第 10 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和元年12月19日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時6分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         7番委員  元 木 幹 夫     8番委員  榎 本 弘 行         10番委員  鈴 木 正 勝     11番委員  森 田 晃 章         12番委員  伊 藤 義 治     13番委員  原     勇         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘 欠席委員     6番委員  鳩 山 隆 史         9番委員  川 端 宏 志     14番委員  井 上 一 郎         20番委員  井 上 眞 一     局長  元木勇治  次長  今村好一     書記  中野詳一 ○元木事務局長  では,定刻になりましたので,ただいまから第22期第10回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ,16名の委員のご出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることをご報告します。  なお,6番議席の鳩山委員,14番議席の井上委員,20番議席の井上委員につきましては,本日,都合により欠席する旨のご連絡をいただいており,9番議席の川端委員につきましては,おくれる旨のご連絡をいただいております。  それでは,以降の進行を元木会長,よろしくお願いします。 ○議長(元木会長)  皆さん,こんにちは。早いもので,ことしも残すところ,あと10日余りとなりますが,本日もお忙しいところ,お集まりいただきましてありがとうございます。  先月の17,18日に調布駅前で開催されました農業まつり,農業委員会では農業なんでも相談を行いました。委員会の皆様には大変ご協力いただきましてありがとうございます。相談の内容につきましては,また総会終了後に皆さんにご報告しますので,そちらの件は後ほどということで。  また,先週,農業まつりの農産物展示品協会の表彰式には,委員の皆様にも参加していただき,まことにありがとうございます。年末も近くなり,何かと慌ただしい日が続きますが,本日もよろしくお願いいたします。  それでは,議事日程に従い議事を進めてまいります。  最初に,日程第1,議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には,1番議席の吉井委員,3番議席の関口委員を指名しますので,よろしくお願いいたします。  続きまして,日程第2,会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は,本日1日としたいと思いますが,これにご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め,そのように決定いたします。  続きまして,日程第3,専決処分の報告についてを議題といたします。報告第26号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」,報告第27号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」,報告第28号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」,以上3件について事務局から説明をお願いいたします。中野さん,お願いします。 ○中野書記  それでは,ご説明の前に,お配りしている資料についてお話をさせていただければと思います。招集通知に同封して送らせていただきました総会資料があって,いつもお持ちいただいていると思うのですが,その内容に間違いがございまして,今回,差しかえ用という表紙をつけて資料をお配りさせていただいております。本日の総会におきましては,こちらの差しかえ用の資料をごらんいただきながら議事を進めていければと思っておりますので,よろしくお願いいたします。また,ご迷惑をかけて申しわけございませんでした。  資料につきまして,もうひとつお話をさせていただきますと,お配りしたものが総会で使う資料になっております。もう1つ,クリップでとめてある資料が総会終了後のものになりますので,よろしくお願いいたします。  それでは,専決処分の報告についてご説明させていただきます。差しかえ用資料を1枚めくっていただきますと,資料であります。よろしいでしょうか。  報告第26号,農地法第3条の3第1項の規定による届出について。農地法第3条は,農地を農地として所有権の移転や地上権,永小作権等の権利を設定する場合には,農業委員会の許可を受けることとなっておりますが,その権利の移転の理由が相続,または法人の合併,分割の場合には同法の第3条の3の規定により,農業委員会への届け出をすることになっております。今回,相続による所有権の移転の届け出がありましたので,ご報告をさせていただきます。  資料の番号1をごらんください。土地の所在は深大寺北町6丁目●●番●●外16筆,面積は1万3,613平方メートルであります。所有権を取得した者は●●●●氏であります。11月8日に届け出を受け,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,受理通知書を交付しております。  次のページをお願いいたします。報告第27号と,次のページに報告第28号があるのですが,いずれも農地法の農地転用についてのご報告になります。このたび令和元年5月24日に法律第12号によりまして,農地法の第4条及び同法の第5条に一部改正がありました。施行期日は11月1日となっているのですが,農地法の第4条第1項では,農地を農地以外のものにする者は都道府県知事の許可が必要であるとされているところでございますが,この許可を必要としないものとして,4条第1項第1号から第8号に規定されているところでございます。  今回,農地法の改正がありまして,4号部分に農業振興地域の農地利用配分計画について追加がありました。この追加があったことにより以降の各号が変更になったため,今まで農地法の4条の報告につきましては,農地法第4条第1項第7号という報告だったのですが,今回から4条の第1項第8号の報告で1号ずれる形になっております。  