平成25年3月19日 議会改革検討代表者会議 ○開議時刻 午後2時0分 ○散会時刻 午後2時49分 ○場所 全員協議会室 ○出席委員(11人)  伊藤 学  座長  川畑英樹  副座長  大須賀浩裕  委員  林 明裕  委員  井上耕志  委員  小林市之  委員  雨宮幸男  委員  大河巳渡子  委員  ドゥマンジュ恭子  委員  雨宮英雄  委員  高橋祐司  委員 ○欠席委員(0人) ○事務局  大和田正治  事務局長  小林明信  事務局次長  宮川節夫  事務局主幹  高橋慎一  事務局副主幹  小島伸夫  庶務係長  佐野竜也  議事係主査 ○案件  1 検討・協議事項………………………………………………………………………… 1   (1)議会基本条例(案)のパブリックコメントの結果について……………………… 1   (2)議会基本条例の最終(案)について………………………………………………… 7   (3)今後の対応について…………………………………………………………………… 14  2 その他…………………………………………………………………………………… 15    午後2時0分 開議 ○川畑副座長  こんにちは。ただいまから第31回議会改革検討代表者会議を開催させていただきます。  初めに、伊藤座長さんから御挨拶をお願いいたします。座長。 ○伊藤座長  改めまして、こんにちは。議会中、大変御多忙な中を御参集いただきまして、ありがとう ございます。第31回の代表者会議でございますけれども、本日は、先般お願いしておりまし たパブリックコメントの対応、そして最終の条例案を含めてお示ししてまいりたいと考えて いるところでございまして、ぜひとも御理解と、そして御協力を賜れればと、このようにお 願いいたします。  以上でございます。 ○川畑副座長  ありがとうございました。  それでは、日程の1、検討・協議事項に入ります。  議会基本条例(案)のパブリックコメントの結果についてを議題といたします。伊藤座長 さんから報告をお願いいたします。座長。 ○伊藤座長  それでは、2月24日から3月15日までの20日間、議会基本条例(案)に対するパブリック コメントを実施し、結果がまとまりましたので、御報告をさせていただきます。お手元に御 配付してあります資料82をごらんいただきたいと存じます。  資料の1ページにパブリックコメントの総括表がありますので、ごらんください。期間中、 6人の方から提出された条例案に対する御意見の内訳は、条例案に対する御意見が43件、そ の他議会に関する御意見が8件となっているところでございまして、合計51件の御意見をい ただいたところでございます。  これらいただいた御意見につきまして私が一件一件内容を確認させていただき、御意見に 対する議会としての考え方をまとめさせていただきました。限られた時間でありますので、 全てを説明することはいたしませんが、いただいた御意見の主な内容の概要を説明いたした いと思います。  それでは、いただいた御意見と回答案につきまして、私から、実際に条例に反映させてい くものを中心に概要を御説明させていただきます。  まず、2ページ、3ページをお願いいたします。  番号1から3は、前文の表現についての感想や用語解説部分の表現についての御指摘であ ります。解説部分については、御意見を踏まえて、よりわかりやすく整理する旨の回答内容 となっております。  続いて、4ページ、5ページをお願いいたします。  番号4でありますけれども、第1条、目的の内容につきまして、「二元代表制の一翼を担 う」の部分で「一翼を担う」との表現は不要ではとの御指摘であります。第1条は後ほど条 例案の変更部分の説明をいたしますが、条文の表現を整理する中で、一翼を担うとの表現を 削除する旨回答しております。  次に、番号6から8は、第3条で規定いたしました市民参加に対する御意見であります。 特に番号7では、個々の市民から見れば、市民参加の手法は能動、受動にかかわらずさまざ まなので、限定しなくてもよいのではとの御意見をいただいております。これに対しまして は、市民の解釈がさまざまであるからこそ、議会における市民参加を適切に推進するために 定義を設けた旨の回答をいたしております。  次に、6ページ、7ページをお願いいたします。  基本理念を定めた第4条に対する意見で、ナンバー9をごらんください。条文の表現に 「市民にわかりやすい議会運営に努めることとし」を付加してはとの御提案をいただきまし た。