(6) 障害福祉サービスによる生活支援 様々な障害福祉サービスにより,障害児・者と家族が安心して地域で生活できる体制を整備します。 (関連する障害福祉サービス等) 第5章 1(1) 訪問系サービス (3) 居住系サービス(短期入所) 現行計画期間の振返り ● 子ども発達センターで平成24年度より,小学生以下の障害児を対象とした日中預かりを行う緊急一時養護事業とリフレッシュ支援事業を実施しています。(子ども発達センター) ● 知的障害者援護施設「なごみ」で実施する在宅障害者ショートステイ事業により,障害者及び保護者の福祉の増進を図っています。 ● 在宅障害者(児)委託型緊急一時保護事業では,平成24年度より障害児を対象とした宿泊保護を新たに開始しました(平成28年度は施設建替により制限中)。 ● 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業では,引き続き東京手話通訳等派遣センターへの委託とあわせて,調布市社会福祉協議会への補助金により聴覚障害者への手話通訳等派遣を行っています。 ● 障害福祉サービス事業所に対し,第三者評価制度を実施した場合には補助金を交付して,第三者評価の推進を図っています。 ● 平成29年度以降,一部障害福祉サービス事業所の指導検査権限について,都からの移譲が検討されています。このため,平成26年度から調布市と東京都で合同検査を実施して,職員の経験やノウハウの蓄積を図っています。 今後の課題 ◆ 障害者ショートステイの充実 介護者のレスパイト,緊急時等の利用,家族から一時離れての訓練など,様々な事情からショートステイへのニーズは高く,市内でも受け入れ可能な事業所が不足している状況が続いています。 ◆ サービスの質の向上 サービス提供事業所の増加の一方で,提供されるサービスの質の充実も求められています。苦情受付体制,第三者評価,人材育成,事業所への指導検査など様々な手法を活用しながら,サービスの量的拡大だけでなく,その質を向上させていくことが課題です。 基本的方向性 <ショートステイ・一時預かりの充実> ○ 介護者が病気になったときなどの緊急時の対応やレスパイトの機会を確保するため,市の独自事業による各種ショートステイ・一時預かり事業を継続し,充実を図ります。 <コミュニケーション支援の充実> ○ 手話通訳者の養成・確保とともに研修等による通訳者のスキルアップを図り,より聴覚障害者が利用しやすい環境を整備します。 <障害状況に応じた補装具・日常生活用具> ○ 障害児・者一人ひとりの障害特性や生活環境等に応じて丁寧に相談に応じるとともに,適切に支給決定を行っていきます。 <サービスの質の向上> ○ 東京都から一部移譲される予定である障害者総合支援法,児童福祉法に基づくサービス提供事業所に対する指導検査の実施や第三者評価受審の推進により,利用者により良いサービスが提供される体制を確保します。 事業計画 <ショートステイ・一時預かりの充実> No 1601 在宅障害者ショートステイ事業 障害福祉課 事業概要 「知的障害者援護施設なごみ」において,障害者の家族の方が病気や所用,その他休養が必要となった場合など,一時的に介護が困難になった場合に,障害者本人(中学生以上)を預かります。 今後の方向・目標 現状を維持しつつ,介護者の緊急時に対応できるような体制を整えるとともに,介護者の負担軽減を図れるよう,支援を継続します。 No 1602 在宅障害者(児)委託型緊急一時保護事業 障害福祉課 事業概要 障害者(児)の家族の方が病気や所用で一時的に介護が困難になった場合に,障害者(児)本人を預かります。 ○ 島田療育センター(重症心身障害者 宿泊保護) ○ みずき(身体障害者 宿泊保護) ○ 総合福祉センター(日帰り保護) ○ 滝乃川学園(障害児 宿泊保護) ○ 深大寺みつばち(重度重複障害者 宿泊保護) 今後の方向・目標 障害児の受入先のニーズに応えるため,障害児を対象とした緊急一時保護事業を平成24年度から滝乃川学園で開始。対象者のニーズに応えられるよう情報提供を継続していきます。 平成29年度より開始された深大寺みつばちは,同法人内の通所先利用者を中心に新規登録あり。ニーズのある対象者に情報提供を行っていきます。 