11月の総会においても4条の報告はさせていただいているのですが,その案件の受け付け,また受理通知書の発行が10月中であったことから,まだそのときには農地法第4条第1項第7号という形で報告させていただいております。  同様に,農地法の5条につきましても同じ部分が変更になったことから,今までの農地法第5条第1項第6号から,第1項第7号というように変わったことをご報告させていただきます。  変更になった部分につきましては,農業振興地域ということでありますので,都内では八王子市とか青梅市,あきる野市,瑞穂町,日の出町の一部に農業振興地域が指定されているところがありまして,調布市においては市街化区域でございますので,今回の改正について影響はございません。  それでは,説明をさせていただきます。報告第27号,農地法第4条第1項第8号の規定による届出について。農地法第4条の規定による転用届とは,土地の所有権の移転を行わずに,農地を農地以外の地目に転用するものでございます。  番号1をごらんください。土地の所在は深大寺東町7丁目●●番●●,面積は357平方メートルであり,申請人は●●●●氏であります。こちらの土地は消防大学の西側に位置しております。生産緑地ではありませんが,今般,土地活用を図るため,自己転用で高齢者向けの賃貸住宅の建設が計画され,地目の変更をするものであります。井上一郎委員が現地確認を行い,現況が農地であることを確認しております。なお,11月7日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,11月11日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いいたします。報告第28号,農地法第5条第1項第7号の規定による届出についてであります。この届け出は,土地の権利の移動を行い,農地を農地以外のものに転用するものでございます。  番号1をごらんください。土地の所在は深大寺南町4丁目●●番●●,面積は9.10平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏,譲受人は●●●●氏であり,転用目的は隣接宅地の拡大であります。  続きまして,すぐ下の番号2をごらんください。土地の所在は深大寺南町4丁目●●番●●外1筆,面積は合計で575平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏,譲受人は株式会社ノーヴァアソシエイツであり,転用目的は戸建て住宅の建設であります。  番号1及び2とも井上眞一委員が現地確認を行い,現況が農地であることを確認しております。番号1と2につきましては,中央自動車道の北側,絵堂橋というのがあるのですが,その西側にある農地であります。  番号1の深大寺南町4丁目●●番●●というのは,もともと番号2の●●番●●に含まれる土地でありました。資料の地図は,同じところにかぶってしまっているようにみえるかもしれないのですが,今回,分筆しまして別々になっております。この土地は番号1と2が1つで,以前は生産緑地であったところですが,相続による買い取り申し出により,照会,あっせんを経て行為制限の解除となっておりました。先ほども申しあげましたが,今般,分筆を行い,番号1では●●氏の宅地の一部とするため,所有権の移転を伴う地目の変更をするものでございます。番号1につきましては,10月24日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,11月5日に受理通知書を交付しております。  番号2につきましては,所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され,地目の変更をするものでございます。10月31日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,11月6日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いいたします。番号3をごらんください。土地の所在は西つつじケ丘4丁目●●番●●外1筆,面積は合計で695平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏,譲受人は株式会社東栄住宅であり,転用目的は戸建て住宅の建設であります。富澤委員が現地確認を行い,現況が農地であることを確認しております。こちらの土地は,神代団地の5号棟の北側になります。以前,生産緑地でありましたが,相続による買い取り申し出があり,照会,あっせんを経て行為制限の解除となっておりました。今般,所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され,地目の変更をするものでございます。なお,10月31日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,11月5日に受理通知書を交付しております。  番号4をごらんください。土地の所在は上石原1丁目●●番●●,面積は142平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏,譲受人は誠賀建設株式会社であり,転用目的は戸建て住宅の建設であります。森田委員が現地確認を行い,現況が農地であることを確認しております。この土地は,味の素スタジアム近くの日本郵船施設,体育館があるのですが,その東側にありまして,生産緑地ではございませんが,所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され,地目の変更をするものでございます。11月12日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,11月15日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告については以上になります。 ○議長  ただいまの事務局から説明がありましたことについて,何かご質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ご意見,ご質問がないようですので,以上の3件の報告を承認することにご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め,報告のとおり承認することといたします。  