平成25年2月20日 議会改革検討代表者会議 ○開議時刻 午前9時30分 ○散会時刻 午前10時41分 ○場所 全員協議会室 ○出席委員(11人)  伊藤 学  座長  川畑英樹  副座長  大須賀浩裕  委員  林 明裕  委員  井上耕志  委員  小林市之  委員  雨宮幸男  委員  大河巳渡子  委員  ドゥマンジュ恭子  委員  雨宮英雄  委員  高橋祐司  委員 ○欠席委員(0人) ○事務局  大和田正治  事務局長  小林明信  事務局次長  宮川節夫  事務局主幹  高橋慎一  事務局副主幹  佐野竜也  議事係主査 ○案件  1 検討・協議事項………………………………………………………………………… 1   (1)議会基本条例について………………………………………………………………… 1    午前9時30分 開議 ○川畑副座長  おはようございます。ただいまから第30回議会改革検討代表者会議を開催させていただき ます。  初めに、伊藤座長さんから御挨拶をお願いいたします。座長。 ○伊藤座長  皆様、改めておはようございます。昨日は5回目の雪ということで大変寒い日でありまし たけれども、きょうは早朝から第30回目の代表者会議、開催の御案内をさせていただきまし た。お忙しい中、御出席をいただきまして、感謝申し上げたいと思っています。  第1回定例会を目前といたしまして、それぞれの代表者の皆さんにはなお一層御多忙の中 でありますけれども、この代表者会議の目的であります議会基本条例の制定の方向に向けて 御協議をいただきたく、ぜひよろしくお願いをいたしたいと思います。  きょうは限られた時間の中で進行させていただきたいと思っておりますので、それも含め てよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○川畑副座長  ありがとうございました。  それでは、日程の1、検討・協議事項に入ります。  議会基本条例を議題といたします。  前回は、3会派から共同提案されました代替案について協議し、その後、伊藤座長から本 条例の制定時期等の説明があり、本日の代表者会議を開催させていただいたところでありま す。  初めに、本日、座長から再修正案の提案がありますので、最初に伊藤座長から説明をお願 いしたいと思います。伊藤座長、お願いいたします。 ○伊藤座長  それでは、前回の代表者会議と12日に開催いたしました第3回代表者会議の中間報告会の 意見等を踏まえて、本日改めて再修正案として資料80を提案いたしますので、御説明をさせ ていただきます。  なお、条例の再修正案全体を示したスキーム、第1章から第10章までの条例案全体の概要 をまとめた資料81もあわせて御配付しておりますので、後ほどごらんをいただければと思っ ています。  それでは、資料80の再修正案について、これからページを追って修正した箇所を中心に説 明をさせていただきます。  まず、2ページ目をごらんいただきたいと存じます。前文でございます。  前文については、既に代替案を踏まえた修正案をお示ししてありますが、若干の字句の整 理をさせていただいたところでございます。  続いて、この資料の中にゴシックで出ている部分。これが変わっているところであります ので、それを付け加えさせていただき、説明をさせていただきます。  3ページをお願いいたします。第1章、総則でございます。  第1条、目的、第2条、市民の規定では、修正はございません。  第3条は、前回の協議で市民参加が議論となりましたので、本条例における市民参加を第 3条に規定をいたしたところでございます。  独任制の市長が行う市民参加と合議制の議会における市民参加とは、おのずとしてその意 味合いが異なる等の意見、議会への市民参加の具体的な手法についての御意見などを勘案し、 本条例における市民参加の定義を設けることといたしたところでございます。  第3条に定義をいたしました本条例における市民参加とは、第1号において、議会が実施 するアンケート調査等により、市民が意見を述べること。  第2号においては、第8条第3項に規定しております議会報告会において、市民が意見を 述べることを本条例における市民参加といたし、あわせて第4条の基本理念において、市民 参加の推進を諮ることを追加いたしたところでございます。  次に、第3条に市民参加の規定を挿入したため、以下、条文がずれてまいります。  4ページをお願いいたします。第2章、議会と議員の使命及び活動原則でありますが、第 5条第2項の議会の活動原則の文末の表現を、第6条の議員の活動原則の表現と合わせ、整 合を図りました。  5ページをお願いいたします。第3章、市民と議会の関係でございます。  前回提案をさせていただいた修正案では、第3章を情報公開の推進と広聴機能の充実の2 つの表現で分けておりましたが、前回の御意見を踏まえ、2つの表現を広報広聴機能の充実 といたし一本化を図り、第8条では、広報に広聴を加えるとともに、市民の意見を積極的に 聴取することを加え統合をさせていただいております。  また、第3項では、議会報告会を開催する目的を加え、第5項では、実態に合わせた表現 に修正をいたしたところでございます。  次に、第4章、市長等と議会の関係でございます。  第10章、市長等への質問と議論の充実では、一般質問を行う場合に、実態に合わせ一括質 問の方式を加えたところでございます。  また、2項においては、市長等が論点を明確にするため、質問者に対して質問の趣旨を確 認することができることを明記させていただいております。  