委員会提出議案第 1 号 調布市議会会議規則の一部を改正する規則 上記の議案を提出する。 令和7年2月28日 提出者 議会運営委員長 宮本 和実    提案理由 地方自治法の一部改正を踏まえ,手続の電子化並びにオンラインによる委員会及び協議等の場の開催について定めるとともに,所要の改正及び規定の整備を行うため,提案するものであります。 調布市議会規則第   号 調布市議会会議規則の一部を改正する規則 調布市議会会議規則(昭和39年調布市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。 題名の次に次の目次を付する。 目次 第1章 総則(第1条―第12条) 第2章 議案及び動議(第13条―第18条) 第3章 議事日程(第19条―第23条) 第4章 選挙(第24条―第32条) 第5章 議事(第33条―第45条) 第6章 発言(第46条―第61条) 第7章 委員会(第62条―第73条の2) 第8章 表決(第74条―第84条) 第9章 請願(第85条―第91条) 第10章 公聴会及び参考人(第92条―第98条) 第11章 秘密会(第99条・第100条) 第12章 辞職及び資格の決定(第101条―第105条) 第13章 規律(第106条―第114条) 第14章 懲罰(第115条―第120条) 第15章 会議録(第121条―第124条) 第16章 協議又は調整を行うための場(第125条・第125条の2) 第17章 議員の派遣(第126条) 第18章 補則(第126条の2―第127条) 附則 第1条中「開会定刻前」を「開議定刻前」に改める。  第3条第4項中「番号」を「番号及び氏名標」に改める。  第8条第2項中「会議時間」を「会議に宣告することにより,会議時間」に改め,同条中第3項を第4項とし,第2項の次に次の1項を加える。 3 前項の規定にかかわらず,議長は,会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは,会議時間を変更することができる。  第12条中「議場」を「議会棟」に改める。  第13条第1項中「議長」を「,議長」に改め,同条第2項中「そなえ」を「備え」に,「委員長が」を「委員長名をもって,」に改める。  第18条第1項中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に改め,同項に次のただし書を加える。   ただし,会議の議題となる前においては,議長の許可を得なければならない。  第18条第2項及び第3項中「承認」を「許可」に改める。  第25条中「投票による選挙を行う宣告の」を「選挙を行う」に改める。  第28条を次のように改める。  (投票) 第28条 議員は,議長の指示に従って,順次,投票する。  第30条第2項中「うち」を「中」に改め,同条に次の1項を加える。 4 投票の効力に係る法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は,議長が定める。  第36条第3項中「又は」を「及び第1項における」に改める。  第37条中「その審査終了をまって」を「その審査又は調査の終了を待って」に改める。  第39条第1項中「調査した」を「調査をした」に,「まず委員長が」を「委員長が」に改める。  第41条中「生じた条項」を「,条項」に,「整理を」を「整理を必要とするときは,これを」に改める。  第42条第2項中「期限内に審査」を「期限までに審査又は調査」に,「会議」を「議会」に改める。  第43条に次の1項を加える。 2 委員会は,その審査又は調査中の事件について,特に必要があると認めるときは,議会の承認を得て,中間報告をすることができる。  第44条中「委員会の」を「議会は,委員会の」に,「議会は,更に」を「更に」に改める。  第46条第1項を次のように改める   発言は,全て議長の許可を得た後,演壇又は質問者席においてしなければならない。ただし,発言が簡易な事項の場合その他特に議長が許可したときは,議席で発言することができる。  第47条第4項中「順序」を「順位」に改める。  第48条第2項中「自己の氏名を告げ,」を削る。  第53条第2項中「議事進行」を「前項」に改める。  第62条の見出し中「通告」を「通知」に改める。  第63条の次に次の1条を加える。  (出席委員に関する措置) 第63条の2 この章における出席委員には,法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会に出席している委員を含む。  第65条第1項中「議員」を「議員(以下この条において「委員外議員」という。)」に改め,同条第2項中「委員でない議員」を「委員外議員」に改め,同条に次の2項を加える。 3 前2項の場合において,法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により,委員会がオンラインによる方法で開かれているときは,委員外議員は,オンラインによる方法で説明し,若しくは意見を述べ,又は発言することができる。 4 前項の委員外議員が,オンラインによる方法で説明し,若しくは意見を述べ,又は発言することを希望するときは,あらかじめ委員長に届け出なければならない。  第65条の次に次の1条を加える。  (委員長の発言) 第65条の2 委員長が,委員として発言しようとするときは,委員席に着き発言し,発言が終わった後,委員長席に復さなければならない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまでは,委員長席に復することができない。 2 法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により,委員会がオンラインによる方法で開かれている場合において,委員長が,委員として発言するときは,委員長の職務を行うことができない。ただし,討論をしたときは,その議題の表決が終わるまでは,委員長の職務を行うことができない。  第67条中「連合審査会を」を「,連合審査会を」に改める。  第71条中「審査」を「審査又は調査」に改める。  第7章中第73条の次に次の1条を加える。  (不在委員) 第73条の2 表決の際会議室にいない委員は,表決に加わることができない。ただし,法第109条第9項に基づく条例の規定により,オンラインによる方法で出席している委員は,この限りでない。  第74条中「とろうと」を「採ろうと」に改める。  第75条中「表決宣告」を「表決」に改める。  第77条第1項中「とろうと」を「採ろうと」に改め,同条第2項中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。  第78条第1項中「とる」を「採る」に改める。  第81条中「第30条」を「第30条第1項から第3項まで」に改める。  第83条中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。  第84条第1項中「とらなければ」を「採らなければ」に改め,同条第2項及び第3項中「とる」を「採る」に改める。  第85条の見出し中「記載事項」を「記載事項等」に改め,同条第5項中「承認」を「許可」に改め,同条に次の1項を加える。 6 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは,会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし,会議の議題となる前においては,議長の許可を得なければならない。  第85条の2を削る。  第87条第1項及び第2項を次のように改める。   議長は,請願文書表の配付とともに,請願を,所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし,常任委員会に係る請願は,議会の議決で特別委員会に付託することができる。 