平成25年2月6日 議会改革検討代表者会議 ○開議時刻 午前10時0分 ○散会時刻 午前11時12分 ○場所 全員協議会室 ○出席委員(10人)  伊藤 学  座長  川畑英樹  副座長  大須賀浩裕  委員  林 明裕  委員  井上耕志  委員  小林市之  委員  雨宮幸男  委員  高橋祐司  委員  大河巳渡子  委員  ドゥマンジュ恭子  委員 ○欠席委員(0人) ○事務局  大和田正治  事務局長  小林明信  事務局次長  宮川節夫  事務局主幹  高橋慎一  事務局副主幹  佐野竜也  議事係主査 ○案件  1 検討・協議事項………………………………………………………………………… 1   (1)議会基本条例について………………………………………………………………… 1  2 その他…………………………………………………………………………………… 22    午前10時0分 開議 ○川畑副座長  皆さん、おはようございます。ただいまから第28回調布市議会改革検討代表者会議を開催 させていただきます。  本日は、午後、ある委員さんは公務が入っておりますので、進行につきましては、何とぞ 御協力のほどお願い申し上げます。  それでは、まず初めに、伊藤座長から御挨拶をお願いいたします。座長、お願いします。 ○伊藤座長  改めまして、おはようございます。立春も過ぎたところではありますけれども、きょうは 大変足元の悪い中、早朝から御参集をいただきましてありがとうございます。三寒四温を繰 り返し春が来るとはいえ、これからまだまだ寒い時期が続きますけれども、どうぞそれぞれ 御自愛をいただきたいと存じます。  いよいよ基本条例案に近づくべく、最終的な御協議、または、それぞれの御提案も含めて、 それぞれのやりとりを私なりに拝聴させていただきながら、条例の最終的な文につなげてい きたい、このことを強く思っているところでございます。限られた時間でありますが、どう ぞよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○川畑副座長  ありがとうございました。  それでは、日程に従いまして協議してまいります。  日程の1、検討・協議事項に入ります。  議会基本条例を議題といたします。  前回は、第7章から第9章までの内容について、民主・社民さん並びに3会派共同提出さ れました修正案についての協議をいたしました。その後、座長から第10章の説明、意見交換 で終わっております。  初めに、本日までに共産党さん、元気派さん、生活者ネットさん、3会派から、第8章か ら第10章までの修正案が提出されておりますので、資料74でございますけども、その説明を お願いしたいと思っております。それでは、お願いいたします。雨宮委員。 ○雨宮委員  おはようございます。第8章の政務活動費につきましては、前回のときにも説明をさせて もらいましたけれども、文言整理が不十分だったところがありまして、それを再度整理して 再提出という形にさせてもらいました。  第21条、会派または議員は、政務活動費を「適正かつ」を追加挿入ですね。有効に活用し、 「積極的」にから「適正に執行し」までを削除して、これは原案では多分2項になっていた というふうに思いますけれども、市民に対して、その使途を「公表する」を挿入追加という ふうにいたします。というふうにするものであります。  それから、項ずれが生じていますので、今の公表するものとしますの後に「 (1)と (2)か ら」というふうに注釈を加えておきましたけれども、これは原案の1項、2項を合成して、 再提出案の1項としたという意味です。したがって、原案の3項については2項となって、 文言の中身については変化ありませんということです。  それから、10章についてですが、条例の位置づけという原案に対して、最高規範性という ふうに位置づけを改めるというか、より明確にいたしました。この最高規範ということにつ きましては、これまでもいろいろな場面で議論があったところですけれども、いわゆる法律 の世界における憲法と一般法との立ち位置の違いという意味じゃないんですけれども、やっ ぱり議会運営に当たっての事実上の最高位にあるという意味合いを明らかにする意味で最高 規範性というふうにいたしたいと思っております。  24条の本文につきましては、「整合を図るもの」ということで、ねばならない規定を文言 整理で「ものとします」ということであります。  それから、次の議会及び議員の責務ということについてですが、そこに書いてありますと おり、これは条文ではないんですね。下の欄に、本条例の前提、条例制定の前提ですので、 あえてこういう形で規定する必要はないだろうということから削除をいたします。  見直し手続につきましては、条例の目的が達成されているか否かを検証した上でという意 味合いを含めて、アンダーライン部分の追加挿入という形にいたしました。  なお、それとの関係で、「常に市民の」云々のところ、「勘案し」までは削除いたしまして、 検証した上で必要があると認めるときは、改正を含めて適切な措置を速やかに講ずるという ふうに修正をする内容であります。  私のほうからは説明は以上でございます。あと、もし補足があればお二方から。 ○川畑副座長  ほかに補足説明がございましたらお願いいたします。――ないですか。それでは、ないよ うでございますので、今、資料74、3会派さんから改めて出されました代替案につきまして、 皆さんから御質問等がございましたらお願いしたいと思います。それでは、どうぞ。小林委 員さん。 ○小林委員  21条のところで、市民に対する説明責任を削っているんですけれども、「公表する」だけ になっているんですが、この辺のところ、説明責任についてうたっておかないと、どうなん でしょうかねと思うんですが、どうでしょうか。 ○川畑副座長  はい、雨宮委員。 ○雨宮委員  説明責任といっても、1円単位まで領収証を添付して出納簿ですか、会計帳簿を示してい るわけですから、それを閲覧なりなんなりしてもらえれば、十分それで説明は果たされるん じゃないかなという理解です。だから、そういう諸帳簿に加えてさらに何らかの補足的な説 明が必要ということになるとすれば、それは説明責任ということになるかもしれませんけど も、私の理解では、まずは領収証が最大の説明責任を果たす根拠になるだろうし、それを時 系列的に整理したものが出納簿というのか何というかは別ですけども、いわゆる会計帳簿と いうことになるというふうに私は理解していますので、今、小林委員が指摘されたような意 味での説明責任というのは十分果たされるんじゃないかという解釈です。 ○小林委員  要するに、公表しておけば、あと、市民からいろいろ指摘、あるいは監査請求等々あった ときには会派なり個人なりがそこで反論していくという部分は当然あるわけですし、それは そこに任すと。とりあえず公表するんだということでいいということですね。 ○雨宮委員  もちろん前提があって、領収証があるからそれで全てということよりか、その領収証自体 の妥当性というか、いわゆる政務調査費、政務活動費としてふさわしいかどうかという判断 は当然ありますよね。だから、この調布市議会でもかつてありましたけれども、こういう雑 誌が本当に政務調査の資料になり得るのかみたいな議論がたしかあったような記憶もありま すが、だから、そこはもうそれぞれの議員個人であったり、あるいは会派のお金の使い方、 政務活動費の使い方に対する姿勢というか、スタンスが問われるということになるんじゃな いかなというふうに私は思っていますけどね。 ○小林委員  市民もいろんな意見を持っている方がいるんで、図書館に行けば何だって本はあるんだと。 何で議員は政務活動費で購入するんだと。図書館に行けばいいんですというふうに言う方も 現実いらっしゃる。だから、私どもはなかなか購入できないというか、住宅地図さえ、要す るに事務局にあるでしょう、それをコピーすればいいんでしょう、何で会派で買うの、個人 で買うのみたいな方もいる。いや、領収証ありますよと言っても、おかしいじゃないですか、 それ、監査請求ですよというふうに言われてしまう。現実、言う方もいるんで、やっぱり領 収証だけ公表すればいいということで済むかなというのが私は心配があるんで、ちょっと質 問させていただきましたんで、よろしくお願いします。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  そういうこともあるのかなと思って聞いていましたけども、前文のところに「政務活動費 を適正かつ」というのを、「適正」を入れたのは、今言ったように、ただ使うというより、 やっぱりそれを適正に使うんだということを私たちは意識してやっていこうということの言 葉が多少それをフォローしているのではないかと。適正に使ったものを有効に活用して、そ してそれを公表するというふうなつくりになっているというふうに御理解いただければと思 います。 ○川畑副座長  井上委員。 ○井上委員  先ほどから会派の中で問題になったというような話もありまして、我々としてもそのタイ ミングのときには、特に図書については、見解の相違と言ってしまうとけんかになっちゃう んですけども、必要性があると思って購入はしたんだけれども、なかなかそこが議論がかみ 合わなくて、最終的には返還したという過去もございます。  その中で、私なんかは感覚的に小林委員がおっしゃるように、やはり説明責任というもの をしっかりと果たしていくという意味では、座長案のほうで記載されているものでよろしい のかなという思いがあったんですけれども、その中で、公表するということで、実際、おっ しゃっている趣旨は理解するんですけども、ただ、資料75というのが実はもう配付されてい て、その中でより精度が高まっちゃっているんで、これは後の議論になろうかと思うんです けれども、我々としてもここについてはよく議員の第2給与みたいなやゆのされ方というの も実際にありますんで、より適正に使用しているし、実際、公表については本当に現状でオ ープンになっている。この部分については調布市議会はオープンになっていると思いますん で、それにさらに説明責任をというような文言があって、よりどういうふうに見ていただい ても大丈夫ですよというような形のほうがいいのかなという思いを持っていますという意見 です。よろしくお願いします。 ○川畑副座長  資料74に関しての質疑、意見等ございましたら……林委員、お願いします。 ○林委員  おはようございます。74を拝見させていただきまして、今の政務活動費の議論を聞いてい ての私の感想なんですけども、説明責任は決して、「公表する」にしているということで、 それぞれ御説明がありましたけども、私が聞いている限りは、むしろ「説明責任を負うもの とします」のほうがより広範な部分を含めているのかなという印象は受けました。  あと、第10章の条例の位置づけを最高規範性にという話ですけど、これについては前々か ら、自治基本条例のときから私どもは申し上げていますけども、事実上の最高位の条例とい う御説明がありましたけども、条例の中に規範というのは規則というか、はかるべき規則が 最高なものとか、最低なものとかというのは、私は条例の中で上下するべきではないという ふうに思っておりますので、私としてはこういう基準を設けるような最高規範性という位置 づけについては、ほかの議会基本条例等で使っている例も多々ありますけども、私は扱う必 要なないというふうに思っております。  あと、最後質問なんですけど、見直し手続について、26条なんですけども、必要があると 認めるときに対して、「条例の目的が達成されているか否かを検証するものとします」とい うふうにされているじゃないですか。仮にこうした場合、検証はいつ、どこで、どうしたじ ゃないけども、そういうことまで想定されていらっしゃいますか。 ○川畑副座長  雨宮委員。 ○雨宮委員  明文規定はありませんが、考え方としては常時だと私は思いますよ。条例にしろ、法律に しろ、基本的にはそういう立ち位置だと思います。  ただ、それを実際に、条例改正という段階にまで持っていくにはどうするのかというのは 別の議論としてあってもいいと思います。 ○林委員  常時ということであれば、もともと原案のほうにある「必要があると認めるとき」という のも私は常時だというふうに捉えていますんで、検証について定期的、もしくは不定期的に ○○委員会、もしくは○○会等々でやっていくとかというお考えならば理解はしませんけど、 理解しますけども、今のような御説明でしたら、私は今の原案のままでもよろしいのかなと いうふうに意見を持っております。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  見直しの話がありましたけども、確かに明文化のどの場所でというのは書いていなく、こ れからの議論になるかとは思いますが、議運なりなんなりのところで、やはり常に議会運営 やありようというものを見ながらやっていく必要があるというふうに私は思っているので、 行政がPDCAという形でいろんなことを見てやっておりますけど、私たち自身も自分たち が定めた基本的な行動原則にかなったかどうか、また、それが今の議会運営にふさわしいか どうかということについては常に意識しながら、そのことをやっていくということと、やる んであれば可及的速やかにやっていくんだということを明文化することは私は大事なことで はないかなと思いましたので、このようにさせていただいております。 ○川畑副座長  高橋委員。 ○高橋委員  私もそこの26条のところだけがちょっと気になっていたんです。今、林委員のお話にもあ りましたけども、原案のほうで「常に」という形で表記されていらっしゃって、さっき御説 明でも改めて検証の場を設けるということでなくて、常日ごろからというふうにおっしゃっ ていらっしゃったと思うんですけど、であるならば、原案のこの表現というのはわかりやす くなっていると思うし、逆にこの御提案の中で「検証の結果」というような形で表現されて いらっしゃるんで、となると、そういう場を改めて設ける的な表現に受け取れるのではない かなという感じがいたしまして、おっしゃている意図は私も十分理解はしておるんですけど も、その文言の表現上であれば、「常に市民の意思や社会情勢の変化等を勘案し」というよ うな形で位置づけてあることがわかりやすくて、その全体の流れというのも表現できている んじゃないかなという気が……。これは意見としてで結構でございます。 ○川畑副座長  ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  私も見直し手続のところなんですけど、今、いろいろに御意見が出されていますけれども、 やはり「検証する」というようなしっかりとした言葉を入れることによって、これはどこか の場で検証していくということが明確になると思うんですね。例えば他市の議会基本条例に よりますと、それは議会運営委員会で行うというように明文化されているところもあります し、この場合はやはりそういうところになるのかなと思います。  そして、やはりこちらの原案のほうですと、必要があると認める場合では、いつそれをす るのか、どこの場でするのかというようなところがちょっと曖昧になってしまうのかなと思 うんですね。「検証する」ということにしてしっかりと明文化すれば、それは常に議会とし て、条例がしっかり守られているのかという目を持つというような議会の意思を示すという ようなことにも読み取れると思いますので、こちらのほうの文章でいければと思って提案い たしました。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  きょう来まして、この基本条例の修正案というのが配付されていたので、ぱっと…… ○川畑副座長  大河委員、済みません、資料74に対して今議論しておりますので、75は後、また座長の説 明等があります。 ○大河委員  いや、ただそれに対して意見ですけども。 ○川畑副座長  御意見ですね。 ○大河委員  はい。というのは、10章、今回、初めて私ども提案させていただいておりますけれども、 その内容に対してもいろいろお考えの結果出されたんだと思いますが、ちょっと話を聞く前 にどこをどうされたか、井上委員がそれを見て意見を述べられたというのを見て、ちょっと 進め方で最後までしたものをいろいろ勘案してやるという、プロセスの問題ですけど、ちょ っと違和感を覚えたということは伝えておきたいと思います。 ○川畑副座長  雨宮委員。 ○雨宮委員  今の話と、それから75の議論のときにも多分出るというふうに思うんですが、対案がある んであれば、提出、提案してくださいという座長からの投げかけで、私ども最後の10章につ いて、ここにありますように2月4日にこういうペーパーで提出させてもらいました。  ところが、きょう来てみると、いわゆる資料75という形で10章も含めていわゆる修正座長 案が示されていることについては、まさに大河さんがさっき言われたように、物事の進め方 の問題としてはいかがなものかと。これは本当に異議を唱えざるを得ません。これは意見で す。 ○川畑副座長  ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  その点については私も同様な意見です。やはり進め方をこれまでやってきたようにしてい ただけると思って、この10章を出しておりますので、この話し合いが終わった時点でこうい う形で出されるんであれば、それは納得できるところなんですが、やはりちょっとこれはど うしてなのかなと思う疑問と同時に、やはり異議を唱えるといいますか、そういう思いは持 っております。 ○川畑副座長  ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  御意見も出たようでございますが、座長、いかがいたしましょう。はい、座長。 ○伊藤座長  資料74と75の議論にもなってきているようでありますけれども、2月4日に提案をされて、 これは座長宛てに提案されていますので、まず、私は全て目を通したという認識を持ってい ただければと。その上で、当然きょう説明を受けて、それぞれの意見交換を今後参考にさせ ていただくということは前提であります。第1章、例えば、初めのところから第10章まで皆 さんの議論を聞かずに提案をしたという経緯ではありません。一番最後の10章のみをきょう 説明を受ける、これは私としても十分承知をしながらお出しをしたということでありますの で、ぜひ御理解をいただきたいなと。異議は異議として謙虚に受けとめますが、その辺の流 れとしては、お出しをいただいたのは全く無視をして、見もしないで、そして提案を私がこ れからするものに対して反映をしているかしていなかったのか、このことについては、事前 に私としても十分目を通しているという、まずこれを認識しておいていただければというふ うに思います。  特に私からはほかにはございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 ○川畑副座長  雨宮委員。 ○雨宮委員  今の座長のまとめというか整理に対する反論という意味ではありませんが、もちろん座長 が私どもの提案に対して全部目を通しているということは十分理解していますよ。それは受 けとめています。だけど、今までの流れというのは、そういう修正提案を含めて一定の議論 を経た上で、さらに座長の修正なりなんなりという手はずで来ているはずだというふうに私 は思っているし、先ほどいみじくも井上さんが言われたことも多分そういう中身だろうなと いうふうに思うんです。