委員会提出議案第 3 号 調布市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 上記の議案を提出する。 令和7年2月28日 提出者 議会運営委員長 宮本 和実               提案理由 刑法等の一部改正に伴い,罰則に係る規定を改めるとともに,情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部改正に伴い,引用する条項を改めるほか,所要の改正を行うため,提案するものであります。 調布市条例第   号 調布市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 調布市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年調布市条例第35号)の一部を次のように改正する。 第2条第10項中「以下」を「第12条第5項において」に,「第8項」を「第9項」に改める。 第12条第5項の表以外の部分中「及び第29条」を削り,同項の表第 38条第1項第1号の項中「第9項」を「第10項」に改める。 第17条第1項各号列記以外の部分中「以下」を「第3項において」に改め,同条第2項第1号アの項中「又は報酬,」を「若しくは報酬若しくは」に,「その他」を「又は」に改める。 第18条第1項中「議会の保有する」を削り,同条第2項中「この章において」及び「この章及び第48条において」を削る。 第27条第2項中「この章において」を削る。 第31条第2項中「この章及び第48条において」を削る。 第32条第3項中「この章において」を削る。 第38条第1項各号列記以外の部分中「この章において」を削り,同条第2項中「この章及び第48条において」を削る。 第39条第3項中「この章において」を削る。 第47条中「第4章」を「前章」に改める。 第48条中「保有個人情報の特定」を「保有個人情報の特定に資する情報の提供」に改める。 第53条から第55条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。    附 則 1 この条例は令和7年6月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。 (1) 第2条第10項の改正規定(「以下」を「第12条第5項において」に改める部分に限る。)並びに第12条第5項の表以外の部分,第17条第1項各号列記以外の部分及び第2項第1号ア,第18条第1項及び第2項,第27条第2項,第31条第2項,第32条第3項,第38条第1項各号列記以外の部分及び第2項,第39条第3項,第47条並びに第48条の改正規定 公布の日 (2) 第2条第10項の改正規定(「以下」を「第12条第5項において」に改める部分を除く。)及び第12条第5項の表第38条第1項第1号の項の改正規定 令和7年4月1日 2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。