次に、6ページをお願いいたします。このページは、条ずれと文言の整理をいたしました。  また、第5章、議会機能の強化における第13条第3項において、政策研究会については議 長が別に定めると規定をしておりますが、別に定める規定のイメージを持っていただくため に、他市議会の事例を参考資料1として配付をしておりますので御参照ください。  次に、第15条第1項は、わかりやすくするため文言の整理を図ったものでございます。  続いて、7ページをお願いいたします。調査機関の設置、第17条2項の議長が別に定める 規定におきましても、他議会の事例を参考資料2として配付しておりますので御参照くださ い。  次に、第7章、政治倫理の第19条において、議員の政治倫理に関して別に定めることを復 活させました。当初の原案においても別に定めることを提案しておりましたが、議員の政治 倫理については、別に定めることにより議員の倫理性をさらに高めてまいりたいと考えてお ります。  次に、8ページをお願いいたします。第9章、議員定数及び議員報酬でございます。  第21条に、前回の御意見を踏まえ議員の定数の改定に当たっては、第5条に規定をしてい ます議会の使命を果たすことを基本とすることを加えるとともに、行財政改革の視点は削除 いたしました。  また、第22条、議員の報酬の改定に当たりましては、特別職報酬審議会意見の反映に、議 会として市政の状況等を勘案することも必要であるとの判断から、それらを付加いたしたと ころでございます。  また、市民の意見を十分に反映することとの意見もありましたが、報酬審議会自体が市民 からの代表で構成をされている等から加えてございません。  9ページをお願いいたします。このページでは、条ずれの修正だけで内容の変更はござい ません。  最後に、10ページをお願いいたします。代表質問についてでございます。  質問は会議規則上、一般質問と緊急質問に限定をされており、その対象は広く、市の事務 の全般でございます。  調布市議会は、議会の活性化を図るため、その制度上に規定する2つの質問に加え、運用 上、市長の予算編成と施策等に関する所信表明に対し代表質問等を行っております。これは 調布市議会の運用上の独自の質問であるため法的根拠を有していないことから、議会基本条 例に規定することが適切であると判断し、今回加えたところでございます。  なお、規定する場所は第10条の関連になりますので、10条を整理し、規定をすることとな ります。第10条を整理いたしました案文を事務局から配付させますので、ごらんいただきた いと思います。  それでは、配付をお願いいたします。    〔書記配付〕 ○伊藤座長  それでは、第10条を御説明いたします。第10条第1項は、一般質問の方法を規定し、第2 項は、市長等が議長の許可を得て質問の趣旨を確認することの規定をいたしました。   次に、第3項に「市長が議会において行う所信表明に対し、所属する議員が2人以上の会 派の議員は代表質問を行うことができる」代表質問を規定し、第4項においては、所属議員 が1人の会派、いわゆる単数会派の議員も市長の所信表明に対し、質問を行うことができる ことを規定いたしました。  第5項では、必要に応じて説明と資料の提供を求めることができることを規定いたしてお ります。  この代表質問の規定は、調布市議会の特色の1つでもございます。  以上で再修正案の説明は終わります。 ○川畑副座長  再修正案の説明がただいま終わりました。再修正案について質疑、意見等がございました ら挙手にてお願いをいたします。雨宮委員。 ○雨宮〔幸〕委員  2、3点、確認の意味も含めて質問したいと思いますが、1つは新規に追加された第3条、 市民参加の、特に第2号ですね。ここでは、議会報告会において市民が意見を述べることが できるという規定になっていて、さらにそれとの、受けるというか、セットというかよくわ かりませんけども、第8条、広報広聴機能の充実の中の第3項において、議会報告会をここ で規定しておりますけれども、これはさっき言った3条2号とセットで、要するに従来は報 告会というのは報告だけですよということがかなり強調されていたと思うんですけれども、 これで完璧かどうかは別にしても一応双方向性を持たせるという。そういう確認でよろしい ですね。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  議会報告会、まず市民参加の第3条2項におきましては、市民の方々が、この議会報告会 において意見を述べることができますよという。こうしたお約束をここでしたいと思ってい ます。  そこで、今度は第8条の御指摘もありましたけれども、議会は市民に議案等の審議過程、 結果報告等を行うために議会報告会を行いますよ。ですから、そこで市民の方々からの広報 広聴機能を充実する意味からも御意見をいただくと。こういうことが、ここで約束をされて いるという。この御理解をいただければと思っています。  以上です。 ○雨宮〔幸〕委員  もう一点、同じく8条の第5項なんですが、「必要に応じて」という字句が挿入されました けど、先ほどの説明では、実態に即してという説明があったと思いますけど、ここの部分を もう少し詳しくというか、丁寧にというか、説明をいただければと思いますが。 ○伊藤座長  基本的にはもう実施をしていることでございまして、陳情・請願の審査におきまして、当 該陳情の提出者の希望があればこの説明を受けるという。このことがもう決定をし、第4回 定例会からですかね。実施をしてきています。