【8】 市報ちょうふ 令和7年(2025年)2月5日 No.1782 ◎所得税の確定申告は税務署へ 問い合わせ/武蔵府中税務署電話042-362-4711 期間/所得税・復興特別所得税・贈与税:2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日) 消費税・地方消費税:3月31日(月曜日)まで (注)いずれも必着 時間/受付:午前8時30分から午後4時 相談:午前9時から午後5時 (注)平日のみ。ただし、3月2日(日曜日)は開場(確定申告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受のみ実施) ◇所得税などの確定申告は簡単・便利なスマホ申告で(簡単・便利になったスマホ申告をぜひお試しください。) ○申告書作成会場で相談が必要な方  原則、マイナンバーカードとスマートフォンで申告書を作成しますので、申告名義人ご本人の来場をお願いします。また混雑回避のため、当日、会場で入場整理券を配付します。入場整理券の受付は早めに締め切る場合があります。 □持ちもの マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書(数字4桁)と署名用電子証明書(英数字6字から16文字)が分かるもの 源泉徴収票などの申告書作成に必要な書類 税務署から送付された「令和6年分確定申告のお知らせ」はがき マイナンバーカードを持っていない場合は、本人確認書類(運転免許証など)とマイナンバーが分かる書類(通知カードなど) スマートフォン (注)この他、所得・控除などによって必要な書類あり。詳しくは国税庁ホームページを要確認 ◇作成済みの確定申告書は市役所でもお預かりします ○お預かりボックス(市民ロビー(市役所2階)  作成済みの確定申告書等一式を封筒に入れ封をして投函してください。  税務署では令和7年から申告書の控えに収受日付印の押印を行わないこととなりました。このため、市でも控えにお預かり印を押印しませんので、控えは同封せず、ご自身で記録・管理してください。 (注)税務署で交付するリーフレット(申告書などを収受した日付や税務署名を記載したもの)は市では交付しないため希望者は税務署に直接提出 期間/2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)(平日のみ) ○市役所では申告に関する相談・確認はできません  市役所に確定申告書記載コーナーはありません。作成済みの申告書一式は封をしてお預かりボックスに投函してください。また、3月18日(火曜日)以降は、直接武蔵府中税務署へ提出してください。  確定申告書の内容や記入方法などは、武蔵府中税務署へお問い合わせください。 ◇便利なe-Taxをご活用ください  自宅から、税務署へ確定申告書を提出できるe-Tax(電子申告)をご利用ください。 (1) マイナンバーカードで送信  マイナポータル連携を利用すると、確定申告書の自動入力から送信まで完了します。 (2) ID・パスワードで送信  申告書作成会場で登録したID・パスワードをお持ちの方は、スマートフォン・パソコンで国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書を送信できます。 ◇介護保険料・利用料などは所得控除の対象です ○【医療費控除】 対象/おむつ代・介護サービス利用料などを支払っている方 □おむつ代  おおむね6カ月以上、寝たきり状態で医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた方は、医療費控除の対象となります。 必要書類/医師が発行した「おむつ使用証明書」 (注)要介護認定を受けており要件を満たす場合は、市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」でも代用可 問い合わせ/高齢者支援室電話042-481-7016 □サービス利用料  一部の居宅サービス利用料のうち、看護・医学的管理のための療養上の世話などの負担額が、医療費控除の対象です。なお、高額介護サービスまたは高額医療合算介護サービスの給付を受けた場合は、その給付額を利用料から差し引いた金額が対象額です(詳細は下表参照)。 必要書類/医療費控除の明細書(サービス事業者が発行した領収書をもとに申告者が作成) その他/令和4年申告分から、リーフレットに代えて「介護保険制度の概要」を配布 問い合わせ/医療費控除の申告や明細書の作成方法について:確定申告=武蔵府中税務署電話042-362-4711、市・都民税申告=市民税課電話042-481-7193から7197 サービス利用料について:高齢者支援室電話042-481-7321 □医療費控除の対象となるサービス・施設 サービスの種類/医療費控除の対象 居宅サービス(注)1(医療系サービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(注)2、看護小規模多機能型居宅介護(注)3)/利用料・食費・滞在費 居宅サービス(注)1(福祉系サービス:訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護)/利用料(医療系サービスと併用して利用している場合のみ(注)一部例外あり) 施設(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設)/介護費、食費・居住費の2分の1相当額 施設(介護老人保健施設、介護医療院)/介護費、食費・居住費 (注)1 居宅サービスとは、介護予防サービスと介護予防・日常生活支援総合事業を含む (注)2 一体型事業所で訪問看護を利用する場合 (注)3 医療系サービスを含む組み合わせで提供されるもの ○介護保険料の【社会保険料控除】 対象/65歳以上の方  控除対象金額は、令和6年1月から12月に納付した介護保険料の合計額です。 □納付した介護保険料を確認できる書類 特別徴収(年金からの納付)/課税年金(老齢年金・国民年金・共済年金など)/介護保険料決定通知書(注)、公的年金の源泉徴収票 特別徴収(年金からの納付)/非課税年金(遺族・障害年金など)/介護保険料決定通知書(注) 普通徴収/納付書払い/納付書の領収証書 普通徴収/口座振替/口座振替済のお知らせ(1月17日発送)、記帳済の通帳 (注)令和5年度通知の2月分と、令和6年度通知の4月から12月分を合算した額が納付額 (注)上記の書類を紛失した場合などは専用フォームまたは電話で納付額確認書の発行申し込み(電話での納付額の回答不可) 問い合わせ/高齢者支援室電話042-481-7504 (注)40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険者へ要確認 ○【障害者控除または特別障害者控除】 対象/要介護認定を受けている方  障害者手帳を持っていない方でも、市が「障害者控除対象者認定書」を発行することで控除の対象となります。 申し込み・問い合わせ/高齢者支援室電話042-481-7016 広告 公益社団法人武蔵府中青色申告会 ●固定資産税第4期、国民健康保険税第8期納期限は2月28日(金曜日)  お手元の納付書で、指定金融機関派出所(市役所2階)・神代出張所・取扱金融機関などでお納めください。なお、バーコード付きの納付書は全国のコンビニエンスストアでも納付できます。また、個人市民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税は、ATMやオンライン(モバイルレジ、ペイジー、アプリ・クレジット決済)で納付できます。詳細は納付書裏面または市ホームページをご覧ください。納付書がない方は、ご連絡ください。 問い合わせ/納税課(市役所3階)電話042-481-7214から7220