第 14 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和8年4月16日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時2分 出席委員     3番委員  隠 田 義 和         4番委員  斉 藤 秀 樹     5番委員  田 中 克 政         6番委員  榎 本 弘 行     7番委員  箕 輪 勝 弘         8番委員  荻 本 末 子     9番委員  鈴 木 晴 夫         10番委員  富 澤 弘 光     11番委員  中 村 佳 之         12番委員  倉 田 道 夫     13番委員  山 内 亜樹子         14番委員  髙 橋 安 孝     15番委員  原   光 成         17番委員  荒 井 啓 子     18番委員  粕 谷 弘 久         19番委員  榎 本 広 富     20番委員  杉 本 冨美男 欠席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  石 坂   弘     16番委員  小 林 卓 哉     局長  元木勇治  次長  姫野拓治     書記  花岡 裕  書記  谷合広美     書記  和田知子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第14回農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ17人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、1番議席の吉井委員、2番議席の石坂委員、16番議席の小林委員は、本日都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を隠田会長、よろしくお願いいたします。 ○議長(隠田会長)  それでは、皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。  4月に入り、新年度となりました。事務局に新しい職員が異動してきて、ちょっと不慣れな面もあるかもしれませんけれども、皆さん、協力していただきながら農業委員会をうまく運営していければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、9番議席の鈴木委員、10番議席の富澤委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第9号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第10号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」を事務局から説明いたします。 ○姫野事務局次長  それでは、私、姫野から御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。  それでは、資料、報告第9号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」御説明いたします。相続時など農地制度によらない農地の権利移動につきましては、農業委員会にその権利移動を報告する義務がございます。今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は若葉町2丁目●番●外8筆、面積は合計で3,214平米であります。申請人は●●●●氏でございます。事由は相続による所有権変更であります。3月24日に届出を受けまして、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月31日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告第10号を御覧ください。「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。農地法第5条は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地に戸建て住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、地目を宅地や雑種地に転用する場合に農業委員会に届出をするものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は東つつじケ丘2丁目●番●、面積は479.33平米であります。賃貸人は●●●氏、賃借人は●●●であり、転用目的は外環工事中継ヤードであります。鈴木委員が現地確認を行っております。  この土地は、滝坂小学校の東側にある土地であり、生産緑地ですが、令和5年3月27日から令和8年5月31日まで、外環工事中継ヤードとして一時使用される予定でしたが、今般、工事期間が延長され、令和8年6月1日から令和9年5月31日まで、引き続き外環工事中継ヤードとして一時使用されることになりました。工事終了時には原状回復され、生産緑地とし、管理されることになっています。  なお、3月26日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月31日に受理通知書を交付しております。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。はい。 ○箕輪委員  東つつじケ丘の土地ですけれども、生産緑地なわけですよね。生産緑地を資材ヤードに貸すとなると、問題というか、本人に対して、生産緑地で受けていた優遇とかは切れないのですか。ここだけ質問したい。 ○元木事務局長  一時使用ということであれば認められていると。 ○箕輪委員  それだったら問題ないと思いますが。結局、公共事業でも生産緑地を買収するときに、その優遇がなくなってしまうというので問題になっているケースが多いので、これも公共事業でしょうけれども、本人に不利益なことは全然起きないのかなというところが気になったので、聞いたのです。 ○元木事務局長  例えば、ここに相続税納税猶予とかがかかっていると、実は優遇制度という問題があるのですけれども、もし途中、相続が発生した場合については、そういう公共事業で発生することになった税金については全て払いますなど、そういった不利なところを保証するという契約を結んでいると聞いておりますので、その点はクリアできています。その点がなければ、おっしゃるとおり、かなり不利な話になってしまいます。 ○箕輪委員  そうですよね。もう一つ、相続猶予に関しては継続されるのですか。 ○元木事務局長  猶予を継続するかというのは、先ほどの税の話になるので、まず税務署へ届けをし、そこで認められなければならない。それで、実際認められております。その中で、途中の不利な話というのは、先ほど言ったように負担する契約をしていると聞いておりますので、ここについては今までどおりということでございます。 ○箕輪委員  では、本人に不利はないなら特に問題ないということで。 ○議長  ほかに御質問あればお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ないようですので、報告について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第1号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題といたします。事務局から朗読させます。 ○和田書記  議案第1号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和8年4月16日。提出者、農業委員会会長、隠田義和。 ○議長  続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○姫野事務局次長  それでは、私から議案第1号について説明いたします。事前に送付しております議案第1号、資料1、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についてを御覧ください。  番号1について、土地の所在、西つつじケ丘3丁目●番●外4筆、地目、登記は畑、田、現況は畑、面積は合計で1,122平方メートルとなっております。権利は使用貸借権、借受人は●●●、貸付人は●●●●氏、貸借目的は農業経営です。  今回3月19日付で調布市長宛てに当該法律に基づく事業計画の認定申請があり、同日、調布市長から農業委員会会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、本総会で審議していただくことになりました。  このたびの申請は、令和8年5月1日からの5年間となります。これまでも総会にて、制度については御確認いただいておりますので、今回、御説明は割愛させていただきます。  資料2、リーフレットの最終ページに記載している都市農地の貸借の円滑化法に関する法律に基づく事業計画の認定要件を御覧ください。  今回の要件につきましては、●●●は法人に該当することから、事業計画の認定要件は①、②、③、④、⑤、⑥となり、①につきましては、矢印のとおりページ下段に記載してある1のイからハのいずれかと2の要件を満たしているかを確認することとなります。  次に、本案件の事業計画の申請内容について御説明いたします。机上に配付しております事業計画の認定申請書を御覧ください。本案件につきまして、要件に該当するかどうか事務局で確認した結果をリーフレットと事業計画の認定申請書を基に説明いたします。  リーフレットに記載されている認定要件の①都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うについては、事業計画書1枚目裏面、イの申請者が申請都市農地において生産した農産物を調布市内及び近隣で販売するため、当該の農地を使用すると記載されております。  また、直売所、JAマインズ神代支店、クイーンズ伊勢丹仙川店などを想定しており、リーフレット記載の要件イの生産した農産物等のおおむね5割以上を、申請地のある区市や隣接している区市等で販売するに該当します。  次に、リーフレットのページ下段右側、ピンク色の2の認定要件である申請者が周辺の生活環境と調和の取れた申請地の利用を行うについてですが、事業計画書1ページ裏面下段には、申請者は農地巡回、適切な農地管理及び目視を適宜行い、農地に異常や問題がないか監視を行う。なお、栽培品種や栽培方法は、都市環境に調和し、景観に配慮したものを選択する。収穫後の農産物の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除去する取組を行うと記載されております。  このことから、適切に除草し、農作物残渣や農業資材を放置しないことと適合していることから、1つ目の基準に適合していると見ることができます。  認定要件の②周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないかについては、会長、職務代理や事務局職員などで栽培作物などについて確認するなど、問題ないことを確認しております。  認定要件の③耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うかは、所有する機械、従事する労働力、農作業に従事する者の技術が備わっているかについて、総合的に勘案して判断します。  事業計画書2枚目裏面(2)には、申請者の機械の所有状況、農作業に従事する者の数などの状況が記載されております。トラクター2台、管理機2台、軽トラック1台をリース、軽バンを所有しております。  また、労働力についてですが、事業計画書2枚目、表面、最上段に年間300日従事することと、従事する者の詳細が記載されております。  認定要件の④事業計画に従って耕作の事業を行っていない場合の賃貸借等解除条件が書面での契約に付されていることは、提出された契約書にその旨の条件が記載されていることを事務局にて確認しております。  認定要件⑤地域の農業におけるほかの農業者との適切な役割分担の下で継続的かつ安定的な農業経営が見込まれると認められることについては、代表取締役の●●氏は、地域で農業者として経験が長く、機械や労働力の確保状況から見て、農業経営を長期的に継続して行う見込みがあることが想定できます。  認定要件⑥法人の業務執行役員等のうち1人以上の者が法人の行う耕作の事業に常時従事すると認められることについては、認定申請書3枚目表面には、代表取締役の●●氏、取締役の●●氏が年間12か月従事することが記載されており、このことから基準も適合していると見ることができます。  以上、要件の全てに該当することが確認できました。  また、事業計画の申請書、1ページ目裏面の下段に、所有者は年間50日以上、申請者が当該生産緑地を適切に管理しているか否かを見回り、必要があれば除草を促し、周辺住民からの苦情等の相談に対応するとあります。このことから所有者が年間従事日数の1割以上の日数を従事する予定であることが確認できます。  以上で都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についての説明を終わります。  申請のあった認定都市農地の貸付けについて、農業委員会で決定された場合は、調布市長に対し当該事業計画が適当と認める通知を出します。  説明は以上ですが、本日説明に使用しました事業計画の認定申請書につきましては、総会終了後、回収しますので、机の上に置いてお帰りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上で議案第1号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見ありましたらお願いいたします。箕輪委員、どうぞ。 ○箕輪委員  まず、借受人の●●●というのは、多分、宅地建物の取引業者ではないかと思うのですけれども…… ○議長  その中に農業経営も入っています。 ○議長  異議なしと認めてよろしいでしょうか。      (「なし」との声あり)  では、異議なしと認めて決定することといたします。  続きまして、日程第5の報告事項を議題といたします。ア、令和7年度調布市農業委員会事務事業報告について、イ、令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、エ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、オ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上5件を事務局より説明をいたします。 ○姫野事務局次長  それでは、報告事項について御説明いたします。報告事項アの御説明をいたします。令和7年度農業委員会事務事業報告についてであります。資料、報告事項ア、令和7年度調布市農業委員会事務事業報告を御覧ください。  令和7年度は、第24期農業委員会の任期初年度で、活動指針に基づき農業委員会活動のさらなる充実と活動記録の徹底に取り組んだ1年でした。その活動を取りまとめましたので、主なところを簡潔に説明いたします。  