続きまして,日程第4,協議事項についてです。飛田給三丁目土地区画整理組合設立における農業委員会への意見伺いについて協議いたします。事務局が朗読します。 ○今村事務局次長  協議事項「飛田給三丁目土地区画整理組合設立における農業委員会への意見伺いについて」,上記の協議事項を提出する。令和元年12月19日。提出者,調布市農業委員会会長,元木幹夫。  以上でございます。 ○議長  続いて,提案理由の説明をお願いいたします。 ○中野書記  それでは,提案理由を説明させていただきます。まず,土地区画整理事業についてですが,土地区画整理法によって,都市計画区域内の土地について,公共施設の整備改善及び宅地の事業増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設または変更に関する事業ということになっております。この区画整理事業における施行者は,個人,組合,区画整理会社,地方公共団体,行政庁,公団等となっております。調布市では,過去に仙川駅の南側が平成8年,布田6丁目が平成13年,布田駅南が平成18年及び国領北浦地区が平成25年に区画整理事業が実施されております。  今般,令和元年11月8日付で調布市飛田給三丁目土地区画整理組合設立準備会から,飛田給3丁目の区域内の農地の取り扱いにつきまして,農業委員会の意見を求める文書が提出されました。組合設立に当たりましては,定款及び事業計画を定めまして,都知事の許可を受けなければいけないことになっております。認可権者であります東京都の指導では,土地区画整理事業の施行により農地の廃止や変更及び農業用施設に開発等を行う場合は,あらかじめ区市町村の農業委員会に対して事業計画に関する意見を求めるものということになっております。  今回,配付させていただきました飛田給三丁目土地区画整理事業,事業概要というものがあると思うのですが,白いきれいなものです。お手元,よろしいでしょうか。この資料のページをめくっていただきますとカラーのA3版の地図があります。これが今回の区画整理事業の区域ということになりまして,京王線の飛田給駅の南側,品川道を越えまして中央自動車道の北側にある地域になります。  別に配付してあります白黒の地図があると思うのですが,資料1と2となっているものです。そちらをみていただきますと,太線で囲まれた部分が先ほどの区画整理事業になります。資料2の斜線で囲まれている部分につきましては,生産緑地地区になります。中央部分にピンクのラインマーカーで囲んである地域につきましては,ことし5月に相続によって買い取り申し出がありまして,買い取り照会,あっせん,その後,調布市に寄附をされております。それが地域としての概要になります。  最初の資料に戻っていただきまして,1,計画の概要をごらんください。表の上から5段目,開発区域面積は2万1,366平方メートルになります。6段目になりますけれども,対象の権利者は民有地21名,官有地1名,合計22名であります。  その下の段,開発区域面積の中で,生産緑地が79%,市街化農地,一般の農地,宅地化農地が5%であり,全体の8割強が農地でございます。  表の一番下になりますが,この事業の目的は,この地域の大部分が未接道,接道がなく,土地の有効利用を図るとともに,高齢化や後継者不足に悩む農家に環境を整え,営農環境に配慮した農地を形成することとしています。  資料の3枚目をみていただきますと,土地利用計画図(案)があります。この計画図(案)をみますと,区域内に幅員6メートルと5メートルの道路で区画化され,生産緑地が換地指定され,再配置される予定となっております。また,公園用地として1,282.64平方メートルが提供される予定になっております。この場所につきましては,都市計画法,生産緑地法上の問題はなく,相続税の納税猶予に関しましても地権者に負担が生ずることなく事業が実施される予定となっております。  また資料の1ページ目に戻っていただきまして,2番のこれまでの経緯にありますとおり,2017年,平成29年7月から地権者等によって検討が始められておりまして,今般,組合設立の運びになったところでございます。  過去,平成25年に実施されました調布市国領北浦地区も組合施行の土地区画整理事業であって,このときの農業委員会に対する意見伺いでは,特に意見なしとしております。本日,この後,ご意見を伺いまして,特に意見がなければ前回と同様な形で回答させていただくことになりますので,よろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて,何かご意見がございましたらお願いいたします。どうぞ,お願いします。 ○杉﨑委員  お聞きしたいのですけれども,仮の同意取得者の人数が21人中18人,86%いると。それと,面積の同意率が82%と,パーセンテージが少ないということは,どういった意味があるのでしょうか。大体わかるのですけれども,ちょっとお聞きしたいのです。 ○議長  お願いします。 ○中野書記  今のご質問に対して,今,明確な答えはできませんので,次回,1月の総会のときにでもご回答させていただければと思います。申しわけございません。よろしくお願いします。 ○杉﨑委員  続いて,もしわかりましたら,この次で結構ですので,減歩率,田んぼが多いので,土揚げの部分だとか外畦畔だとか,そういうものも一緒に組み入れられると思うのです。どのぐらい土地を提供して,もとの土地から結局どの部分とか計算をよくしますので,減歩率がどのぐらいになるのか,もし次回,その次でもわかりましたら。 ○中野書記  もう少し細かい資料ということですね。わかりました。 ○杉﨑委員  まだまだ先のことでしょうけれども。大体30%ちょっとぐらいかね。 ○土方委員  40%ぐらいです。 ○中野書記  40ぐらいというようには。 ○杉﨑委員  もう1ついいですか。またいで府中市押立と一緒になっていると思うのです。府中市の農家の方は,やはり結構多いのでしょうね。 ○中野書記  私も1回だけ参加させていただいたところなのですが,府中市の方も確かに1人いらっしゃいました。名簿とかをはっきりみていないので,絶対1人かとなるとあれですけれども,納税猶予を受けていらっしゃる方で,引き続きの証明を出している方がいらっしゃいましたので。 ○杉﨑委員  もう1つ,府中市の農業委員会からもいろいろ相談事があるでしょうね。 ○中野書記  お手伝いさせていただくのは調布市ということで,調布市の農業委員会に意見を伺えば大丈夫とは聞いています。 ○杉﨑委員  わかりました。ありがとうございます。 ○議長  ほかにございませんでしょうか。杉﨑委員の質問に関しては,次回,回答しますけれども,本日の協議を踏まえまして,事務局に一任してよろしいでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  では,ご異議なしと認め,そのように決定することといたします。  次に,日程第5,報告事項を議題といたします。令和元年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について,租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について,租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について,生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について,以上4件について事務局から説明をお願いいたします。 ○中野書記  それでは,報告事項についてご説明させていただきます。資料,報告事項1,令和元年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況をごらんください。  最初の表,令和元年度農業委員会審議状況(1)の2段目,今回総会での審議状況をごらんください。農地法の第3条はありませんでした。農地法第3条の3の届け出が件数1件,面積1万3,613平方メートル。第18条及びその他ものはありませんでした。  下の表,令和元年度農業委員会審議状況(2)をごらんください。宅地として農地転用したものでは,所有権の移転を伴わない農地法第4条の届け出が件数1件,面積357平方メートル。所有権の移転を伴う農地法第5条が件数4件,面積1,421平方メートルとなっております。  続きまして,一番下の表になります。令和元年度目的別農地転用状況についてご説明いたします。審議状況(2)の宅地として農地転用したものの内訳でございます。前回の総会審議状況から変更になった部分でございます。農地法第4条では,表の上から3段目,共同住宅・貸屋に転用したものが件数1件,面積357平方メートル。農地法第5条では,表の一番上の専用住宅に転用したものが件数1件,面積9.1平方メートル。2段目,建売住宅・分譲に転用したものが件数21件,面積1万79.28平方メートルであります。内訳の合計は,表の右の合計欄,件数34件,面積1万5,513.20平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料の報告事項2をごらんください。  租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。この証明は,農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるため,税務署に提出するものでございます。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は深大寺北町3丁目●●番●●外1筆,面積は合計で2,325平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。瀧栁委員が現地確認をしております。  番号2についてご説明いたします。土地の所在は深大寺北町6丁目●●番●●外16筆,面積は合計で1万3,613平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。瀧栁委員が現地確認をしております。  番号1及び2につきましては,全ての申請書類に不備はなく,証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。報告事項3,租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は,相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために,引き続き農業経営を行っていることを証明するものでございます。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は西つつじケ丘4丁目●●番●●外5筆,面積は合計で2,627平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。富澤委員が現地確認をしております。  番号2についてご説明いたします。土地の所在は野水1丁目●●番●●外1筆,面積は合計で3,123平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。野口委員が現地確認をしております。  番号3についてご説明いたします。土地の所在は入間町3丁目●●番●●外2筆,面積は合計で1,087平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。元木会長が現地確認をしております。  番号4についてご説明いたします。土地の所在は緑ケ丘2丁目●●番●●外7筆,面積は合計で5,205平方メートルであります。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。農地利用状況調査,4班で現地確認をしております。  番号5についてご説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●●番●●外4筆,面積は合計で1,367平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。お母様の相続税の納税猶予となっております。農地利用状況調査,1班が現地確認をしております。  番号6についてご説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●●番●●外10筆,面積は合計で3,056平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。こちらはお父様の相続税の納税猶予になります。農地利用状況調査,1班で現地確認をしております。  ページをおめくりいただいて,番号7についてご説明いたします。