第1章 計画策定の趣旨 1 計画策定の背景 (1) 調布市における障害者支援の計画的取組 調布市では,「利用者本位」「当事者の視点の重視」を基調に,この調布で,障害のあるかたが「その人らしい自立した生活の充実」を展開していけるよう,障害のあるかたの地域生活支援に,総合的・計画的に取り組んできました。 ○「はーとふるぷらんちょうふ」   (平成13年度~平成17年度) ○「調布市障害者計画」       (平成18年度~平成23年度) ○「第1期調布市障害福祉計画」   (平成18年度~平成20年度) ○「第2期調布市障害福祉計画」   (平成21年度~平成23年度) ○「調布市障害者総合計画」     (平成24年度~平成29年度) (調布市障害者計画・第3期調布市障害福祉計画) ○「第4期調布市障害福祉計画」   (平成27年度~平成29年度) (調布市障害者総合計画の一部改訂) ○「調布市障害者総合計画」     (平成30年度~令和5年度) (調布市障害者計画・第5期調布市障害福祉計画・第1期調布市障害児福祉計画) 平成30年3月に策定した「調布市障害者総合計画」(平成30年度~令和5年度)のうち,「第5期調布市障害福祉計画」(平成30年度~令和2年度)及び「第1期調布市障害児福祉計画」(平成30年度~令和2年度)部分が,令和3年3月でいずれも計画期間が終了となります。 (2) 「共生社会」の実現へ向けて 国は,平成26年1月に「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」といいます。)を批准しました。 この条約は,平成18年に国連で採択され,全ての障害者の人権及び基本的自由の享有の確保と,障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的としており,日本は140番目の締約国となります。   日本では,同条約にいう「合理的配慮」(※1)の理念と,「共生社会」(※2)の実現を盛り込むため,「障害者基本法」改正(平成23年8月)から,「障害者差別解消法」(※3)成立(平成25年6月)まで,国内法の整備が進められました。 調布市においても,「障害者権利条約」の理念と「共生社会」の実現へ向けて,様々な取組を推進しています。 (3) 包括的・重層的な支援体制の構築 「共生社会」の実現を図るため,令和2年6月に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第52号)が成立しました。 地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的・重層的な支援体制の構築をめざし,地域福祉,高齢者福祉,障害者福祉,児童福祉,生活困窮者支援などの分野を超えた属性や世代を問わない相談支援,参加支援,地域づくりに向けた支援の推進が求められています。 ※1 合理的配慮:障害のある人から,社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに,負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。重すぎる負担があるときでも,障害のある人に,なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し,別のやりかたを提案することも含め,話し合い,理解を得るよう努めることが大切です。(内閣府リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」より) ※2 共生社会:「全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」として障害者基本法第1条(目的)に規定されています。 ※3 正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律   (4) 新型コロナウイルス感染症の影響 令和2年1月に国内で初めての新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が確認されて以降,感染拡大の影響により,地域生活はもとより,障害者福祉の現場も大きな影響を受けました。 国は,新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し,感染拡大防止対策の強化とともに,様々な対応策を実施する中で,同年3月には「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年法律第31号。以下「特措法」といいます。)について,新型コロナウイルス感染症を同法の適用とする改正が行われ,同年4月7日から「特措法」に基づく緊急事態宣言が発出され,同年5月25日まで緊急事態措置が実施されました。 障害のある人とその家族の生活を継続するために,障害福祉に関する各種サービスは必要不可欠であり,学校の臨時休校に伴う放課後等デイサービス事業所の対応,通所施設における分散通所や在宅支援,活動プログラムの変更など,感染拡大防止に向けて様々な工夫を重ねながらサービス提供の継続への努力が続けられています。また,視聴覚障害者等,情報・コミュニケーション支援を必要とするかたに対する新型コロナウイルス感染症への対応について,相談支援事業所等と連携しながら,障害特性を踏まえた情報提供の配慮を実施しています。 障害福祉サービス等を提供する事業者に対して,国や東京都による各種支援策やサービス提供における特例的取扱いが示され,調布市においても,事業者への情報提供や独自の支援策の展開に取り組んでいます。 