第 18 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和8年8月20日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  石 坂   弘     3番委員  隠 田 義 和         4番委員  斉 藤 秀 樹     5番委員  田 中 克 政         6番委員  榎 本 弘 行     7番委員  箕 輪 勝 弘         8番委員  荻 本 末 子     9番委員  鈴 木 晴 夫         10番委員  富 澤 弘 光     11番委員  中 村 佳 之         12番委員  倉 田 道 夫     13番委員  山 内 亜樹子         14番委員  髙 橋 安 孝     15番委員  原   光 成         17番委員  荒 井 啓 子     18番委員  粕 谷 弘 久         19番委員  榎 本 広 富     20番委員  杉 本 冨美男 欠席委員     16番委員  小 林 卓 哉     局長  元木勇治  次長  姫野拓治     書記  谷合広美  書記  和田知子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第18回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、16番議席の小林委員は、本日都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を隠田会長、よろしくお願いいたします。 ○議長(隠田会長)  それでは、皆さん、こんにちは。今日もお忙しい中、またお暑い中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。  7月の東京アカデミーの研修、また、昨日の新任農業委員の研修に御参加された方、ありがとうございました。研修で学んだ内容を今後の農業委員の活動に役立てていただければと思います。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、18番議席の粕谷委員、19番議席の榎本委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第18号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第19号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、報告第20号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」、以上を事務局から説明いたします。 ○姫野事務局次長  それでは、御説明させていただきます。まず、報告第18号を御覧いただければと思います。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、御説明いたします。相続時など農地制度によらない農地の権利移動につきましては、農業委員会にその権利移動を報告する義務がございます。今回、相続による所有権の移転の届出がございました。  番号1を御覧ください。土地の所在は布田6丁目●番●外1筆、面積は合計で2,152平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、事由は相続による所有権変更であります。7月6日に届出を受けまして、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月8日に受理通知書を交付しております。  続きまして、番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺北町2丁目●番●外8筆、面積は合計で6,717平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、事由は相続による所有権変更であります。7月15日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月21日に受理通知書を交付しております。  続きまして、番号3を御覧ください。土地の所在は布田6丁目●番●外1筆、面積は合計で829平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、事由は相続による所有権変更であります。7月24日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月28日に受理通知書を交付しております。  それでは、ページをおめくりいただきまして、報告第19号を御覧ください。「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、御説明いたします。農地法第4条は、土地の所有権の移転を行わずに農地に専用住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、宅地や雑種地の地目に転用する場合に農業委員会に届出をするものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は国領町2丁目●番●、面積は212平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、事由は駐車場の建設であります。6月30日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月13日に受理通知書を交付しております。  この土地は、調布警察署の西側にある土地であり、生産緑地ではありませんでしたが、今般、駐車場の建設が計画され、地目の変更をするものであります。小林委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  次のページをお願いいたします。報告第20号を御覧ください。「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。農地法第5条は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地に戸建て住宅や共同住宅、駐車場などを建設し、地目を宅地や雑種地に転用する場合に農業委員会に届出をするものでございます。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺北町2丁目●番●外3筆、面積は合計で2,912平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●株式会社であり、転用目的は戸建て住宅建築であります。  この土地は、北ノ台小学校の西側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和8年4月に買取り申出がなされ、本年7月に行為制限の解除となっております。所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。髙橋委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、7月2日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月6日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は布田6丁目●番●、面積は1,482平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●株式会社であり、転用目的は戸建て住宅建築であります。  この土地は、品川通り、椿地蔵交差点の南側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和8年3月に買取り申出がなされ、令和8年6月に行為制限の解除となっております。今般、所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。粕谷委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、7月6日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月8日に受理通知書を交付しております  裏面をお願いいたします。番号3を御覧ください。土地の所在は深大寺東町5丁目●番●外1筆、面積は合計で3,566平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●株式会社であり、転用目的は戸建て住宅建築であります。  この土地は、国立の宇宙航空研究開発機構と消防大学通りとの間の土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和8年4月に買取り申出がなされ、令和8年7月に行為制限の解除となっております。今般、所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。