○調布市不登校施策に係る検討委員会要綱                                                   令和5年6月5日教育委員会要綱第4号         改正                                                令和7年2月18日教委要綱第1号                               令和8年3月31日教委要綱第14号                      調布市不登校施策に係る検討委員会要綱                          第1 設置                                        調布市における不登校児童生徒支援のための施策等の課題を明らかにし,その解決に向けた今後の方 向性及び具体的な取組を検討するとともに,不登校児童生徒への支援に係る計画の進捗状況の確認や 次期計画の策定に向けた検討を行うため,調布市不登校施策に係る検討委員会(以下「検討委員会」 という。)を置く。                                      第2 所掌事項                                      検討委員会の所掌事項は,次の各号に掲げるとおりとする。                   (1) 不登校児童生徒への支援に係る計画策定等に関すること。               (2) 不登校児童生徒への支援の課題の検討に関すること。                   (3) 不登校の現状の調査及び分析に関すること。                     (4) 不登校の解決に向けた取組に関すること。                      (5) その他必要な事項に関すること。                           第3 組織                                        検討委員会は,次の各号に掲げる者のうちから,教育長が依頼又は任命する委員13人以内をもって組 織する。                                          (1) 学識経験者                                    (2) 市民委員                                       (3) 調布市立小学校長会の推薦する者                          (4) 調布市立中学校長会の推薦する者                          (5) 調布市立第七中学校学びの多様化学校分教室が指定する教員                (6) 教育部指導室長                                  (7) 教育部指導室教育支援コーディネーター                       (8) 教育部指導室教育相談心理職専門員                         (9) 子ども生活部子ども家庭センター親子相談担当課長                  (10) 子ども生活部児童青少年課長                            (11) 調布市子ども・若者総合支援事業受託団体の職員                   (12) 前各号に掲げるもののほか,教育長が指定する者                    第4 任期                                        委員の任期は,教育長が依頼又は任命した日から令和9年3月31日までとし,補欠委員の任期は前任 者の残任期間とする。                                     第5 委員長及び副委員長                                 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。                            2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。                        3 委員長は,検討委員会を代表し,会務を総理する。                     4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。       第6 招集                                        検討委員会は,委員長が招集する。                               第7 意見の聴取                                     委員長は,検討委員会の運営上必要があると認めたときは,委員以外の者を検討委員会に出席させ, 意見を聞き,又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。                第8 庶務                                        検討委員会の庶務は,教育委員会教育部指導室において処理する。                 第9 雑則                                        この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。