第 11 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和2年1月16日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         7番委員  元 木 幹 夫     8番委員  榎 本 弘 行         9番委員  川 端 宏 志     10番委員  鈴 木 正 勝         11番委員  森 田 晃 章     12番委員  伊 藤 義 治         13番委員  原     勇     14番委員  井 上 一 郎         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘     20番委員  井 上 眞 一 欠席委員     6番委員  鳩 山 隆 史     局長  元木勇治  次長  今村好一     書記  中野詳一  書記  山口将一 ○元木事務局長  それでは,定刻になりましたので,ただいまから第22期第11回調布市農業委員会総会を開催いたします。  本日は,19名の委員のご出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることをご報告します。  なお,6番議席の鳩山委員については,本日,おくれる旨のご連絡をいただいております。  それでは,以降の進行を元木会長,よろしくお願いします。 ○議長(元木会長)  皆さん,こんにちは。令和2年の新春を迎え,皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。  近年は,大型台風などの異常気象の影響で農業者は何かとご苦労が生じていると思います。今年度においても特定生産緑地制度の周知や農地パトロールなど,都市農地保全,都市農業振興に向けて皆様のご協力をお願いいたします。  また,日ごろより農業委員会活動に対しまして,委員の皆様にはご協力を賜り,厚く御礼を申し上げるとともに,本年も皆様にとりましてよい年でありますよう心よりお祈り申し上げます。  なお,本日は総会終了後,東京都農業会議の飯田氏を講師にお迎えしまして,農業委員会をめぐる情勢というテーマで勉強会を開催しますので,よろしくお願いいたします。  また,6時からは,市長,副議長をお迎えして渝園で新年会を行いますので,あわせてよろしくお願いいたします。  それでは,議事日程に従い議事を進めてまいります。  最初に,日程第1,議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には,5番議席の瀧栁委員,8番議席の榎本委員を指名いたしますので,よろしくお願いいたします。  続きまして,日程第2,会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は,本日1日としたいと思いますが,これにご異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め,そのように決定いたします。  続きまして,日程第3,専決処分の報告についてを議題といたします。報告第1号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」,報告第2号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」,以上2件を事務局から説明していただきます。お願いいたします。 ○中野書記  説明をさせていただきます。説明の前に,ことしの1月から報告等の番号が振られるということになりますので,今回から報告1号,2号という形になります。  それでは,報告第1号のご説明をさせていただきます。農地法第3条の3第1項の規定による届出について。農地法第3条につきましては,農地を農地として所有権の移転や地上権,永小作権等の権利を設定する場合には,農業委員会の許可を受けることとなっておりますが,その権利の移転の理由が相続または法人の合併,分割の場合は,農業委員会への届け出とすることになっております。今回,相続による所有権の移転の届け出がありましたので,ご報告をいたします。  番号1をごらんください。土地の所在は小島町2丁目●●番●●,面積は合計で2,190平方メートルであり,権利を取得した者は●●●●氏であります。12月3日に届け出を受け,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,受理通知書を交付しております。  次のページをお願いいたします。報告第2号,農地法第5条第1項第7号の規定による届出についてでございます。この届け出は,土地の権利の移動を行い,農地を農地以外のものに転用するものでございます。  番号1をごらんください。土地の所在は富士見町2丁目●●番●●外1筆,面積は合計で960平方メートルでございます。譲渡人は●●●●氏と●●●●氏,譲受人は三井不動産レジデンシャル株式会社であり,転用目的は戸建て住宅の建設であります。熊井委員が現地確認を行い,現況が農地であることを確認しております。この土地につきましては,甲州街道の下石原交差点を深大寺方面に行った武蔵境通りに面した土地になります。生産緑地ではありませんが,今般,土地活用を図り,所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され,地目の変更をするものでございます。なお,11月29日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,12月4日に受理通知書を交付しております。  番号2をごらんください。土地の所在は国領町6丁目●●番●●外3筆,面積は合計で 2,379平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏,譲受人は京王電鉄バス株式会社であり,転用目的は駐車場の建設であります。小野副会長が現地確認を行い,現況が農地であることを確認しております。この土地につきましては,品川道の椿地蔵前交差点から国道方面で品川道の南側になります。以前は生産緑地でありましたが,相続による買い取り申し出を経て,行為制限の解除となっておりました。