国による緊急事態措置の影響により,4月,5月には大きく落ち込んだサービス提供実績も,6月以降は回復傾向にありますが,サービス提供の現場においては,現在も感染拡大防止策の徹底が求められ,様々な活動の制限も継続しており,今後の見込みについても不透明な状況が続いています。 (5) 計画策定へ向けて 調布市では,これらに対応しながら,地域の実情や社会の変化等も踏まえつつ,市民の誰もが「この調布で暮らして良かった」と実感できる地域づくりをめざしています。   2 計画の性格 (1) 計画の位置づけ 市町村にて定める障害者福祉に関する計画は,以下の3つの計画があります。現行の「調布市障害者総合計画」は,この3計画を一体化して策定しています。 障害者計画 【根拠法】障害者基本法第11条第3項 市の障害者のための施策全般に関する基本的な計画 (計画期間:6年) 障害福祉計画 【根拠法】障害者総合支援法(※)第88条第1項 市の障害福祉サービス,相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(計画期間:3年) 障害児福祉計画 【根拠法】児童福祉法第33条の20第1項 市の障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画(計画期間:3年) 本計画は,平成30年3月に策定した「調布市障害者総合計画」(平成30年度~令和5年度)の部分改定として,上記3計画のうち「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」部分について,新たに「第6期調布市障害福祉計画」及び「第2期調布市障害児福祉計画」を定めるものです。 ※ 正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律   (2) 計画の期間 計画の期間は,「第6期調布市障害福祉計画」「第2期調布市障害児福祉計画」ともに,令和3年度から令和5年度までの3年間(※)とします。 令和5年度末には,現行の「調布市障害者総合計画」全体も終了となるため,新たな一体化した計画を策定することとなります。 ※「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」については,国が示す基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」)のもと,全国の都道府県及び区市町村で計画期間を統一して定めることとなっています。   (3) 他の計画との関係 「調布市障害者総合計画」(第6期調布市障害福祉計画・第2期調布市障害児福祉計画)は,以下の計画と整合性を図ります。 ○ 調布市基本計画 ○ 市の他の保健福祉関連計画及びその他計画 ○ 東京都障害者計画・東京都障害福祉計画・東京都障害児福祉計画 ■ 調布市の他の計画との関係イメージ図  (上位計画)   調布市基本構想   調布市基本計画  (保健福祉関連計画)   調布市障害者総合計画   調布市高齢者総合計画   調布市地域福祉計画(保健福祉関連計画の横断的計画として位置づけ)   調布市民健康づくりプラン   調布っ子すこやかプラン(調布市子育て支援事業計画)   調布市福祉のまちづくり推進計画  (その他計画、連携) 調布市教育プラン,調布市バリアフリー基本構想, 調布市地域防災計画, 調布市避難行動要支援者避難支援プラン(総合計画) など  (連携)   東京都障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画  (連携・補完)   調布市地域福祉活動計画(調布市社会福祉協議会)   3 計画の策定体制 本計画の策定にあたり,当事者や家族,関係機関の意見を反映し,より地域で生活する障害のあるかたの実態,ニーズに即した内容とするため,学識経験者,障害福祉サービス事業者,当事者,市民公募委員等で構成される「調布市障害者総合計画策定委員会」を設置し,計画の検討を行いました。 また,計画策定にあたっては,以下に掲げる調査等も実施し,結果に基づいて課題の整理を行いました。 (1) 調布市民福祉ニーズ調査の実施(令和がん年度) (→詳細:巻末資料93ページ) 障害のあるかたの地域生活に関するアンケート調査,住民懇談会及び専門職懇談会を実施し,地域におけるニーズや課題の把握に努めました。 (2) 調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申 (→詳細:巻末資料94ページ) 調布市障害者総合計画策定委員会とは別途に,調布市が設置し,障害のある人が暮らしやすい地域づくりを目指し,地域における障害者への支援体制に関する課題を情報共有し,実情に応じた支援体制の整備について継続的に協議を行っている「調布市障害者地域自立支援協議会」から,次期計画策定にあたり,地域課題について意見具申を受けました。 (3) 調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会からの意見具申 (→詳細:巻末資料94ページ) 平成17年度から調布市において設置し,精神障害や発達障害のある人が暮らしやすい地域づくりのため,支援機関が相互理解を深め,連携の強化を図っている「調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会」から,次期計画策定にあたり,地域課題について意見具申を受けました。 同連絡会は,平成30年度より精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するための協議の場としての機能を追加しています。