(資料) 資料1 障害福祉関連基本データ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86ページ (1) 調布市の人口 (2) 身体障害者手帳所持者数 (3) 愛の手帳所持者数 (4) 精神障害者保健福祉手帳所持者数 (5) 自立支援医療(精神通院)受給者数 (6) 難病患者医療費等助成申請件数 資料2 計画の検討体制及び経過 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90ページ (1) 調布市障害者総合計画策定事業実施要領 (2) 調布市障害者総合計画策定委員会 委員名簿 (3) 調布市障害者総合計画策定委員会 審議経過 (4) 令和がん年度調布市民福祉ニーズ調査 実施概要 (5) 調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申 (6) 調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会からの意見具申 (7) パブリック・コメント手続 実施概要 資料3 計画に係る根拠法令(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96ページ (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2) 児童福祉法   資料1  障害福祉関連基本データ (1) 調布市の人口 現在は人口が増加傾向で推移している調布市ですが,令和6年頃をピークに減少に転じると推計されています(調布市人口ビジョン)。また,65歳以上の高齢者人口は増加傾向で推移していますが,生産年齢人口はすでに減少傾向となっています。 総人口 (単位:人) 住民基本台帳 各年1月1日現在 昭和55年 176,665 昭和60年 186,367 平成2年 194,113 平成7年 194,881 平成12年 199,195 平成17年 211,709 平成22年 220,757 平成27年 224,191 平成28年 226,413 平成29年 229,886 平成30年 232,473 平成31年 235,169 令和2年 237,054 年齢構成 (単位:人) 住民基本台帳 令和2年1月1日現在 0~4歳 男 5,135 おんな 5,023 5~9歳 男 5,096 おんな 4,944 10~14歳 男 4,945 おんな 4,597 15~19歳 男 4,957 おんな 4,963 20~24歳 男 7,021 おんな 7,037 25~29歳 男 7,369 おんな 7,678 30~34歳 男 7,626 おんな 7,672 35~39歳 男 8,761 おんな 8,562 40~44歳 男 9,423 おんな 9,305 45~49歳 男 10,492 おんな 10,337 50~54歳 男 9,436 おんな 9,175 55~59歳 男 7,754 おんな 7,380 60~64歳 男 5,788 おんな 5,692 65~69歳 男 5,558 おんな 5,967 70~74歳 男 5,675 おんな 6,508 75~79歳 男 4,411 おんな 5,996 80~84歳 男 3,230 おんな 4,850 85~89歳 男 2,044 おんな 3,552 90~94歳 男 701 おんな 1,674 95~99歳 男 132 おんな 493 100歳以上 男 11 おんな 83   (2) 身体障害者手帳所持者数 毎年増加傾向にあり,令和がん年度末は5,201人となっています。障害種別は「肢体不自由」が最も多く,次に「内部障害」が続きます。 身体障害者手帳所持者数の推移 (単位:人) 調布市事務報告書 年度末 26年度 視覚 311 聴覚平衡障害 476 音声言語 72 肢体不自由 2,642 内部 1,674 計 5,175 27年度 視覚 312 聴覚平衡障害 476 音声言語 82 肢体不自由 2,620 内部 1,696 計 5,186 28年度 視覚 311 聴覚平衡障害 461 音声言語 63 肢体不自由 2,564 内部 1,730 計 5,129 29年度 視覚 313 聴覚平衡障害 468 音声言語 71 肢体不自由 2,531 内部 1,760 計 5,143 30年度 視覚 321 聴覚平衡障害 467 音声言語 68 肢体不自由 2,488 内部 1,804 計 5,148 がん年度 視覚 336 聴覚平衡障害 472 音声言語 67 肢体不自由 2,489 内部 1,837 計 5,201 (3) 愛の手帳所持者数 毎年増加傾向にあり,令和がん年度末は1,344人となっています。程度別では「4度(軽度)」が最も多くなっています。 