ですから、そこが必要に応じてということ。 必要に応じてというのは、まず委員会協議会、前段での協議をするという。このことがあり ますので、そこで必要に応じてという。これは委員全体での合意を得ていて、それを実施す るという。こういう意味合いで捉えていただければ結構かと思います。 ○雨宮〔幸〕委員  とりあえずは、じゃあ。 ○川畑副座長  ほかにございますか。ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  私も第3条の市民参加のところなんですが、確認の意味も含めて質問させていただきます。 (1)なんですけれども、議会が実施するアンケート調査等により市民が意見を述べることの、 この等のところにはパブリックコメントであるとか、またそのほか考えられる多様な市民の 意見を聞く場ということで、この等ということでよろしいんでしょうか。  ということと、あとは (2)で、議会報告会において市民が意見を述べるということも、市 民参加というふうに捉えて規定するということですね。そうなると8条の広報広聴機能の充 実のところで、3番の議会は市民に議案等の審議過程や結果の報告等を行うための、この等 のところは広聴を多分指すんだと思うんですが、ここにはっきりと市民の結果の報告や、市 民の意見を聞くとか、または広聴のためにというような文言を付加するほうがよりわかりや すいのかなというか、それはしっかりと規定するべきではないのかなと思います。  まずは、この2点です。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  御指摘のところは御意見としては伺いますけれども、まず3条で、ここで規定しているも のを改めて8条の3項で規定をし直すという意味合いにも私はとれて、重複をする部分にな ろうかなと思っています。ですから、第3項においてはこの表現で十分、3条のことが担保 されているというふうな意味合いで捉えていただきたいなと、このように思っています。御 意見は御意見として拝聴させていただきたいと思います。  以上です(「パブコメ」と呼ぶ者あり)。  パブコメも同じ考えで結構かと思います。 ○川畑副座長  ほかにございますか。はい、林委員。 ○林委員  おはようございます。座長、副座長におかれましては連日運営に御苦労さまでございます。  ちょっと確認の意味も含めてお伺いしたいんですけども、前回か前々回にも質問させてい ただいたと思うんですが、第2条の市民の定義。いわゆる自治基本条例においての市民の規 定と同一と。一方で、自治基本条例においては、住民と非住民との区別というものを明確に 解釈規定を設けてしていると。この中で、あえてこの議会基本条例案には解釈条例を規定し なかった理由について、ちょっと御説明をいただきたいと思うんですけど。 ○川畑副座長  はい、座長。 ○伊藤座長  このことについては、本条において市民とは、もちろん自治基本条例が市民全体へ周知さ れるための市民というものの条文の中に、解釈規定を設けさせていただいているというのは 十分承知をしています。それを準用するという基本的な考え方。これを私は持っています。 それを準用するという形がこの表現の中に含まれているというふうに思っていますが、基本 的には自治基本条例が基本となる市民という範囲をここで準用するという。こういう考え方 で御理解いただけないかしらというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○林委員  私、個人的には、やはり明確にしておいたほうがいいかなと思う部分はあるんですけども、 座長が準用するというお考えを持っていらっしゃるということであれば、その座長の考えが 議会の総意というか、議会の考えであるということを、今後、解釈規定、また説明等の文章 の中にしっかりと位置づけていっていただきたいというふうに思っております。 ○伊藤座長  その考えで私もいます。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。井上委員。 ○井上委員  本日付で10条に、代表質問に対しての規定等も加えられたということであります。その中 で、前回の議論を受けて10条2項で質問の趣旨の確認権について触れられているというとこ ろになります。この間、一般質問をしている中で一括質問方式をずっと採用してきて、それ で一問一答方式が試行導入され、本格導入に至っていると。その中で我々の会派としても、 ここでは確認権ということで記載されていますけども、反問権ということを、やっぱり付与 していくべきだということで、それが条例の中では、こういう形で確認権というふうになっ たわけですけれども、この2項の確認権というのは、実際10条1項で「一括質問の方式また は」というような記載のされ方をしておりますので、そうすると日本語として一括質問方式 にも確認権を付与する。あるいは3項ですか。3項で代表質問についても規定をされている ということで、そこについても確認権が付与されるという認識で、この10条が実際には再修 正案ということで出されているのか。その辺、ちょっと確認をさせていただきたいんですけ ども。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  基本的な考え方は一括質問、一問一答の質問。その2つの異なる質問方法においての反問 という最初の御提案をいただきながら、そして皆さんの議論を通じて、それでは、確認とい う意味をまず定義したらいかがかと、現段階ではという。