今般,所有権を移転し,隣接する京王バス調布営業所駐車場の建設が計画され,地目の変更をするものであります。なお,11月28日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,12月4日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いいたします。番号3をごらんください。土地の所在は国領町6丁目●●番●●外3筆,面積は合計で1,375.76平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏,譲受人は誠賀建設株式会社であり,転用目的は戸建て住宅の建設であります。小野副会長が現地確認を行い,現況が農地であることを確認しております。こちらの土地につきましては,先ほどの番号2の土地の西側になります。以前は番号2と同じ生産緑地でありましたが,相続による買い取り申し出を経て,行為制限の解除となっておりました。今般,土地活用を図り,所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され,地目の変更をするものであります。なお,12月3日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,12月6日に受理通知書を交付しております。  番号4をごらんください。土地の所在は深大寺北町6丁目●●番●●外2筆,面積は合計で2,589平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏,譲受人は誠賀建設株式会社であり,転用目的は戸建て住宅の建設であります。瀧栁委員が現地確認を行い,現況が農地であることを確認しております。この土地につきましては,武蔵境通りを北上しまして,神代植物公園の北西になり,生産緑地ではありませんでしたが,今般,土地活用を図り,所有権の移転を伴う戸建て住宅の建築が計画され,地目の変更をするものでございます。なお,12月6日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,12月16日に受理通知書を公付しております。  その下のページになります。番号5をごらんください。土地の所在は飛田給2丁目●●番●●,面積は1,175平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏,譲受人は株式会社飯田産業であり,転用目的は戸建て住宅の建設であります。野口委員が現地確認を行い,現況が農地であることを確認しております。こちらの土地につきましては,京王線飛田給駅の南側になります。以前は生産緑地でありましたが,相続による買い取り申し出を経て,行為制限の解除となっておりました。今般,土地活用を図り,所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され,地目の変更をするものであります。なお,12月17日に届け出があり,申請書類に不備がなかったため,同日受領し,12月23日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告については以上になります。 ○議長  ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありましたことについて,何かご質問がございましたらお願いいたします。榎本さん。 ○榎本委員  ちょっと聞き逃してしまったのですけれども,一番初めの報告第1号の番号1番ですが,これは生産緑地ではなかったのですか。 ○中野書記  生産緑地ではなかったです。 ○榎本委員  ではなかったのですね。 ○中野書記  はい。 ○榎本委員  わかりました。 ○議長  ほかにございますか。ご質問,ご意見ないようですので,以上,2件の報告を承認することにご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め,報告のとおり承認することといたします。  続きまして,日程第4の議案についてです。日程第4の議案につきましては,調布市農業委員会議事規則第10条において,委員会の委員は,自己または同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については,その議事に参与することができないと規定されており,議案に関係する土方委員には一時退席していただきますので,よろしくお願いいたします。      (土方委員退席) ○議長  それでは,日程第4,議案第1号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題といたします。事務局が朗読します。お願いします。 ○今村事務局次長  議案第1号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」,上記の議案を提出する。令和2年1月16日。提出者,調布市農業委員会会長,元木幹夫。  提案理由。都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請に対し,同法第4条第3項の規定に基づき,調布市長から計画内容の審査依頼があったため提案するものであります。  以上です。 ○議長  ただいま議案第1号について朗読がありました。続いて,提案理由の説明をお願いいたします。山口さん。 ○山口書記  それでは,改めまして,最初に,お配りした資料の確認からさせていただきます。事前にお送りしております議案第1号資料のほか,本日机上にお配りさせていただきました,こちら資料1から4,事業計画の認定申請書まで,資料1「都市農地の貸借がしやくなります」という当該法律の制度概要についての両面刷りのものが1枚,資料2,都市農地の貸借の円滑化に関する法律の抜粋が1枚,資料3「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)」,資料4,現地航空写真図,最後に,横ホチキスどめの事業計画の認定申請書一式をお配りしております。  なお,横ホチキスどめの事業計画の認定申請書につきましては,個人情報が含まれておりますので,総会終了後,回収させていただきます。  