愛の手帳所持者数の推移 (単位:人) 調布市事務報告書 年度末 26年度 1度 48、 2度 314、 3度 268、 4度 557、 計 1,187 27年度 1度 47、 2度 318、 3度 273、 4度 562、 計 1,200 28年度 1度 49、 2度 333、 3度 268、 4度 601、 計 1,251 29年度 1度 54、 2度 342、 3度 262、 4度 612、 計 1,270 30年度 1度 55、 2度 348、 3度 266、 4度 643、 計 1,312 がん年度 1度 57、 2度 352、 3度 274、 4度 661、 計 1,344   (4) 精神障害者保健福祉手帳所持者数 毎年増加傾向にあり,令和がん年度末は2,377人となっています。等級別では「2級」が最も多くなっています。 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 (単位:人) 調布市事務報告書 年度末 26年度 1級 98、 2級 790、 3級 574 計 1,462 27年度 1級 96、 2級 842、 3級 628 計 1,566 28年度 1級 101、 2級 947、 3級 694 計 1,742 29年度 1級 104、 2級 1,052、 3級 801 計 1,957 30年度 1級 128、 2級 1,135、 3級 897 計 2,160 がん年度 1級 142、 2級 1,233、 3級 1,002 計 2,377 (5) 自立支援医療(精神通院)認定者数 近年横ばい傾向にあり,令和がん年度末は3,345人となっています。 精神障害者公費負担医療費(通院医療認定者) (単位:人) 調布市事務報告書 年度末 26年度 3,037 27年度 3,180 28年度 3,245 29年度 3,334 30年度 3,175 がん年度 3,345   (6) 難病患者医療費等助成申請件数 毎年増加傾向にあり,令和がん年度は2,785件となっています。 難病患者医療費等助成申請件数 (単位:件数) 調布市事務報告書 年度末 26年度 2,152 27年度 2,368 28年度 2,423 29年度 2,504 30年度 2,593 がん年度 2,785   このページは、上部にも音声コードがあります。 資料2  計画の検討体制及び経過 (1) 調布市障害者総合計画策定事業実施要領 令和2年2月10日  第1 目的 この要領は,調布市が平成30年3月に策定した「調布市障害者総合計画」(平成30年度から令和5年度。以下「現計画」という。)の一部改定として行う,調布市における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に基づく市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に基づく市町村障害児福祉計画のうち,令和3年度以降の計画(以下「次期計画」という。)の策定について定めるものとする。 第2 計画期間 次期計画の期間は,次の各号に定めるところによる。 (1) 第6期調布市障害福祉計画 令和3年度から令和5年度 (2) 第2期調布市障害児福祉計画 令和3年度から令和5年度 第3 事業内容 調布市障害者総合計画策定事業(以下「事業」という。)の内容は,次の各号に定めるところによる。 (1) 調布市障害者総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関すること。 (2) 当事者意見等の収集・分析に関すること。 (3) 調布市障害者総合計画書の作成に関すること。 2 市長は,前項に掲げる事業の一部を民間の調査研究機関に委託して実施することができる。 第4 委員会 委員会は,現計画の進捗状況,地域における障害者福祉に係るニーズの状況並びに国及び社会の動向等を踏まえ,次期計画について検討を行い,計画案を作成し,市長に報告する。 2 委員会は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が推薦する者21人以内をもって組織する。 (1) 当事者 2人 (2) 市民代表(公募) 2人以内 (3) 障害者団体代表 6人以内 (4) 保健・医療・福祉に関する事業に経験を有する者 9人以内 (5) 保健・医療・福祉に関する学識経験者 2人以内 3 市長は,特に必要があると認めたときは,前項各号に掲げる者以外の者を委員会に出席させ,その意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。 4 委員会に委員長及び副委員長を置く。 5 委員長及び副委員長は,委員が互選する。 6 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。 7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。 8 委員会は,委員長が招集する。 9 委員会の庶務は,福祉健康部障害福祉課において処理する。 第5 事業実施期間   本事業の実施期間は,施行の日から令和3年3月31日までとする。 