陳情文書表(令和8年8月25日受理) 受理番号 陳情第44号      件名 社会教育計画の教育プランへの統合に関する陳情 提出者の住所・氏名 ※非公開情報   付託委員会 文教委員会 ※原文のまま記載 (趣旨)  次期教育プランに社会教育計画を統合するのではなく、次期社会教育計画を策定することについて陳情いたします。  令和7年度第6回、3月24日の社会教育委員の会議で事務局より次期社会教育計画(令和9年~12年)の策定方針(案)が示されました。 「これまでの調布市社会教育計画の理念、取組等を踏まえ、次期教育プランにおける社会数育分野の政策・事業に反映する」、社会教育計画で示していた「社会教育の基本的な考え方は、調布市教育委員会基本方針」へ反映する、「社会教育計画は、教育プランの中に統合し、その中で事業評価をする」との話があり、現在、社会教育委員の会議では、それにそって教育プランの社会教育分野の策定を進めています。 これは、「調布市社会教育計画」がなくなることであり、教育プランの中にも社会教育という文言が消えかねない。社会教育は、学校教育以外のあらゆる場での組織的な教育活動をいう。教育プランの中で、どれだけ社会教育が推進できるのか、社会教育の衰退につながりかねない。 再度、市民にとっての社会教育とは何かを考え、次期社会教育計画の策定を望みます。 1 社会教育計画の主体は市民、市民の学びの中から生まれる 調布市の社会教育計画は、平成14年1月から社会教育委員4名と市民公募委員32名で起草委員会をつくりました。教育学者を招いて公開学習会を開き、委員みずから学びながら原案を作成し、平成16年5月に社会教育委員の会議に提出。それを基に社会教育委員の会議は計画案を作成し、その後教育委員会に提出しました。このような経過をたどって「調布市社会教育計画」は平成17年10月に策定されました。 (平成17年度~平成24年度の8年間)その後、社会教育計画(平成25年度~平成34年度の10年間)今期社会教育計画(令和5年~令和8年度の4年間)が策定されました。 この計画は、社会教育における4つの目標、3つの立場、3つの原則をもうけ、それを基に事業計画が立てられていました。(下記資料参照) その後も社会教育委員が市民の声を聴き、市民アンケートをとり、プロポーザルを導入しないで自ら「調布市社会教育計画」の計画を作成してきました。 この市民の手で作成された「調布市社会教育計画」は、全国的に注目をされており「社会教育計画」という項目をネットで検索すると 「調布市社会教育計画」がでてきます。調布市民の誇れる計画です。 2 社会教育をどうとらえているのか ① 文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会において、近年生涯学習・社会教育は大切なものとして、公民館の活用が進められています。またそこに働く社会教育士の養成・活用が重要な課題として、社会教育の新たな在り方が挙げられてきています。 その中で調布市は「調布市社会教育計画」をなくし、教育プランの狭い枠の中に入れようとしています。逆行していないでしょうか。 ② 他の市町村行政と違い、調布市の行政は市民の学びを保障する生涯学習は、生活文化スポーツ部(文化生涯学習課)の首長部局に位置づけています。社会教育は教育委員会に、社会教育課・公民館・図書館・博物館・実篤記念館等の社会教育施設を置き事業をすすめています。 生涯学習の元に社会教育の振興があり、市民の学びがあってこそ、団体支援でもある社会教育が生かされるのです。社会教育と生涯学習は切っても切れない関係です。生涯学習と社会教育との関係をどう考え、教育プランとして進めるのでしょうか。社会教育施設である公民館だけでどう進めるのでしょうか。 3 社会教育とは、学校教育以外の市民のあらゆる場での自由な学びで、組織的な教育活動です。市民一人ひとりの学びがあり、そして集い話し合い学ぶことから社会教育が生まれる。その団体が社会にどう貢献しているのかの行政評価をしなければいけない教育プランは社会教育にはそぐわない。調布市の教育行政の基本計画をあげている教育プランは、行政の目的であって市民の要求する計画ではない。   社会教育計画は、市民の要求があり、市民の参画のもと作られることを、基本的な理念としている。その社会教育計画がなくなり、どう教育プランの中の社会教育分野での計画を実現できるのか、疑問である。社会教育のもと事業をすすめている社会教育施設は、どこに向かうのだろう。行政が市民に求める事業展開を市民に押し進めていくのだろうか。 (参照資料) 調布市社会教育計画 令和5年度~令和8年度 社会教育計画の基本的な考え方 (1) 調布市の社会教育が目指す将来像 「学びが広がり 人がつながり みんなの願いでつくるまち」 (2) 基本的な理念 「3つの原則」「3つの立場」 <3つの立場> 社会教育計画は,市民の参画を前提とする。 社会教育計画の視点は,当事者(市民)に置かれる。 社会教育計画の基礎は,地域である。 <3つの原則> 社会教育とは,あらゆる場での市民の学びである。 社会教育行政の役割は,環境の醸成である。 社会教育の目的は,市民の学習権を地域社会の責任において保障することである。