平成30年度第1回調布市受動喫煙防止対策推進検討会 会議要旨  日時:平成30年7月9日(月)19:30~21:30 場所:調布市文化会館たづくり西館保健センター2階予防接種室 出席者:委員16人 欠席者:無し 傍聴者:1人 議事 1 開会 2 委嘱状交付 3 挨拶 4 委員・事務局紹介 5 委員会について 6 座長選出 7 議事 (1) 国や都の受動喫煙防止対策状況について (2) 市の受動喫煙防止対策概要について (3) 公共施設等の受動喫煙防止対策について (4) 屋外の受動喫煙防止対策について 8 連絡事項 9 閉会 <資料一覧> 次第 資料1 健康増進法の一部を改正する法律案 概要 資料2 東京都受動喫煙防止条例案について 資料3 東京都子どもを受動喫煙から守る条例 資料4 調布市の受動喫煙防止対策に関する取組方針 資料5 調布市施設の受動喫煙防止に関する基本方針 資料6 調布市受動喫煙防止対策推進検討会委員一覧 資料7 第1回調布市受動喫煙対策推進検討会 座席表 資料8 施設類型ごとの取扱いの各国比較 資料9 東京都公報(受動喫煙防止条例) 資料10調布市受動喫煙防止等対策【22プランのたたき台】 資料11公共施設の概要について 資料12公共施設等の禁煙について(市庁舎の禁煙) 資料13公共施設の禁煙について(文化施設の禁煙) 資料14公共施設の禁煙について(スポーツ施設の禁煙) 資料15駅周辺の路上喫煙対策について 資料 16公園の対策について 開会 ○健康推進課  それでは,定刻となりましたので,ただいまから第1回調布市受動喫煙防止対策推進検討会を開会いたします。  本日は,お忙しいところ,また,夜分にもかかわらずお集まりをいただきまして,ありがとうございます。  6月中に梅雨もあけまして,大変暑い日が続いております。どうぞ机上の水分等補給しながら会議の進行にご協力をお願いいたします。  本日,議事以外の進行を務めさせていただきます健康推進課長の小蔦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  検討会を始める前に,委員となられる皆様の机上に委嘱状を置かせていただいております。本来であれば市長から委嘱状をお渡しすべきではありますが,本日は限られた時間の中で議事も多くございますので,大変恐縮でございますが,机上の配付とさせていただきます。どうぞご了承ください。  それでは,本検討会の開会に際しまして,調布市副市長・伊藤栄敏よりご挨拶を申し上げます。 ○伊藤副市長  皆さん,こんばんは。平日のこのような遅い時間にお集まりいただきまして,本当にありがとうございます。関係者の皆さん,そして,今回,市民の方々に公募をいただいてということで,このような会議を遂行させていただいて,これから受動喫煙の検討に入るわけですけれども,回数は余りできないのですが,忌憚のない意見交換をぜひともお願いしたいと思います。  そして,このような調布市において受動喫煙対策をしていこうということになるわけですけれども,市長の長友がぜひとも調布市においても市民の健康を守る,それからラグビーワールドカップ,オリンピックが来るということで,調布市として他に恥じない受動喫煙対策をしたいという強い思いがありまして,ぜひとも調布市においてしっかりとした取組をしたいということがありますので,このような検討会を開いて,調布市としての方向性を皆さんに議論していただこうという趣旨でございます。  ということで,本来であったら,市長の長友がここでそのようなことを皆さんにお話ししたいということでありましたけれども,どうしても抜けられない他の公務がございまして,きょうは私が市長のメッセージをもらってきましたので,それを代読させていただきたいと思っています。  それでは,代読をさせていただきます。  皆様も既にご存じのとおり,受動喫煙による健康への悪影響は科学的にも明らかになっており,平成28年に公表された厚生労働省の報告書では,喫煙と疾患の因果関係について科学的根拠は因果関係を推定するのに十分であるとするレベル1と判定されています。  ことしに入り,国では受動喫煙対策を強化する健康増進法の改正案が閣議決定され,東京都においても受動喫煙防止条例が制定されるなど,受動喫煙防止対策の動きが本格化しております。  市では受動喫煙防止対策の一環として,平成25年7月に市の管理する施設を全面禁煙とする調布市施設の受動喫煙防止に関する基本方針を策定いたしました。さらに,東京都子どもを受動喫煙から守る条例がことし4月に施行され,たばこ事業法における製造たばこ及びその代用品が禁止の対象とされたことに伴い,調布市としても紙巻きたばこだけでなく,加熱式たばこや葉巻も禁止の対象とするといった改定をこの5月に行いました。また,昨年度からは,関係15課による庁内連絡会議を開催し,情報共有を図り,連携しながら各種取組を進めております。  さらに今後は,市民はもとより市内で開催されるラグビーワールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い,見込まれる多くの来訪者についても受動喫煙による健康被害から守っていかなければなりません。市では,調布市の受動喫煙防止対策に関する取組方針に基づき,今後も国や東京都及び関係団体など多様な主体と連携・協働し,組織横断的に受動喫煙防止対策に取り組んでまいります。  本検討会は,受動喫煙防止対策について皆様から広くご意見を頂戴し,市民と市の協働による検討を行っていくことを目的としております。市民はもちろんのこと,調布市を訪れる方々にも受動喫煙のない快適な環境で過ごしていただくために,ぜひ皆様から忌憚のないご意見をお聞かせいただき,今後の施策に反映させてまいりたいと考えております。本日は,どうぞよろしくお願いいたします。  以上,代読をさせていただきました。本日は,どうぞよろしくお願いいたします。 ○健康推進課  副市長はここで退席をいたしますので,ご了承をお願いいたします。 ○伊藤副市長  よろしくお願いいたします。 ○会長   それでは,次第に沿って進めさせていただきます。次第7,議題(1)国や都の受動喫煙防止対策状況について,事務局からご説明いただきます。事務局の方,お願いいたします。 ○事務局  事務局から説明させていただきます。私からは,国と都の受動喫煙防止対策の状況について説明いたします。  まず,国の状況です。平成15年に施行された健康増進法において,受動喫煙の防止は努力義務とされてきました。しかし,10年以上たった現在,飲食店や職場等での受動喫煙は依然として多く,国内の受動喫煙による死亡者は1万5,000人と推定され,国民を受動喫煙による健康影響から守るため,さらなる取組が求められています。  ここからは資料を使用いたします。資料は,資料番号1番,2番,3番,8番を使用いたします。  資料8番からご準備をお願いいたします。資料8番はカラーのページのものです。2020年には,東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。資料8番は,厚労省が平成29年3月に作成したもので,各国の施設類型ごとの受動喫煙防止対策です。  平成22年にWHOと国際オリンピック委員会がたばこのないオリンピックを推進することに合意し,それ以降のオリンピック開催国は日本を除き,罰則を伴う法規制を実施しています。WHOの調査によると,日本は世界最低レベルの分類に当たるのが現状です。  こうした中,国は,受動喫煙防止に関する国際的状況を加味し,今国会での健康増進法の改正に向け,進めております。  次に,資料1をご覧ください。資料1の1ページ目のとおりですが,3つの基本的考えとして,望まない受動喫煙をなくす,受動喫煙による健康影響が大きい子ども,患者等に配慮すること等を掲げております。  資料をめくっていただきまして,2ページ目をご覧ください。2ページ目では,施設ごとの禁煙ルールについて記載しております。この中では,加熱式たばこも対象とされております。  次に3ページ目ですが,学校,病院,児童福祉施設等では,原則敷地内禁煙となりますが,事務所や飲食店等では屋内禁煙,または喫煙専用室を設けることを原則とし,店の規模等により緩和する案を示しています。  ページの記載がありませんが,8ページ目に当たるところで,参考資料と大きく書いてある手前のページをご覧ください。施行スケジュールについて記載されています。改正法の施行スケジュールについて,2019年夏ごろに一部施行し,2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行することとなっています。  以上が国の状況です。  次に,都の状況に移ります。資料2をご準備ください。資料2は,先月の都議会にて,平成32年4月全面施行とした東京都受動喫煙防止条例が制定されました。この条例は,都民の健康増進を図る観点から,受動喫煙をみずからの意思で避けることが困難な者に対して,受動喫煙を生じさせることがないよう,受動喫煙防止対策の推進を図るための必要事項を定めるとしています。  資料2は条例案で,制定された条例は,本日の資料9番としてお配りしておりますので,後ほどご覧ください。説明は資料2で行います。  条例の特徴としては1ページめくっていただきまして,2ページにあるとおりです。制定の目的としては,「人」に着目した対策としており,健康影響を受けやすい子どもや,受動喫煙を防ぎにくい立場の従業員を受動喫煙から守るとしています。  資料2の6ページに移ります。ページの記載がありませんが,ご了承ください。6ページ目は,健康増進法改正案との比較②です。法改正案との比較として,都の条例では,学校等では屋外の喫煙場所の設置も不可とし,飲食店については,客席面積や経営規模ではなく,従業員の有無を緩和の基準として示しています。ページの右下の部分です。  