これにつきましては、御指摘を踏まえ、前文の規定に合わせて「活動の基本を市民にわ かりやすく開かれた議会」と、わかりやすくという文字を加えていきたいと考えています。  また、番号10番でありますけれども、高齢者や障害者などの視点に立って市民の生命と財 産を守る等の内容を付加してはどうかとの御提案をいただきました。回答案では、議会の使 命は、さまざまな市民の声を市政に適切に反映していくこととしておりますので、このこと を踏まえ、特定の市民について特記することは控えたいとの内容としております。  次、8ページ、9ページでありますけれども、議会の使命及び活動原則、また、議員の使 命及び活動原則に対する意見等でございます。  番号12では、事業評価を実施して、予算に反映させる旨の規定を加えてはとの御意見をい ただきました。回答案では、調布市議会は、他市にない詳細な審査の現状とあわせて、審査 方法等は今後継続して検討していくことといたしました。  番号13では議会として、または、番号16は議員として、それぞれ市民の多様な意見聴取の 手法を具体的に表記してはいかがかという御意見でございます。  番号13の議会の意見聴取の手法につきましては、第8条において、議会報告会や請願・陳 情者の趣旨説明の場の設定などを規定していく旨を回答しています。  また、番号16の議員が行う意見聴取の手法は、個々の議員の創意工夫により行うものであ りまして、条例で規定するものではないと考える旨の回答をいたしております。  続きまして、10ページ、11ページをお願いいたします。  番号20以降でありますけれども、第7条、会派についての規定に対する御意見であります。  番号21をごらんください。第2項の規定で、会派の合意形成が会派内のものなのか、議会 のものなのかを明確にするため、「合意形成に努めなければなりません」の前に「議会におけ る」との文言を加えてはどうかとの御提案であります。これは、御指摘を受け文言を付加し たいと考えています。  番号22をごらんいただきたいと思います。第7条第3項として、現状に即して一人会派を 認めている旨、規定を入れてはどうかとの御提案であります。御承知のとおり、第7条では 一人会派を規定しておりませんので、この規定ですと会派は複数の議員で構成するというこ とになりますが、ページ15の左側、第10条の第4項をごらんいただきたいと思います。所属 議員が1人の会派との規定があります。この表現でありますと、会派は複数で結成すると規 定する第7条との間にそごが生じることになりますことから、整合をとるために第7条に一 人会派に係る規定を加える必要が生じてまいりました。つきましては、ページ11の番号22の 指摘につきましては、提案の趣旨とは若干異なってまいりますけれども、第10条との関係か ら、一人会派の規定について条文の整理を行う旨、回答としております。  次に、12、13ページをごらんいただきたいと存じます。  番号24は、議長及び副議長に関する規定を加えてはとの御提案でありますが、これにつき ましては、自治法に規定されている内容でありまして、条例の構成はなるべく簡潔にしてい くことを基本に検討を進めてきた経過もありますので、新たに規定を設けることはしない旨 の回答としております。  次、15ページの番号27をごらんください。先ほど御説明いたしました会派を規定いたしま す第7条に一人会派に関する規定を加えることに伴いまして、今度は複数会派による代表質 問と単数会派による所信表明に対する質問を規定する第10条第3項、第4項についても文言 整理の必要が生じますので、その旨回答をしております。  次、ページ16でございます。  番号29では、災害時にどういう支援を想定しているかとの御質問をいただきました。設置 の検討の際の議論を踏まえた回答案としております。  また、番号31では、自由討議をあえて規定する必要があるかとの御意見をいただいており ます。回答案は記載のとおりでございます。お目通しを願いたいと存じます。  続いて、ページ19をごらんいただきたいと存じます。  第18条、議会事務局の体制整備について、ページ21にかけて御意見をいただいております。 番号33では、事務局職員の人事に関する市長との協議の規定の関係について、また、番号34 では、議会事務局はあくまでも議会活動の補佐役として存在するものであって、体制強化を 図ろうとするのはおかしいとの内容の御意見であります。