委員会提出議案第 2 号 調布市議会委員会条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月28日 提出者 議会運営委員長 宮本 和実    提案理由 議会運営委員の定数を改めるとともに,大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により委員会の開会場所へ参集することが困難な場合にオンラインによる委員会の開催を可能とするほか,所要の改正及び規定の整備を行うため,提案するものであります。 調布市条例第   号 調布市議会委員会条例の一部を改正する条例 調布市議会委員会条例(昭和31年調布市条例第17号)の一部を次のように改正する。 第3条中第2項を削り,第3項を第2項とする。 第4条第2項中「委員会の」を削り,「6人」を「7人」に改める。 第5条ただし書を削る。 第6条第1項中「によりこれを」を「で」に改め,同条第2項中「委員会の」を削り,「によりこれを」を「で」に改める。 第7条第5項中「第2項」を「第3項」に,「第3条第3項」を「第3条第2項」に改める。 第13条中「議長」を「議会」に改め,同条に次のただし書を加える。 ただし,閉会中においては,議長が許可することができる。 第14条の次に次の1条を加える。 (委員会の開会方法の特例) 第14条の2 委員長は,大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし,第19条第1項の秘密会は,この限りでない。 2 前項の規定により開く委員会において,オンラインによる方法で出席を希望する委員は,あらかじめ委員長に届け出なければならない。 3 前項の規定による届出をして,委員会に出席する委員は,この条例の規定の適用については,当該委員会に出席しているものとみなす。 4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は,議長が別に定める。 第17条ただし書中「出席し」を「出席し,」に改める。 第18条第1項ただし書中「次条」を「次条第1項」に改める。 第19条に次の1項を加える。 2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については,討論を用いないで委員会に諮って決める。 第20条に次の1項を加える。 2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは,議長を経て,委員会にその旨を申し出なければならない。 第21条第1項中「(昭和39年調布市議会規則第1号)」を「(昭和 39年調布市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)」に改め,同条第2項中「委員会を」を「委員会が」に改める。 第22条第1項中「議長にあらかじめ通知し」を「議長の承認を得」に改め,同条第2項中「前項の通知を受けたときは,議長は」を「議長は,前項の承認をしたときは」に改める。 第23条に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず,同項の規定による申出は,委員長が定めるところにより,委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第27条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。 第24条第1項中「うち」を「中」に,「定め」を「定め,」に,「本人に,」を「本人に」に改め,同条第2項中「かたよらない」を「偏らない」に改め,同条に次の1項を加える。 3 公述人は,オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。 第27条の見出し中「文書」を「文書等」に改め,同条中「文書で」を「文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により」に改める。 第28条第3項中「第25条,第26条及び第27条」を「第25条から第27条まで」に改め,同項を同条第4項とし,同条第2項の次に次の1項を加える。 3 参考人は,オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。 第29条第1項中「調製」を「作成」に改め,同条に次の1項を加える。 3 第1項の規定にかかわらず,同項の規定による記録の作成は,議長が定めるところにより,当該記録に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において,同項の規定による署名又は押印については,同項の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。  第30条中「調布市議会」を削る。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。