そういう中において、確認という ことを付け加えさせていただきながら一問一答とのバランス。要するに質問趣旨を明らかに する意味合いからも確認をするということを、特別職、市長等、要するに市長と教育長に付 与しようという考え方でございます。  一方、代表質問については、そこの範囲は往復のものがありませんので基本的には、そこ は範囲として含まれないのではないかと、このように理解をするところです。  ただ、やりとりがいずれ遠い将来、近い将来かわかりません。いずれそういうことができ るということになれば、付与というのものが生きてくるのではないかというふうに思います けど、現段階では代表質問には付与しないという考え方でいます。 ○井上委員  そうすると、ごめんなさい、一問一答と反問権。要は確認権ですね。というところのセッ トというのは主張させていただいてきたんですけれども、実際一括質問に対する反問、ある いは確認権というのは、この間そういう先例にも記載がないわけで、これからそういうこと でもいこうということであれば、つくり上げていくというのは十分議論の俎上にのせること はやぶさかではないんですけども、その辺の一括質問に対しての反問、あるいは確認権に対 するお考えはどんな感じなんでしょう。 ○伊藤座長  基本的には一問一答であろうと、一括であろうと、例えば質問の趣旨がわからない場合に は、これは特別職に確認をすることができると規定をすることは、私は決して一問一答と一 括と区別をするものではないと、このように考えています。 ○井上委員  そうすると今回10条の規定の中、代表質問と確認権ということで盛り込まれたということ で、そこについては前進だという理解を私たちの会派としましても受けとめさせていただい ておりますけれども、少なくとも一括質問方式の中でも確認権を求めていくというお考えが 今初めてお示しいただいたということもございますので、この間、一般質問の中で一括質問 方式を採用されてきた。一問一答と同時に一括質問でも来てたわけですので、そこについて は改めて全議員が質問する機会、権利というものがあるわけでありますので、そのお考えに ついてはこの代表者会議だけではなくて、全議員が理解するもとで御説明をいただきたいと いうふうに思います。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。小林委員。 ○小林委員  今の反問権等々について、私どもも主張してきましたんで評価をしたいと思います。  今の井上委員とのやりとりを聞いていますけど、一括の場合は再質のときの形かなという ふうに私は理解しています。その辺は別にどういうふうにしなきゃいけないということじゃ ないので、できるという規定があれば、それはそれでいいのかなと思っています。  今回座長さんから、このような形で今までずっとやりとりを何回も、ここまで来た中でい ろいろ修正を出していただいた各会派。特に3会派の皆さんの提案が非常に盛り込まれなが らここまで進めてこられて、私としてはほぼ形になってきたかなと。完璧なものはなかなか ないので、やっぱり運用をしていく中でもまた修正も当然見直しをできる形になっています ので、次のステップに進んでもらえればいいのかなというふうに思っております。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。高橋委員。 ○高橋委員  まずは、今の皆さんの議論にもありましたけども、ここまでこういった形で御調整いただ いて、御提示いただいた正副座長にまずは敬意を表したいと思います。  そして、ちょっと確認ということでお聞きしたかったんですけど、いわゆる参考資料で頂 戴している1と2については別に定める規定のものを、こういった形で参考事例として御提 示をいただいているということなんですが、これについては、この参考資料はこうなんです けど、ここについても改めて文書として何か規定をしたものを御提示いただいた段階におい て、最終という形にするのか。これはあくまでも参考で、必要になったときにこういった形 で定義するという方向にいくのか。そこの部分、ちょっと確認だけさせてください。 ○川畑副座長  はい、座長。 ○伊藤座長  条例制定時に、例えばこの研究会を設置しなければならない。もしくは財政問題云々、こ うした調査会を設けなければならないという現実性は、その時点はないわけであります。  ただ、条例を制定した後になるべく早い段階で、そうした運用規定を含めて規定を定めて いくという。これは当然早くしていかなきゃいけないかなと、こんなふうに考えています。 ○高橋委員  了解しました。その参考資料のほうをちょっと見させていただいていたんですけど、やっ ぱり幾つか、こういう形で出された場合に意見が各委員さんから出てくるところがあるのか なというふうに思ったものですから、ちょっと確認をさせていただきました。であるならば、 基本的には今も意見がありましたけども、今までここを議論されてきた中での各会派での御 意見、対案みたいな部分というのを非常にうまく融合していただいたということで、先ほど 議論にもなっていた確認権という部分についても高く評価をしたいと思います。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  私もいろいろずっと一緒にかかわってやってきましたので、それぞれ現実に近い内容のも のが入ってきたこととか、それなりにくみ上げて努力されたということについては理解をし ております。  