2 委員会の付託は,議会の議決で省略することができる。  第87条第3項中「みなす」を「みなし,それぞれの委員会に付託する」に改める。  第88条に次の3項を加える。 2 紹介議員は,前項の要求があったときは,これに応じなければならない。 3 前項の場合において,法第109条第9項の規定に基づく条例の規定により,委員会がオンラインによる方法で開かれているときは,紹介議員は,オンラインによる方法で説明することができる。 4 前項の紹介議員が,オンラインによる方法で説明することを希望するときは,あらかじめ委員長に届け出なければならない。  第89条第1項各号列記以外の部分中「意見を付け,」を削り,同条第2項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。 2 委員会は,必要があると認めるときは,請願の審査結果に意見を付けることができる。  第91条中「議長は,」を削り,「その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改める。  第10章の章名中「公聴会,」を「公聴会及び」に改める。  第94条第1項中「あらかじめ文書で」を「前条の規定によりあらかじめ」に,「うち」を「中」に改め,同条第2項中「うち」を「中」に改める。  第105条を次のように改める。  (決定の通知) 第105条 法第127条第3項の規定により準用される法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は,議長が定める。  第107条中「,つえ」を削り,「議長の許可を得たときは」を「会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについては」に改める。  第111条の見出し中「新聞等」を「新聞紙等」に改める。  第112条の見出しを「(資料等の配付許可)」に改め,同条中「資料,新聞紙,文書等の印刷物」を「資料等」に改める。  第115条第1項中「所定」を「所定数」に,「連署して」を「連署して,」 に改める。  第116条中「ことは」を「ことが」に改め,同条の次に次の1条を加える。  (代理弁明) 第116条の2 議員は,自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において,議会又は委員会の同意を得たときは,他の議員をして代わって弁明させることができる。  第121条第2項中「によって速記し,又は録音」を「その他議長が適当と認める方法」に改め,同条の次に次の1条を加える。  (会議録の配付) 第121条の2 会議録は,議員及び関係者に配付する。  第16章中第125条の次に次の1条を加える。  (協議等の場の開催方法の特例) 第125条の2 協議等の場については,大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により,その構成員が開会場所に参集することが困難と認めるときは,オンラインによる方法で協議等の場を開くことができる。 2 前項の場合において,開会方法その他必要な事項は,調布市議会委員会条例(昭和31年調布市条例第17号)の例による。  第126条第1項中「又は閉会中にあって」を削る。  第18章中第127条の前に次の2条を加える。  (電子情報処理組織による通知等) 第126条の2 議会又は議長若しくは委員長(以下この条及び次条第1項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字,図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第6項並びに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては,当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず,議長が定めるところにより,議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。 2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては,当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず,議長が定めるところにより,議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし,当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。 3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については,当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして,当該通知に関するこの規則の規定を適用する。 4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は,当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第19条,第61条,第86条第1項,第87条第1項及び第121条の2の規定による議員に対する通知にあっては,当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が,当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに,当該者に対し,議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。 5 議会等に対して行われ,又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し,若しくは連署し,又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には,当該署名等については,当該署名等に関する規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。 6 議会等に対して通知を行い,又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合,議会等に対して行われ,又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し,又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には,議長が定めるところにより,当該通知のうち当該部分以外の部分につき,前各項の規定を適用する。この場合において,第3項中「行われた通知」とあるのは,「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。  (電磁的記録による作成等) 第126条の3 この規則の規定(第27条第1項(第81条において準用される場合を含む。)を除く。)において議会等が文書等を作成し,又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては,当該規定にかかわらず,議長が定めるところにより,当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。 2 前項の電磁的記録により行われた作成等については,当該作成等に関するこの規則の規定により文書等より行われたものとみなして,当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。   附 則 この規則は,公布の日から施行する。