第6 雑則 この要領に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。 附 則 この要領は,決裁の日から施行し,事業実施期間終了をもって廃止する。   このページは、上部にも音声コードがあります。 (2) 調布市障害者総合計画策定委員会 委員名簿(令和2年度) (敬称略・順不同) 学識経験者 1 きのした だいせい  武蔵野大学 人間科学部 社会福祉学科 准教授 2 あおき ゆみ   聖ろか国際大学大学院 看護学研究科 精神看護学 じょきょう 保健・医療・福祉に関する事業に経験を有する者 3 にしだ しんいち  公益社団法人調布市医師会 会長 (医療社団法人梟社会 西田医院 院長) 4 きしもと あきみ   調布市民生児童委員協議会 障がい福祉部会 部会長 5 おおさわ ひろあき  調布市福祉作業所等連絡会 代表 (特定非営利活動法人羽ばたく会 めじろ作業所 施設長) 6 あさか ちよみ  調布市福祉作業所等連絡会(児童部会) (特定非営利活動法人ふみ月の会 ふみ月チャレンジそめち・ふみ月チャレンジたま川 施設長) 7 きうち ひろし  社会福祉法人調布市社会福祉協議会 地域福祉推進課 障がい者支援係長 8 ふくだ しんすけ  社会福祉法人調布市社会福祉事業団 調布市障害者地域生活・就労支援センター ちょうふだぞう 9 だいこう かなこ  社会福祉法人調布市社会福祉協議会 こころの健康支援課 福祉人材育成係長 10 なかばやし しゅんじ  調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会 (社会福祉法人新樹会 創造農園 副施設長) 11 いとう ふみこ  医療法人社団 とうこうかい 調布訪問看護ステーション 所長 障害者団体 12 まるやま れいこ  調布市身体障害者福祉協会 副会長 13 あきよし あきら   調布市聴覚障害者協会 副会長 14 あいざわ のりこ  調布市視覚障害者福祉協会 会長 15 たなか まゆみ  調布精神障害者家族会かささぎ会     (第1回) えがしら ゆか  調布精神障害者家族会かささぎ会 会長 (第2回~) 16 しんどう みさ  特定非営利活動法人調布心身障害児・しゃ 親の会 会長 17 きむら ゆきこ  調布市高次脳機能障害者支援機関連絡会(特定非営利活動法人高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム)      (第1回) しまだ ゆういち  調布市高次脳機能障害者支援機関連絡会(特定非営利活動法人高次脳機能障がい者活動センター調布ドリーム 施設長) (第2回~) 当事者 18 うちだ はやと  当事者 19 さとう まさひで  当事者 市民代表(公募) 20 あさり のりこ  市民公募委員 21 かねこ いさこ  市民公募委員   (3) 調布市障害者総合計画策定委員会 審議経過 (第1回委員会) 令和2年8月10日(木)午後6時30分から午後8時30分まで ・委員委嘱 ・委員長・副委員長の選出 ・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画について ・検討スケジュールについて ・令和がん年度調布市民福祉ニーズ調査結果について ・障害福祉サービス等の提供実績について (第2回委員会) 令和2年9月24日(木)午後6時30分から午後8時30分まで ・第1回委員会後の提出意見について(報告) ・計画の基本理念・基本的考え方について ・調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申について ・訪問系サービスについて ・日中活動系サービスについて (第3回委員会) 令和2年10月15日(木)午後6時30分から午後8時30分まで ・第2回委員会後の提出意見について(報告) ・日中活動系サービスについて(第2回の続き) ・精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムについて ・居住系サービスについて ・相談支援(サービス等利用計画など)について ・調布市における相談支援体制について (第4回委員会) 令和2年12月10日(木)午後6時30分から午後8時30分まで ・第3回委員会後の提出意見について(報告) ・児童通所サービスについて ・調布市子ども発達センターの「児童発達支援センター」への移行について ・地域生活支援事業について ・その他成果目標について ・「第6期調布市障害福祉計画・第2期調布市障害児福祉計画」(素案)について ・パブリック・コメント手続の実施について (第5回委員会) 令和3年2月4日(木)午後6時30分から午後8時30分まで (予定) ・パブリック・コメント手続の結果について ・次期「調布市障害者総合計画」(案)について   (4) 令和がん年度調布市民福祉ニーズ調査 実施概要 (結果は別途「調布市民福祉ニーズ調査報告書」としてまとめています。) ① アンケート調査 ○ 調査方法  