では次に,資料3をご覧ください。都では,都条例に先立ち,平成30年4月から東京都子どもを受動喫煙から守る条例を施行しています。資料3がその条文です。資料3の条例の中で,子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境の整備に関する事項を定めています。  保護者は,受動喫煙防止措置が講じられていない施設等に子どもを立ち入らせないように努めるほか,家庭内の子どもと同室の空間,子どもが同乗する自動車等でも喫煙をしないよう努めることとしています。  以上が都の状況です。  調布市においては,国の健康増進法及び東京都の条例に基づく対話を講じながら,市民や市を訪れる多くの方を受動喫煙から守るため,さらなる取組を検討し,具体的な取組を推進してまいりたいと考えております。  事務局からは以上です。 ○会長  次の議事,次第7の議事(2)市の受動喫煙防止対策概要についてに移りたいと思います。事務局の方,ご説明をお願いします。 ○事務局  事務局より説明をさせていただきます。A3の横の見開き資料,資料10をご覧ください。  市の対策としましては,事前に配付しております資料4,資料5にも書いてあるのですけれども,資料10のでまとめて説明させていただきます。  それでは,説明を始めさせていただきます。背景・目的につきましては,先ほど説明がありましたとおりになりますので,省略させていただきます。国の状況,都の状況を踏まえまして,調布市としては,調布市施設の受動喫煙防止に関する基本方針を定めまして,市の管理する施設については,全面禁煙としております。  また,これらの方向性から,2番,調布市の受動喫煙防止対策に関する取組方針を,こちらは平成30年5月16日に市長決定としております。  こちらにつきましては,目的としては,市民の受動喫煙による健康被害を未然に防止することにより,健康増進を図ることを目的とする。さらに,調布市は,上記の両大会の競技会場と――これはオリンピック・パラリンピック,また,ラグビーを指しておりますが,大会前や大会期間中はもとより,大会後においても引き続き調布市を訪れる方々の受動喫煙による健康被害を防ぐことを目的とする。これらを目的としております。  具体的な取組としての基本的な考え方というところで,以下,■であらわしております5つの点がございます。  1つ目に,市が管理する公共施設の受動喫煙防止等対策の推進です。こちらは,調布市施設の受動喫煙防止に関する基本方針に基づいて,全面禁煙の施設の拡大を図ってまいります。また,一部にあります分煙施設につきましては,受動喫煙防止対策を推進するとしています。  屋外においては,受動喫煙防止対策として,駅周辺で喫煙所からの煙や路上喫煙について,その対策を望む声が多く寄せられておりますので,それらを踏まえ,駅周辺に路上喫煙禁止区域を設定いたします。また,市立の公遊園等でも受動喫煙防止対策を講じます。  次に,子ども・妊婦を守る受動喫煙防止対策として,市が管理する敷地や施設等でイベントを行う場合の受動喫煙防止対策を強化してまいります。  次に,受動喫煙防止対策が講じられている民間施設の登録・周知です。こちらは,受動喫煙がなく,安心して食事ができる環境づくりを商工会等とともに連携しながら推進するため,受動喫煙防止等対策を実施している市内飲食店を受動喫煙ゼロの店として登録,公表しております。こちらは既に取組としては始まっております。また,状況に応じて対象施設の拡大を図ることも検討いたします。  次に,市民や関係団体との連携です。市民や受動喫煙防止等対策を推進している医師会,歯科医師会,薬剤師会といった関係団体と連携し,各種取組を推進することとしています。  次に,これらを踏まえた目的になりますけれども,こちらは,22の取組案としております。22の中で大きく4つのカテゴリーに分かれておりまして,まず1つ目に,受動喫煙防止条例の制定となります。そして次に,カテゴリーとしては,喫煙禁止区域の設定等として9つ設けております。公共施設の屋内完全禁煙や,公共施設の敷地内禁煙,スポーツ施設に関する取組,そして公園,駅前については路上喫煙禁止区域の設定です。また,学校周辺及び小学校通路での受動喫煙防止を努力義務化すること。先ほどの駅周辺に関しましては,啓発,周知のためにパトロールの実施なども検討しています。また,災害避難所における受動喫煙防止対策,そして,先ほどの既に取組を実施しております受動喫煙ゼロの店に関しましては対象施設の拡大,これらを含めて9つの取組を含んでおります。  次に,⑪以降ですけれども,禁煙飲食店の登録・推奨ということで,受動喫煙ゼロの店の登録・推奨を今登録されている以上に図ってまいります。  以降,啓発ということで,11の取組がございます。多数の者が利用する施設の受動喫煙防止に関する普及啓発,そして,国や都の対策と連動を図ってまいります。また,子どもや妊婦の参加が想定されるイベントでの喫煙禁止,受動喫煙防止対策を重点してまいります。また,学校における喫煙防止教育の実施,そして,青少年健全育成関連機関による禁煙・受動喫煙防止に関する知識の普及啓発,スポーツ関連施設への禁煙・受動喫煙防止に関する知識の普及啓発,また,公共施設・委託事業者に対する普及啓発や,以下,母子手帳交付の際や妊産婦健診における禁煙・受動喫煙防止に関する啓発,そして禁煙支援,グッズ・動画による啓発や,市職員に対しましては,毎月22日を禁煙日としましてアナウンス,こちらのほうは既に実施をしております。  以降,4ですけれども,こちらはそれらを進めるための検討・推進体制ですが,まず,庁内のものとしましては,調布市受動喫煙に関する庁内連絡会議として,平成29年度から既に実施をしまして,各関係課による取組を進めております。また,次の調布市受動喫煙防止対策推進検討会が本日の会議となっております。  以下,今後のスケジュールについても簡単に説明をさせていただきます。中段になりますけれども,平成30年6月と書いてあるのですが,7月になります。市民関係団体から成る調布市受動喫煙防止対策推進検討会,こちらの設置が本日となりまして,以降のスケジュールとしては,下記に書いてあるとおり条例等のスケジュールについて簡単に列記させていただいております。こちらにつきましては,今後の予定とさせていただいておりまして,たたき台という名称となっておりますけれども,庁内連絡会の中で一定の合意を得たものになりまして,また検討しながら取組を進めてまいります。  説明としては以上となります。 ○会長  ありがとうございました。ただいまの説明につきまして,どなたかご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。 ○D委員  今,調布市の対策についてのご説明がありました。あらかじめ申し上げておきますけれども,私も煙の発生源の喫煙者でございまして,そういう立場から別に反対というわけではなくて,この取組について趣旨は十分わかっておりますので,発生源の喫煙者にどうやって協力してもらうか,理解してもらうかというのがこの取組について一番肝要なことかと思います。  そういう観点でいきますと,特に駅周辺で路上禁煙地区を設けられるということなのですけれども,そこには喫煙所とか,そういう施設は一切予定していないのでしょうか。 ○事務局  その件につきましては,後ほど詳しくご意見をいただく時間を設けさせていただきますので,その場でお答えさせていただきたいと思います。 ○I委員  最近,認証保育園というのが調布市内でも非常に増えていまして,認証保育園の園児さんは,朝,公園に遊びに行くのですかね。最近すごくよくみかけるのですけれども,そういう子どもたちが公園に行く間に結構,通勤の喫煙者の方と交わっている区間が多いので,小学校だけではなくて,そういう認証保育園の公園へ行く,移動する道なども受動喫煙の場になっているのではないかと考えております。 ○会長   そうしましたら,議事(3)公共施設等の受動喫煙防止対策についてに移らせていただきます。それでは,関係課よりご説明をお願いいたします。 ○事務局  公共施設の概要について事務局より説明をさせていただきます。資料11をご覧ください。A4の1枚の用紙になります。私からは,公共施設の概要全体について,簡単にご説明させていただきます。  施設の類型,また,東京都受動喫煙防止条例,そして,調布市の公共施設に関する基本方針というものにつきましての比較表となっております。  まず,カテゴリーとしては,こちらの大きく分けたものになるのですけれども,小学校,中学校全体で28校ございます。また,児童福祉施設としましては保育園,公立部分に関しては12園ございます。また,以下の部分もございますけれども,小学校と児童福祉施設の保育園までを含めまして,東京都受動喫煙防止条例の中での類型としては小学校,中学校,保育所などに含まれておりますので,こちらは敷地内禁煙,屋外に喫煙場所の設置も不可の部分となっております。  また,調布市の施策としての比較になりますけれども,こちらは調布市の施設に関する基本方針では,原則敷地内を全面禁煙としております。また,その対応が難しい場合に限り,分煙措置を講ずるものとしております。  以下,こちらを比較しながら述べてまいります。児童福祉施設のそれ以外の施設,児童館・学童クラブ,青少年ステーションCAPS以下につきましても,東京都の施設類型としましては,敷地内禁煙となっております。  次に,事務所施設になりますが,市役所を初め,市役所庁舎,神代出張所,クリーンセンターや教育会館などが含まれております。こちらまで含めまして,先ほど申し上げました東京都受動喫煙防止条例では,敷地内禁煙の屋外に喫煙場所設置可の部分となっております。  調布市の基本方針につきましては,全てにかかり同様の対策となりますので,説明を省略させていただきます。  