その他要望等をいただいておりま す。特に34の回答につきましては、議員が楽をするために事務局の強化を図るわけではあり ませんので、主役はあくまでも議員、しかしながら、分権の時代に議会がその使命をしっか りと果たしていくためにサポート役の事務局体制の整備も必要と認識をしているとの回答を いたしたところであります。  次、ページ23をごらんください。  ページ23からページ25にかけては、議員定数と議員報酬に関する規定に対していただいた 御意見であります。内容は記載のとおり、みずから身を切る努力をしていくべきである等の 厳しいものであります。回答案といたしましては、定数につきましては、規定にもあります ように、議会としての使命を果たすに足る数を基本としていること、また、報酬につきまし ては、市長が諮問をいたします特別職報酬等審議会の答申を反映していくことをそれぞれ基 本といたしまして、市政の状況等も踏まえて判断していくことといたしました。  次、ページ26をごらんください。  番号42、43では、本条例が議会の基本となる条例であるという性質上、制定や見直しに当 たっては、4分の3以上の特別多数議決としてはどうかとの御提案をいただいたところであ ります。ただし、自治法 116条では、法律に特別の定めがある場合を除いては、過半数議決 とする旨規定されておりますことから、自治法に抵触する可能性がある旨の回答としており ます。  また、番号43では、本条例の目的が達成されているか否かについて、議会運営委員会で検 証してはどうかとの御意見もいただいてきましたが、検証の場につきましては、議会運営委 員会を含め、必要に応じて検討していく旨の回答といたしております。  次、ページ27以降は、その他御意見や要望、感想などでございます。  番号44は、本条例が市民と議会を結ぶ根本の条例であるとすれば、もっと時間をとって市 民意見を聴取すべきではないかとの御意見で、回答ではこれまでに至る経過を説明いたして おります。  ページ29の番号48では、実施必至型の住民投票の規定を入れてほしいとの要望でございま す。回答案といたしましては、当該制度に係る自治法改正の動向を注視していきたいといた しております。  以上がこのたびの議会基本条例のパブリックコメントでいただいた主な御意見と回答案の 説明でございます。どうぞ御理解をいただきたいと存じます。  なお、パブリックコメントの結果につきましては、本日、代表者会議で報告をさせていた だきました。あわせて、次回の中間報告会においても全議員に報告をした後に、これらをホ ームページで公開していきたいと考えています。  そこで、パブリックコメントの御意見に対する議会の考え方について、土日を含めて職員 総出で出ていただきまして、私が1つずつ全て精査をし、つくり上げてきたものでございま すが、その他御意見のある場合は21日木曜日の正午までに私のほうまで申し出ていただけれ ば幸甚と存じます。  説明は以上でございます。 ○川畑副座長  パブリックコメントの結果についての説明が終わりました。今の説明に対しまして質疑等 がございましたら、挙手にてお願いいたします。雨宮委員。 ○雨宮〔幸〕委員  膨大なパブコメに対しての回答といいますか、考え方も含めての整理、大変だったと思い ます。事務局の職員の皆さん含めて、謝意を申し上げたいと思います。  それで、さっきの座長の最後の説明のところでの質問なんですが、そうすると、いろいろ と意見がある場合には21日の正午までということは、きょうはとりあえず具体的なやりとり はなしということになるんですか。多少いい。 ○川畑副座長  はい、座長。 ○伊藤座長  当然やりとりは、皆さんから今の段階でも御意見があると思いますので、御意見がある場 合には、御示唆も含めていただきたいなというふうに思っておりますので、忌憚のない御意 見をいただければとも思っています。  以上です。 ○雨宮〔幸〕委員  済みません、続けて、これも意味合いの確認というところを1点。議員の報酬のところ、 これは24ページかな。審議会の中での踏まえた議論がなされて答申に反映されていると考え ているとした上で、あわせて市政の状況、課題、将来の予測等も踏まえてというふうに文言 が付加されておりますけれども、ここの意味合いなんですが、これはもちろん市政の全般状 況ということだから、この文言の中には例えば議会というか、議員の側からのいろいろな意 見を具申したり、あるいは提案も含めたことも含まれるというふうに考えておいてよろしい んですかね。 ○伊藤座長  ある意味では、逆にここまで表現をする必要があるんですかという御意見にも私は聞こえ るんですよ。ですから、文言の整理だけじゃなくて、表現の仕方としてここまで踏み込んだ 回答をする必要があるのかという部分でいいのか、もしくはこの考え方をただしているのか という部分になってくると思いますので、この辺のやりとりは、前段の私が申し上げたよう な感覚でのやりとりが私は好ましいと思っています。 ○雨宮〔幸〕委員  それと、もう一件だけね。整理ナンバーで言うと、多分45以降のところになるんですけど、 これはあくまでも印象的な、感想的なあれですから、具体的には、さっき座長が言われたよ うに21日までのところで反映させればいいのかなという思いがし始めているんですが、45以 前までの、つまり44番ぐらいまでは非常に丁寧な説明で、そういう印象を受けるんですけれ ども、45以降が何か急に事務的な表現になっているのかななんて思ったりしているんです。 特段意図しているわけではないと思いますけれどもね。では、この辺については、先ほどの 座長の問題提起のように、例えば私なら私のほうから、こういう表現はどうですかというふ うなものを、具体例を提示するみたいな形でもいいわけですかね。 ○伊藤座長  参考までにいただければ、そのようにしてお聞きをしたいと思います。ただ、最終的な判 断は、後ほど条例案のときにもお話しをしたいと思っていますが、座長というか、これは議 長として、パブリックコメントを責任を持って皆さんから御意見をいただいたという立場で 考えると、最終的な表現を含めて一任いただければというふうにも考えています。  以上です。 ○川畑副座長  ほかにございますか。ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  ちょっと質問なんですが、29ページの47番についての回答なんですけれども、開かれた議 会の実現に向けた個々の取り組みを通してというところの個々というのが、議会としての個 々の取り組みということだと思うんですが、これだと議員個々の取り組みというようにも読 み取れるんです。ここを確認させてください。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  議員個々ともとれますし、政策個々ともとれます。これを例えばさまざまな表現に置きか えるとわかりやすくなってくるかなと。今の御指摘をいただければね。 ○川畑副座長  よろしいですか。 ○ドゥマンジュ委員  はい。 ○川畑副座長  ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  それでは、パブリックコメントの結果報告については御了承のほどお願いいたします。  次に、議会基本条例の最終案についてを議題といたします。伊藤座長から説明をお願いい たします。座長。 ○伊藤座長  それでは、パブリックコメントを経て最終案を作成いたしましたので、説明をいたします。  先ほどもパブリックコメントの結果につきまして御報告いたしましたが、6人の市民の方 から条例案につきましてさまざまな御意見をいただきました。一方で、パブリックコメント 期間中においても引き続き条例案を精査、確認をし、検討しておりました。パブリックコメ ントでいただいた御意見と私どもが精査した内容を踏まえた条例の最終案を御提案し、説明 をさせていただきます。  資料83をごらんいただきたいと存じます。資料83の最終案について、これからページを追 って、前回提案をいたしましたパブリックコメントの条例案から修正、変更した箇所を説明 いたします。なお、修正、変更した箇所につきましては下線を付してありますので、参考に していただければと思います。  まず、1ページをごらんください。前文であります。前文につきましては大きな修正はな く、文言の整理を行ったところであります。  左の最終案をごらんください。「市民の意見」に下線が引いてありますが、前回の案では 「市民の意思」と表現しておりましたが、「市民の意見」に変更させていただいております。 これは意思という表現が個々人の心に秘めた思いまでを含む意味合いがあり、意思という表 現より意見という表現のほうがより市政に反映できる表現であるとの判断によるものでござ います。  また、「市長その他の執行機関」の下線部分につきましては、市長等の「等」の部分をより 適切な表現に変更したものでございます。  