No 1603 障害児緊急一時養護事業・リフレッシュ支援事業 子ども発達センター 事業概要 小学生以下の障害児(学齢未満については障害を有するおそれのある児童を含む)を対象として,家族の疾病,出産,学校行事等のため養育が困難になった場合に,一時的に養育・保護を行う緊急一時養護事業と,家族の休息等のために一時的に養育・保護を行うリフレッシュ支援事業を実施しています。 今後の方向・目標 現状を維持しつつ,介護者の緊急時に対応できるような体制を整えるとともに,介護者の負担軽減を図れるよう,支援を継続します。 No 1604 重度脳性まひ者介護事業 障害福祉課 事業概要 市内在住の20歳以上の身体障害者手帳1級の重度脳性まひ者で,単独で屋外活動をすることが困難な方。また,障害者総合支援法による介護給付・介護保険制度による訪問介護・通所介護等のサービスを受けていない方に介護人(障害者本人の推薦による家族の方)を派遣して,外出の介助などの必要な用務を行っています。 今後の方向・目標 障害者の生活支援,また介護する側にかかる負担軽減を目的として,支援を継続します。 <コミュニケーション支援の充実> No 1605 聴覚障害者等コミュケーション支援事業 障害福祉課 事業概要 聴覚障害者等に対して,手話通訳者や要約筆記者を派遣し,コミュニケーション手段を確保することで,聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進を図っています。 今後の方向・目標 今後も手話通訳者や要約筆記者を派遣する他,従事者を対象とした交流会や研修会を開催する等,従事者のスキルアップを図ります。 ⇒見込み量「第5章 2(1)⑥ 意思疎通支援事業」 No 1606 手話通訳者の配置 障害福祉課 事業概要 障害福祉課の窓口に手話通訳者(非常勤特別職)を配置し,市役所に来庁する聴覚障害者等の手続き,相談等の支援を行っています。 今後の方向・目標 継続します。 ⇒見込み量「第5章 2(1)⑥ 意思疎通支援事業」 <障害状況に応じた補装具・日常生活用具> No 1607 補装具費の支給 障害福祉課 事業概要 身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病患者等に対して,次の補装具の購入費及び修理費の全部又は一部を支給します。 盲人安全杖,義眼,眼鏡,補聴器,義肢,装具,車いす, 電動車いす,歩行器,重度障害者意思伝達装置など 今後の方向・目標 補装具は障害者の失われた機能を補完・代替するものであり,日常生活の能率の向上を図るうえで必要なため,支援を継続します。 No 1608 中等度難聴児補聴器購入費助成事業 障害福祉課 事業概要 身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児の方の言語の習得及び生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進し、健全な発達を支援するために、補聴器の購入費用の一部を助成しています。 今後の方向・目標 補装具を装用することにより,児童期の言語習得やコミュニケーション能力等の向上が図れるため,対象補聴器の購入費助成を継続します。 No 1609 日常生活用具費支給事業 障害福祉課 事業概要 在宅の障害者等に対し,日常生活の利便を図り,福祉の増進に寄与するため日常生活用具の購入,住宅設備の改善及び屋内移動の設備に要する費用の全部又は一部を支給しています。 今後の方向・目標 製品の多様化により市民から日常生活用具の対象にしてほしいとの要望も多く,近隣自治体の対応を見ながら検討するとともに,障害者が地域で安心して生活できるよう支給を継続します。 ⇒見込み量「第5章 2(1)⑦ 日常生活用具給付等事業」 <サービスの質の向上> No 1610 障害福祉サービス事業所等に対する指導検査 障害福祉課 事業概要 市内の障害福祉サービス事業所,障害児通所支援事業所に対して,運営,利用者支援,会計等が適切に行われているか市が指導検査を行っています。 今後の方向・目標 介護保険分野,保育分野との庁内横断的な検査体制の構築も含め,市における検査体制の検討と整備を行います。 No 1611 第三者評価受審費の補助 障害福祉課 事業概要 市内の各障害福祉サービス・児童福祉通所事業者が,第三者評価を受ける際の受審費補助を行っています。 補助額は,受審費の半額(30万円を上限とする)です。 今後の方向・目標 サービス内容を利用者に分かり易く伝えるとともに,事業者にサービスの質の向上を促すため,補助を継続します。