【6】 市報ちょうふ 令和7年(2025年)2月5日 No.1782 【7】 ●税の申告はできるだけ郵送でお早めに 申告期限は3月17日(月曜日) ◎市・都民税の申告は市役所市民税課へ 問い合わせ/市民税課電話042-481-7193から7197 (1)市・都民税申告が必要かチェック  一般例です。当てはまらない場合や、ご不明な点はお問い合わせください。 令和7年1月1日時点で市内に居住しておらず、市内に家屋敷・事務所・事業所を所有している方→必要 令和7年1月1日時点で市内に居住しておらず、市内に家屋敷・事務所・事業所を所有していない方→問い合わせ(注)1 令和7年1月1日時点で居住していた市区町村に問い合わせ 令和7年1月1日時点で市内に居住しており、令和6年1月から12月に収入がなく(遺族年金、障害年金を除く)、市内居住者の扶養親族となっている方→不要(注)2 申告しない場合でも、被扶養者として非課税証明書の発行が可能(合計所得欄が0円である記載が必要な場合は要申告) 令和7年1月1日時点で市内に居住しており、令和6年1月から12月に収入がなく(遺族年金、障害年金を除く)、市内居住者の扶養親族となっていない方→必要(注)3 収入が遺族年金・障害年金のみで、過去にその内容を申告し、現状に変更がない方は申告不要 令和7年1月1日時点で市内に居住しており、令和6年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をする方→不要 令和7年1月1日時点で市内に居住しており、令和6年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をせず、収入は給与収入(年末調整済)または公的年金などのみで、給与(公的年金等)支払報告書が市へ提出されていない方→必要 令和7年1月1日時点で市内に居住しており、令和6年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をせず、収入は給与収入(年末調整済)または公的年金などのみで、給与(公的年金等)支払報告書が市へ提出されており、源泉徴収票の内容に控除(社会保険料、扶養、医療費など)を追加、変更する方→必要 令和7年1月1日時点で市内に居住しており、令和6年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をせず、収入は給与収入(年末調整済)または公的年金などのみで、給与(公的年金等)支払報告書が市へ提出されており、源泉徴収票の内容に控除(社会保険料、扶養、医療費など)を追加、変更しない方→不要 令和7年1月1日時点で市内に居住しており、令和6年1月から12月に収入があり(遺族年金、障害年金を除く)、税務署で確定申告をせず、収入は給与収入(年末調整済)または公的年金などのみでない方→必要 (2)申告に必要なもの 対象者/必要書類 全員/本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)、市・都民税申告書(2月10日(月曜日)に発送予定) 給与・公的年金などの収入がある方/源泉徴収票、給与明細書など その他の収入がある方/収入金額や必要経費が分かる帳簿や領収書など 社会保険料控除を受ける方/国民年金の領収書など 生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方/控除証明書 医療費控除を受ける方/医療費控除の明細書欄に記入または別途作成した明細書を添付(注)領収書の添付は不要。医療費控除のみ、医療保険者から交付を受けた医療費通知を明細書として添付可。ただし、ほかの診療分を加えて申告する場合は別途明細書を作成し、「別紙(医療費通知を明細書)と合算で、合計〇〇円」と記入 障害者控除を受ける方/障害者手帳またはそれを証明できるもの 日本国外に居住する親族が配偶者控除・扶養控除を受ける方/親族関係書類と送金関係書類(注)以下「各種控除を受ける際の注意点」を参照 寄附金税額控除を受ける方/寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証など その他控除を受ける方/その控除に該当することを証明する書類 ◇各種控除を受ける際の注意点 ○同居特別障害者(注)1または同居老親等扶養親族(注)2の控除を申告する方  市・都民税申告書の「配偶者(特別)控除・同一生計配偶者」「扶養控除」欄の全てに記入してください。 (注)1 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者かつ、申告者や申告者の配偶者もしくは申告者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している方 (注)2 老人扶養親族のうち、申告者や申告者の配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)であり、かつ申告者か申告者の配偶者と同居している方 ○寡婦控除・ひとり親控除を申告する方  市・都民税申告書の「申告者本人欄」の「寡婦控除」「ひとり親控除」欄を漏れなく記入してください。特に寡婦控除の申告では、「申告者本人欄」の「死別」「離別」など、書き漏れが多いため注意してください。 ○国外居住親族の控除を申告する方  国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、市・都民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」が必要です。  国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、以下の書類も必要です。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は不要です。 1 留学により国内に住所・居所を有しなくなった方/留学ビザなど書類 2 障害のある方/診断書や障害者手帳などの提出を求める場合あり 3 その年において納税義務者から生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方/親族ごとに38万円以上の送金確認書類 (注)提出する書類が外国語で記載されている場合は、和訳文も必要 ◇市ホームページから市・都民税申告書を作成できます  市の住民税額のシミュレーションシステムに所得や控除額を入力することで、市・都民税額やふるさと納税限度額の試算、市・都民税の申告書が作成できます。郵送で申告する際は、作成した申告書(両面印刷)に、入力に使用した資料や本人確認書類の写しを添えて提出してください(Eメールでの申告不可)。 (3)申告の方法 【1】郵送で申告(できるだけ郵送での提出にご協力ください)  申告書に必要事項を記入し、所得や控除を証明できる書類を添えて、〒182-8511市役所市民税課へ。 【2】お預かりボックスに投函(窓口に並ばずに提出できます)  作成済みの市・都民税申告書をお預かりボックス(市民ロビー(市役所2階)に投函してください。 (注)【1】【2】で申告する場合の注意点 申告書受付書の返送を希望する場合、返信用封筒(宛先を記入し切手を貼付)を同封 不明な点を後日確認する場合があるため、日中連絡のとれる電話番号を明記 添付書類は原則返却不可。原本が必要な方は写しを添付 【3】窓口で申告 会場/日程/時間 市民税課(市役所3階)/2月14日(金曜日)まで(平日のみ)/午前8時30分から午後5時 市民ロビー(市役所2階)/2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)(平日のみ)(注)例年、最初と最後の週が混雑します/午前9時から午後4時 ◎寄附 市・都民税(住民税)の寄附金税額控除 対象/令和6年1月から12月に行った寄附 その他/ふるさと納税の寄附先団体が5団体以内で、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方は、確定申告や市・都民税申告は不要 ◇所得税の確定申告をする方の手続き  3月17日(月曜日)までに、確定申告書を武蔵府中税務署に提出してください。(スマホ申告を推奨)(注)確定申告書には所得税の寄附金控除に関する項目に加えて、申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の該当区分の欄に寄附金額を必ず記載 ◇所得税の確定申告をしない方の手続き  令和7年1月1日時点にお住まいの市区町村で市・都民税(住民税)の申告をしてください。 ◎収入が公的年金のみの方は追加する所得控除の確認を  年金収入が400万円以下で所得税の確定申告が不要な方でも、市・都民税申告により税額が変わる場合があります。年金支払者(日本年金機構など)から届く「公的年金等の源泉徴収票」を基に申告してください。 (注)非課税や所得税の確定申告をする方は、市・都民税の申告は不要 医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除など、源泉徴収票に記載がない控除を追加する 該当しているがひとり親・寡婦・障害者控除に印または人数の印字がない 配偶者を扶養しているが印字がない 配偶者以外の親族を扶養しているが人数や印字がない 公的年金から引かれた社会保険料以外に自身で支払った社会保険料がある 以上の項目に1つでも当てはまる方は、市・都民税の申告をすると税額が変更になる場合があります ◎税理士記念日の無料相談会 日時/2月21日(金曜日)午前9時から午後3時 会場/多摩信用金庫市内各支店・西武信用金庫柴崎駅前支店・東京三協信用金庫調布支店 内容/所得・贈与・相続税の相談 定員/各店申し込み順5人 申し込み・問い合わせ/東京税理士会武蔵府中支部電話042-319-2825 所得税の確定申告、介護保険料・利用料については8面へ ●J:COM(地デジ11チャンネル)「テレビ広報ちょうふ」 〈5日号〉5日から19日 市政情報、ミニコーナーなど 〈20日号〉20日から翌月4日 市政情報、特集など 放送内容は調布市公式YouTubeでも配信中 ●調布FM83.8メガヘルツ市政情報番組「調布市ほっとインフォメーション」 月曜日から金曜日 午前9時15分から、午後1時30分から、4時から、9時から(各15分)/5時30分から(5分) 土曜日 午後5時30分から(5分) 日曜日 午後3時30分から(5分)(注)放送が休止・時間変更になる場合あり。インターネットでも聴取可。詳細は調布FMホームページ参照