第 17 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和8年7月16日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  石 坂   弘     3番委員  隠 田 義 和         4番委員  斉 藤 秀 樹     5番委員  田 中 克 政         6番委員  榎 本 弘 行     7番委員  箕 輪 勝 弘         8番委員  荻 本 末 子     9番委員  鈴 木 晴 夫         10番委員  富 澤 弘 光     11番委員  中 村 佳 之         12番委員  倉 田 道 夫     13番委員  山 内 亜樹子         14番委員  髙 橋 安 孝     15番委員  原   光 成         16番委員  小 林 卓 哉     17番委員  荒 井 啓 子         18番委員  粕 谷 弘 久     19番委員  榎 本 広 富         20番委員  杉 本 冨美男 欠席委員     局長  元木勇治  次長  姫野拓治     書記  谷合広美  書記  和田知子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第17回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、13番議席の山内委員は、本日都合により遅れる旨の御連絡をいただいています。  それでは、以降の進行を隠田会長、よろしくお願いします。 ○議長(隠田会長)  皆さん、こんにちは。お暑い中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。  早いもので、7月も半ばとなり、梅雨明けも間近となりました。来週22日は、東京農業アカデミー八王子研修センターに農業委員会の皆さんと研修に行く予定になっております。皆様の御協力をお願いいたします。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、議事日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、16番議席の小林委員、17番議席の荒井委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会議の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第15号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第16号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、報告第17号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」、以上を事務局から説明いたします。 ○姫野事務局次長  それでは、姫野から御説明させていただきます。  まず初めに、資料の差し替えをお願いしたいと思います。報告第17号、農地法第5条の届出に関する資料の3ページ目の№5の権利欄に記入漏れがございましたので、机上にあります資料と差し替えをお願いできたらと思います。よろしくお願いいたします。  それでは、報告第15号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、御説明いたします。相続時など農地制度によらない農地の権利移動につきましては、農業委員会にその権利移動を報告する義務がございます。今回、相続による所有権の移転の届出がございました。  番号1を御覧いただければと思います。土地の所在は飛田給1丁目●番●外2筆、面積は合計で1,710平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、事由は相続による所有権変更でございます。6月4日に届出を受け付けまして、申請書類に不備がなかったため、同日受領しまして、6月15日に受理通知書を交付しております。  続きまして、番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺東町1丁目●番●外1筆です。面積は合計で1,082平方メートルであります。申請人は●●●氏であり、事由は相続による所有権変更であります。6月12日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、6月24日に受理通知書を交付しております。  それでは、ページをおめくりいただきまして、報告第16号を御覧ください。「農地法第4条第1項第7号による届出について」、御説明いたします。農地法第4条は、土地の所有権の移転を行わずに農地に専用住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、宅地や雑種地の地目に転用する場合に農業委員会に届出をするものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は下石原3丁目●番●、面積は417平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、事由は共同住宅の建設であります。6月19日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月2日に受理通知書を交付しております。  この土地は、調布病院の西側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和4年9月に買取り申出がなされ、令和4年12月に行為制限の解除となってございます。共同住宅の建設が計画されておりまして、地目の変更をするものでございます。石坂委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  次のページをお願いいたします。報告第17号を御覧ください。「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。農地法第5条は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地に戸建て住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、地目を宅地や雑種地に転用する場合に農業委員会に届出をするものでございます。  番号1を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●、面積は506平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●株式会社であり、転用目的は戸建て住宅建築であります。  この土地は、日活撮影所の北西にある土地でございまして、以前は生産緑地でしたが、令和4年5月に買取り申出がなされ、令和4年8月に行為制限の解除となっております。所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画されておりまして、地目の変更をするものでございます。粕谷委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、6月1日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、6月5日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●、面積は670平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●株式会社であり、転用目的は戸建て住宅建築であります。  この土地は、番号1の隣地です。今般、所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画されておりまして、地目の変更をするものでございます。粕谷委員に現地確認を行っていただきまして、現況が農地であることを確認しております。  なお、6月1日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、6月5日に受理通知書を交付しております。  裏面をお願いいたします。番号3を御覧ください。土地の所在は国領町2丁目●番●、面積は100平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●氏と●●●●氏でございます。転用目的は戸建て住宅建築でございます。  この土地は、調布警察署の西側の土地でございまして、生産緑地ではありませんでしたが、今般、所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものでございます。小林委員が現地確認を行っていただいていまして、現況が農地であることを確認しております。  なお、6月4日に届出がございまして、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、6月16日に受理通知書を交付しております。  続きまして、番号4を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●、面積は256平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏と●●●●氏、譲受人は株式会社●●●●であり、転用目的は戸建て住宅建築でございます。  この土地は、布田小学校の東側の土地でございまして、以前は生産緑地でしたが、令和8年3月に買取り申出がなされ、令和8年6月に行為制限の解除となっております。所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画されておりまして、地目の変更をするものでございます。原委員が現地確認を行っていただいていまして、現況が農地であることを確認してございます。  なお、6月8日に届出がございまして、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、6月16日に受理通知書を交付しております。  ページをおめくりいただきまして、番号5を御覧いただければと思います。土地の所在は深大寺東町1丁目●番●外1筆、面積は合計で1,082平方メートルであります。譲渡人は●●●氏、譲受人は●●●●株式会社でございまして、転用目的は戸建て住宅建築でございます。  この土地は、神代植物公園の東側の土地でございまして、生産緑地ではありませんでしたが、今般、所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画されておりまして、地目の変更をするものでございます。