1点、ちょっとその中で、今回私どものほうで議会図書館というものを提案させていただ いたと思いますが、これについてはどのような解釈で、やはり入らなかったのかなというこ とを、ちょっと一度確認をさせていただきたいと思います。 ○川畑副座長  はい、座長。 ○伊藤座長  議会図書館につきましては、もう皆様御承知のとおり自治法の中で議会には図書館を置く。 このことが定められておりまして、どこの議会のフロアにも必ずやそうした、またフロアに 近いところに図書館が設置をしてあります。  我が調布市議会をかいま見たときに、大変スペース的にそうしたところがすごく小さくな ってきていることは、もう皆さん周知のとおりだと思っています。ただ、全く図書室という ものをなくすことは基本的にできませんので、現在のあのスペースを保っているわけであり まして、まずそこを有効に使う。これが前提だと思っています。  もう一方、皆さんの御議論の中にもありましたが行政資料室も同じフロアにございます。 また、別棟になりますけれども、日本一の図書館も我が市にはございます。そうしたところ を議員としてはフルに活用していただいて、それを議会の中に活用していただければという ことで考えています。  ただ、条例の中にそれを付け加えるということは、ここではいたしていないという、これ が理由でございます。  以上でございます。 ○大河委員  どこでも自治法には入っているかと思いますが、今回政策ですとか、いろいろ研究したり しながら研さんを積みたいという議会の意思という意味からすれば、私はそれを位置づけを して、特色のある内容のものを設置していくというようなことの意味からしても、それをあ えて位置づけていくということにも意味があるというふうに考えておりましたので、ちょっ とそうかなと思ってお聞きしました。  もう一点お聞きしたいのは、先ほど市民のことについて自治基本条例を準用するという話 がありましたけれども、逆に言うと、では説明会でも出ましたけれども、自治基本条例と議 会基本条例の関係性というものを条例の中に位置づけている議会もあったりいたしますけれ ども、そういったことは今回この条例には書かないという。それはどういうことかなという 考え方を、ちょっと教えていただきたいなと思います。 ○伊藤座長  本条例には、それは付加はしないという基本的な考えはまず述べたいと思っています。  ただ、運用上で、それを理解していただく。また共通してわかるような、そうした手段と しては表記を別な形で出さなきゃいけないだろうということは、先ほど林委員さんに答弁を したとおりということで、御理解をいただければと思います。  以上です。 ○大河委員  そうしますと、自治基本条例が市民に示されたときもそうですが、やはりそれなりに条例 については逐条解説ではありませんけど、そういった内容のものを考えながら、市民の方に わかるような御説明をしていくというふうにお考えだというふうに理解してよろしいでしょ うか。 ○伊藤座長  そのとおりで受けとめていただいて結構かと思います。  ただ、先ほど小林委員さんからもお話がありましたけれども、運用していく上で、やはり 常にこちらの条例の一番最後に書いてございますけれども、見直し手続の中、これは改革、 改善を常に行っていくということを示していますので、このことに限らず全て、やはりその とき、その時代に合った考え方を市民の皆さんに示していくということが私は重要だろうと 思っていますので、その件に限らず今後も改革は進めていくべきだと、こんなふうに思って います。 ○川畑副座長  ほかにございますか(「1点ちょっと」と呼ぶ者あり)。はい、座長。 ○伊藤座長  先ほどのことで御指摘をいただきましたので、早速なんですけれども、第10条の質問の部 分、第2項ですね。市長等は議員の質問に対してということがございますが、ここに、質問 の前に「一般」ということを付け加えればなお明確になるだろうと、このように今理解して おりまして、ここで私のほうから再々の、ここの部分だけは提案を出させていただきたいと いうふうに考えています。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。雨宮委員。 ○雨宮〔幸〕委員  座長が再々、2回目の修正提案していただいたことにはありがたいなという思いは持って いますが、3会派で共同提案していますんで、ちょっと検討する時間をね。どのタイミング かはお任せしますけれども、いただけたらありがたいかなというふうに思っていますので、 休憩なりなんなりで。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  若干の時間は、当然もう大詰めに来ていますので、つくることはやぶさかではございませ んので、今ここでと言えば、ちょうどある程度議論が来ていますので、副座長の進行のもと に休憩を御希望ということでありますのでお諮りをいただいて、休憩の希望が何人かわかり ませんけれども希望者に、かなえてあげたいなと私は思っています。 ○川畑副座長  皆さんにお諮りをいたします。  ここで若干の休憩をいただくことに皆さんの御承諾をいただきたいんですが、よろしいで しょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  では、20分再開ということで、よろしいでしょうか。お願いいたします。  では、休憩をいたします。    午前10時8分 休憩        ――――――――――― ―― ―――――――――――    午前10時20分 開議 ○川畑副座長  時間となりましたので、再開させていただきます。  