郵送配布―郵送回収(督促礼状1回送付) ○ 調査時期  令和がん年10月11日(木)~10月28日(月) ○ 調査の一覧 調査1  調布市民の福祉意識と地域生活に関する調査  調査対象範囲  18歳以上の市民  調査人数  2,000人  有効回収数  835  有効回収率  41.8% 調査2  高齢者の生きがいと地域生活に関する調査  調査対象範囲  65歳以上の市民  調査人数  2,000人  有効回収数  1,273  有効回収率  63.7% 調査3  障害のある市民の地域生活に関する調査(18歳以上)  調査対象範囲  ①身体障害者手帳所持者(65歳以上)  調査人数  400人  有効回収数  221  有効回収率  55.3%  調査対象範囲  ②身体障害者手帳所持者(64歳以下)  調査人数  400人  有効回収数  250  有効回収率  62.5%  調査対象範囲  ③愛の手帳所持者  調査人数  300人  有効回収数  172  有効回収率  57.3%  調査対象範囲  ④精神障害者保健福祉手帳所持者  調査人数  400人  有効回収数  203  有効回収率  50.8%  調査対象範囲  ⑤難病患者  調査人数  300人  有効回収数  173  有効回収率  57.7% 調査4  障害のある市民の地域生活に関する調査(18歳未満)  調査対象範囲  障害者手帳(身体,知的,精神)所持者,児童福祉通所受給者証をお持ちのかた  調査人数  200人  有効回収数  115  有効回収率  57.5% 合計  調査人数  6,000人  有効回収数  3,247  有効回収率  54.0% ② 住民懇談会 ○ 実施時期   令和がん年9月~11月 ○ 参加対象者  調布市に在住,在勤,通学しているかた ○ 参加者数   57人(計6回) ○ テーマ     ・今ある地域交流拠点(内容,課題) ・これからの地域交流拠点(あるとよい拠点,活用できる地域資源)   ③ 専門職懇談会 ○ 実施時期   令和2年1月24日 ○ 参加対象者  調布市内の相談支援機関の職員 ○ テーマ   ・相談機関同士・行政と連携を図る場合の課題 ・包括的な相談支援体制の構築に向けた課題 (5) 調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申 ○ 提出日  令和2年9月24日(第2回委員会) ○ 意見具申の骨格 1 重要課題(これまで地域課題として採択し議論してきた課題) ① 医療的ケアの必要な障害児・者の支援を計画的に進めることが必要 ② ヘルパー事業所に向けて,障害特性や障害福祉サービスの理解を求めるアプローチが必要 ③ 障害のある人が高齢になっても地域で住み続けるための福祉サービスが必要 ④ 相談支援事業所における災害時の取組の強化が必要 ⑤ 障害理解の促進・普及啓発を行っていく為の仕組み作りが必要 2 その他の課題(地域課題として認識しており,今後検討すべき課題) ① 高齢化に対応できる準備が必要 ② 高齢化による体力低下の予防が必要 3 その他 ① 策定過程で当事者や団体等の意見を聴く場の設定。 (6) 調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会からの意見具申 ○ 提出日  令和2年10月15日(第3回委員会) ○ 意見具申の骨格 1 重要課題(これまでの議論から地域課題として認識した課題) ① 精神障害者が地域で生活していくためのサービスの充実が必要です。 ② ひきこもり支援の充実を図る必要があります。   (7) パブリック・コメント手続 実施概要(予定) ○ 実施期間 令和2年12月21日(月)から令和3年1月22日(金)まで ○ 実施場所 障害福祉課,子ども発達センター,公文書資料室,じんだい出張所,文化会館たづくりみんなの広場,市民活動支援センター,各図書館,各公民館,各地域福祉センター,教育会館,障害者相談支援事業所(ドルチェ,ちょうふだぞう,きぼうがおか),調布市こころの健康支援センター,調布市希望の家,調布市知的障害者援護施設なごみ ○ 意見提出件数  ●件(●人)   資料3  計画に係る根拠法令 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号) (市町村障害福祉計画) 第88条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 3 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 4~11(略) (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号) 第33条の20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 3 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 4~12(略)