それでは,改めまして,当該法律に基づく貸し付けの制度についてから簡単にご説明させていただきます。  平成30年9月1日に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行され,これによって生産緑地の貸借がしやすくなりました。当該法律は生産緑地に特化した法律であり,大きく2つ,農業者等が都市農地を借りてみずから耕作する場合と民間企業等が都市農地を借りて市民農園を開設する場合とに分かれて,各手続方法が異なっております。今回,申請がありましたのは,農業者が都市農地を借りてみずから耕作する場合でございますので,市民農園を開設したい場合の説明については割愛させていただきます。  それでは,お配りした資料1「都市農地の貸借がしやすくなります」という当該法律の制度概要をごらんください。  当該法律を活用し,生産緑地を借りてみずから耕作する場合のメリットについて大きく2つ記載してあります。1つ目は,認定を受けた事業計画に従って設定された賃借権等は,農地法第17条の法定更新,契約の自動的更新制度が適用されず,契約期間が終了すれば農地が所有者に返却されること,2つ目は,相続税の納税猶予の適用を受けたままで農地を貸すことができることです。このメリットを受けるためには,事業計画に対する農業委員会の決定,市の認定が必要となります。  具体的な手続の流れとしては,都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画を作成の上,市に提出します。これを受けた市は,農業委員会に決定を求め,市は農業委員会の決定を受けた上で,都市農地の借り手に対し,事業計画の認定を行います。  では,具体的な事業計画の認定要件についてですが,資料1裏面の事業認定(借受人)の要件等をごらんください。こちらについては,事前に今回の該当箇所についてマーカーを引かせていただいております。また,当該法律では,都市農地を借り受ける者によって,認定を受けるために満たさなければいけない要件がそれぞれ異なってきます。内容については表のとおりではございますが,借受人がJAや市の場合は①,農業者である場合には①から③,その他とありますのは民間企業や法人の場合でございますが,その場合には①から⑥の要件を満たすことが必要となっております。  以上が制度の概要となります。  今般,令和元年12月4日付で調布市長宛てに当該法律に基づく事業計画の申請があり,調布市長から12月13日付で農業委員会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので,本総会で審議していただくこととなりました。  事前に送付しております議案第1号資料「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」をごらんください。  申請のあった農地の概要についてご説明します。申請者,●●●●氏,所在地,調布市国領町5丁目●●番●●外3筆,地積,912.95平方メートル,地目,登記,現況ともに畑,権利,使用貸借権,土地所有者,●●●●氏,貸借目的,農業経営とあります。  農業委員会が決定するのは,申請のあった事業計画が先ほど資料1でごらんいただきました事業認定の要件を満たしているか確認する必要があります。当該申請のあった●●氏は,既に農業を営まれ,農業に常時従事する者であるため,①から③,①については2つの要件両方満たすことが必要になることから,具体的には4つの要件全てを満たす必要があります。  この点について事務局で確認した結果をご報告いたします。お配りいたしました当日配付資料の3「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)」をごらんいただきながらお聞きください。  なお,現地確認につきましては,令和2年1月10日,元木会長,小野副会長と事務局で確認を行っております。  また,可否の考え方についてですが,当該法律の条文及び都市農地の貸借の円滑化に関する法律の運用について――以下,運用といいます――及び農地法関係事務に係る処理基準について――以下,事務処理基準といいます――に基づき判断をしております。  それでは,(1)のアについて,法施行規則第3条第1号イの要件については,運用第3第1項第2号の⑤のアにおいて,申請都市農地において生産された農産物のうち生産量や販売金額等おおむね5割以上を申請都市農地の所在する市町村もしくはこれに隣接する市町村の区域内または申請都市農地の所在する都市計画区域内の直売所や飲食店,学校,マルシェ,庭先等において販売すると認められることと記載されております。  当該申請者である●●氏については,平成29年度に既に認定農業者に認定されている意欲ある農業者であり,安定した売り上げを上げていること,販路についても当該申請地で生産されたものについては,マインズショップサウスゲートビル店,キッチンコート西調布店,コープ調布染地店,セブン―イレブン調布国領5丁目店を想定しており,市内に販売を予定していることから基準に適合しているとみることができます。  (2)については,運用第3第1項第2号の⑤のクにおいて,具体的な取り組みとして例示が挙げられております。  当該申請で計画している事業の内容については,当該都市農地において生産した農産物または当該農産物を原材料とする加工品を調布市内及び近隣で販売することを計画しており,●●氏が収穫後の残渣,農業資材,収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず,適切に除草する取り組みを想定しています。当該取り組みについては,運用第3第1項第2号の⑤のクのcに挙げられている例示と適合しており,申請都市農地の周辺の生活環境と調和のとれた当該申請都市農地の利用とみることができます。  (3)について,運用第3第1項第2号の⑥において,事務処理基準の別紙1の第3の8に準じて運用するものとしています。  