以下,文化施設としましては,市内では,文化会館たづくり,グリーンホール,せんがわ劇場がございます。また,体育施設といたしましては,体育館として総合体育館や市民大町スポーツ施設,また,屋外の運動施設として,以下の市民プールや市民西町サッカー場等の施設がございます。それ以外の施設につきましては,こちらの表ではその他と省略させていただきますけれども,老人福祉施設や社会福祉施設,コミュニティー施設,社会教育施設,防災施設,交通安全施設等を有しております。  本日につきましては,市の基本方針の中に原則全面禁煙としておりますけれども,中でも分煙を実施しているところも幾つかございますので,その中で,市庁舎,そして文化施設,また体育施設につきまして,関係部署より説明をさせていただきます。  全体の説明としては以上となります。 ○事務局  管財課から,お願いいたします。 ○管財課  管財課は市庁舎を所管しておりますので,市庁舎についてご説明させていただきます。お手元の資料の公共施設等の禁煙について(市庁舎の禁煙)という資料をご覧いただければと思います。資料12をお願いいたします。  今,事務局からご説明がありましたが,市の施設におきましては,原則全面禁煙でありますが,施設の対応や利用状況を考慮して分煙を講じるといった基本方針がございます。これに基づきまして,市庁舎は分煙を現在も行っておりまして,図面がございますが,市民ロビー前といって,2階の市民ロビーを出たところがあるのですが,そちらに1ヵ所と西側道路の立体駐車場の横に2ヵ所の喫煙場所を指定して今行っているところでございます。  こうした中で,先月契約して,今月からなのですけれども,主に準備工事に入るのですが,市庁舎は免震改修工事をこれから2年間,平成32年4月までにかけて行う予定になっております。この工事はかなり大規模な工事でございまして,1階部分の柱を切って免震積層ゴムなどを設置する工事や,壁や柱の補強工事などを行う工事でございます。この工事に伴いまして,敷地内に大きな工事で影響がありまして,現在,市民ロビーの前にある喫煙所の場所に関しましては,現場事務所になる予定でございます。立体駐車場横に関しては,資材置き場などに利用せざるを得ない状況でございまして,今日は7月9日でございますが,今月の中旬には2ヵ所の指定喫煙場所は閉鎖する予定でございます。既に6月20日号の市報やホームページでは周知させていただいているところでございますが,中旬から工事に着手する予定でございます。これに関しましては,喫煙所利用者の方にはご理解,ご協力いただいていくこととして,現地にも現在掲示させていただいているところでございます。  課題につきましては,これから閉鎖することに伴って,庁舎内でほかのところで吸うことがないよう,窓際などで吸うことがないようご理解,ご協力いただくよう,ほかの場所にも掲示して,ご理解,ご協力を求めているところでございます。  今後でございますが,工事完了後,2年後どうするかということについては,現在は影響があるということで閉鎖をするのですが,この工事完了後につきましては,現在,市がもっております基本方針や取組方針などを踏まえ,情勢等を踏まえながら対応していきたいと考えているところであります。  市庁舎の現状につきましては以上でございます。 ○事務局  ありがとうございます。続きまして,文化生涯学習課から,お願いします。 ○文化生涯学習課  続きまして,文化施設の状況についてご説明いたします。資料13をお願いいたします。  市の文化施設は,こちらの建物,文化会館たづくりと調布駅前にグリーンホール,それと仙川駅のほうにせんがわ劇場と3ヵ所文化施設がございまして,主に芸術文化の振興やコミュニティー形成,生涯学習,それと舞台芸術の活動の支援・育成として施設を運営しております。  現状としましては,文化会館たづくり内では,館内禁煙と記載してありますが,敷地内禁煙ということで利用者にご案内をしているところです。グリーンホールでは,右下のほうにも図面を掲載させていただいておりますが,敷地内,1階と2階に1ヵ所ずつ,合計2ヵ所の喫煙スペースとして灰皿を設置している状況です。せんがわ劇場では,館内禁煙と利用者にご案内をしておりますが,現状は劇場利用者に喫煙者が多く,たばこのポイ捨ての防止の観点から特定のエリアというところは搬入口になるのですけれども,そちらに灰皿は未設置なのですが,喫煙場所として提供しているところです。  今後の経過としましては,受動喫煙防止対策として,基本的に館内,敷地内禁煙の方向で検討しております。他のホールの状況も確認しておりますが,11市のホールの調査におきまして,建物内は10市が禁煙でありました。敷地内については10市が分煙という形をとっておりますが,今後,禁煙にする予定はないと確認しております。  今後,全面禁煙を進める中の課題としましては,ホール利用者は,市主催の事業のみではなく,貸し館にもしていることから,主催者,出演者に喫煙者が大変多く,その出演者に理解を求めていく必要があると考えております。また,喫煙できる場所がなくなるということで,建物近くの道路等での喫煙,ポイ捨て等が懸念されます。  今後の取組に関しましては,グリーンホールに関しましては,少し周知期間を設けまして,灰皿を撤去する方向で検討しております。せんがわ劇場については,速やかに利用者には館内禁煙であることを徹底していきたいと考えております。  説明は以上です。 ○スポーツ振興課  私からは,スポーツ施設の状況につきましてご説明させていただきます。  スポーツ施設全体のうちで喫煙場所があるものにつきましては,総合体育館,基地跡地運動広場,大町スポーツ施設,緑ケ丘テニスコート,市民野球場,多摩川テニスコート,市民プール,南部ゲートボール場ということになります。  詳細につきましては,資料14―2になります。こちらはまず,屋内型のスポーツ施設としては,調布市総合体育館,西調布体育館,ページめくりまして,4番の大町スポーツ施設の体育館がございます。  それぞれ順を追ってまいりますと,総合体育館につきましては,敷地内でございますけれども,管理棟を出た裏手のほうに喫煙場所が1ヵ所あるというところでございます。また,西調布体育館につきましては,中央高速の高架下ということがありまして,火気厳禁というところで,敷地内全面禁煙ということになっております。  続きまして,めくりまして,3番目の調布基地跡地運動広場になります。こちらは野球場が5面,サッカー場3面,少年野球場4面,自由広場が1面というところで非常に広大な部分になりますけれども,入り口を入ってすぐのところに管理棟がございまして,その脇に1ヵ所喫煙場所を備えているという状況でございます。  4番目の大町スポーツ施設につきましては,これはもともと大町小学校という学校施設だったところが現在スポーツ施設になっているところでございますが,こちらは管理棟の裏手のほうに1ヵ所喫煙場所が設置されているという状況でございます。  続きまして,5番目,深大寺テニスコートにつきましては,喫煙場所はございません。緑ケ丘テニスコートにつきましては,クラブハウスの脇に1ヵ所あるというところでございます。  さらにめくりまして,7番,8番,9番,多摩川テニスコート,市民野球場,市民プール,こちらは全て隣接しているところになりまして,敷地全体の駐車場入り口のところに1ヵ所喫煙場所が設置されているところでございます。10番の西町サッカー場・西町野球場・西町少年野球場につきましては,喫煙場所は設置しておりません。  また,最後になりますけれども,11番,多摩川児童公園内運動施設につきましても喫煙場所は設置しておりません。  現状での課題といったところですけれども,施設を禁煙として喫煙場所を廃止した場合に近隣の公園であったり,道路であったり,特に施設によっては大きな都立公園の中にある施設もありまして,その中で喫煙されてしまうということがございます。また,施設が非常に広大ということがあって,指定の喫煙場所は設けているのですけれども,例えば野球場の脇であったり,テニスコートの脇であったりというところでこっそり喫煙されている方がいるということでの苦情等が寄せられているという状況でございます。やはり利用者が受け付けをされる際に口頭で注意,指定の喫煙場所を守ってくださいということでお知らせはしているのですが,なかなか徹底していないという現状があります。また,子ども向けのスポーツ教室などで保護者であったり指導者が現場近くでたばこを吸っているところに対して苦情が寄せられているという現状がございます。  今後の取組の方向性というところでございますけれども,施設を禁煙,分煙,徹底するといった場合に施設が広大でなかなかルールを守ってくれない,こっそり吸っている方がいるというところについて,競技団体であったり指導者などに対して,受動喫煙の防止といった観点の指導啓発を実施していくという方向性がやはりあるのかなと。実際吸われている方,指導者や関係者の方のマナーにある程度頼らざるを得ない部分もあるというところが現状でございます。  私からは以上でございます。 ○会長  次に,公共施設等の受動喫煙防止対策についての意見交換に移りたいと思います。どなたか公共施設等の受動喫煙防止対策についてご意見のある方がいらっしゃいましたら発言をお願いいたします。 ○A委員  公共施設内の建物内全面禁煙にするというのは,どうしてそういうことを選んだのか。何で喫煙室をつくってはいけないのか,経済的な面なのか,その辺のところをちょっとお聞きしたいと思います。 ○事務局  原則敷地内禁煙としておりますけれども,こちらは今,調布市受動喫煙ゼロの店という一方では民間施設の登録も行っておりまして,その中でも説明をさせていただいているのですが,基本的に屋内に喫煙施設をつくるということであっても,例えば喫煙の煙ですとか,そういった影響を完全に防ぐということができない場合もございますので,まずはそういった影響を完全に防ぐ,受動喫煙の影響を防ぐというところから,敷地内全面禁煙を原則とさせていただいております。 ○A委員  そういうことをする1つの弊害として,近隣のコンビニの前の灰皿に集まるとか,そういうことが起こってくるのです。そういうことにしてもやはりその周りの人の受動喫煙ということにもつながると思いますので,完全に煙を排除できないのだとしても,かなりの効果が認められるのであれば,そういうものをちゃんと設置していくというのも1つの方法ではないのかと私は思います。 ○E委員  自宅内にいて近隣からの受動喫煙で長年苦しんでおりまして,どうにか自分で自衛できないかと長年勉強してきたというか,自分なりにいろいろな方の意見を伺ったりしてきたのです。その結論として,自衛はできない。やはり煙というのは,空気で大気なので,例えば窓からだけでもなく,建材の本当の建物の隙間とかあらゆるところから,要は本当の密閉した部屋でないと人間は窒息しないのと同じで,空気として入ってくる。要は料理のにおいとかよりも分子が小さくてどこにでも入ってくる。  かつJTの方にお話を伺ったところ,JTでも何千という化学物質があるというのは認識している。ただ,全部の化学物質は分析できていない。自分たちでもどれだけ有害でどんなものが入っているかも実は把握していませんと。なので,それがどれだけ空気に乗って飛んでいくかというのも,物質によって質量とか重量が違うではないですか。なので,把握していませんという返答だったのです。  また,特に外に出てしまった大気というのはコントロールできないということでした。室内だとある程度誘導することができるけれども,外には低いところで流れている,建物の間で流れている空気と上空のほうで流れている空気といろいろまざり合っているので,1回外に出てしまったものを回収したり,コントロールすることはできませんということだったのです。  なので,喫煙所の設置というのは,私の意見では多くの方が集まる場所で,まず喫煙室を設置すると,必ずそれは排出されるわけで,それは必ず風に乗って,どこか一定の箇所に集まるのです。例えばその先に建物があると,その建物に全部集まる。その建物の前が本当に何メートル,十何メートル,20メートル離れているのに,そこだけが物すごくたばこ臭い。誰もたばこを吸っていないのにいつもそこがたばこ臭い。そういったことがやはり起きるのです。なので,もし喫煙所を設置するということを考えるのでしたら,確実に近隣に子どもが来ない,住居がない,そういったところである程度風も,例えば周りに防風林があるようなところだとか,大きい建物があって塀があるところだとか,完全にここの流れがある程度みえるというところがあったら,そこに設置する。そこまでやらないと,多分まちなかから粒子はなくなっていかないと思うのです。 ○E委員  飛行機の中とかでも禁煙ではないですか。それで皆さん,やはり我慢しているわけではないですか。だから,便宜的にそこにある必要もなく,ある程度のところまで行って自分で我慢して吸うというモラル感だとか,そういったこともあっていいのかなというのは思っています。 ○H委員  最終的には皆さん完全にやめればベストなのですけれども,だから,どこにどう集めて減らしていくかという議論だと私は思うのです。今おっしゃったのも正しい意見だし,さっきおっしゃったコンビニもあると思う。 ○会長  喫煙所設置というのが一番大きな争点になると思うのです。やはり屋内,市庁舎とか公のものの中に喫煙所を設置するということはあり得ないことだと思います。受動喫煙防止のために飲食店の店内でも喫煙禁止になっているわけなので,当然,市庁舎,それに準ずる施設の中での屋内喫煙所設置というのはNGだと考えております。  それとあと,私,医師会から出席しておりますので,医師会の見解を言わせていただきますと,喫煙所設置の問題点としては幾つかあります。調布のような市街地に設置する場合は吹き抜けの喫煙所では排煙に対する周辺住民の苦情が予想される。事実,駅前の喫煙所に苦情が寄せられるということも来ております。また,排煙浄化などの設備を整えた喫煙所設置には多額の費用がかかります。費用は税金で賄われることになりますので,一部の喫煙者の方のために非喫煙者の税金が使われることに納得,理解が得られるかどうかという点が1つ。  それと,喫煙所を設置した場合,喫煙所の清掃作業員への受動喫煙の被害が想定されます。これも考えていかなければならない。それと,最大の問題点は,いつまでも喫煙所を設置していましては,喫煙者の健康被害がなくならないという点です。喫煙者はたばこによるニコチン依存に誘われた被害者ですので,自分では禁煙したいと考えていても,ニコチン依存のため禁煙できない方がたくさんおります。少しでも喫煙所をなくして喫煙できる場所を減らせば,少しずつでも喫煙者は減少していくはずです。受動喫煙のみならず,喫煙者の健康を守る意味でも喫煙所の設置はすべきではないというのが医師会の基本的な考えであります。 ○D委員  先ほどおっしゃったように,全面展開されているので,屋内も屋外も全部やるのだということをいわれているのだけれども,本当にできるのですか。実効が上がるような対策というのは本当に条例でつくれるのですか。東京の条例も原則屋内の受動喫煙防止対策ではないですか。屋外まで入り込んでいっているのは努力義務でおっしゃっている話だけなので,だから,めり張りをつけていただいて,検討していただいたらどうかと思います。 ○E委員  ただ今回は,受動喫煙を防ぐ,非喫煙者を煙から守るということなので,たばこをなくしていくということよりも,どうやったら受動喫煙を防げるかということなので,その中の1つとして減らしていくというのは当たり前なのではないかと思うのです。ただ,減らしていくための努力の中に,社会として喫煙というのはだめなのだということの風潮を高めていくためにやはり喫煙場所を減らすというのは正当な論理だと思うのです。そのほかにやはりまだ喫煙者がいるという前提で,先ほどお話があったようにグラウンドなどでも禁煙にしてしまうと,そこらじゅうで吸ってしまう。そういった現実的な問題もあるので,その経過をどのように折り合いをつけていくかというところの二本立てで話す必要があると思っているのです。なので,そこは分けていただいたほうがいいのかなと思っています。  その経過に関しては,私も同じ意見で,私の父はヘビースモーカーだったのです。どれだけやめられないかわかっているつもりで,これは喫煙がいい悪いの問題ではなくて,やはり喫煙者にとっては寂しかったり,心の問題もあったり,習慣の問題もあったりだとか,周りがやめろやめろといってやめられるものではないということも理解しています。なので,私としては,やはり喫煙者それぞれが体に悪いとか,1.2倍がんの数値がふえるとか,そういった漠然としたわかりにくい数字ではなくて,喫煙をされたことがどれだけ相手の方に苦しみを与えているのか,迷惑行為なのだということをまず認識していただけるような機運というか,そういった正しい情報,喫煙者はここで吸っているから大丈夫だろうと思っても,実はすごいところまで流れている。でも,本人はにおいになれているし,その刺激になれているので,その苦しさとにおいがわからない。だから,どんなに非喫煙者がつらいのですと訴えても,自分はそのにおいも感じないし,苦しさも感じないので,迷惑自体がわからない。そういった部分で,たばこというものがどういうものなのかというのをもうちょっとまとめ上げて,喫煙者に対してこういう意味でやはり喫煙は人に迷惑なのだよといったところでお願いするというよりもたばこを理解してもらう。そちらを経過として出していって,最終的にはみんなが喫煙はだめだよねという空気の中,自然にやめようと思うのが一番いいのではないかと思っています。 ○健康推進課  受動喫煙防止対策といいますと,いろいろお考えがあると思います。市とすると,国や東京都の動きがあって,方向性としてはそういう方向性なのですけれども,やはりうちの調布市にとっては大きな大会を控えていて,市民の健康を守る観点から開催都市としても1つの取組として求められている。そういう中で,皆さん,関係する団体の方や市民の方,いろいろご意見をおもちだと思います。なかなか我々では気がつかなかったところとか,そういうことがあると思いますので,市としては,何か特定のところに集約ということではなく,そうできればそれはそれでいいとは思うのですけれども,それぞれのお立場からご意見をいただいた,その一つ一つのご意見が貴重なご意見ということになりますので,たばこというとやはり右から左までいろいろご意見,お考えがあると思います。思いもあると思うのですけれども,そういう中で市としては今後取組を進めていく上で,いろいろなご意見をいただいて,それをどのように取り組んで市なりに判断してやっていくかというようなところでご意見をいただければと思っています。  なので,何かまとめようとか,そこはなかなか難しい部分もありますので,それぞれの方からいろいろ意見をいただく,一つ一つの意見がとても大事なものだと思っていますので,そういう視点でご発言をいただければよろしいかなと思います。 ○F委員  私はたばこを吸える場所がなくなるということはすごくいいと思うのですが,吸いたい方はやめられないだろうし,吸える場所が少なくなれば,その方がやめようときっと思っていることもあって,吸う本数も減って,本当に限られた場所でしか吸えないけれども,そこは多分ご自宅とかあると思うのです。だから,公共施設がいろいろ吸う場所が限られていくということはやはりそれはそれで今後当たり前のことになっていくと思います。だから,それも何メートル以内だったら煙が消えるのかと大分わかりましたので,ぜひ公共施設とかは全面的に禁煙にしていったほうが,もちろん外もいいと思います。 ○E委員  今回,小学校とか中学校は敷地内も禁煙ではないですか。