次、2ページをお願いいたします。第1章、総則でございます。  第1条の目的では、文章をより簡潔にわかりやすい表現に変更いたしたところであります。 前回の案では、目的の部分に議会の基本理念や議会運営の事項を定めることにより開かれた 議会にすること、また、この条例の制定によって、市民の負託に応え、公正で民主的な市政 の発展及び市民福祉の向上に寄与することの2つの目的を1つの文章であらわしておりまし たことから、この条例の目的がわかりづらくなっておりました。  こうしたことから、議会が市民の負託に応え、公正で民主的な市政の発展及び市民福祉の 向上に寄与することを本条例の目的とし、文章をより簡潔に表現いたしました。なお、市民 に開かれた議会については第4条の基本理念の中で定めていることから、第1条から削除い たしました。  第2条及び第3条の修正はございません。  第4条は、「自治体」を「地方自治体」に改め、前文の表記に合わせ、「市民の意思」を 「市民の意見」に改め、また、パブリックコメントによる意見を採用し、「開かれた議会」の 前に「わかりやすく」を挿入し、「わかりやすく開かれた議会」に改めました。また、「共 有,」のカンマを削除いたしました。  次に、3ページをお願いいたします。  第2章、議会と議員の使命及び活動原則でございます。  第5条第1項中、「市長等」を「市長その他の執行機関(以下「市長等」といいま                                                                              す。)」 に改めたところであります。これは前回の案では、第9条中にありました以下書きを第5条 に移動させたものでございます。  第6条の修正はございません。  次に、4ページをお願いいたします。  第7条、会派であります。第2項中、「合意形成」を「議会における合意形成」に改め、合 意形成の場を明確にするとともに、5ページの第10条第3項及び第4項に規定をしている代 表質問と所信表明に対して質問を行うことができる規定との整合を図るため、第7条に第3 項、「1人の場合においても会派として届け出ることができます」の項を加えました。いずれ もパブリックコメントの御意見を参考に変更させていただいたところであります。  次に、第3章、市民と議会の関係であります。  第8条第2項中、地方自治法の以下書きの表現をですます調の表現に改めるとともに、委 員会の以下書きを追加いたしました。  次に、5ページをお願いいたします。  第9条、緊張関係の保持でございます。第9条中、市長その他の執行機関の以下書きを第 5条に移動いたしましたので、ここでは「市長等」に改めております。  次に、第10条であります。第10条第3項及び第4項は、先ほど説明をいたしました第7条 の変更に伴い、第7条との整合を図る文言にそれぞれ変更してございます。  次に、6ページをお願いいたします。  第11条、議決事件の拡大であります。第11条中、地方自治法の以下書きを第8条第2項で 規定いたしましたので、「地方自治法」を「法」に改めるとともに、「基づき」を「より」に 改め、「調布市基本構想の策定,または」を自治条例の規定に合わせた「調布市のまちの将来 像を示す基本構想の策定または」に改めました。  次に、12条、災害時支援でございます。第12条中の文言を市議会災害対策支援本部要綱の 規定と整合を図る文言に整理いたしたところであります。  次に、第5章、議会機能の強化であります。  第13条の表題を前文の表現に合わせ「提案」を「立案」に改め、第13条第1項中、「条例の 提案」を「条例の制定」に、「政策の提案」を「政策の立案」に改めました。また、13条第2 項は文章の整理を行いました。  次に、7ページをお願いいたします。  第14条の修正はありません。  第15条は、文言の整理を行ったところであります。  第16条及び第17条の修正はございません。  次に、8ページをお願いいたします。  第18条の表題、「体制整備」を「体制」に改め、第2項中、議長の任免権と議会事務局職員 の人事に関する規定を2つの項に分離し、明確化を図ったところでございます。  第19条の修正はございません。  次に、9ページをお願いいたします。  第20条、政務活動費でございます。第20条第2項中、その使途の「その」を、具体的名称 である「政務活動費の」に改めました。  