だから、事の中身はたまたまというか、10章だけの話かもしれませ んけれども、やっぱり最後の最後の段階でそういう運び方をされちゃったらちょっといかが なものかなというふうに私は率直な感想として受けましたし、この際ですから意見としては 申し上げておきたいというふうに思います。これは意見です。 ○川畑副座長  御意見で。わかりました。ほかにございませんね。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  それでは、進めさせていただきます。それでは、座長、お願いいたします。 ○伊藤座長  先ほど申し上げたとおりでありますので、これから御提案をしたいということです。 ○川畑副座長  それでは、本日、これまで代替案を踏まえましたさまざまな御意見等で座長のほうから全 体的な修正案を出させていただいております。資料の75でございます。それでは、資料、修 正案75について、座長のほうから説明をお願いしたいと思います。座長。 ○伊藤座長  それでは、まず最初に、議会基本条例案に対するこれまでの皆様の真摯な検討・協議に対 しまして、改めてお礼を申し上げたいと思います。  また、最初にお示しいたしました議会基本条例案にさまざまな代替案を提案、説明をして いただきました。このことにつきましても感謝を申し上げたいと思います。  これまで提案していただきました代替案及び代替案に対する議論を踏まえて、本日改めて 基本条例の修正案を皆様にお示しいたします。  修正案を御説明する前に、これまでの代替案の提案時における協議の中で、幾つかの条例 を制定するに当たっての課題が出てまいりましたので、最初にその幾つかの課題を含め、条 例案策定に対する基本的な考え方を改めて説明をさせていただきたいと存じます。多少時間 がかかりますけれども、御清聴いただければと思います。  まず、議会基本条例を制定する理由を改めて申し上げます。  地方分権の時代を迎え、地方の自主性と自律性が必要とされる現在にあって、二元代表制 の一翼を担う議会には、従来の議事機関としての役割と責務だけでなく、多様化する市民の 意見を的確に把握し、市政に反映させるため、政策立案や提言等、政策形成機能の充実がこ れまで以上に求められてきております。  私たち議員は、議会改革を掲げて絶えず精進し、全ての調布市民が安全で安心して幸せに 暮らし続けることができるよう最大限努力をしなければならないと考えております。  こうした考えのもと、議会は日本国憲法に定める地方自治法の本旨にのっとり、市民に開 かれ、信頼される議会となるため、議会の基本となる条例を制定することが必要であると考 えています。  実質的な意味合いにおいて議会の基本となる条例として、議会関係条例、あるいは規則等 の解釈運用において、他の条例に特別の規定がない限り、この議会基本条例の趣旨、目的に 沿って行わなければならない、調布市議会の柱となるべき条例として検討してまいりたいと 考えています。  次に、条例制定の意義や目的についてでございます。  最初に、議会基本条例を制定する意義として、調布市議会として基本となる理念や議員の 責務並びに議会運営の基本的事項を議会の基本として条例化することによって、議会の役割 を明らかにすることを目的として制定いたしたいと考えています。  言いかえますと、議会の基本的理念や議会運営の基本的事項等を条例化することによって、 今後の議会の基本的な考え方を柱とした議会運営や議会の役割が明確になるものであります。  こうした考えのもと、条例案を制定していきたいと考えています。  次に、条例の位置づけについてであります。  議会基本条例は、先ほど条例を制定する理由の中でも申し上げましたが、議会は日本国憲 法に定める地方自治の本旨にのっとり、市民に開かれ、信頼される議会となるため、議会の 基本となる条例、調布市議会の柱となるべき条例として位置づけてまいります。  これまでの議論の中で、本条例を最高規範、あるいは最高規範性に位置づけるべきだとの 御意見もございました。私としては、条例間において、他の条例に優越するような条例は存 在せず、こうした意味合いからすれば、議会基本条例は形式的意味において、最高規範とは なり得ないと認識をいたしたところでございます。  その認識の上において、議会関係条例、あるいは規則等、解釈運用においては、他の条例 に特別の規定がない限り、この議会基本条例の趣旨、目的に沿って行わなければならない調 布市議会の柱となるべき条例として位置づけたところでございます。言いかえますと、議会 の基本となる条例ということで御理解をお願いいたしたいと考えています。  次に、条例上における市民という言葉の取り扱いであります。これまでの議論の中で、条 例案における市民の範囲はどこまでなのか等、市民の範囲や定義についての御意見がござい ました。  こうしたことから、条例案の第2条において、本条例における市民を市内に住所を有する 者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内で事業活動を行う者及び団体と規定いたしました。 これは、昨年第4回定例会で議決いただきました調布市自治の理念と市政運営に関する基本 条例、いわゆる自治条例における市民と同様の範囲といたしました。  その理由といたしましては、自治条例が市における自治の基本条例理念と市民、市議会及 び市長の役割を明らかにし、市政運営の基本原則を定めることにより自治によるまちづくり を一層推進し、活力ある豊かな地域社会の実現を図ることを目的としております。  一方、本条例は、市議会の運営に関する基本事項を定めることにより、市民の負託に応え、 民主的な市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的としていることから、二元代 表制の一翼を担う本条例と自治条例との整合を図るためにも市民の範囲を同一といたしまし た。  なお、自治条例の中では、第5章、雑則、解釈規定がそこに示されているところでもござ います。  次に、市民参加についてであります。  議会への市民参加という代替案が提案され、協議いたしました。この協議の中においても、 議会への市民参加とは、具体的にどのようなものか等々、市民参加の具体的なイメージや概 念を確認することができませんでした。  我々議員も市民の代表として選ばれ、市議会という合議制の機関の中で、市長等執行機関 に監視、評価等を含め、質問や議案等の審査等の議会活動をいたしております。  私も議会が調布市政をつかさどる二元代表制の議事機関として議会の権能を行使している こと、そのため市民意見を把握し、市政運営に反映する役割については、議員として十分認 識しているところであります。  