(仮称)調布市手話言語条例(案) (わかりやすい版)  これは,調布市手話言語条例(案)の内容をわかりやすい言葉で説明したものです。  手話は,ものの名前や意味を,手,指,体,顔などの動きで目に見えるようにあらわす言語(たくさんの言葉の集まり)です。  しかし,手話については,まだよく知らない人がたくさんいます。  手話についてもっとたくさんの人に知ってもらい,手話を自分の言語として使っている人の権利を守り,みんなが一緒に暮らしていけるように,この条例をつくります。   第1条(この条例の目標)  手話という言語をみんなに知ってもらい,広めていくために必要なことを決め,手話を自分の言語として使っている人が安心して暮らしていけるようにすることを目標にします。 第2条(言葉の意味)  この条例では,次の意味で言葉を使います。 ・市民…調布市に住んでいる人,調布市で働く人,調布市にある学校に通っている人などのことです。 ・事業者…調布市にあるお店や,いろいろなサービスを調布市で行っている人たちのことです。   第3条(大切にすること)  手話という言語をみんなに知ってもらい,広めていくために,この条例では次のことを大切にします。 ・手話は,日本語とは別の一つの言語です。 ・手話を使っている人の権利を大切にします。 ・手話をたくさんの人に知ってもらうことは,みんなが一緒に暮らしていける社会をつくるために必要なことです。 ・手話を使っている人が働いたり,いろいろな活動に参加したりするためには,暮らしのどこでも手話が使えることが必要です。   第4条(市の責任)  調布市は,いろいろな人や団体と協力しながら,手話をたくさんの人に知ってもらい,手話を広め,手話を使いやすくするための取組を進めます。 第5条(市民がすること)  市民は,調布市と一緒に,この条例を大切にし,みんなが一緒に暮らしていける社会をつくることを目指します。 第6条(事業者がすること)  事業者は,調布市と一緒に,この条例を大切にし,手話を使っている人が暮らしやすい社会をつくることを目指します。   第7条(市がやっていくこと)  調布市は,次のことに取り組みます。 (1) 手話をたくさんの人に知ってもらい,広めていくこと (2) 学校や社会で手話について勉強できるようにすること (3) 手話の勉強について相談できるようにすること (4) 調布市の職員が手話について知り,勉強すること (5) 手話通訳(手話を日本語にしたり,日本語を手話にしたりする人)を使いやすくすること (6) 手話通訳をする人を増やし,力を高めること  (7) 手話を使っている人が働くときに手話を使いやすくすること (8) 地震や大雨,洪水のときに手話を使っている人が情報を知り,助けてもらいやすくすること (9) 市のサービスや手続について,手話でも知ったり,利用したりできるようにすること (10) その他に,暮らしのいろいろな場面で手話を使いやすくすること  調布市は,これらのことに取り組んでいくときに,手話を使っている人や手話通訳をする人の意見を聴くようにします。   第8条(市のお金)  調布市は,手話についての取組を進めるために,必要なお金を準備します。 第9条(その他のこと)  その他にこの条例に必要なことは,調布市長が決めます。