〇調布市教育プラン策定検討委員会設置要綱 令和8年4月1日教育委員会要綱第17号 第1 設置 調布市教育プラン(以下「教育プラン」という。)の策定に係る検討等を行うため、調布市教育プラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 第2 所掌事項 委員会の所管事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 教育プランの策定に係る検討に関すること。 (2) その他必要な事項に関すること。 第3 構成 委員会は、教育長が依頼し、又は任命する別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。 第4 任期 委員の任期は、依頼し、又は任命した日から教育プラン策定の日までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 第5 委員長及び副委員長 検討会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長は、委員のうち学識経験者をもって充てる。 3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 4 副委員長は、委員のうち委員長が指名する者をもって充てる。 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 第6 会議 委員会は、委員長が招集する。 第7 意見の聴取等 委員長は、委員会の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聞き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。 第8 庶務 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。 第9 委任 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。 2 この要綱は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。 別表(第3関係) (1) 学識経験者 (2) 調布市公立学校PTA連合会の小学校代表 (3) 調布市公立学校PTA連合会の中学校代表 (4) 学校運営協議会の小学校代表 (5) 学校運営協議会の中学校代表 (6) 調布心身障害児・者親の会の代表 (7) 公募市民 (8) 調布市公立小学校長会の代表 (9) 調布市公立中学校長会の代表 (10) 調布市社会教育委員の代表 (11) 教育委員会教育部長 (12) 教育委員会教育部次長 (13) 教育委員会教育部指導室長