その合議制の機関である議会における市民参加とは、何をもって市民参加というのか等、 共通認識が得られていないというのが現状ではないかと思っています。したがいまして、本 条例においては、市民参加という文言を条文中では使用いたしておりません。  二元代表制のもと、議会は多人数による合議制の機関として、市長は独任制の機関として、 それぞれ異なる特性の中において、独任制である市長等への市民参加と多人数による合議制 の議会への市民参加とは趣旨、手法等、おのずとして異なるのではないかと考えています。  議会への市民参加とは、言いかえれば間接民主主義の制度に直接民主主義機能を付加しよ うとする考え方であると思われます。こうしたことから、議会への市民参加という考え方は、 今後において引き続き議論をすべきであると考えているところであります。  一方、本条例案において、第1条、目的において、市民に開かれた議会にするためを目的 といたしております。これは、代表者会議の協議を通じて一貫して通してきた皆様の基本的 な考え方が開かれた議会であることから、目的、目標といたしました。開かれた議会にする ため、第3条、基本理念では、その実現に向け、情報公開、市民への説明責任、議会改革の 3点、開かれた議会とするための柱といたしております。  そこで、資料77を配付してありますが、基本条例スキームをごらんいただきたいと思いま す。資料の右下に、市民と議会との関係においての条例上のスキームをあらわしています。 市民と議会の関係では、開かれた議会の実現に向け、情報提供の推進、市民との情報共有、 広聴機能の推進の3点を柱とし、その横にはそれぞれ具体的な取り組みを示しております。 これらが議会への市民参加と言われる要素や要因をあらわしているのではないかと考えてい ます。本条例案では、これらの要素を条例上規定しておりますことから、市民参加という要 素や手段が十分盛り込まれていると御理解していただけるものと考えています。  こうした考え方に基づいて修正案を作成いたしましたので、説明をいたします。  本文の説明の前に、本条例案の全体を体系化したスキームの資料を作成いたしましたので、 御説明をいたします。  資料77でありますが、条例案の第1章、議会の目的と基本理念から第10章、条例の位置づ けと見直し手続までの骨子を体系化したものでございます。図表上の数字は、第1章から第 10章までの各章をあらわしております。  3章及び4章以外は議会自身の規定でありますので、上部にまとめてございます。3章は 市民と議会との関係を、4章は市長等と議会との関係規定でございますので、下部にそれぞ れ議会との関係をあらわしております。  条例案の体系及び構成として、その条文の概要を示しておりますので、参考にしていただ ければと思います。  それでは、修正案を説明いたします。修正案を作成する上で、議会の基本となる条例であ ることから、できるだけシンプルな条例にするよう修正をいたしました。資料75の修正案を ごらんいただきたいと存じます。  それでは、これからページを追って修正した箇所を中心に説明いたします。  まず、2ページをごらんいただきたいと思います。前文でございます。前文につきまして は、既に代替案を踏まえ修正案をお示ししてありますが、修正点といたしましては、「住民 の意思を正しく汲み上げ」の前に、「住民との対話等を通じて」という表現を加えたほか、 文章と文言の整理を行い、全体としてシンプルな内容といたしたところでございます。  次に、第1章、総則でございます。  第1条の目的では、原案を生かし、一定の文言の整理を行いました。  第2条、市民では、前段で説明させていただいたとおり、自治の理念と市政運営に関する 条例と議会基本条例の2つの基本条例における整合を図るため、市民の定義を設けたところ でございます。  次に、3ページをごらんください。第3条、基本理念でございますが、原案では、冒頭の 表現を「議会は、市民を代表する市政最高決定機関」といたしましたが、代替案や代表者会 議での議論を踏まえ、「議会は、自治体の議事機関」との表現に修正してございます。  次に、第2章、議会と議員の使命及び活動原則でございます。  第4条、議会の使命及び活動原則でございますが、代替案にあった「執行機関の監視・評 価」につきましては、議会の基本的な機能そのものであることから、第1項の議会の使命に 位置づけたところであります。  次に、第2項、議会の活動原則では、各号をよりシンプルな表現に整理いたしたところで ございます。  原案第1号、開かれた議会等の表現は、基本理念で掲げているので削除いたしました。こ れにより、原案第2号が修正案では第1号となってきております。  第2号は、代替案を踏まえ、意思決定に当たっては論点、争点を明らかにする旨、規定い たしたところであります。  原案第3、議論の活性化は、第14条の自由討議と原案の第4号の政策提言・政策立案につ いては、第13条、政策の提案及び提言とそれぞれ同内容となりますので、それらに集約した ところであります。  原案第5号、議会改革の継続的な推進は、第3号として規定いたしたところでございます。  次に、第5条、議員の使命及び活動原則では、第1項では「選挙によって選ばれた公                                                                              職」 を「選挙に選ばれた市民の代表」に修正するなど整理を行っております。  第2項の活動原則では、原案第1号の議員間の活発な討議に関する規定は第14条の自由討 議に集約し、削除し、原案第2号を分離するなど整理いたしたところでございます。  第6条、会派でございますが、代表者会議における決定内容や協議を踏まえ、表現の修正 を行いました。  4ページをごらんいただきたいと思います。第3章、市民と議会の関係でございます。  第7条、情報公開の推進では、代替案も参考に各項の内容の整理を行ったところでありま す。原案第1項と第6項の内容を整理し、それを第1項とし、原案の第2項は「その他の法 定会議」との表現を自治法の規定の引用に改めたところであります。  原案の第3項から第9項につきましては、内容的に整理をし、議会報告会の開催を第3項 として規定いたしたところでございます。  第8条、広聴機能の充実では、第1項において第7条の情報公開の推進と表現の整合を図 り、「議会は、多様な広聴手段を活用し、市民の声を積極的に聴取します」といたし、原案 第1項の参考人制度の活用部分は分離、独立させ、第2項とするとともに、原案第2項の請 願、陳情提出者からの趣旨説明を第3項といたしたところでございます。  