第21条及び第22条は文言の整理を行いました。  次に、10ページをお願いいたします。  第23条及び第24条は、表題と条文中の文言の整理を行いました。  最後の附則でございます。施行期日を交付の日からとし、既存の調布市基本構想を地方自 治法第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件として定める条例は廃止することを附則 で規定いたしております。  以上の変更をもって、議会基本条例の最終案といたしたいと考えております。  なお、引き続き各条例等の文言の確認、整理を行っておりますので、今後の文言の整理、 修正等につきましては、私にぜひ御一任を願いたいと考えています。最終案の説明は以上で ございます。よろしくお願いいたします。 ○川畑副座長  ただいま座長から最終案の説明が終わりました。ただいまの説明に対して質疑等がござい ましたら、挙手にてお願いいたします。井上委員。 ○井上委員  確認だけなんですけども、附則のところの基本構想の議決すべき事件として定める条例の ところなんですけども、これは、やり方として、議会基本条例でこういう附則をつけること によって向こうの条例の議決等というのは、特にしなくてもいいということなんですか。 ○川畑副座長  はい、座長。 ○伊藤座長  私から答えるというか、法務的なことなのであれですけど、私も同じ思いをいたしました。 そして、この条例でこのことを附則で定めることによって、この条例が成就したところで皆 さんにお願いして、つくりました条例は自動的に廃止をされるという流れになりまして、で すから、向こうを廃止手続する必要はないということでございます。  以上です。 ○川畑副座長  雨宮委員。 ○雨宮〔幸〕委員  1つは、全体としては、やっぱり練り上げたかいがあるのかなという印象を持ちましたが、 前文のところで、さっき説明があったように、市民の意見という表現なんですけれども、上 から何行目でしょうか、市長は執行機関でありというくだりの4行目ぐらいの「市民の意 見」というふうになって修正されているんですけど、私は、前文であるだけに、当初から使 われている「市民の意思」という表現のほうが、ふさわしいのではないかなという思いを持 っているんですね。  ですから、その後のほうに、本条のほうでは市民の意見というところが何件か出てきてい ますが、そのくだりはそれはそれで意見でもいいと思いますけれども、前文の部分について は市民の意思というふうに、原案というかもとどおりの表現に返していただけるべく再考を お願いできたらなというふうに思っております。  それからもう一点、今、井上さんのほうから御質問があった、例の条例で定める議決事件、 この附則で廃止するのは、それはそれで全く問題がないと思っているんですが、問題は、こ れもここで議論する場じゃないというふうに思いつつも、自治基本条例のほうに議会につい て定めた規定がありますよね。だから、本来的に言えば、この条例が仮に成立したとすれば、 その段階ないしは同時並行で自治基本条例のほうの議会に関して定めた条項についての改め ての改正なり改定が必要になってくるんじゃないかなというふうに、まさに法務的な意味合 いなんですが、それをちょっとどういうふうに考えるべきか。  私の考えでは、自治基本条例のほうの議会に関して規定した条項を、議会については、要 するに別に議会基本条例で定めるみたいな、そういう内容の条文に改正すべきではないかと いうふうに思っておりまして、それは議会側から市長のほうに言うことなのかどうなのか、 ちょっとよくわかりませんけど、そんなこともちょっと感想として持ちました。 ○川畑副座長  ほかにございますか。大河委員。 ○大河委員  私も、今、雨宮委員さんから出ましたように、前文のところにあります「意思」を「意 見」というふうに直された件についてです。やはりあちこちいろんな議会の内容を見ても、 この意思というのは、団体あるいは市民の多様な意見をする、意思決定機関だというときの 意思という、議会の本来の機関としての意味合いを持った、そういった意味も含めた文字で 前文のところに入れたいと思います。  後半のほうで意見ということを述べることについては、それはありかなとは思いますけれ ども、この前文というのは、全体を通してという部分がありますので、このところは、やは り当初提案いただいた意思という文字をやはり生かしていくことが、よりそのことを伝えて いくのにいいんではないかなというふうに思います。  