御意見がある方は、挙手にてお願いいたします。雨宮委員。 ○雨宮〔幸〕委員  休憩をいただいたことは、ありがとうございました。  3会派といいますか、3人で今協議した結果についてなんですが、後ほどいろいろ注文め いた話をしますけれども、結論的にはこれまでのいろんな皆さんの努力を含めて、特に座長 の尽力に対して敬意を表しながら、私たちの再三にわたる提案もおおむね取り入れていただ いたということを評価といいますか、受けとめて、結論としてはきょう示された内容で了と したいと。  ただし、これから先は注文になりますけれども、私どもはこの基本条例の議論が始まる当 初の段階から、例えば講師を招いての全議員での勉強会だとか、あるいは市民に対する、基 本条例自体に対する説明会であるとか、あるいは市民アンケートをとったらどうかというふ うなもろもろの提案もし、その実現のためには力を尽くしてきたつもりでしたが、残念なが ら結果としては議長への手紙ということで終わってしまったというか、その手法だけでとど まったということについては非常に残念な思いがあります。  ただ、これも再三というか、都度、都度表明されておりますように、この基本条例が今度 制定されて、それで全てがストップするということではなく、日々、やっぱりこれからもよ り改善のために、これは別に議長、副議長だけじゃなくて全議員のある種の努力目標として お互いに汗をかいていくということも、また改めて確認をしておく必要があるんじゃないか なというふうなことを考えております。  それから、これは条例本体部分に直接、態度がどうのこうのという話にはなりませんけれ ども、先ほど参考資料として示された、いわゆる別定め規定。それが要綱になるのか、規程 になるのかはともかくとして、それらの議論についてはどういう工程なり、どういうタイミ ングで、あるいはどの場所で議論をされるのかという点については、ぜひお示しいただけた らなというふうに思っております。  まだほかにも多々、言い出せば切りがないほどありますけれども、とりあえずはそういう ことで、修正提案の共同3会派としましては先ほど冒頭に申し上げましたように、本日、資 料80で提起された内容で了としたいということであります。  ほかのお二方から何かあれば、また発言を。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  今1つの結論ということで雨宮委員さんからお話がありましたように、期間としては短い ですが中身の濃い段階を踏みながら、私がやはり一番思っているのは、まさに調布の議会で 明文化された中の自由討議ということがここで繰り広げられ、私たちの議会というものをよ りいいものに、市民により開かれた議会にしていこうということに今情熱を注ぎ、対案をと いうことに対しても私たちなりに努力した、その結果というものが今形になって示されたの かなというふうには理解をしております。  ただ、今お話がありましたように、では市民の皆さんが今の議会をどう思っていらっしゃ るのか。議会というのはどうあってほしいのかという声や、議会基本条例を定めた議会の方 や、そういういろんなお話を聞いた中で議員同士で共通認識を持ちながらやっていくという。 そのプロセスということで言いますと、やはりいろいろ提案はしましたけれども、そのこと がなかなか実現はしなかった部分も多かったというふうに認識をしております。やはり今後 ということからすれば、これから条文の中にもありますので、私は議会への市民参加。そう いったことについて進めていく中で、もう少し見えてくるのがあるのかなというふうに思っ ておりますので、ぜひそのようにということを1つ考えております。  あと1点、これはもうやりとりが済んだ中での話というふうに受けとめていらっしゃるの かもしれませんが、代表質問を位置づけるというような形のことにつきましては、やはり私 どもは1人会派も会派であるということを明文化していただきたいという提案はしてきまし たが、市民の方がこの条文が入って、それをお読みになったとき会派というものが政策をと いう内容からすると、調布では1人でも会派を結成できるということが受けとめにくいので はないのかなという気も見て思いましたので、そういった文が一文入ってもよかったのかな というふうには思っております。この全部を読んでみてそうかなというふうに理解するとい う取り方もあるかもしれませんが、少しその点については今後ということで考えていく内容 なのかもしれませんが、今後何とかなっていくといいなというふうに、この点については思 っております。  いずれにしろ、きょうを限りということではなく、今後まだ話していかなければいけない 内容等たくさんあるかと思っておりますので、こういったことを契機に調布議会がしっかり 議員としての職責を果たせるための基本的な方向性や、そういったものを決めていくという ことに一丸となって進んできたということをぜひ理解してもらえるような形で、市民の皆様 にもお伝えをしていきたいなというふうに思っております。 ○川畑副座長  はい、ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  きょう今回で30回という会議を開いてきた中で、本当にこの条例をつくる中ではさまざま なことを皆さんで話し合われた、この機会は大変貴重だったと思います。ここで座長のほう から示された条例も、私たち3会派で提案した内容がかなり含まれてきていることは確認さ せていただきました。  