なお、原案第3項にありました政策提言につきましては第13条で規定していますので整理 し、ここでは削除しております。  続いて、第4章、市長等と議会の関係でございます。  第9条、緊張関係の保持でありますが、原案の見出しの市長等との関係は、章のタイトル と同様となるため、市長との関係の原則である「緊張関係の保持」とし、緊張感ある関係を 保持することを規定いたしました。なお、原案8条にありました監視、評価は、第4条、議 会の使命に規定しているので、そちらに集約させていただいたところであります。  次に、第10条、市長等への質問と議論の充実でございます。こちらも見出しを条文の内容 に合わせて、「議論の充実」から「市長等への質問と議論の充実」と改めさせていただきま した。  第1項は、内容の整理を行い、「市長等に対して一般質問を行う場合、その論点を明確に するために一問一答方式を行える」との規定をいたしました。  第2項は、原案第2項、第3項を統合、整理いたし、議論の充実を図るため、重要な政策 等につきましては、説明や資料の提出を求めることができる旨を規定いたしたところであり ます。  次に、原案第10条として規定しておりました監視及び評価でありますが、第4条の議会の 使命に規定いたしましたので、ここでは削除をいたしております。  第11条、議決事件の拡大につきましては、自治法の根拠規定を明確にする内容に変更いた したところでございます。  次に、5ページをごらんいただきたいと思います。第12条、災害時支援につきましては、 原案どおりといたしました。  次に、第5章、議会機能の強化でございます。  第13条、政策の提案及び提言でありますが、原案第13条1項の監視及び評価等の規定につ きましては、第4条の議会の使命に既に規定いたしましたので、ここでは削除させていただ き、原案第2項から4項に文言整理を加え、修正案といたしたところであります。なお、見 出しを条文の内容に合わせて政策の提案及び提言に改めております。  第14条、自由討議でありますが、原案第2項の内容は、議会は、議員相互の自由な討議に より、合意形成を図るとする第1項の内容に包含されているとの考えから、代替案を採用し、 ここでは削除させていただいております。  第15条、委員会活動は、第1項、2項において条文末尾の表現を変更いたしました。  原案第3項は、委員会条例等に規定されている内容であるため、削除させていただいてお ります。   第16条、議員研修の充実でありますが、第1項は文言を整理し、「研修の充実及び強                                                                              化」 を「研修の充実」に改めたところであります。  第2項は、研修の内容でしたので、あえて条例で具体的に規定する必要はないとの判断か ら、削除させていただいております。  次に、6ページをごらんください。第17条、調査機関の設置では、第1項中末尾を「議会 の討議に反映させるよう努めます」との表現に改めております。  原案では、第18条に予算の確保を規定していましたが、議会活動において予算確保は当然 のことでもあるため、条項数をなるべく整理し、わかりやすくする観点から削除しておりま す。  次に、第6章、議会事務局体制でございます。  第18条、議会事務局の体制整備でありますが、第1項は表現の精査を行うとともに、                                                                              「議 員の質を高め」及び「体制整備」の文言を付加しております。  次に、人事に関する表現を整理いたしました。  第19条でありますが、政治倫理につきましては、議員としての基本的な倫理規範のみを定 めることとし、第2項は削除させていただいております。  第20条、政務活動費は、第1項中「適正」との表現を付加しております。  第21条、議員定数でございますが、第1項中の表現、字句の整理を行っております。  第2項の規定は整理し、削除させていただいております。  7ページをごらんいただきたいと存じます。第22条、議員報酬につきましては、代替案を 採用させていただき、特別職報酬委員会の答申を尊重し、反映させる旨、内容に改めました。  第23条、条例の位置づけでは、前文の協議を踏まえ、「議会の基本となる条例」との表現 といたしました。なお、その他若干の文言の整理をいたしております。  原案第25条、議会及び議員の責務につきましては、法令遵守など規定の内容が議会活動の 前提になることから削除いたしております。  最後の第24条、見直し手続では、若干の字句の整理を行いました。ほぼ原案どおりでござ います。  修正案の説明は以上でございますが、最初に示しました原案及び後、提出させていただい た代替案を対比した資料を資料76として作成しておりますので、そちらも参考にしていただ きたいと存じます。  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○川畑副座長  それでは、修正案75の説明を座長のほうからいただきました。この修正案についての御意 見がございましたらお伺いいたします。では、どうぞ。雨宮委員。 ○雨宮委員  今、座長のほうから修正条文の説明並びに資料76という形で示された対照表、原案から今 度の修正案に至るまでの中間の代替修正案も含めての対照表に係る説明がありましたけれど も、いずれにしても、きょう資料をいただいて、ぱっと目を通しただけでは、今の説明を受 けたにもかかわらず、十分に把握し切れない部分もありますので、特に資料76の読み込みを これからやっぱりきっちりと時間も確保しながら精査していきたいというふうに私自身は考 えていますので、きょうのところでいきなり意見や質問というふうに言われても、ちょっと それには応じかねるということが1点。  もう一点は、原案の中では議長が定める、いわゆる別に定める規定が幾つかあったものが、 今度の修正案の中では若干修正というか、削減されていますけれども、それでも議長が別に 定めるという規定が2カ所ほどあるんですよね。議長がという1点目は、第13条3項、政策 研究会の組織及び運営については、議長が別に定めますという規定と、それから15条、委員 会活動のところでの第3項、「委員会に関しては、別に定めます」という――まだありまし たね。