あと、2ページ目なんですけど、目的のところで「二元代表制の一翼」というのは消えて いるということなんですけど、私は、これは前文に出ていますから消してもいいのかもしれ ませんが、二元代表制の機関だということは、もし可能であれば入ってもいいのかなという 感想を持ちました。  あと、座長に一任というお話がございましたけれども、やはり条例として機関として市民 に、言ってみれば議員立法のような形で出すわけですので、タイトなスケジュールではあり ますけれども、そんなに今意見が出ていないところからしても十分練り上げてきたものであ るとは思いますが、確認ということで言えば、私はやはり全委員がこれでいきましょうとい うような部分はあってしかるべきではないかなというふうに思います。 ○川畑副座長  ほかに御意見ございますか。雨宮委員。 ○雨宮〔幸〕委員  手続論的な話になっちゃいますけど、きょうこれを手入れいただいて、それぞれが持ち帰 ってというか、21日までに座長のほうに、あるいは議長のほうに、新しいというか、こうい うふうにしたらどうでしょうかみたいな提起も含めて、期限がありますよね。全議員に対す る説明をする前に、代表者会議として最終的にこれでいきましょうという確認の場というの は、何か考えられているんですか。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  きょうこの場で今いただいた御意見は、幾つか、今2つか3つ御提案をいただいています が、そのことが、例えば法務的に適正な表現であるのか否か、これは前段の部分、つくった 時点でうちの法務のほうにも確認していただいていますから、その段階においては、これで 変えても大丈夫だよというものがあれば、皆さんにきょうお諮りというか説明をしていただ いて、私のほうから、じゃ、これはこういう形でどうですかと。そこで合意が得られれば、 私はきょう方向性を出したいと思っています。それで21日に、これから皆さんに御予定をつ けていただくわけでありますけれども、おおむね方向性がついた段階で全議員を招集させて いただいて、この報告をさせていただく運びになろうかと、こんなふうに考えておりまして。  先ほど出た2つ、私は、皆さんが意思というものを前文で残したほうがいいとなれば、そ れは発言された方が、どうしても私はこれじゃなかったら嫌だというのであれば……じゃ、 進めてください。 ○川畑副座長  ドゥマンジュ委員。 ○ドゥマンジュ委員  私もここは意見というよりは意思のほうが前文としては、ふさわしいのではないのかなと 思います。市民や住民の意思を図るために意見を聞くと。意見の上に住民、市民の意思とい うものがあるというふうに私はちょっと感じるので。  それで、意思というのをちょっと辞書で調べてみたんですが、欲求ないし承認、または何 かをしようとするときの意図というようなふうに意思というのが使われるということであり ますので、この場合は、そうした意味からしても、市民の意思のほうが適切ではないかと思 います。この後については意見でもいいのかなと思います。 ○伊藤座長  そうしましたら、前文に限定して「意見」を「意思」に、またもとへ戻すと。最初は意思 で出ています。意思となりますと、表見上、やっぱりそれぞれの個々の心の問題にまでいく という危険性をはらんでいまして、ですから、前文ではいいかなという思いがいたしており ますので、それでは、前文を「意思」ということでもとへ戻させていただいて御理解いただ きたいというふうに思います。  それから、一翼を担うほうなんですけれども、これは条例上の表現に照らし合わせて、少 し課題があるというような法務的な御示唆をいただいております。その関係上、ここで入れ ることは、気持ちはわかるけれども、ふさわしくないだろうと、こんなふうに考えていまし て、ぜひそこは御理解いただきたいと。 ○雨宮〔幸〕委員  公文としてはなじまないという感じですか。 ○伊藤座長  なじまないと。 ○川畑副座長  大河委員。 ○大河委員  私が言ったのは一翼を担うまで書かなくて、二元代表制のもとというようなことを言って いたんで、そういう議会というのは二元代表制という、こっちの手前ぐらいは入ってもいい のかなというふうに私は思ったということで、絶対とは言いません。 ○伊藤座長  大河委員さん、前文のところでばちっと表現しているんですよ。ぜひ、そこで御理解をい ただきたい。 ○川畑副座長  ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  大体出たようでございます。 ○伊藤座長  それでは、ただいまの最終案を御了承いただいたと。大変ありがとうございます。この案 をもちまして、調布市議会基本条例の最終案とさせていただきます。  一昨年の10月から、この代表者会議において、議会改革を皆さんとともに検討、協議をさ せていただき、本日、この基本条例の成案が整いましたことにつきましては、私自身、感無 量であり、言葉にあらわせないぐらい、皆様の御協力に感謝、御礼を申し上げさせていただ きたいと思っています。多くの議員の皆様とこれほど時間を費やし、御協議をいただき、議 会運営等の改善が図られ、その結果として、調布市議会の基本となる議会基本条例の策定に 結びついたことは、調布市議会の議会史においても大きな足跡の1つとなることであると思 っています。委員の皆様には、改めてお礼と感謝を申し上げます。ありがとうございます。 ○川畑副座長  それでは、続きまして、今後の対応について座長からお願いいたします。座長。 ○伊藤座長  それでは、最終案として御了承いただきましたので、早急に全議員に本日整いました議会 基本条例の成案を全議員に改めて御説明するため、第5回の中間報告会を21日午後2時から 開催させていただきたいと考えております。その後に、この条例案を議員提出議案として第 1回定例会最終日に上程させていただき、制定の運びとしてまいりたいと考えています。  また、上程に当たっては、この条例が調布市議会の基本となる条例であることから、どう か全ての議員の御署名をいただき、全議員の総意ということで上程をいたしたいと考えてい ます。第1回定例会の会期中でありますことから、皆様の御理解と御協力を心からお願い申 し上げます。よろしくどうぞ、ありがとうございます。 ○川畑副座長  説明が終わりました。ただいまの説明に対して質疑等がございましたら、挙手にてお願い いたします。ございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○川畑副座長  それでは、条例案の今後の対応について、御了承をお願いいたします。そのほか、座長の ほうから何かございますか。はい、座長。 ○伊藤座長  改めまして、ここで皆様には、この31回に及びます代表者会議、そして代表者会議として 位置づけて議論が始まる前段での幹事長会議での御議論、大変回数を重ねてまいりました。 私個人的にも、また、議会を代表する議長といたしましても心から改めてお礼を申し上げま す。ありがとうございました。 ○川畑副座長  それでは、本日の協議はここまでといたします。  本日の協議結果を明後日、21日木曜日午後2時から、第5回代表者会議中間報告会を開催 し報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。  なお、次回代表者会議は、第1回定例会終了後に開催いたしますが、改めてお知らせいた します。  傍聴の皆様には、感想などがございましたら、御配付した用紙に御記入の上、事務局まで 御提出いただければ幸いでございます。 ○雨宮〔幸〕委員  いいですか。 ○川畑副座長  はい、雨宮委員。 ○雨宮〔幸〕委員  まさに老婆心なんですけど、21日の会議の通知の仕方は、どういうふうに考えていますか。 ○川畑副座長  座長。 ○伊藤座長  代表者会議の報告会は、かつて、今まで4回とも基本的には御案内を正式に出している会 ではないんです。したがいまして、各代表者の皆さんに各会派にお持ち帰りいただいて、そ して日程、日時のすり合わせを各議員にしていただいているという経緯でございます。  ただ、前回は、その次の日に急遽決まったということもありまして、私からメールによっ て配信をいたしたところ非常にお叱りを受けたという経緯もございます。これはこれとして 重く受けとめますが、基本的には案内は出していませんので、そして、ぜひとも各代表者の 皆さんには、いろいろなお立場で御苦労をかけると思いますけれども、ぜひ御理解をいただ き、全議員が出席できるように御努力方、お願いをいたしたいと思います。よろしくどうぞ お願いいたします。 ○川畑副座長  よろしいですか。それでは、第31回代表者会議を終了させていただきます。大変お疲れさ までございました。    午後2時49分 散会 - 16 - - 15 -