杉本委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、7月21日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月24日に受理通知書を交付しております。  続きまして、番号4を御覧ください。土地の所在は深大寺東町●丁目●番6、面積は996平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●株式会社であり、転用目的は戸建て住宅建築であります。  この土地は、ナンバー3の隣接地であり、ナンバー3と同様、以前は生産緑地でしたが、令和8年4月に買取り申出がなされ、令和8年7月に行為制限の解除となっております。所有権移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。杉本委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、7月21日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、当日受領し、7月24日に受理通知書を交付しております。  以上で専決処分の報告についての説明を終わります。 ○議長  ありがとうございます。ただいま事務局から説明されましたことについて何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に御意見、御質問もないようですので、報告の3件について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ありがとうございます。御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第2号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題といたします。  事務局が朗読させていただきます。 ○和田書記  議案第2号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和8年8月20日。提出者、調布市農業委員会会長、隠田義和。 ○議長  ただいま事務局より朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○姫野事務局次長  それでは、次のページを御覧いただければと思います。議案第2号について御説明いたします。  都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についてです。今回御審議をお願いする案件は2件ございます。  番号1について、土地の所在は染地2丁目●番●、地目、登記は田、現況は畑、面積は合計で1,391平方メートル。権利は使用貸借権、借受人は●●●●氏、貸付人は●●●●氏、貸借目的は農業経営でございます。  今回6月30日付で調布市長宛てに当該法律に基づく事業計画の認定申請があり、7月28日付で調布市長から農業委員会会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、本総会で審議していただくことになりました。  このたびの申請は、令和8年10月1日からの3年間となります。今回は、既に借り受けていた農地の借受け期間満了に伴う更新の申請になります。借受者の●●●●氏は農業者に当たることから、認定のための要件は3つとなります。  机上に配付させていただいております都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の認定時のチェックリストを御覧いただければと思います。一番左上の①を御覧ください。こちらが1つ目の認定要件になっております。都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うとされております。  具体的には、上から2段目の四角囲いのイ、生産した農作物等のおおむね5割以上を、申請地のある区市や隣接している区市等で販売するに該当するかでございます。こちらはマインズショップ調布店、京王ストアキッチンコート西調布店などを想定しており、要件に適合すると見ることができます。  続けてチェックリストの上から3段目、申請者が周辺の生活環境と調和の取れた申請地の利用を行うに該当するかでございます。こちらにつきましては、申請者は、農地巡回、適切な農地管理及び目視を適宜行い、農地に異常や問題がないか監視を行う。なお、栽培品種や栽培方法は都市環境に調和し、景観に配慮したものを選択するものとしております。また、収穫後の農産物の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農作物等を圃場に放置せず、適切に除去する取組を行うとしております。このことから、適切に除草し、農作物残渣や農業資材を放置しないことと適合していると見ております。  以上、2つの項目の確認の結果、1つ目の認定要件には適合していると見ることができます。  続きまして、チェックリスト上から4段目をお願いいたします。こちらは2つ目の要件になります。周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないかについては、会長、職務代理、事務局職員で栽培作物などについて確認するなど、問題ないことを確認しております。  続きまして、チェックリスト最下段をお願いいたします。3つ目の認定要件であります。耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うかにつきましては、所有する機械、従事する労働力、農作業に従事する者の技術が備わっているかについて、総合的に勘案して判断することになります。申請書には、申請者の機械の所有状況、農作業に従事する者の数などの状況が記載されております。作付予定作物は、ネギ、エシャロット等、農作業用機械はトラクター、管理機等を所有しております。また、従事者についてですが、従事人数は7人、年間従事日数は300日と記載されており、こちらも要件に適合していると見てとれます。  以上、要件の全てに該当することが確認できました。  続きまして、議案第2号、資料1、番号2及びチェックリスト裏面、2ページ目をお出しください。  土地の所在は国領町6丁目●番●及び●番●、地目は登記、現況ともに畑、面積は合計で1,229平方メートル。権利は使用貸借権、借受人は●●●●氏、貸付人は●●●●氏、貸借目的は農業経営です。  今回6月30日付で調布市長宛てに当該法律に基づく事業計画の認定申請があり、7月28日付で調布市長から農業委員会会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、本総会で審議していただくことになりました。  このたびの申請は、令和8年11月1日からの5年間となります。今回は、既に借り受けていた農地の借受け期間満了に伴う更新の申請になります。借受者の●●●●氏は農業者に当たることから、認定のための要件は3つとなります。  机上に配付させていただいておりますチェックリスト裏面の2ページ目の一番左上の①を御覧ください。こちらが1つ目の認定要件になっており、都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うとされております。  具体的には、上から2段目の四角囲いのイ、生産した農作物等のおおむね5割以上を、申請地のある区市や隣接している区市等で販売するに該当するかでございます。こちらにつきましては、マインズショップ調布店、コープ調布染地店、庭先販売などを想定しており、要件に適合すると見ることができます。  続けてチェックリスト上から3段目、申請者が周辺の生活環境と調和の取れた申請地の利用を行うに該当するかであります。こちらにつきましては、申請者は、農地巡回、適切な農地管理及び目視を適宜行い、農地に異常や問題がないか監視を行う。なお、栽培品種や栽培方法は都市環境に調和し、景観に配慮したものを選択するとしております。また、収穫後の農作物の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農作物等を圃場に放置せず、適切に除去する取組を行うとしております。このことから、適切に除草し、農作物残渣や農業資材を放置しないことと適合していると見てとれます。  以上2つの項目の確認の結果、1つ目の認定要件には適合していると見ることができます。  続きまして、チェックリスト上から4段目をお願いいたします。こちらは2つ目の認定要件であります。周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないかについては、会長、職務代理、榎本委員と事務局職員で栽培作物などについて確認するなど、問題ないことを確認しております。  続きまして、チェックリスト最下段をお願いいたします。3つ目の認定要件であります。耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うかにつきましては、所有する機械、従事する労働力、農作業に従事する者の技術が備わっているかについて総合的に勘案して判断いたします。申請書には、申請者の機械の所有状況、農作業に従事する者の数などの状況が記載されております。作付予定作物は、枝豆、キャベツ、トウモロコシ等、農作業用機械はトラクター、管理機等を所有しております。また、従事者についてですが、従事人数は5人、年間従事日数は300日と記載されており、こちらも要件に適合していると見てとれます。  