(仮称)調布市障害者の多様な意思疎通に関する条例(案) (わかりやすい版)  これは,調布市障害者の多様な意思疎通に関する条例(案)の内容をわかりやすい言葉で説明したものです。  人と人が,意思疎通をすること(自分の気持ちや考えていることを伝え,相手の気持ちや考えていることを知ること)は,すべての人の権利です。  しかし,障害のある人にとっては,その権利はまだ十分に守られていません。  いろいろな障害にあわせて,意思疎通の方法を自分で決め,必要な支援を受けることは大切な権利です。  障害のある人の意思疎通についてもっとたくさんの人に知ってもらい,その権利を守り,みんなが一緒に暮らしていけるように,この条例をつくります。    第1条(この条例の目標)  障害のある人の意思疎通についてみんなに知ってもらい,広めていくために必要なことを決め,障害があっても安心して暮らしていけるようにすることを目標にします。 第2条(言葉の意味)  この条例では,次の意味で言葉を使います。 ・障害者…からだの不自由な人,目が見えない(見えにくい)ひと,耳が聞こえない(聞こえにくい)ひと,知的障害のある人,精神障害や心の病気のある人,発達障害のある人,高次脳機能障害のある人,その他の障害や難病などがある人のことです。 ・意思疎通手段…障害のある人の意思疎通を助けてくれるいろいろな方法や道具などのことです。  例。言葉を書いて伝えること(要約筆記,筆談,代筆)    書いてあることを読んで伝えること(代読・音声)    絵などでわかりやすく伝えること    難しい言葉を簡単な言葉にして伝えること    目や耳が不自由な人にあわせた方法で伝えること(手話通訳,点字,しょくしゅわ,指文字,ゆびてんじ)    パソコン,スマートフォンなどを使って伝えること ・意思疎通支援者…意思疎通手段や,障害について知っていて,障害のある人が他の人と意思疎通できるように助ける人のことです。 ・市民…調布市に住んでいる人,調布市で働く人,調布市にある学校に通っている人などのことです。 ・事業者…調布市にあるお店や,いろいろなサービスを調布市で行っている人たちのことです。    第3条(大切にすること)  障害者の意思疎通についてみんなに知ってもらい,広めていくために,この条例では次のことを大切にします。 ・障害者の意思疎通についてたくさんの人に知ってもらうことは,みんなが一緒に暮らしていける社会をつくるために必要なことです。 ・意思疎通をどのような方法でするかは,障害者本人に選ぶ権利があります。 ・障害者が働いたり,いろいろな活動に参加したりするためには,暮らしのどこでもいろいろな意思疎通の方法が使えることが必要です。 ・障害者の意思疎通のためには,必要な情報がいろいろな方法でわかりやすく伝えられることが必要です。 第4条(市の責任)  調布市は,いろいろな人や団体と協力しながら,障害者の意思疎通についてたくさんの人に知ってもらい,障害者が意思疎通をしやすくするための取組を進めます。 第5条(市民がすること)  市民は,調布市と一緒に,この条例を大切にし,みんなが一緒に暮らしていける社会をつくることを目指します。 第6条(事業者がすること)  事業者は,調布市と一緒に,この条例を大切にし,障害者が暮らしやすい社会をつくることを目指します。   第7条(市がやっていくこと)  調布市は,次のことに取り組みます。 (1) 障害者の意思疎通についてたくさんの人に知ってもらい,広めていくこと (2) 障害者が意思疎通の方法を自分で選べるようにすること (3) 障害者の意思疎通を助ける人を増やし,使いやすくすること (4) 障害者の意思疎通を助ける人の力を高めること (5) 地震や大雨,洪水のときに,障害者がいろいろな方法で情報を知り,意思疎通を助けてもらいやすくすること (6) 市のサービスや手続について,いろいろな方法で知ったり,利用したりできるようにすること (7) その他に,暮らしのいろいろな場面で障害者が意思疎通をしやすくすること  調布市は,これらのことに取り組んでいくときに,障害者や関係がある人の意見を聴くようにします。   第8条(市のお金)  調布市は,障害者の意思疎通についての取組を進めるために,必要なお金を準備します。 第9条(その他のこと)  その他にこの条例に必要なことは,調布市長が決めます。