事務処理基準の別紙1の第3の8において,周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められる場合についての例示が挙げられていますが,例えば,既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域,その利用を分断するような権利取得,また,無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取り組みが行われている地域で,農薬の使用による栽培が行われることによって,地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得等が挙げられております。これらに関し,現地を確認し,周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないことを確認しております。  最後の(4)について,こちらは運用第3第1項第2号の⑥において,事務処理基準の別紙1の第3の3に準じて運用するものとしています。  事務処理基準の別紙1の第3の3第2号において,効率的に利用して耕作または用地区の事業を行うと認められるかについての判断について,所有する機械,従事される労働力,農作業に従事する者の技術についてを総合的に勘案して判断するとあります。  3つのうち,まず機械についてですが,●●氏については,既に家族内でトラクターを2台,管理機を1台所有しており,通常の農作業を行うための機械を所有しているとみることができます。  次に,労働力についてですが,父,母,妻,本人での4人で営農を行っており,十分な労働力があるとみることができます。  最後の技術について,●●氏については,平成29年度にお父様,お母様とともに共同申請で認定農業者に認定されている意欲ある農業者であり,令和元年度の農業会議の企業的農業者顕彰の推薦も受けており,農地を効率的に利用して耕作または用地区の事業を行うための技術を有しているとみることができます。  以上,資料3の(1)から(4)について,全て認定要件を満たしており,当該申請が法第4条第3項第1号から第3号までに掲げる要件の全てに該当することが確認できます。  なお,当該地の貸借については,筆の一部を貸借することとなっております。こちらについては資料4,現地航空写真図をごらんください。通常,権利関係を明確にするため,土地の権利の移転は筆単位で行う場合が多いですが,当該法律を適用させるに当たり,筆の一部を貸借することについては,借り受ける部分が明確にされていれば,筆の一部でも事業計画の認定申請ができるとされています。  こうした案件では,ケース・バイ・ケースの判断となり,境界が確認できるかどうかというところがポイントになるかと思われますが,当該案件については,ビニールハウスとビニールハウスの間が境界となること,筆の貸借部分についての測量がなされていること,現地においても境界となるポイントにくいが打たれていることから,境界が確認できる状態となっております。  また,当該法律において,都市農地の貸借中に農地所有者に相続が発生した場合,その所有者が借受人の年間従事日数の1割以上の日数を従事していたこととなれば,農業の主たる従事者と認められ,生産緑地の相続人は買い取り申し出を行うことが可能となります。  ただし,農地所有者が主たる従事者と認められるためには,申請書に農地所有者の従事内容を記載し,貸し付け後は記載した作業等を実際に行う必要があります。  当該実施計画の中で,都市農地における耕作の事業内容に,土地所有者は,周辺住民からの相談等の受け付け対応,生産緑地緑辺部の道路等の見回りや清掃,農作物の生育状況の連絡を行うとともに,本件農地で行われる農業に関して年間40日以上従事すると記載があります。所有者が年間従事日数の1割以上の日数を従事する予定であることが確認できます。  以上で都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についての説明を終わります。  申請のあった認定都市農地貸し付けについて,農業委員会で決定された場合は,調布市長に対し当該事業計画が適当と認める通知をすることとなります。  以上で議案第1号の説明を終わります。審議のほど,よろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。このことについて何かご意見がありましたらお願いいたします。榎本さん。 ○榎本委員  この法律適用,調布市は第1件目ですか。 ○議長  山口さん。 ○山口書記  当該案件について,この法律の活用については3件目でございます。 ○榎本委員  ありがとうございます。 ○議長  ほかにございませんでしょうか。      (「なし」との声あり)  ご質問,ご意見ないようですので,この報告のとおり承認することにご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め,そのように決定することといたします。  ここで一時退席していました土方委員が席に戻ります。しばらくお待ちください。      (土方委員退席) ○議長  次に,日程第5,報告事項を議題といたします。1,令和元年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について,2,租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について,3,租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について,4,生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について,以上4件を事務局より説明いたします。お願いします。 ○中野書記  それでは,報告事項についてご説明をさせていただきます。  報告事項の資料1をごらんください。令和元年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表,令和元年度農業委員会審議状況(1),2段目,今回総会での審議状況をごらんください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。農地法第3条の3の届け出が件数1件,面積2,190平方メートル,第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表になります。