17条、調査機関の設置についての第2項で、「必要な事項は、議長が別に定めます」 という規定が3行ほどありますけれども、その中身を1つは明らかにしていただかないと、 全体像が把握できないという問題を2つ目として申し述べておきたいというふうに思います。  ちなみに、私たち3会派で共同修正提案している中にも、いわゆる別に定める規定が何カ 所かあります。それにつきましては、今、要綱にするのか、規則にするのかも含めて検討中 でありまして、成案ができ次第、また提案させてもらいたいというふうに思っていますので、 以上3点に鑑みて、きょうの段階では先ほど座長のほうから説明があったものについて、具 体的な議論をするのはちょっと難しいだろうというのが私の意見です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  私もやはり大変分量が多く、今までの議論されてきた中から全てにわたって示されており ますので、これはしっかりと読み込んでから、またいろいろと意見交換や意見も言わせてい ただきたいと思いますので、きょうの時点では持ち帰りということでお願いしたいと思いま す。 ○川畑副座長  ほかに御意見ございますか。林委員。 ○林委員  全体についてはこれから読み込ませていただいて、会派でも協議させていただきたいと思 うんですけども、1点だけ申し上げたいのは、今回、座長修正案の中で、新たに市民という 項目が第2条として入ってまいりました。説明の中で、市民の定義を自治基本条例と同様に 入れていくということについては理解するところなんですけども、入れるのであれば、自治 基本条例の中でも議論となり、最終的に解釈条例として取り込まれたように、その市民の定 義というものをしっかりと位置づける必要があるのではないかなというふうに思っておりま す。  位置づけについては自治基本条例のときにも述べましたので、あえてまた述べることはい たしませんけども、やはりこの位置づけをするのであれば、その範囲等についてもしっかり とした説明が必要なんではないかなということでありますので、申し述べておきたいと思い ます。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。井上委員。 ○井上委員  資料75ということで出されたんですけれども、いずれにしても、我々の会派といたしまし ても、まずは会派としてこの間協議をしてきたものが座長修正案という形で出されましたの で、これをもとに協議をする時間は頂戴したいということをまず冒頭に述べさせていただき まして。  ぱっと見、ちょっと精査する時間がなかったというのも非常に恐縮ではあるんですけども、 例えば10条のところ、一般質問を行う際、一問一答方式にすることができるという点につい ても、1つの例として、我々の会派としてはここについては議論の中で削除してもいいので はないかというような趣旨の主張をさせていただいたんですけども、例えば修正案として座 長提案でベストミックスという形をとられたんだろうというふうには理解するんですけれど も、例えばこういう文言が入るのであれば、我々としては反問権というものも当然位置づけ としては入れていただきたいというものもあります。それは一例として申し上げておきます けれども、いずれにしても持ち帰って協議をさせていただかないと、なかなかここでいいで すよとか、だめですよとかというような話にもならないのかなという思いは持たせていただ いております。  以上です。 ○川畑副座長  小林委員。 ○小林委員  私どももこれだけのボリュームがありますので、持ち帰って確認をしていきたいと思いま す。座長が言われた条例についての早く決めていきたいという思いも伝わってきております けれども、条例を運用していく、つくって、その場合、先ほど3会派さんから御提案があっ た見直し手続、この辺のところでやはり改善していく手法が大事かなというふうに思っては います。その辺のところをどういうふうにもう少し入れ込んでいくかという部分は大事かな という、よりよくこの条例を――つくったからこれでいいではなくて、これを本当に動かし ながらよりよくしていくために、これは定めるかどうかは別として、先ほど議運みたいな話 もありましたけども、その辺のところを明確にしておく必要があるかなという思いが今ちょ っとしておりますので、これは意見として。 ○川畑副座長   ほかに御意見ございましたら、挙手にてお願いいたします。高橋委員。 ○高橋委員  今、皆さんのお話も伺っていまして、私どもも基本的に資料76という形で今までの対案と 原案を比較して、なおかつ修正案もきちんとこういった形でまとめていただいておりますん で、正直ボリュームが結構ありますので、ここの部分については、せっかくここまできちん と議論してきた、その議論もこれを見ながら、振り返りながら、自分の中でももう一回頭を 整理して、きょう御提案いただいたものについて精査するお時間をちょっと頂戴したいなと いうふうに考えております。 ○川畑副座長  ほかにございますか。雨宮委員。 ○雨宮委員  これは多分質問になると思うんですが、1つは今後の運び方の問題なんですが、12日に全 議員に対するこの問題の説明会がたしか予定されていたというふうに思いますが、その12日 の運び方というのはどんなふうにお考えになっているのかという点が1点と、それから以前 の議論の中で、たしか市民の意見把握という範疇の中で、パブリックコメントを実施する予 定だという話もあったように私は記憶しているんですが、こういうタイトなスケジュールの 中で、本当にパブコメが実施できるのかどうか。仮に実施したとして、その中身のこの条例 案への反映はどういうふうにするのか、代表者会議としての扱いはどうするのかという課題 が多くあるように私には受けとめざるを得なくなるんですが、その辺についての現時点での 座長のお考えはどんなふうなものなのか。2点ないし3点について質問しておきたいと思い ます。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  まずは、雨宮委員さんの質問に答える前に、それぞれの委員さんからきょうお出しした資 料75及び76に対しては、当然すぐ精査するわけにいかないと。これは当然理解しています。 ですから、それぞれお持ち帰りいただいて、それぞれの会派でよく精査していただいて、最 終的な方向性、また考え方、次回を含めてお出しいただければと思います。  