以上、要件の全てに該当することが確認できました。  以上で都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についての説明を終わります。申請のあった認定都市農地の貸付けについて農業委員会で決定された場合は、調布市長に対し当該事業計画が適当と認める通知を出します。  説明は以上ですが、本日説明に使用しました事業計画の認定申請書につきましては、総会終了後、回収させていただきますので、机の上に置いてお帰りいただければと思います。  以上で議案第2号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことに何か御質問があればお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に御質問もないようですので、報告のとおり承認することで御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5、報告事項を議題といたします。ア、農地法第18条第6項の規定による通知について、イ、令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、エ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、オ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上5件を事務局から説明いたします。 ○姫野事務局次長  それでは、御説明させていただきます。次のページをお願いできますでしょうか。報告事項アについて、まず御説明をさせていただきます。  農地法第18条第6項の規定による通知についてであります。農地の賃貸借につき、農地の賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約の合意解約がなされたことの通知でございます。  番号1を御覧ください。土地の所在は上石原3丁目●番●外1筆、面積は合計で250平方メートルであります。この土地について、賃貸人、●●●●氏、賃借人、●●●●氏の間で賃貸借の契約が結ばれておりましたが、令和8年5月1日に両者の合意による賃貸借契約の解約がなされた旨の通知がございました。  報告事項アにつきましては以上でございます。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況についてです。  最初の表、今回総会での審議状況(1)を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。農地法第3条の3の届出が3件、面積9,698平方メートルになります。農地法第18条の通知が1件、面積250平方メートルになります。その他のものはございませんでした。  その下の表は、農地転用したものの表になります。農地法第4条は1件、212平方メートルでした。農地法第5条が4件、8,956平方メートルになります。  一番下の表は、真ん中の表、令和8年度農業委員会審議状況について(2)の転用後の用途になります。農地法第4条は、専用住宅3件、共同住宅・貸家3件、駐車場2件という届出状況になっております。農地法第5条は、専用住宅9件、共同住宅・貸家2件、その他が1件という届出状況になっており、合計は、表の右側、合計欄で20件、1万7,712.33平方メートルとなります。  次のページをお願いいたします。報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地の相続人が農業経営を継続する場合、一定の要件の下で農地等の相続税が猶予される制度です。農業委員会が対象農地の状況把握を行うことで成り立っています。この制度の適用を受けるためには、適用を受ける農地、被相続人、相続人のそれぞれの要件を満たす必要がございます。適用期限は終生で、相続税が免除になる期限までは農業経営を継続して行うことになります。農業委員会が農業経営を行えるものと判断した場合にこの証明書が交付されます。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町3丁目●番●外9筆、面積は合計で4,864平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行してございます。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項エを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために税務署に提出するものでございます。農地が適正に管理されていないなど、農業委員会でこの証明の交付がされない場合、納税猶予制度の適用を継続して受けることができませんので、納税猶予期限が確定し、相続税を遡って支払うことになります。  番号1について御説明いたします。土地の所在は菊野台3丁目●番●外6筆、面積は合計で3,265平方メートル。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。倉田委員が現地確認をしてございます。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町8丁目●番●、面積は1,286.45平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本委員が現地確認をしてございます。  番号3について御説明いたします。土地の所在は飛田給1丁目●番●外10筆、面積は合計で3,424平方メートル。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。箕輪委員が現地確認をしてございます。  番号4について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外7筆、面積は合計で2,251平方メートル。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。斉藤委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町6丁目●番●外2筆、面積は合計で2,243.60平方メートル。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしてございます。  なお、番号1から5につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行してございます。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項オを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。生産緑地は、指定から30年経過した場合、または当該生産緑地において中心的な働き手であった者が死亡した場合や、農業に従事することが不可能となった場合に解除することができます。このたび、生産緑地を解除するための主たる従事者の証明の交付申請がありました。  番号1について御説明いたします。土地の所在は上石原3丁目●番●外9筆、面積は合計で4,488平方メートル、主たる従事者の証明を受ける者は●●●●氏です。中村委員が現地確認をしてございます。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  説明は以上となります。 ○議長  ただいま事務局から5件の説明がありました。何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。箕輪委員、どうぞ。 ○箕輪委員  報告事項アですが、今の説明でちょっと分からなかったのが、これは生産緑地ですか。 ○姫野事務局次長  今、手元に資料がないため確認いたします。 ○議長  よろしいですか。 ○箕輪委員  はい。 ○議長  では、確認を。ほかに何かありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特にないようですので、報告5件について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、その他報告及び連絡事項について、事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項です。  次回の総会についてです。次回総会は9月24日木曜日午後3時から、会場は調布市文化会館たづくり1001学習室になりますので、よろしくお願いいたします。なお、役員会は同日午後2時30分からです。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第24期第18回農業委員会総会を閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。お疲れさまです。                              閉会 午後3時37分             調布市農業委員会議事規則第53条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              18番委員              19番委員 - 1 -