令和元年度農業委員会審議状況(2)をごらんください。宅地として農地転用したものでは,所有権の移転を伴わない農地法第4条の届け出はありませんでした。所有権の移転を伴う農地法第5条が件数5件,面積8,478.76平方メートルとなっております。  続きまして,一番下の表になります。令和元年度目的別農地転用状況についてご説明いたします。真ん中の表の令和元年度農業委員会審議状況(2),宅地として農地転用したものの内容でございます。前回の審議状況から変更となった部分でございます。農地法第4条は前回から変更がございません。農地法第5条では,表の上から2段目,建売住宅・分譲に転用したものが件数31件,面積1万6,179.04平方メートル,表の上から4段目,駐車場に転用したものが件数1件,面積2,379平方メートルであります。内訳の合計は,表の右の合計欄になります。件数45件,面積2万3,991.96平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料の報告事項2をごらんください。  租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。この証明は,農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるため,税務署に提出するものでございます。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は布田6丁目●●番●●外7筆,面積は合計で3,787平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。小野副会長が現地確認をしております。  番号2についてご説明いたします。土地の所在は小島町2丁目●●番●●,面積は 2,190平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。熊井委員が現地確認をしております。  番号3についてご説明いたします。土地の所在は布田3丁目●●番●●外1筆,面積は合計で611平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。小野副会長が現地確認をしております。  なお,番号1から番号3につきましては,全ての申請書類に不備はなく,証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。報告事項3,租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は,相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために,引き続き農業経営を行っていることを証明するものでございます。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は佐須4丁目●●番●●,面積は178.03平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。原委員が現地確認をしております。  番号2についてご説明いたします。土地の所在は国領町6丁目●●番●●外10筆,面積は合計で5,739平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。小野副会長が現地確認をしております。  番号3についてご説明いたします。土地の所在は深大寺南町1丁目●●番●●外12筆,面積は5,809平方メートル,相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。井上眞一委員が現地確認をしております。  なお,番号1から番号3につきましては,全ての申請書類に不備はなく,証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。これは報告事項4なのですが,資料の左上の報告事項のところに番号の4が抜けておりましたので,加えてください。どうも申しわけございません。  それでは,改めてご説明させていただきます。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてご説明をいたします。この届け出は,生産緑地に係る農地の主たる従事者である旨を証明するものでございます。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は布田3丁目●●番●●外13筆,面積は合計で3,770.69平方メートル,主たる従事者は●●●●氏であります。小野副会長が現地確認をしております。なお,申請書類に不備はなく,証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。このことについて何かご質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ご質問,ご意見もないようですので,以上4件の報告を承認することにご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め,報告のとおり承認することといたします。  次に,その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは,その他報告及び連絡事項について説明いたします。  最初に,次回総会の日程でございます。次回総会は,2月13日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。こちらの会場でございます。役員会は同じ日の2時30分から同じ会場で行いますので,よろしくお願いいたします。  次の農業委員会勉強会についてです。本日,総会終了後に勉強会を開催いたします。テーマは農業委員会をめぐる情勢で,講師は一般社団法人東京都農業会議・飯田氏です。こちらは総会と同じ会場で行いますので,よろしくお願いいたします。  3点目です。北多摩南部地区農業委員会検討会の開催についてです。令和2年1月24日金曜日午後1時30分から小金井市にて開催されます。