まず1ページ、1の会議について、令和7年度は総会を合計13回開催いたしました。総会で審議した事項の詳細については、資料に記載のとおりです。農地法第3条、4条、5条に関することや、租税特別措置法に基づく納税猶予に関することなど、合計126件の様々な審議を行いました。  表の下の農地の転用事実についての法務局からの照会とは、登記地目が田や畑であるが、現状は駐車場になっているなど、土地の地目変更のため、法務局が土地所有者からの申請に基づき農業委員会へ照会した件数です。本来であれば、転用前に農地法第4条または第5条の届出をすべきところ、届出なく田や畑から別の用途に転用してしまったものであります。合計54件の照会がありました。  耕作証明とは、農業を営む者の耕作面積を証明する書類であります。他市町村の農地を取得する際や農家住宅を建築する際などに必要となります。令和7年度は3件の申請があり、証明書を発行しました。  次のページをお願いいたします。2、農政活動についてです。(1)研修会を3回開催しました。  (2)農地利用状況調査、いわゆる農地パトロールは、6月と11月に実施しました。管理が不十分であった農地については、地区担当の農業委員による所有者への聞き取り調査や適正管理に向けた相談への対応などに努めました。  (3)農業相談・啓発活動については、11月15日、16日開催の農業まつりに参加し、市民の方からの農業についての相談をお受けしました。  (4)農業委員活動記録カードについては、第24期農業委員が記録したカード総数は年間で1,603枚でした。活動件数は1,772件で、その主な内容は総会への出席や現地確認、日常の見回りなどでした。  (5)から(10)までは、資料に記載のとおりです。  続きまして、3、役員活動についてです。資料の2ページから3ページにわたり、会長、職務代理、農業委員の主な活動を記載しております。  最後に、4、顕彰受賞者についてです。東京都農業会議主催や北多摩地区農業委員会連合会主催の顕彰受賞者について、調布市農業委員会として対象となる農業者を推薦し、記載の方々が受賞されました。  報告事項アについては以上です。  次のページをお願いいたします。報告事項イ、令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況についてです。  最初の表、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。農地法第3条の3の届出が1件、面積3,214平米、農地法第18条及びその他のものはありませんでした。  その下の表は、農地転用したものの表になります。農地法第4条はありませんでした。農地法第5条は1件、479.33平米になります。  一番下の表は、真ん中の表、令和8年度農業委員会審議状況について(2)の転用後の用途になります。農地法第4条はありませんでした。農地法第5条のその他が1件、479.33平米。合計は、表の右側合計欄で、1件、479.33平米となります。  資料、報告事項ウを御覧ください。報告事項ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地の相続人が農業経営を継続する場合、一定の要件の下で農地等の相続税額が猶予される制度です。農業委員会が対象農地の状況把握を行うことで成り立っています。この制度の適用を受けるためには、適用を受ける農地、被相続人、相続人のそれぞれの要件を満たす必要があります。適用期限は終生で、相続税が免除になる期限までは農業経営を継続して行うことになります。農業委員会が農業経営を行えるものと判断した場合にこの証明書が交付されます。  番号1について御説明いたします。土地の所在は若葉町2丁目●番●外3筆、面積は合計で2,812平米、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。鈴木委員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項エを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために税務署に提出するものです。農地が適正に管理されていないなど、農業委員会でこの証明の交付がされない場合、納税猶予制度の適用を継続して受けることができませんので、納税猶予期限が確定し、相続税を遡って支払うことになります。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町4丁目●番●外4筆、面積は合計で4,458平米、相続税の納税猶予を受ける者は●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町5丁目●番●外1筆、面積は合計で2,189平米、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は染地1丁目●番●外18筆、面積は合計で1,261.14平米、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。粕谷委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●番●外1筆、面積は合計で627平米、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。箕輪委員が現地確認をしております。  なお、番号1から4につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項オを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。  生産緑地は、指定から30年経過した場合、または当該生産緑地において中心的な働き手であった者が死亡した場合や、農業に従事することが不可能となった場合に解除することができます。このたび、生産緑地を解除するための主たる従事者の証明の交付申請がありました。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町2丁目●番●外4筆、面積は合計で3,064平米、主たる従事者の証明を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  以上で報告事項の説明は終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に御意見、御質問もないようですので、報告5件を承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、その他報告及び連絡事項について、事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項でございます。  次回の総会についてです。次回は令和8年5月14日木曜日午後3時から行われます。場所については、調布市文化会館たづくり1002学習室です。役員会は同日午後2時30分からですので、よろしくお願いいたします。  説明は以上です。 ○議長  ありがとうございました。それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第24期第14回農業委員会総会を閉会とさせていただきます。お疲れさまでした。ありがとうございます。                              閉会 午後3時36分             調布市農業委員会議事規則第53条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              9番委員              10番委員 - 4 -