でも大学は敷地内は喫煙所を外に設けたら可ということなのですよね。それは調布市も変わらないのですよね。 ○健康推進課 東京都はそういうくくりにしていますよね。 ○E委員  ちょっと特定の大学のことにはなってしまうのですけれども,今現在,喫煙所が屋外にありまして,職員の方だとか学生の方が吸っている場所があるのですが,実はそこも斜め向かい側に保育園の入り口があるのです。結構においがわあっと道路に漂っていまして,保護者の送り迎えもあるではないですか。結局,園児たちが毎日通るところが向いの大学の喫煙所の目の前なので,例えばその大学内では,そこに設置することによって,大学内の喫煙は防げるかもしれないけれども,実は目の前に保育園があるとか,そういったことも考えると,大学内に設置する箇所というのも,ある程度市のほうで審査したり,厳密にやるというのも大切なのかなという意見です。 ○G委員  スポーツ施設一覧表の資料14―3なのですけれども,喫煙所ありとかなしとかで先ほどご説明があったと思うのです。それの基準はあったのですか。ここは喫煙してもいいとか,ここはだめだよというのは基準があって,あるなしを決めたのでしょうか。 ○スポーツ振興課  資料14―3は地図の一覧になっていまして,それぞれの施設がある中で,それぞれの施設がそれぞれ喫煙場所をどのような考えで決めたかというところなのですけれども,基本的には,まずは西調布体育館のようにそもそも設置できない場所というのももちろんあります。それ以外は,やはり今回の受動喫煙の防止という観点から,その中でどのあたりに設置した場合に影響が一番少ないかというところで,割と施設そのものでは,例えばプレーするエリアからかなり離れているとか,建物の裏側になっているとか,そういったところでの設置可能な場所についてはある程度配慮した中での部分になります。ですので,隣接して,例えば野球をみながら横で吸うというような環境がないように,基地跡地運動広場であれば受付の建物の脇のところで設置していたり,基本的にはプレーするエリアに隣接して設置しているところはないと考えております。 ○G委員  ありがとうございます。 ○H委員  よろしいですか。基本的には,私も昔吸っていて今は吸っていないのですけれども,要は避ければ,逃げれば受動喫煙にならないということであれば,私自身も近づかないですよね。なので,さっきの幼稚園とか保育園,そういう場所があればまた最終的なご判断をすればいいと思うのですが,そういうスポーツ施設もスポーツしながら来たらどうしようもないのだけれども,そうではなくて離れたところ。そこに限定してやりたいということですね。最終的には皆さんおっしゃったように,そういうところも減らしていけばいいのだけれども,まずは避けられる場所に設置するということですよね。であれば,私はそれがよろしいような気がします。  それともう1つは,できるだけそれを外にまかれないような,給気するとか,そういう施設までつければベストだと思うのですけれども,そこは考えてはおられないのですね。 ○スポーツ振興課  現状は直接プレーしている方のところに煙が行きにくい場所というところでの設定という形になっておりますので,場所の設定でそこに灰皿を置くというところまでの対策ということになります。 ○G委員  私は生まれてこの方1回も,いたずらでも吸ったことがないのです。でも吸っている人からすると,やはりやめられないみたいなのです。どんなに,1,000円になっても私は吸うとかそういう方たちが多いのです。どうして吸うのというのを聞いたら,吸ったらいろいろ気持ちが安定するし,精神的にもいいようなことをおっしゃるのです。そうすると,害があったとしても,その人にとっては健康状態はいいあんばいに来ていると思うのです。 ○E委員  多分喫煙者の方は吸うと楽になると思っているのですが,実際は,喫煙することによって体が疲れているということもあって,それで吸うことによって一時的に体が回復しているように感じるとか,そういった事実もあるのです。それで逆にやめられなくなるということもあるそうなので,例えばそういったところも本当に細かい知識なのですが,JTに吸わされているのだ,楽になった気持ちになっているのだ,だけれども,吸わないのが実は一番楽なのだとか,そういった正しい知識を多分皆さん知らな過ぎるのです。 ○A委員  実際に吸う方もいて,お嫌いな方もいて,どうやって受動喫煙を防ぐか。特に防ぎようのないお子さんだとか,患者さんの受動喫煙をどうやって避けるかということに焦点を当てないといけないと思うのです。そうしたときに,先ほどもちょっとお話を聞いたのですけれども,いわゆる空港とかホテルとか喫煙ルーム,煙をちゃんと排除する機能をもった喫煙ルームがありますよね。ああいうものというのは,例えば1台どのぐらいの広さで設置するとどのぐらいの費用がかかるのかとか,その辺のことはお調べになっていますか。 ○事務局  具体的な費用までは調べておりませんが,かなりの数百万というような費用が必要になってきます。東京都も300万の補助をするというようなことをいっていますので,それ以上のお金がかかるということはわかっています。あと,それぞれの設備によって値段は違いますので,そんな状況です。 ○A委員  営利目的でやっているところは自分の費用でそういうものをつくってお客さんを確保していくというのは1つの手だと思うのですけれども,やはり行政としても,国民の――国民って市民の税金を吸う人のためだけに使っていいかというお話がさっきありましたが,それは必ずしも吸う人のためだけのものではなくて,受動喫煙を受けざるを得ない我々のためでもあるので,そこはちゃんと経済的にできるのであれば,そういうこともしっかり考えていったほうが私は実効性が伴うのではないかと思います。 ○I委員  その辺の費用とか管理費みたいなものは市のほうで次回までに一応調べてもらってということでよろしいですか。 ○事務局  わかりました。 ○会長  あと,もう1つ,先ほど申し上げましたけれども,喫煙所の設置はやはり喫煙所を清掃する方の受動喫煙の問題もありますので,その辺も考えてやらなければならないことだと思っております。場所関係なく喫煙所設置についてということで話が弾んでおりますので,とりあえず市庁舎,公共施設の受動喫煙防止対策については,ここで締めさせていただいて,次に,議事(4)屋外の受動喫煙防止対策についてということに移りたいと思います。環境政策課,緑と公園課によりご説明をお願いいたします。 ○環境政策課  今も非常に貴重で,かつ熱いご意見を頂戴できまして,我々も一つ一つ身に染みるところもございまして,お聞きしておりました。  私からは駅周辺の路上喫煙対策につきまして,まず現状につきましてお話ししします。まず,調布市の現状としましては,路上喫煙禁止区域という指定は現在条例等では指定しているところはございません。ですので,まちなかどこでも立ちどまって,灰皿をもちながら吸う分には禁止事項にはしていない現状にあります。ただし,歩きたばこ,それから当然吸った吸い殻のポイ捨ては全面的に禁止しています。これは市の都市美化条例という都市美化の推進に関する条例で禁止をしています。当然禁止をしていますので,歩きたばことポイ捨ての禁止につきましては,路面ステッカーですとか看板,それからキャンペーンだとかパトロールの実施等によって周知啓発活動を実施しております。しかしながら,やはり残念ですが,そういった啓発活動を行ってもまちなかでの煙というのはなくならないというのが現状にございます。  一方で,我々環境部としては,やはり都市美化の観点からの対策を打つ部門でございますので,美化推進重点地区というのを現在市内で8ヵ所指定しております。これも条例上指定しているものです。そちらでは,駅周辺6ヵ所,河川敷2ヵ所ということで,資料15―2の裏面をご覧いただきますと,駅周辺と深大寺周辺で合計6ヵ所,ちょっとみにくいのですが,網かけをしているところが美化推進重点地区になっております。残りの8ヵ所のうちの2ヵ所は多摩川河川敷を市境から市境まで,同じく野川も市境から市境までの河川敷を全面的に重点地区として指定しております。  この重点地区の指定といいますのは,その地域の住民の方々の美化活動が特に盛んな場所ですとか,また,自治会さんですとか商店会さんでこういった活動をしたいのだけれども,支援してくれないかというお声がけをいただいたところから指定をしていったという経過がございます。その指定をさせていただいたところにつきましては,看板の設置ですとか清掃用具の貸与ですとか,ごみ袋の配付ですとか,そういった支援をさせていただいております。  一方で,市が設置する屋外喫煙場所というのは,皆さん,ご存じかと思いますが,市として設置しているのは調布駅の南口の東南角,あそこ1ヵ所でございます。ですから,ほかの駅,8駅につきましては,喫煙場所というのは一切設けておりません。  続きまして,調布市内の駅の利用状況,どのぐらいの人数が駅を利用されているかというのが資料15―3の上段にお示ししております。これは京王電鉄のデータから引用しておりますが,やはり調布駅を筆頭に,仙川,つつじヶ丘,国領と大体皆様ご想像つくような順位で,これだけの人数の方が1日平均利用されているという状況にあります。  当然,これだけの方々が駅を利用するコアな時間,ですから朝,夕方の通勤時間については,歩きたばこに関する苦情相談等が市のほうにもかなり寄せられている状況にあります。  そんな状況と他団体と比較するとどうかというところが資料15―3の下段の他団体の路上喫煙禁止区域指定状況の一覧になります。こちらは調布市を除く25市を調査した結果なのですけれども,幾つかの市においては,調布と同じように路上喫煙の禁止区域を設けていない市がございますが,おおむねその市において主要駅といわれるような乗降客数が比較的多い駅の周辺を路上喫煙の禁止区域に設定しております。