○調布市特別支援教育検討委員会要綱                                                     平成11年4月30日教育委員会要綱第18号         改正                                                平成13年3月30日                                      平成19年3月26日教委要綱第4号                               平成26年9月30日教委要綱第9号                               平成28年12月28日教委要綱第25号                               令和8年3月31日教委要綱第13号                      調布市特別支援教育検討委員会要綱                            第1 設置                                         調布市における特別支援教育を推進するため,調布市教育委員会及び調布市立学校が抱えている課 題を明らかにし,その解決に向けた今後の方向性及び具体的な取組を検討するとともに,特別支援教 育に係る計画の進捗状況の確認や次期計画の策定に向けた検討を行うため,調布市特別支援教育検討 委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。                         第2 所掌事項                                      (1) 特別支援教育に係る計画策定等に関すること。                      (2) 特別支援教育の課題に関すること。                         (3) 現状の調査及び分析に関すること。                         (4) 課題解決に向けた取組に関すること。                        (5) 前3号に掲げるもののほか,教育長が必要と認める事項に関すること。          第3 組織                                         検討委員会は,次の各号に掲げる者のうちから,教育長が依頼又は任命する委員15人以内をもって 組織する。                                         (1) 学識経験者                                      (2) 調布市医師会が推薦する医師                              (3) 市民委員                                       (4) 東京都立調布特別支援学校長                              (5) 東京都立府中けやきの森学園校長                            (6) 調布市特別支援学級設置校長会の推薦する小学校長                    (7) 調布市特別支援学級設置校長会の推薦する中学校長                    (8) 教育部指導室長                                  (9) 教育部指導室教育支援コーディネーター                       (10) 教育部指導室教育相談心理職専門員                         (11) 子ども生活部子ども家庭センター長                           (12) 福祉健康部障害福祉課長                                (13) 福祉健康部障害福祉課子ども発達センター長                       (14) 前各号に掲げるもののほか,教育長が指定する者                    第4 任期                                         委員の任期,教育長が依頼又は任命した日から令和9年3月31日までとし,補欠委員の任期は前任 者の残任期間とする。                                     第5 会長及び副会長                                    検討委員会に会長及び副会長を置く。                             2 会長及び副会長は,委員の互選による。                          3 会長は,検討委員会を代表し,会務を総理する。                      4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。          第6 招集                                         検討委員会は,会長が招集する。                               第7 意見の聴取                                      会長は,検討委員会の運営上必要があると認めたときは,委員以外の者を検討委員会に出席させ, 意見を聴くことができる。                                   第8 庶務                                         検討委員会の庶務は,教育部指導室において処理する。                     第9 雑則                                         この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。