でも、やっぱりというところなんですが、市民にわかりやすい開かれた条例にしていこう という最初の目的からすれば、やはりもう少し市民の方たちと、意見を聞くような場を設け ていただきたかったということは少し残念に思います。  それと、あとこれはできれば全議員に関係してくる条例ということですので、全議員で一 緒に考え合うような機会がもう少しあったほうがよかったかなとも思っています。  でも座長が前回おっしゃっていたように、この条例ができることによって初めて入ってき た議員も、議会というのは大体どういうことをするところなんだとわかる条例にしたいとい うことは、この条例ができるということは大変大きな意味があると思います。この段階で私 たちが行き着くところということで、この条例ということでは了とさせていただきますけれ ども、今後やはり見直していく中でもっと市民にわかりやすい、そして市民に開かれた議会 というところがさらに実現していけるような、また見直しですとか、それは議会として私た ち議員一人一人もそこはしっかりと考えつつ、研さんをしていくということで見直しをして、 また進めていくというところに期待をしていきたいと思います。 ○川畑副座長  ほかにございますか。ほかの会派の方、ございませんか。はい、座長お願いします。 ○伊藤座長  それぞれ御意見をいただきました。大変、今まで30回にわたります議論が本当に実って、 これから調布市議会としても、この議会基本条例が制定された後には見事に花を咲かせてい きたい、こんな思いをしていたところでございます。  ただ、幾つか御質問とはなっていませんけれども、御意見もいただきましたので考え方を お示しさせていただくならば、まず勉強会は常にこれからもやっていくという。こうしたこ とは今までの30回の議論の中で皆さんからも数多く御意見をいただいたり、もしくは方向性 としてはそうしたことをやっていくよ。こんな意見が私は統一ができているというふうに思 っていますので、そうしたことはこれからもぜひやっていきたい。  またアンケートだとか、もろもろの調査方法は、議会としても考えなければいけない課題 であることは承知をいたしております。ただ、物理的に我が調布市議会のシステムだけでア ンケートをとることが、果たして経済的という表現がいいかどうかわかりませんけれども、 よろしいのかどうか。例えば行政側が行うアンケート調査に対して、議会としても、こうし たものを聞いてもらいたいというようなことを一緒に考えていくという。このことも、私は あってもいいのかなというふうに思っています。これからの手法については、またその時点 で皆さんと御議論いただきながら前へ進めていければと、こんなふうに思っています。先ほ どの勉強会と重なりますけれども、講演会だとか、それぞれの議員との共通した勉強会。こ れも当然実施をしていくという形になっていますので、今後も続けていきたいということで す。  ただ、規則だとか、要綱だとか、いつ定めるんだというような御意見。これはもう皆さん 同様に思っていると思います。 127項目にわたる新たな項目については、こうしたことはな るべく早い段階で定めていかなきゃならないものもあります。一方、この60年間弱にわたる 調布市議会の歴史の中で先例申し合わせを含めて、そうしたもので定まっているものも当然 多くございます。そうしたことを反映させながら、この規則、要綱を定めていく大きな材料 としていきたいと思っていますので、またそのときには御示唆をいただければと、こんなふ うに思います。  また、30回にわたる中身の濃い議論ができたという大変うれしいお話をいただきました。 この30回にわたる議論が新たな花を咲かせるように今後も私たちは頑張っていこうと、この ことを改めて決意をしたところでございまして、もう一方、代表質問の件がここで出されま した。これについては全部、全て読まないとなかなか読み切れないねという話もございまし たけれども、これはある意味では今までも代表質問という形でありましたけれども、基本的 施策に対する質問もずっと調布市議会は行ってまいりました。今後も質問に対しては変更す るものではありません。それも条例上で質問できるという。このことを定めさせていただい ておりますので、調布市議会の独特な、または誇れる内容ではないかなと、こんなふうに思 っているところです。基本的には開かれた議会を目指して、この条例を制定をしていく運び になりますので、皆さんの御理解と御協力をぜひお願いをいたしたいと、こんなふうに思っ ています。  そこで、皆さんの共通した御意見を伺った後でありますので、今後の予定を若干説明させ ていただきたいと思っています。本日、これまでの皆様の代替案や御意見を踏まえて、再修 正案を提案させていただきました。つきましては、この再修正案をもってパブリックコメン トを実施していきたいと考えています。また、全議員には第3回中間報告会において御説明 をした修正案から再度の内容を修正しておりますことから、明日21日、あすでありますけれ ども、第4回目となります中間報告会を開催し、本日の再修正案を議員全員に説明をさせて いただき、御理解をいただきたいと考えています。また、開催時間につきましては午前中、 ふじみ衛生組合議会が予定をされておりますことから、このふじみ議会が終了していること を条件に午後2時から第4回の中間報告会を開催させていただきたいと考えています。きょ うの明日でありますけれども、それぞれの議員のスケジュールもタイトな中ではありますが、 ぜひ御理解をいただきながらこの報告会を行いたいというふうに考えています。  