この検討会では,武蔵野市,三鷹市,小金井市,府中市,狛江市,調布市の北多摩地区の市の令和2年度に向けて農業委員会の活動などについて協議を行います。当日提出する令和元年度取り組み状況の成果と令和2年度に向けた活動の主な内容については,本日資料をお配りしております。タイトルが「北多摩南部地区農業委員会検討会の開催について」という資料がついております。裏面のほうに別紙1,別紙2とあると思います。内容は記載のとおりとなりますが,資料の別紙1については,主に農地法に係る処理件数,農業委員会で処理した件数などを記載しているところでございます。別紙2については,今年度と来年度の取り組みの予定が記載されております。後ほどごらんください。よろしくお願いいたします。  続きまして,令和元年度北多摩地区農業委員会連合会優秀農業経営者表彰式の開催についてです。既に事務局から委員の皆様にはご案内しているところでございますが,令和2年2月4日火曜日午後1時30分から立川市女性総合センターアイムホールで開催されますので,よろしくお願いいたします。  続きまして,第61回東京都農業委員会・農業者大会の開催についてです。こちらも同じく事務局から委員の皆様にはご案内しているところでございますが,2月20日木曜日午後1時から昭島市において第61回東京都農業委員会・農業者大会が開催されます。当日は祝賀会も予定されております。まだ出欠の回答をされていない委員や不明な点などございましたら,事務局担当までよろしくお願いいたします。  なお,当日は市のバスにて会場に向かいますので,よろしくお願いいたします。  その他として情報提供なのですけれども,A3の大きな資料になります。見開きページになります。農業体験ファームについてでございます。この農業体験ファームは,6月の総会において都市農地の貸借の円滑化に関する法律についての議題とした案件でございます。いよいよ4月からの開設となります。概要につきましては,こちらのとおりです。場所も飛田給に大変近い場所となっております。  また,下の参考としまして,農業体験ファームというところは今市内に5ヵ所開設されておりますので,こちらのほうは6ヵ所目となります。参考までに右側のほうには,先ほど山口から説明がありました法律の概要と法律を活用した初めての例などを記載してあります。こちらの法律として初めての例は一番右下に書いてある仙川の駅の近く,シェア仙川というところが民間企業が農地を借りて市民農園を開設した例となりますが,これが初めての例となります。2例目は農業体験ファームを6月の議題,きょうの案件で3例目というところでございます。  続きまして,こちらも資料を配付してありますけれども,農業委員会の活動スローガンの募集や,都市農地保全自治体フォーラムの案内,また,農政対策ニュースなども配付しておりますので,後にごらんください。  最後に,前回の総会で飛田給の区画整理について委員からご質問がありましたので,その件について,担当から回答します。よろしくお願いします。 ○中野書記  特に資料等はご用意しておりませんので,口頭でお話をさせていただきます。  前回の第10回農業委員会総会協議事項の「飛田給三丁目土地区画整理組合設立における農業委員会への意見伺いについて」の協議の際に,杉﨑委員から次の2点のご質問をいただきました。今回の総会でご回答をすることとなっておりましたので,お話をさせていただきます。  まず1つ目につきましては,今回の区画整理事業の概要資料の中で,同意取得,仮同意になるのですが,この項目について人で86%,面積で82%となっていますが,この数字の違いはどういうことということだったと思います。人数は21人中18人ということで,85.71%,約86%ということになるのです。面積については,その所有者の方,それぞれがもっている面積が異なるということから1万8,385平方分の1万6,073平方メートルとなりまして,これを計算しますと87.4%となりました。前回報告させていただいた82%とは異なりましたので,資料の提供元であります組合設立準備会に連絡し確認したところ,前回の資料は計算間違いであったということで,正確には87.4%,約87%でありますということになりましたので,報告をさせていただきます。  2つ目のご質問につきましては,減歩率についてのご質問でありました。減歩率というのは,土地区画整理事業における道路や公園等,公共の用地を確保するために,その地区内の土地所有者が土地を少しずつ負担し合う公共減歩と区画整理事業は事業費が結構かかりますので,その事業費を賄うため売却する土地を地区内の土地の所有者が少しずつ負担する保留地減歩というものがあります。一般的に減歩とは公共減歩と保留地減歩を合わせたものになります。  今回の区画整理事業では,公共減歩は21.99%,保留地減歩も合わせると,要するに全体の事業費があって皆様の土地がどのぐらい減るのかということですけれども,保留地減歩と公共減歩を合わせますと48.17%になるとのことでした。ほかの過去の区画整理と比べてもちょっと高い率です。国領の北浦が36.08%というように数字が出ておりましたので,それと比べてもちょっと高いかなという数字が出ているようでした。  以上になります。 ○議長  質問の回答はよろしいですか。 ○杉﨑委員  ありがとうございました。やはり水田だけに減歩率が大きいですね。それと細かいからね。よくわかりました。 ○議長  私も驚きました。今,説明がありました。今の回答以外に,その前に元木局長からの説明がありましたことについて何かご質問ありますか。 ○榎本委員  保留地減歩は何%なのですか。 ○中野書記  数字が全然ないのです。 ○榎本委員  数字がないのですか。合わせて41.87%というのはわかる。 ○中野書記  はい。 ○榎本委員  あと公共減歩のほうは21.99でしたか。 ○中野書記  21.99。 ○議長  ほかにございませんか。      (「なし」との声あり)  それでは,ほかにないようですので,本日の日程は全て終了しましたので,これで第22期第11回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後3時50分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              5番委員              8番委員 - 1 -