第 20 回 農 業 委 員 会 議 事 録 令和2年10月15日(木) 文化会館たづくり 1001学習室 開会時間 午後3時5分 出席委員 2番委員 野 口 達 也 5番委員 瀧 栁 正 明 7番委員 元 木 幹 夫 9番委員 川 端 宏 志 10番委員 鈴 木 正 勝 13番委員 原 勇 15番委員 熊 井 守 16番委員 杉 﨑 一三六 17番委員 富 澤 保 夫 18番委員 荻 本 末 子 19番委員 小 野 一 弘 20番委員 井 上 眞 一 局長 元木勇治 次長 今村好一 書記 佐野純子 書記 山口将一 ○元木事務局長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第22期第20回調布市農業委員会総会を開催いたします。 ただいまのところ、12人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。 なお、12番議席の伊藤委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。 それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いします。 ○議長(元木会長) 皆さん、こんにちは。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。今週末にかけて、かなり冷え込むという予報でございます。季節の変わり目で体調を崩しやすいので、コロナ対策とともに健康に御留意ください。 また、来月の11月5日、農地パトロールが予定されております。農地パトロールの件につきましては、総会終了後に御報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。また、本日、先月総会終了後にお話ししました農業功労者と北多摩優秀経営者表彰の推薦について御報告がございます。併せてよろしくお願いいたします。 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。 最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、17番議席の富澤委員、20番議席の井上眞一委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 御異議なしと認め、そのように決定いたします。 続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第15号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第16号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」、以上2件を事務局から説明いたします。よろしくお願いいたします。 ○佐野書記 報告第15号、農地法第3条の3第1項の規定による届出について、報告第15号を御覧ください。 農地法第3条の3第1項の規定による届出についてであります。農地法第3条は、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権等の権利を設定する場合には農業委員会の許可を受けることとなっておりますが、その権利の移転の理由が相続、または法人の合併、分割の場合は農業委員会へ届出をすることになっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありましたので、報告いたします。 番号1を御覧ください。土地の所在は染地2丁目●番●外8筆、面積は合計で4,355平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。9月18日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、9月23日に受理通知書を交付しております。 番号2を御覧ください。土地の所在は佐須町4丁目●番●外12筆、面積は合計で5,103平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。9月23日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、9月24日に受理通知書を交付しております。 番号3を御覧ください。土地の所在は東つつじケ丘3丁目●番●外2筆、面積は合計で2,003平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。9月23日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、9月25日に受理通知書を交付しております。 次のページをお願いします。報告第16号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出について、資料、報告第16号を御覧ください。 報告第16号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出についてであります。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。 番号1を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●外1筆、面積は合計で1,516平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人はアイディホーム株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。小野副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。これらの土地は布田小学校の東側にある土地であり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、9月3日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、9月10日に受理通知書を交付しております。 続いて、番号2を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●外1筆、面積の合計は1,049平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人はタクトホーム株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。小野副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。これらの土地は布田小学校の東側にある土地であり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、9月4日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、9月10日に受理通知書を交付しております。 続いて、番号3を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●、面積は815平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社イーカムであり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。小野副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は市民プールの北側の土地であり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、9月7日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月15日に受理通知書を交付しております。 続いて、番号4を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●、面積は909平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社イーカムであり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。小野副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は布田小学校の東側の土地であり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、9月7日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、9月15日に受理通知書を交付しております。 続いて、番号5を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●外1筆、面積は合計で605平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社イーカムであり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。小野副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は布田小学校の東側の土地であり、生産緑地でありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、9月7日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、9月15日に受理通知書を交付しております。 続いて、番号6を御覧ください。土地の所在は国領町4丁目●番●、面積は184平方メートルであります。譲渡人は株式会社城山ハウジング、譲受人は株式会社オープンハウス・ディベロップメントであります。転用目的は戸建て住宅の建設であります。事務局職員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は都営調布くすのきアパートの南側の土地であり、生産緑地ではありませんが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、9月24日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、9月30日に受理通知書を交付しております。 専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長 ただいま事務局から説明がありました。このことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 御質問、御意見もないようですので、報告の2件について承認することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」との声あり) 御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。 続きまして、日程第4、報告事項を議題といたします。本日、報告事項は3件ございます。まず1つ目、ア、令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、以上3件を事務局より説明いたします。お願いします。 ○佐野書記 それでは、報告事項について御説明いたします。 資料、報告事項アを御覧ください。令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。 最初の表、令和2年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出が件数3件、面積が1万1,461平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。 その下の表、令和2年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出はありませんでした。所有権の移転を伴う農地法第5条が件数6件、面積5,078平方メートルとなっております。 続きまして、一番下の表、令和2年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和2年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。前回の総会審議状況から変更となった部分でございます。農地法第4条は前回から変更はございません。農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数21件、面積2万1,142.14平方メートルであります。内訳の合計は、表の右側の合計欄、件数25件、面積2万5,437.03平方メートルであります。 次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。この証明は、農地を相続により取得した者が、相続税の納税猶予の適用を受けるため、税務署に提出するものです。 番号1について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外7筆、面積は合計で2,320平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。原委員が現地確認をしております。 なお、番号1について、全ての書類に不備はなく、証明書を発行しております。 次のページをお願いいたします。資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。 番号1について御説明いたします。土地の所在は西つつじケ丘3丁目●番●外5筆、面積は合計で855.04平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。富澤委員が現地確認をしております。 番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町5丁目●番●外1筆、面積は合計で741平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。瀧栁委員が現地確認をしております。 番号3について御説明いたします。土地の所在は布田6丁目●番●外11筆、面積は合計で6,441平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。小野副会長が現地確認をしております。 番号4について御説明いたします。土地の所在は調布ケ丘3丁目●番●外4筆、面積は合計で3,876平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。原委員が現地確認をしております。 番号5について御説明いたします。土地の所在は国領町5丁目●番●外2筆、面積は合計で2,659平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。土方委員が現地確認をしております。 番号6について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外4筆、面積は合計で2,496平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。原委員が現地確認をしております。 番号7について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外3筆、面積は合計で1,095平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。原委員が現地確認をしております。 番号8について御説明いたします。土地の所在は国領町1丁目●番●、面積は1,022平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。関口委員が現地確認をしております。 番号9について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町7丁目●番●外4筆、面積は合計で5,404.37平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。井上一郎委員が現地確認をしております。 なお、番号1から番号9につきましては、全ての書類に不備はなく、証明書を発行しております。 以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長 ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。 (「異議なし」との声あり) 御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。 次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。山口さん、お願いします。 ○山口書記 私から、東京都指導農業士について御説明させていただきたいと思います。 まず、配付させていただきました資料の確認からさせていただければと思います。クリップどめの東京都指導農業士募集の御案内パンフレットが1点、東京都指導農業士制度の市のホームページが1点、東京都指導農業士認定申請書、ホチキスどめのものが1点、指導農業士認定における確認書が1点、東京都指導農業士認定推薦書案が最後の資料になります。資料の不足等よろしいでしょうか。 改めまして、指導農業士制度の御説明からさせていただければと思います。東京都では、農業者の高齢化や後継者不足等による人材の確保、育成が大きな課題となっている一方、新規就農希望者が増えているという現状を受け、東京農業のさらなる振興を図っていくため、平成28年度より指導農業士制度を創設いたしました。 東京都指導農業士制度とは、農業技術や経営管理能力に優れた東京の農業者であり、農業の担い手に対する指導、育成活動等により、力強い東京農業の発展に資する農業者に対し、東京都知事が認定するものでございます。 農業者から指導農業士の認定申請があった場合、まず農業委員会が受付をし、農業委員会がその内容について推薦書を付し、東京都農業振興事務所に対し申請書等、書類の提出を行います。今回、東京都指導農業士認定申請書が調布市農業委員会に提出されましたので、当該申請内容及びその審査結果について御報告させていただくものでございます。 まず、指導農業士認定における確認書を御覧ください。今回の申請者は、調布ケ丘の●●●●氏でございます。当該申請者が指導農業士として認定されるためには、東京都指導農業士認定要綱第4の規定に基づき、認定基準の全てに該当することが認められる必要があります。認定基準については1から7までとなっております。 当該申請について、事務局で申請内容を確認の上、申請者に対し10月8日に、農業委員会、元木会長、小野副会長、事務局にて圃場の現地確認と申請者へのヒアリングを行い、1から7について全ての認定基準を満たしていることを確認しております。 この申請が認定基準を全て満たしているという確認を基に、別紙のとおり東京都指導農業士認定推薦書案を作成しております。推薦書につきましては、申請内容、現地確認、申請者へのヒアリングを基に、記載のとおり作成をしております。 なお、当該申請内容及び推薦については、本日開催されました農業委員会役員会にて審議を行い、農業委員会として推薦を行うことについて承認をいただいております。当該推薦書については、10月31日が提出期限となっており、東京都に対して提出することとなっているため、総会後、事務処理を行い、東京都に対し期限内に提出する予定でございます。 最後に、当該申請後の流れについて、こちらは12月上旬ごろに東京都農林水産部で認定審査会が行われ、12月中下旬頃に認定決定の通知が農業委員会と申請者に送付される予定でございます。 また、本日配付いたしました東京都指導農業士認定申請書、ホチキスどめのものになります。こちらについては個人情報を含むため、総会終了後、回収させていただきますので、お帰りの際は机上に置いていただくか、事務局までお渡しいただくようお願いいたします。 事務局からの説明は以上でございます。 ○元木事務局長 続きまして、次回の総会日程についてです。次回の総会は、11月12日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、農業委員会会長研修集会の開催についてです。他県の先進的な取組を積極的に取り入れて今後の活動に生かすため、東京都農業会議主催の農業委員会会長研修会が10月28日、29日の2日間にかけて京都府京都市で開催されます。1日目は京都市の農業の概要と農業委員会活動についての意見交換をし、2日目は現地研修の予定となっております。当日は元木会長が参加され、事務局が随行する予定です。 その他についてなのですけれども、本日、農政対策ニュースなどを配付しておりますので、後に御覧ください。また、調布市役所のノー上着、ノーネクタイ運動は10月末で終了いたしますので、お知らせいたします。 事務局からの説明は以上でございます。 ○議長 ただいま事務局からの説明がございました。このことについて何か質問がありましたらお願いいたします。 (「なし」との声あり) 御質問もないようですので、説明のとおりといたします。 それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第22期第20回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。 閉会 午後3時35分 調布市農業委員会議事規則第13条の 規定によりここに署名押印します。 令和 年 月 日 議長 署名委員 17番委員 20番委員 - 1 -