なお、パブリックコメントの日程につきましては、間近でありますが24日、日曜日ごろか ら実施をいたしまして、3月15日ごろまでの期間とさせていただき、パブリックコメント終 了後、代表者会議及びまた全議員への報告会を開催させていただき、御意見の取り扱いや条 例の最終案の協議を行ってまいりたい、このように考えております。第1回定例会の会期中 となりますことから、皆様にはぜひとも特段の御協力をお願いいたしたいということでござ います。  私からは以上でございます。 ○川畑副座長  ただいま座長のほうから提案がございました。この座長から提案がございましたパブコメ 等の今後の進め方に対して、御意見がございましたらお願いいたします。はい、井上委員。 ○井上委員  確認だけさせていただきたいんですけど、パブコメの期間というのはいつからいつまで、 ごめんなさい。 ○川畑副座長  はい、座長。 ○伊藤座長  これは事務的な要素もありますけれども、約20日間でありますので、例えば24日をスター トとしますと、3月15日がちょうど20日目ということになろうかと思います。周知につきま して、いろいろなあらゆる手段を講じていきたいと思っていますが、ネット関係も含めて、 そして来月5日に発行される市報は現在行っている旨の通知を含めて、なるべく市民の多く の方に目につくような形で広報していきたい。このように考えていますので、ぜひ御理解を いただきたいと思います。 ○川畑副座長  ほかにございますか。ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  パブコメが3月15日までということですけれども、このパブコメを、市民の皆さんからい ただいた意見を、またさらにどのようにこの条例に反映させていくかというような話し合い をまた持つべきだと思いますが、これは議会中ですけれども、その辺はどのようにお考えで すか。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  当然今説明の中にも入れさせていただきましたが、市民の方々からの御意見をいただいた。 これを前提として考えますと、当然この代表者会議をその時点で開催させていただきます。 その中において、これをどのように反映させていくのか。また、いただいた市民に対しては その考え方をどのように示すのかと。いただいた意見をお返ししなきゃなりませんので、そ の手続もその中で行っていくという。それで最終案のものにしていきたいということでござ いますので、ぜひ議会中の大変お忙しい中だと思いますけれども、そのスケジュールの中で おさめていきたいと強い意思を持っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  そこから先の話というのはまたおいおい出てくるとは思いますけど、つまり成案にした後、 今の話を聞いていると会期中の中に入るわけですので追加議案として上程をしてということ だと思いますが、これは共同提案という形でいくという意味なんですか。それは今後の話し 合いということなんでしょうか。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  最初から議案送付の中には当然入れられませんので、議会の中において提案をしたいと思 っています。これからその御協議は当然いただくわけですけれども、大変調布市議会として も、これは大きな前進の条例でありますので、私の、今大河委員さんからはそれぞれ共同提 案というお話がありましたけれども、共同提案は当然そのとおりであると思っています。む しろ御提案をさせていただくならば、28人全員の署名のもとに全員で提案をするという。こ のことが、私はこの条例として非常に重くなることではないかなとも思っていますので、た またま共同提案という御提案をいただきましたので、ある意味ではそのくらいまでの覚悟を 持ってこの条例を制定していきたいと、このように考えてもいます。ただ、結論は今現在こ こで申し上げるわけにいきませんから、考え方としての1つの思いを述べさせていただきま した。  以上です。 ○大河委員  もう一点、これは確認ですけれども、この条例については陳情が出されておりますけど、 それはやはり議運でということで、別枠ということで捉えてよろしいですか。 ○伊藤座長  陳情が提出されていること、また継続審査になっていることは十分承知をいたしておりま す。  ただ、私の立場、この代表者会議での位置づけの中において、この陳情に触れて議論をす るということはいかがかなと。このことを思っていますので、そのことについては議運で改 めて御協議、御審査をいただきたいと、このように思っています。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  それでは、座長から提案がございましたパブコメ等の今後の進め方について御了承をお願 いいたします。  そのほか、座長からございますか。 ○伊藤座長  特にないね。 ○川畑副座長  本日の協議はここまでといたします。  次回の代表者会議はパブコメ終了後の開催となりますが、第1回定例会が開催されますの で、改めてお知らせさせていただきたいと思います。  傍聴の皆様には、感想などがございましたら、配付してあります用紙に記入いただければ 幸いでございます。  それでは、お疲れさまでした。第30回代表者会議を終了させていただきます。ありがとう ございました。    午前10時41分 散会 - 18 - - 1 -