杉本委員が現地確認を行っていただいていまして、現況が農地であることを確認しております。  なお、6月12日に届出がございまして、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、6月24日に受理通知書を交付しております。  以上で、専決処分の報告につきましての説明を終わります。      (山内委員着席) ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に御意見、御質問はないようですので、報告の3件について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の報告事項を議題といたします。ア、令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている証明)について、エ、生産緑地法第10条に規定する農業の主たる従事者の証明について、以上4件を事務局より説明いたします。 ○姫野事務局次長  それでは、次のページをお願いいたします。報告事項アの御説明をいたします。報告事項ア、令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況についてです。  最初の表、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。農地法第3条の3の届出が2件、面積2,792平方メートルになります。農地法第18条及びその他のものはございませんでした。  その下の表では、農地転用したものの表になります。農地法第4条は1件、417平方メートルでした。農地法第5条は5件、2,614平方メートルになります。  一番下の表は、真ん中の表、令和8年度農業委員会審議状況について(2)の転用後の用途になります。農地法第4条は、専用住宅3件、共同住宅・貸家3件、駐車場1件という届出状況になっております。農地法第5条は、専用住宅5件、共同住宅・貸家2件、その他が1件という届出状況になっており、合計は、表の右側、合計欄で15件、8,544.33平方メートルとなります。  次のページをお願いいたします。報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地の相続人が農業経営を継続する場合、一定の要件の下で農地等の相続税額が猶予される制度です。農業委員会が対象農地の状況把握を行うことで成り立っています。この制度の適用を受けるためには、適用を受ける農地、被相続人、相続人のそれぞれの要件を満たす必要がございます。適用期限は終生で、相続税が免除になる期限までは農業経営を継続して行うことになります。農業委員会が農業経営を行えるものと判断した場合にこの証明書が交付されます。  まず、番号1について御説明いたします。土地の所在は飛田給1丁目●番●外2筆、面積は合計で1,710平方メートルでございます。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。箕輪委員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行してございます。  続きまして、番号2について御説明いたします。土地の所在は布田3丁目●番●外18筆、面積は合計で7,965平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。隠田会長、粕谷委員、事務局職員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行してございます。  続きまして、番号3について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町2丁目●番●外6筆、面積は合計で6,064平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために税務署に提出するものです。農地が適正に管理されていないなど、農業委員会でこの証明の交付がされない場合、納税猶予制度の適用を継続して受けることができませんので、納税猶予期限が確定し、相続税をさかのぼって支払うことになります。  番号1について御説明いたします。土地の所在は上石原3丁目●番●外3筆、面積は合計で1,281平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。中村委員が現地確認をしてございます。  番号2について御説明いたします。土地の所在は飛田給2丁目●番●、面積は842平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●氏です。箕輪委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は入間町1丁目●番●、面積は695.01平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。鈴木委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は下石原2丁目●番●、面積は1,498.18平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。石坂委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は富士見町3丁目●番●外2筆、面積は900.73平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。中村委員が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●番●外2筆、面積は980平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。中村委員が現地確認をしてございます。  番号7について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外3筆、面積は1,095平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。斉藤委員が現地確認をしております。  裏面をおめくりください。番号8について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町6丁目●番●、面積は3,039平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  番号9について御説明いたします。土地の所在は深大寺南町1丁目●番●外2筆、面積は合計で2,040.69平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。富澤委員が現地確認をしております。  番号10について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町2丁目●番●外2筆、面積は4,236.08平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本委員が現地確認をしております。  番号11について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町2丁目●番●、面積は1,652.65平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本委員が現地確認をしております。  番号12について御説明いたします。土地の所在は上石原2丁目●番●外5筆、面積は2,322.50平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。中村委員が現地確認をしております。  番号13について御説明いたします。土地の所在は入間町1丁目●番●外1筆、面積は1,924平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。倉田委員が現地確認をしております。  番号14について御説明いたします。土地の所在は染地1丁目●番●外16筆、面積は8,204.03平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。粕谷委員が現地確認をしております。  番号15について御説明いたします。土地の所在は菊野台3丁目●番●、面積は915平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。隠田会長が現地確認をしてございます。  なお、番号1から15につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行してございます。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項エを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。生産緑地は、指定から30年経過した場合、または当該生産緑地において中心的な働き手であった者が死亡した場合や、農業に従事することが不可能となった場合に解除することができます。このたび、生産緑地を解除するための主たる従事者の証明の交付申請がありました。  番号1について御説明いたします。土地の所在は布田6丁目●番●外1筆、面積は合計で829平方メートル、主たる従事者の証明を受ける者は●●●氏です。原職務代理が現地確認をしてございます。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行してございます。  説明は以上となります。 ○議長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特にないようですので、それでは報告の4件について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。  次回の総会は8月20日木曜日午後3時から、会場は調布市文化会館たづくり1001学習室になりますので、よろしくお願いいたします。なお、役員会は、同日午後2時30分からです。  事務局からの説明は以上です。 ○議長  それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第24期第17回農業委員会総会を閉会とさせていただきます。本日はお疲れさまでございました。ありがとうございます。                              閉会 午後3時25分             調布市農業委員会議事規則第53条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              16番委員              17番委員 - 1 -