第 19 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和8年9月24日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  石 坂   弘     3番委員  隠 田 義 和         4番委員  斉 藤 秀 樹     5番委員  田 中 克 政         7番委員  箕 輪 勝 弘     8番委員  荻 本 末 子         9番委員  鈴 木 晴 夫     11番委員  中 村 佳 之         12番委員  倉 田 道 夫     13番委員  山 内 亜樹子         14番委員  髙 橋 安 孝     15番委員  原   光 成         16番委員  小 林 卓 哉     17番委員  荒 井 啓 子         18番委員  粕 谷 弘 久     19番委員  榎 本 広 富         20番委員  杉 本 冨美男 欠席委員     6番委員  榎 本 弘 行         10番委員  富 澤 弘 光     局長  元木勇治  次長  姫野拓治     書記  谷合広美  書記  和田知子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第19回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ18人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、6番議席の榎本委員、10番議席の富澤委員は、本日都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を隠田会長、よろしくお願いします。 ○議長(隠田会長)  それでは、皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。  先日の台風、皆さん影響なかったでしょうか。また、先週18日に行われました東京都農業会議主催の研修会に大勢の方に出席いただきまして、誠にありがとうございます。研修で学んだ内容を農業委員の活動に役立てていただければと思います。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、20番議席の杉本委員、1番議席の吉井委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  続きまして、日程第3、報告事項を議題といたします。ア、令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、エ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上4件を事務局から説明いたします。 ○姫野事務局次長  それでは、事務局から御説明させていただきます。ページをおめくりいただきまして、資料の報告事項アを御覧いただければと思います。令和8年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況についてでございます。  最初の表、今回総会での審議状況(1)を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。農地法第3条の3の届出もありませんでした。農地法第18条の通知及びその他のものもありませんでした。  その下の表は、農地転用したものの表になります。農地法第4条及び第5条の届出はありませんでした。  一番下の表は、真ん中の表、令和8年度農業委員会審議状況について(2)の転用後の用途になります。こちら先月から動きはございませんでしたが、農地法第4条は、専用住宅3件、共同住宅・貸家3件、駐車場2件という届出状況になっております。農地法第5条は、専用住宅9件、共同住宅・貸家2件、その他1件という届出状況になっており、合計は、表の右側、合計欄で20件、1万7,712.33平方メートルとなります。  次のページをお願いいたします。報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地の相続人が農業経営を継続する場合、一定の要件の下で農地等の相続税額が猶予される制度です。農業委員会が対象農地の状況把握を行うことで成り立っております。この制度の適用を受けるためには、適用を受ける農地、被相続人、相続人のそれぞれの要件を満たす必要があります。適用期限は終生で、相続税が免除になる期限までは農業経営を継続して行うことになります。農業委員会が農業経営を行えるものと判断した場合にこの証明書が交付されます。  番号1について御説明いたします。土地の所在は布田3丁目●番●外2筆、面積は合計で1,338平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。隠田会長、粕谷委員、事務局職員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために税務署に提出するものです。農地が適正に管理されていないなど、農業委員会でこの証明の交付がされない場合、納税猶予制度の適用を継続して受けることができませんので、納税猶予期限が確定し、相続税を遡って支払うことになります。  番号1について御説明いたします。土地の所在は下石原1丁目●番●外4筆、面積は合計で1,825.73平方メートル。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。石坂委員が現地確認をしてございます。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外9筆、面積は合計で5,124.91平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。髙橋委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町4丁目●番●、面積は698平方メートル。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は国領町4丁目●番●外3筆、面積は合計で5,443平方メートル。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。榎本委員が現地確認をしております。  なお、番号1から4につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項エを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。生産緑地は、指定から30年経過した場合、または当該生産緑地において中心的な働き手であった者が死亡した場合や、農業に従事することが不可能となった場合に解除することができます。このたび、生産緑地を解除するための主たる従事者の証明の交付申請がありました。  番号1について御説明いたします。土地の所在は西つつじケ丘4丁目●番●外2筆、面積は合計で519平方メートル、主たる従事者の証明を受ける者は●●●●氏です。倉田委員が現地確認をしてございます。  なお、申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  以上で説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  特に御質問、御意見がないようですので、報告4件について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、その他報告及び連絡事項について、事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項です。  次回の総会は10月22日木曜日午後3時から、会場は調布市文化会館たづくり1001学習室になりますので、よろしくお願いいたします。なお、役員会は同日午後2時30分からです。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  それでは、本日の日程は全て終了いたしました。これで第24期第19回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後3時10分             調布市農業委員会議事規則第53条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              20番委員              1番委員 - 1 -