土地の所在は下石原2丁目●●番●●外2筆,面積は合計で3,718平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。熊井委員が現地確認をしております。  番号8についてご説明いたします。土地の所在は深大寺東町6丁目●●番●●外2筆,面積は合計で1,418平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。井上一郎委員が現地確認をしております。  番号9についてご説明いたします。土地の所在は国領町1丁目●●番●●外1筆,面積は合計で557平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。土方委員が現地確認をしております。  番号10についてご説明いたします。土地の所在は深大寺元町4丁目●●番●●外2筆,面積は合計で1,200平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。原委員が現地確認をしております。  なお,番号1から番号10につきましては,全ての申請書類に不備はなく,証明書を発行しております。  ページをおめくりいただいて,報告事項4,生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてご説明いたします。この届け出は,生産緑地に係る農地の主たる従事者である旨を証明するものでございます。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は八雲台2丁目●●番●●外1筆,面積は合計で1,272平方メートル,主たる従事者は●●●●氏であります。鈴木委員が現地確認をしております。なお,申請書類に不備はなく,証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何かご質問ございましたらお願いいたします。ございませんか。      (「なし」との声あり)  ご質問,ご意見がないようですので,以上4件の報告を承認することにご異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め,報告のとおり承認することといたします。  次に,その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。お願いします。 ○元木事務局長  それでは,その他報告及び連絡事項についてです。  最初に,次回の総会日程についてです。次回の総会は,1月16日木曜日午後3時から,調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので,よろしくお願いいたします。  次に,資料に沿って説明いたします。農業委員会勉強会についてです。1月の総会終了後,勉強会を開催いたします。内容といたしましては,農業委員会をめぐる情勢で,講師としましては,一般社団法人東京都農業会議の飯田氏でございます。会場につきましては,総会と同じ会場で行いますので,よろしくお願いいたします。  こちらも資料を添付してございますが,次に,令和元年度全国農業委員会会長代表者集会の開催についてです。先月,11月28日木曜日12時30分からメルパルクホールにて開催されました。会長が出席されております。日程などの資料を配付しておりますので,後にごらんください。  次に,第43回調布市農業まつり農産物展示品評会表彰式についてです。11月17日,18日に調布駅前広場にて農業まつりを開催し,多くの方に来場していただきました。農業委員会は農業なんでも相談を行いました。当日の相談内容につきましては,本日,資料として配付しておりますので,後にごらんください。  また,12月11日午後6時からグリーンホール小ホールにて農産物展示品評会表彰式が開催されました。資料も配付してございますが,特賞受賞者については東京都知事賞の鈴木氏を初め,資料のとおりの方々が受賞されておりますので,後にごらんください。資料は4ページでございます。  次に,こちらは資料なしでございます。所管部署は調布市の環境部となりますが,調布市における緑地の保全及び緑地の推進に関する基本計画を策定するため,調布市緑の基本計画策定委員会が開催されます。第1回策定委員会が12月25日に開催され,農業委員からは小野副会長が委員として出席されます。策定委員会の委員任期は令和3年3月末までとなっておりますので,よろしくお願いいたします。  続きまして,こちらも資料なしでございます。第4回調布市農業振興計画策定会議についてです。令和元年12月20日,今週金曜日に第4回策定会議がマインズ農協調布支店2階会議室で開催されます。当日は委員として元木会長が出席されます。策定会議は全5回を予定しており,具体的な内容については次回を含め,現在とりまとめているところでございます。内容がまとまり次第,情報提供いたしますので,よろしくお願いします。何か不明な点などございましたら,また担当までお問い合わせください。  続きまして,資料の5ページでございます。国への要望並びに都への意見に関する内容の検討について,来年3月17日に予定されている東京都農業会議通常総会で決定予定の東京都に対する意見,同じく来年2月20日に開催される農業委員・農業者大会での国への要望を決定します。それまでに各市の農業委員会では,資料にも記載がありますが,これらの内容を協議するよう,東京都農業会議から依頼がありました。昨年度の要望などを参考として添付してございます。こちらを参考に何かご意見,ご要望がありましたら,来年1月の総会の前までに事務局までお申し出ください。  その他としましては,飛びますけれども,22ページから農政対策ニュースなど,その他資料を配付しておりますので,そちらを後にごらんください。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何かご意見,ご質問ございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ご質問もないようですので,説明のとおりといたします。  本日の日程は全て終了いたしました。これで第22期第10回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後3時54分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              1番委員              3番委員 - 3 -