ただ,その指定範囲の理由,もしくは根拠といったところについては,市独自の考え方に基づきまして,一定のルールを設けて,それに当てはめて該当するところを指定していたり,もしくは,この駅についてはこの辺が繁華街だから,もしくはここの通りが一番人通りが多いからというようなところで,個々に検討している自治体もございます。  そして,禁止区域内の喫煙場所の有無のほうも,それぞれやはり自治体によって考え方がございまして,禁止する以上,吸う場所をつくらなければいけないのではないかという考え方もあれば,禁止するといったら禁止するのだということで,いわゆる公での喫煙場所は一切設けないというところもございます。ただし,民地における喫煙場所については,一切市のほうで禁止するというところまではできないということで,ご協力を求めていくレベルで終わっているところもございます。  そして,課題としましては,やはり多数の方が往来する公共の場である駅周辺というところは,受動喫煙の防止に向け,きちっとした対策をとらなければならないと考えていますし,また,実際に禁止区域を設定した後の周知啓発の徹底と,また,パトロールを含めた取り締まりというと言葉があれなのですけれども,実効性のある対策をとる,どういった対策をとればいいのかというところが課題になってくると考えております。  今後の取組と方向性につきましては,以上,今ご説明したとおり,そこに掲げています(1),(2)の取組の方向をもって進めてまいりたいと今現在考えております。  私からは以上です。 ○緑と公園課  続きまして,緑と公園課から公園に関する状況について報告させていただきます。資料16をご覧ください。  公園ですけれども,現在,公園を喫煙禁止というような対応をしているところはございません。特に禁止している状況ではないということです。そういった中で,これまでの取組でございますけれども,まず,上段のほうですが,公園等における灰皿の撤去を行っております。これについては,灰皿周辺が非常に汚れているとか,煙が残って,ずっと出ているというような状況があって,維持管理上,非常に問題があるということで,安全面,管理面から公園の灰皿を撤去して,現在まだ残っている公園もあるのですけれども,人が常駐して管理できるようなところについて,まだ灰皿が残っているというところでございます。  公園等における受動喫煙防止対策ということでございますけれども,現在,公園を利用するときに大人数で使う,お祭りで使うとか,あと朝ラジオ体操で使いますよといった集団で使うようなときには,事前申請をしていただいております。その申請して使っていいですよという回答をするときに,回答書の中で受動喫煙防止への配慮をすることといったお願いをして,公園の貸し出しをさせていただいているということです。これも吸っている方からかなり苦情が来て,お互い共存してうまくやってくださいという意味合いを込めて,こういった受動喫煙防止への配慮をすることということで,貸し出しをさせていただいているということでございます。  それと,ここで調査等と書かせていただいておりますけれども,実際,公園等,保育園とか幼稚園の方がどのくらい使っているのだという実態を調査して,その現状に基づいて今後,喫煙対策をどう考えていくかといったところの基礎資料とする必要があるかなということで,平成28年8月に一度調査しております。その後,やはり近年,保育園の数とかがかなりふえてきているということで,現状をもう一度再認識する必要があるということで30年6月,直近ですけれども,調査しております。  その結果が資料16―2でございますけれども,こういった状況ですよということで,みていただきますと,左下のほうに数字を書かせていただいておりますが,公園数,全体で226ヵ所の公園が現在ございますが,その下に代替園庭として登録して保育園さんが利用している公園が14ヵ所ある。あと,登録しているわけではないですけれども,日々のお散歩とか,公園に行ったりとかして,公園を保育園の方々はかなり利用されているのですが,そういった公園数をみていくと95ヵ所の公園を利用されているというような状況がわかってきているといったところでございます。  また,資料16のほうに戻っていただきたいのですけれども,現況の上段の表の一番下でございますが,公園等における喫煙者の受動喫煙防止の努力義務でございます。このたび東京都のほうの子どもを受動喫煙から守る条例が制定されて,喫煙しようとする者は,公園,児童遊園,広場等において,子どもの受動喫煙防止に努めなければならないということが定められて受動喫煙の努力義務が課せられたというような状況になっていると認識しております。  中段の課題でございます。では実際,公園等で受動喫煙防止対策を行っていった場合に,どういったところに配慮する必要があるかというのがまず1点目ですけれども,近接する道路と同じようなルールを定めておかないと,道路は禁止になりました,公園はなってしませんというようになると,公園に人が集まって,公園で吸ってしまうようなことになるとか,逆の場合もあるということで,周辺の公共施設と同様な対策を打って整合性を確保していく必要がありますというのが1点目でございます。  2点目の喫煙者への対応ということでございますけれども,喫煙というのは法律で禁止されているものではないということで,特に喫煙行為を認めないといった話にはなってこないのかなと考えているところではございます。そういった場合に,実際ルール化した場合に,ここは吸ってはだめよといったときに喫煙者に,では,あそこで吸ってくださいとか,そういった誘導ができるようなものがないとなかなか厳しいかなということで,それは1つの例でございますけれども,喫煙者に対してどのように対応していったらいいのかというのが1つの課題として残ってくるのかなと思っています。  3点目は,実際禁止した場合にパトロールはどうするのだとか,人をつけてずっと巡回していくのかとか,そういったものをやる場合には,必ず予算が伴いますよということで,実際どのように決めたルールを運用していくか。そういったものが課題としてあるかと考えているところでございます。  下段のほうの今後の取組の方向性についてでございますけれども,まず,①のところでございます。子どもの利用が多い公園等の受動喫煙防止対策ということで,何らか一定の条件を設けて,公園を喫煙禁止というようにするのも1つの案かなということで書かせていただいています。  先ほどの調査結果を表にまとめたものがこういった形で全226ヵ所のうち,保育園とかそういったもので利用しているのが実態として95ありますといったところです。1つの区切りとして2,000平方メートルを分けて園数のほうを整理しているのですけれども,この2,000平方メートルという根拠としては,たばこの煙の到達する距離というのが論文とかをみていくと,25メートルぐらいの影響範囲があるといわれています。そういった場合,考えると25×25×3.14ということで,面積をみていくと,おおよそ2,000平方メートルになるということなので,1つの基準として場合分けするとこういった表になるといったところで簡単に整理させていただいているものでございます。  ②のほうですけれども,これは先ほど課題といったところで説明させていただきましたが,駅周辺の路上の対策に連動した公園等の受動喫煙防止対策にしていきたいということ。  ③については,学校周辺の対策に連動した公園等の受動喫煙防止対策といった形で,今後,取組のほうを進めていければと考えております。  説明は以上でございます。 ○B委員  今,緑と公園課の方からご説明がありましたとおり,確かに最新の利用状況ということで,保育園のほうからアンケートにお答えしたのですけれども,その際に,施設長会のところで現場で説明があったように,市の管轄の公園についてということで,それ以外についても,とりあえず挙げるだけ挙げてくださいということだったのですが,市の管轄でないような公園がもしあった場合,そこに対してもこういった取組はされていくのですか。 ○緑と公園課  市以外の,例えば多摩川住宅とか,ああいったところに公園がぽんとあるのですけれども,市が管理していない公園なので,緑と公園課でこうしなさいといったところがいえる立場ではありません。 ○B委員  となると,先ほどのお話ではないのですけれども,要は市の公園で禁止になると,我々としては,そこもお散歩の場で使いますという話になってきてしまうと思うのです。そこをちょっとご検討いただければ。  それと,もう一点,ちょっとさかのぼっての質問で恐縮なのですけれども,資料11で,一番上のほう網かけというか,黒く塗ってあるのですが,2―1の保育園公立部分12園というところまで,この色が塗ってあるというのは何か意味があるのですか。 ○事務局  こちらは一番黒く塗ってある,濃いところが東京都受動喫煙防止条例の中で真ん中にあります敷地内禁煙の屋外に喫煙場所設置不可としていることにつきまして,調布市内の施設に当てはめてみた場合に,同じ条件に当てはまるところということになります。以下についても同様です。 ○B委員  そうすると,ここにあります保育園公立部分12園とありますけれども,この12園というのは,いわゆる調布市立の保育園と公設民営ということでよろしいのですね。そうすると,民営保育園についてはこれには当てはまらない。社福,株式会社,NPO法人がやっている保育園はここにはとりあえずは該当しないということで。 ○事務局  事務局から説明させていただきます。受動喫煙防止条例や国の健康増進法については,保育園,保育所という表現でしかありませんので,民間も含めてその規定の中に入ると思います。ただ,市で管理している施設は,その中の公立の12園ですということでの表記だというように理解してください。 ○B委員  それと,もう1つの意見なのですけれども,今の議論の進め方でいきますと,公共施設は禁煙というか,エリア分けするなり,あるいは全面禁煙にします,外の部分についても,市の管轄の部分についてはこう考えますというのはあるのですが,実際,我々保育園のほうとしては,今いったように認可保育所だったり,認証保育所だったり,あるいは無認可のところもありますけれども,その児童たちが公共のところであろうが,それ以外の部分であろうが,要は煙の影響を受けないといったところを議論の俎上に上げていただければと考えております。要は公共の場所,こういう場所では煙に触れませんよとか。  もっと踏み込んだことをいいますと,先ほど医師会の方からもお話がありましたように保育園に通っている子どものうち何名かというか数は少ないのですけれども,やはり着ているものがたばこ臭いお子さんもいるのです。なので,そういった親に対する啓蒙ですとか,周知も何らかの形で,なかなかそれをもってたばこをやめましょうというようにこちら側からもいいづらい面もありますので,その辺も考慮に入れていただけたらと。先ほどのテーマを絞るというところからちょっと外れていくかもしれないのですけれども,そういったこともお含みおきいただければと思っています。  以上です。 ○会長  それでは,意見交換に移りたいと思うのですけれども,まず駅周辺の路上喫煙対策と公園を分けて考えたほうが少しはわかりやすいかなと思いますので,駅周辺の路上喫煙対策について,どなたかご意見ございますでしょうか。 ○H委員  基本的に歩きたばこ,ポイ捨ては禁止とおっしゃっていますが,私は吸っている人に聞くと,7割,8割方が知らないといっています。なぜか。私はこれを調査したのですけれども,甲州街道から北側にはほとんどポスターがないのです。あのポスター自体はたしか市役所に来てもらって,自分で張りつけなければいけないというのが今まででしたよね。最近になってたしか調布か何かがあのあたりに,路上の何かが2つ,3つ始まったなというぐらいで,まず知らないです。路上歩きたばこだめというのは吸っている人は皆さんほとんど知らない。  それに対して,私は結構,都市部に勤めたりしているので,さっきおっしゃった,区部の方々はほとんどが路上たばこ,歩きたばこはだめ,周りがだめというのは,その周りに全部張ってあるのです。広報の各市町村ではなくて,そのエリアの,そこにもばんばん張っています。まずそういう認識が多分調布市はないのです。私が注意すると逆に怒られて,お巡りさんを呼ばれたこともあったのです。お巡りさんに聞いたら,私どもは注意できませんという話があったのです。さっきおっしゃったパトロールとか,豊島区を歩いていると,老人の方,シルバーの方が歩きたばこ禁止,あれを着て歩いています。広報もしゃべっています。そこまでしっかりやられているのですが,まだいます。  それと,ちょっとここには書いていませんが,さっき問題だといわれましたけれども,私は護国寺の境内も歩いているのですが,護国寺の中にもお寺様が喫煙所をちゃんとつくっておられる。それとあと,コンビニはだめだとおっしゃっていましたけれども,コンビニもちゃんと喫煙してこうですといっている。ただ,その周りは臭いので,私たちは逃げますけれども,だから,やはりたばこを吸う人をだめよというかわりにどこかでまずは吸わせてあげないと,ポイ捨ても歩きたばこもなくならないと思います。というのが1つ。  それとあと,私は調布市でふらふら歩いていると,アメリカ人とかがいるときには注意するのです。そのかわり立って吸えばオーケーですよというとサンキューといって,そこで吸っています。だから,歩きながらぷかぷかやられると,本当に吸いたくないのだけれども,入ってきます。だから,その辺のここに書いてある施策をしっかりとやっていかないといけないというのが私は1つあります。  それと,さっきH委員がおっしゃったかもしれませんけれども,小学校でどれだけ子どもたちにたばこはだめよということをいっているのかというのを私はちょっとお聞きしたいのです。幼稚園児,小学生からだんだん,だめよねといってくれると多分お父さん,お母さんはしようがないからやめるのだと思います。そういうところをどんどん啓蒙するということ。  もう1つは,調布には例えばアフラックとか,いろいろな会社がありますよね。そういう方々とも連携をどう図っていくかというのを市の方々がまず率先してやっていただく。それであれば,多分市民も協力すると思うのです。そういう活動,動きをもう時間がないのです。来年度までにどうするかという,そういうところもぜひとも皆さんからどんどん出ていったら,では,こういう協力ができるよねというところと,あとまずは吸いたい人をいじめてはいけないので,それを何とかしないといけない。それと最終的にはどんどんなくしていく。先生がおっしゃったように病院に行けば吸っているよりも安いというのは今インターネットで調べればわかるので,そういうものも教育していけばいいかなと思いました。 ○E委員  多分駅前も路上喫煙禁止にするとパトロールとかをやっていくことになると思うのです。ただ,千代田区の路上喫煙禁止で,万が一みつかった場合は罰則1,000円という罰則金を導入するために提案して通した議員さんがおっしゃっていたのが,実際問題それでパトロールをします。ちゃんと雇って,洋服を着て,みつけたら1,000円の罰則ですと。そうすると,先ほど少しお話があったように暴力だとか暴言を吐かれたり,かなり危ない目に遭うらしいのです。  なので,これをパトロールすると決めたならば,そこら辺の暴力を振るわれた場合だとかどう徹底していくのかということもきちんと議論していただかないと,多分中途半端になるかと私は思っています。 ○H委員  普通に危ない目に遭っています。 ○E委員  千代田区はみんなパトロールの方,かなり危ない目に遭っているということ。 ○H委員  だから,多分2人でパトロールする。 ○E委員  そうですよね。 ○会長  ほかにはいかがでしょうか。 ○A委員  やはり駅周辺といってもどこまでというのは実際わからないのです。それから通学路はどこ,幼稚園の周辺はどこまでと全部把握するのは無理だと思うのです。だから,ここはだめというよりも,むしろここは吸っていいですよみたいなオアシスを幾つかつくって,そのほかは路上,公園,全面禁煙というようにしたほうがわかりやすいのではないか。誘導するほうも,先ほどおっしゃっていましたけれども,あちらでどうぞ,あちらで吸ってくださいという誘導の仕方ができると思うので,だめといわれると人はかちんとくるのです。 ○H委員  全面禁止は私は無理だと思うので,全面禁止区域と歩きたばこは禁止とか,そこはやはり徹底していかないといけないと思います。そこはみんなで協力しないと難しいと思います。 ○E委員  今,電子たばこが体への影響がわかっていないではないですか。でも,インターネットでみると,やはり薄い電子たばこもあると。あの薄さに耐えられるのだったら,逆にそれをきっかけに禁煙できそうだねと書いていらっしゃる方も結構いらっしゃるのです。そこら辺というのは,実際のところどこまで研究が進んでいて,電子たばこを足がかりに,吸いながらも徐々に減らす方法の手助けになるのかというのがあるのですが,それはいかがなのですか。 ○C委員  電子たばこといっても,海外ではニコチンの液体が入った電子たばこがあって,それそのものも10年以上ぐらい使われているのですけれども,それが禁煙になるかならないかという議論は実はまだ海外ですら終結していないのです。やはりそれでも効果がありそうだという報告もそれなりにあれば,いや,全然やはり無意味だというのもあって,誰もが賛成して,やはりこれは効果があるないという結論にはまだなっていないです。  今おっしゃった電子たばこというのは,個別には商品名を出しませんが,3~4種ある葉たばこを使って加熱するようなもののタイプのことだと思うのですけれども,それは本当にまだ日本でしか経験がなくて,もちろん使った方の感想としてもこれに切りかえて,これで面倒くさくなってやめたという人もいらっしゃるし,お医者さんの中でもそっちに行った人のほうがやめやすい気はするという声はあるのです。でも,それは声にすぎなくて,もちろん例えば気にするからそういうよさそうなものに手を出すというもともとの準備性が高い可能性もあるので,となると,やはりここも丁寧に禁煙の効果があるかないかということは少なくとも今時点では何ともいえないですし,ちょっと時間がかかりながらみていくしかないのかなとは思います。 ○D委員  心配なところがありまして,今度都の条例が入って,原則飲食店や何かでは喫煙ができなくなるということになりますよね。そうすると,たばこを吸う方は表に出てきて吸うということになってしまうのですよね。だから,そうすると,そういう場所がないとやたらめったら吸われてしまうというのは,受動喫煙対策上よろしくないだろうということで,屋内が全部だめになって,みんな外に出てきてしまうということもある程度想定しておかないと,表も全部だめといったらどこかで決壊してしまいますよ。だから,そのような条件が変わってくるという可能性も少し押さえておいていただきたいなと。 ○会長  駅周辺というのは人口の過密地帯でもありますし,やはりそこに喫煙所を設置するということになると,受動喫煙を完全に防止することはほぼ不可能だと思われますので,少なくとも駅前広場とか駅周辺の人口過密な場所に喫煙所を設置するという考えはNGだと思います。  そうしましたら,時間も迫っておりますので,次,公園の対策についてということでご意見をお伺いしたいと思います。 ○E委員  公園も駅前と違って,いつも人がいるわけではないけれども,やはり不特定多数が来たりするのと,あと,大きな公園でない場合は,近隣に大体住宅があったり,それこそ保育園があったりいろいろあるので,公園だから人が少なかったからつくっていいのかというと,違うかなと思うのです。