今の雨宮委員さんのお尋ねでありますが、まず1点は、近々に予定されております全議員 に対する説明会、このことについては前回開きました説明会以降、確定した変更点、もしく は全体的に通して確認事項を含めてもう一度報告しなければいけないだろうと思われる部分 があれば、それも含めて説明をさせていただく、そういう流れになるだろうと。  もう1つは、最終的な案としてはまだ固まっていないだろうけれども、こういう案を示し ていますよという資料75の内容についても、私が今説明したような形のもう少し具体的な説 明をさせていただければなというふうに考えています。  また、これからのタイムスケジュールのお尋ねもありました。私としては、前々から申し 上げておりますとおり、第1回定例会の期間の中で何らかの形をお示ししていければと思っ ているところでございまして、それに向けて鋭意努力をさせていただいて、また皆さんとの 御協力をいただければということも思っているところでございまして、その中においては、 パブリックコメント及び修正をいつするのか含めて、75が確定で私が出しているという表現 を受けとめていらっしゃるかもしれませんけれども、まだまだ皆さんとの意見を精査しなが ら、少しずつ改良を加え、もしくは加筆をしたり、項によっては1項ふえたり、そうしたこ ともあるでしょう。ですから、まだまだ皆さんの意見を当然反映するという基本的なスタン スは当然変えていませんので、ぜひその辺も御理解いただければと思います。 ○川畑副座長  ほかに御質問ございますか。――それでは、座長のほうから何かございましたらお願いし ます。 ○伊藤座長  特にないんだけれども…… ○川畑副座長  雨宮委員。 ○雨宮委員  これも質問になるのかなというふうに思いますが、先ほど私がいわゆる条例、条文上に規 定されている、例えば議長が別に定めるとか、条例で定めるとかというその定めの中身につ いては示してもらわないと、やっぱり全体像が見えないんですよ。その辺についての開示と いったらおかしいんだけど、提案はいつのタイミングでお考えになっているんでしょうか。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  まず、議長の定めるところによるという表現になっている部分においては、議会活動を通 じて、例えばその課題が仮に発生したときに、当然、議長が1人で規則や要綱を勝手につく るなんてことはあり得ない、私はそう思っています。ですから、基本的には幹事長会議もし くはそれを通じて議論をしたり、内容を最終的に決定するということであれば議会運営委員 会の中において協議していって、その後に条例ではない規則、要綱については議長が定める ということに置きかえているという――表現的にはですね――そういう受けとめ方をしてい ただければといいと思うんですよ。  ですから、あくまでも要綱や規則というものは議長が勝手につくるもんじゃありませんよ という、逆に言うとそういう表現をここでしておくことによって、勝手なことができなくな るのではないかなと。そのときの議長がどういう表現をするかわかりませんけれどもね。  ですから、例えばで言いますと、今回、皆さんにお願いして制定させていただいた、災害 支援対策の本部に対する支援要綱などは、まさに今まで例がないわけですから、それを皆さ んで議論しながら、これはつくりましょうというところで、議長の最終的な制定をする事務 手続を行ったということでございます。  もう一方、条例で定めるものについては議長が定めるわけじゃありませんから、そうした 位置づけを変えているということで御理解いただけませんか。例えば何を議長の決裁とする んですか。仮にあったにしても、今考えられることがあるかもしれませんが、それ以外のこ とも今後たくさんあると私は思うんですよ。ですから、それを全てあらわしなさいというの は、また無理があるのかなと私は考えますね。 ○川畑副座長  井上委員。 ○井上委員  いずれにしても、先ほど申し上げましたとおり会派のほうに戻らせていただくということ と、この修正案については熟読させていただきたいということが前提なんですけれども、そ れで一例として、反問権について先ほど申し上げましたけども、今、雨宮委員もそうなんで すけども、実際、議長が別に定めますというのが13条3項、それから17条2項。  具体的に見ていくと、政策研究会の組織、それから調査機関、このこと自体が多分、新規 の発案というか、この条例の中で示されているものだという理解をするんですけども、そう すると、なおさら現時点で議長が定めますというところが、ある程度この条例が成案化して、 議決する前の段階でどういうようなイメージで議長が定めるという内容があるのかないのか というところは、やっぱり代表者会議の中では意識の共有というものはある必要があるんじ ゃないかという思いは持っております。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  わかりました。私もその辺を表現したかった部分もありますが、実はやはり先ほど申し上 げましたように、災害支援に対するものは新たにできたことでありますから、皆さんで協議 し、成就したという経緯があります。ですから、今言った政策研究会だとかもろもろ、今ま でなかったことについては先例がないわけですね。ですから、先例がないということは、今 のような形で具体的に考えられる範囲で示す、これは必要だと思います。  そのほか、例えば先例にあるようなものについては、一つずつ個々にそこに掲げるという ことはしなく、それは先例に合わせるという行為の中で約束事を定めていく、この2本立て が考えられるのではないかといふうに思います。 ○川畑副座長  ほかにございますか。よろしいでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  それでは、本日の協議はここまでといたします。それでは、これをお持ち帰りいただき、 次回までに代替案があれば、御提出のほどをお願いしたいと思います。日にちは2月12日の 火曜日までに座長まで御提出をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  次回の第29回代表者会議は、2月14日木曜日午前10時から全員協議会室で開催したいと思 いますので、よろしくお願い申し上げます。  最後に、座長のほうからございますでしょうか。 ○伊藤座長  いや、特に。 ○川畑副座長  それでは、傍聴の皆様には、感想などがございましたら、配付してあります用紙に記入の 上、事務局に御提出のほどお願いいたします。  それでは、第28回代表者会議を終了させていただきます。お疲れさまでございました。    午前11時12分 散会 - 1 -