吸う場所全部なしというのは思っていないのです。ある程度外でも気流が管理できるところだとか,周りに影響がないところを選んで,そこにあえて吸いに行くという形で,逃げ場をつくることは必要だと思っているのですけれども,そういった意味で,そういう場所をつくれば,例えば公園とか駅前関係なしに一個一個の個別の議論ではなくて,調布市において吸えるのはここだよと決めて,そこに喫煙者が移動すればいいだけなのかなという気がしております。  最終的には皆さんが正しいたばこの科学的な知識だとか,どのように非喫煙者が受け取っているのか,それを非喫煙者も喫煙者も,まず皆さん同じ感覚を共有して,その中でどうしていけばいいのだろうと皆さんが自然な機運の中で,では私やめようかなとか,私は吸うけれども,この人に迷惑かかるから,今はやめて我慢して後であっちで吸おうかなとか,そのようになっていければ,自然と分煙という形になるのではないかと私は思っています。  なので,公園だとか駅前だというよりも,確実にここは防げるのではないかというところを市が制定して,そこに吸いに行く。でも,基本,人がいるところではだめなのだという知識は皆さんに共有してもらうということかなと思います。 ○H委員  飛行機とかそういうものを使うと,ANAとかJALとかはちゃんと自分たちでやってくれるのです。先ほどあれだけ乗降客が多い京王電鉄さんは,そういうサービスはないのでしょうか。もちろん駅前といわれると,そこから排出したのは京王さんですよね。 ○C委員  空港はANAとかJALとかではなくて,多分空港の管理会社がつくってやっていることと,あれは額がわからないのですけれども,ほとんどサポーテッド・バイ・○○と,要は当然ですが,吸われる方に利益があるものなので,売っていらっしゃる会社さんがそれなりにされているようです。それはそれでやはり売る側がちゃんとされているということの1つなのかなとみています。 ○H委員  ただ,そういう取組も駅の中にちゃんと設けてもらえば,それなりに受動喫煙を地上にばらまくというのもなくなるかもしれない。それはちょっと発想があれかもしれませんが。 ○C委員  空港の例であのイメージという。 ○H委員  企業の方々の補助とかサポートがやはりあっていいのではないかと思うのです。 ○D委員  あと,全然違う話で大変恐縮なのですけれども,公園の話で受動喫煙の問題もありますが,公営で大きなところは夜間入れませんよね。ところが,夜間自由に入れて,若者のたまり場所になってしまっているとか,夜間そこで宴会をやって,たばこを缶からに入れて捨てていってしまう。実は経験があるのですけれども,翌朝,小さい子どもが行って,缶かんを拾って中にたばこがいっぱい入っていて,すごく危険な話なのです。だから,そういう対策というのは,はっきりいって清掃,回るのも限界があるし,やはり運動として民間の力をかりるしかないのかなと。その一環で考えたらいいのではないかと思うのです。全て禁止禁止で取り組むのではなくて,自分の横にある隣の公園についてはちゃんと管理しようとか,それから子どもがいるときに吸っていたら注意するとか,そういうこともあわせてやる必要があるのではないかと思います。 ○緑と公園課  今回,保育園さんとかにアンケートをとらせていただいたときにも,まず保育園さんが利用するときには清掃からスタートすると。やはりたばことかそういったものを捨てているのが多い。小さい子ども,1歳とか2歳とかだと無作為に拾ってしまう。 ○D委員  砂の中に入っているのですよね。 ○緑と公園課  そういうものがあるので,まずは清掃からスタートして,遊ばせて帰るということで,そのごみをどうするかというようになってくると,実際問題,私ども管理するというと非常に難しいところがあって,看板を設置して,ごみを捨てないでくださいとか,そういったアナウンスはさせていただいているのですけれども,なかなか全てなくなるというわけではなくて,その辺は今後どのようにして,皆さん,モラルの向上を図っていくかといったところは課題としてはあるなと認識していますので,またその辺,いいアドバイス等ありましたら,いただければと思います。 ○H委員  おじさんと朝歩いて話すといつも拾っているのです。やはり看板がない。看板をつけたらといっても,つけても一緒かなと思って,そんな話もされているのですけれども,そのように拾い出すと,こんな人(ポイ捨て)は多分恥ずかしくなると思うのです。だから,そういうのは大事ではないですか。今おっしゃったように協力していくというのは。 ○会長  確かに今の問題も大事な問題だと思いますけれども,それよりもまず大事なのは,受動喫煙をなくすということですので,公園も全面禁煙が難しいのであれば,先ほど市のほうから提案されていた25メートル×25メートルの2,000平米以下の公園は間違いなく禁煙にしていただく。それが1つ。  それとあと,児童遊園と名がついた公園は子どもが遊ぶための公園ですので,そこも禁煙にする必要はあるかなと考えております。もちろん,先ほど市もいいましたように,保育園の庭園として使われている公園は市の管理するところ以外でも,そういう公園は禁煙にするべきだと考えております。あと,ご高齢の方が健康遊具を目的に公園に来られる場合もありますので,そういう健康遊具の設置されている公園もやはり禁煙にするべきではないかと考えます。 ○G委員  公園について,市で経営するとか,公の公園だったら禁止なり何かの条例を出してできると思うのですけれども,マンションの一角にある公園などがあるのです。ああいうものはどうすればよろしいのでしょうか。何かとめるようなこととか抱き合わせて考えていかないと,あちらができなければ,こちらのほうに来るので,そうすると,前以上にたばこを吸う方がその公園でやるのかなと思うとちょっと今心配事がふえたかなと思いました。マンションの中の公園です。要するにマンションの中でもっている。 ○会長  確かにそれは重要な問題だと思いますので。 ○G委員  小さいのですけれども,そういう場も考えてあげないと厳しいかと思います。 ○会長  ですから,ぜひ私どもも市のほうに何度かお願いしているのですけれども,私有地でも管理者が禁煙と定めた私的空間での喫煙禁止ということを市のほうで条例を設置するなり求めていきたいと考えております。路上喫煙禁止区域上の私有地など,管理者が禁煙と定めている私的空間も喫煙禁止とすべきであると。このような条例を定めることによって,そういうトラブルがなくなると思いますので,マンションの公園などでも喫煙している方に注意しやすくなると思います。  あと,2019年のラグビーワールドカップや2020年の東京オリ・パラのために外国の方がかなり調布に来られると思いますので,そこで私有地などに入り込んで喫煙されるとトラブルになるような可能性も大いにあります。それとあと,私有地で喫煙されても今の状況ですと,管理者がそれを阻止するすべがありませんので,ぜひ調布市が条例を定めて,私有地での私的空間での喫煙禁止というものも定めていただきたいと考えております。 ○H委員  今の条例で定めたから大丈夫かというのは,私は非常に疑問なのです。罰則規定があって,では誰がその罰則をするのかなというのが,先ほど申し上げた警察の方を呼ばれて,私は逆に危ないから今後は注意しないほうがいいですよという警察官も正直いってみえたのです。4名みえて,若い方と45~46の方は身の危険もあるからということもおっしゃった。 ○E委員  ただ,今既に東京都の条例で,家庭内でも子どもに吸わせてはいけませんよという条例があるではないですか。それを考えると,都は家庭の中にもちょっと踏み込んでいるのです。そう考えると,マンションの敷地内に関しても,都の条例でこうなっているのだからということを調布市がさらに促す形というのはできると思うのです。それを,では都の条例にしたからどうなるのかということではなくて,やはり一つ一つそうやって決めていって意見として,その条例をつくるということもやはり1つ大事な一歩なのかなと。結局都の条例を実際に実行させるために,小さな,都だと行き届かないところを調布市として何ができるかというところで都の条例を確実にするために調布市は何を定められるか。それを議論すればいいのではないかと思っています。 ○H委員  議論はよろしいのですけれども,それを周知徹底するための広報とかそのあたりは書いているので,そこはぜひとも,多分市民全体でやらないと無理だと思う。やはり意識を上げていかないといけないと思うので。警察もなかなか協力してくれないので,そこはみんなでやらないとしようがないなと。 ○健康推進課  条例ができれば,もちろん市としては,そこの部分は市民の方たちに周知はしていかなければならないので,それは当然のごとくしていくつもりではあります。 ○緑と公園課  先ほど児童遊園についてという話があったのですけれども,調布市では公園の中で児童遊園自体は児童福祉法に基づく児童厚生施設という位置づけなのです。調布市は名称は残っているのですが,実際,児童福祉法に基づく公園ではなくて,都市公園法に基づく公園ということで,児童遊園という名前は残っていますけれども,○○公園というのと実質は同じということで,福祉法に基づく公園は今はありませんよということで,公園の種類の中でちょっとつけ加えさせていただきます。 ○会長  屋外の受動喫煙防止対策についてという意見交換はここで終わらせていただきたいと思います。 ○健康推進課  それでは,本日は長時間にわたりましてご意見をいただきまして,ありがとうございました。これをもちまして第1回調布市受動喫煙防止対策推進検討会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。                                  ――了――                     - 34 -