第 13 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和2年3月19日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         6番委員  鳩 山 隆 史     7番委員  元 木 幹 夫         8番委員  榎 本 弘 行     9番委員  川 端 宏 志         10番委員  鈴 木 正 勝     11番委員  森 田 晃 章         13番委員  原     勇     14番委員  井 上 一 郎         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘 欠席委員     12番委員  伊 藤 義 治         20番委員  井 上 眞 一     局長  元木勇治  次長  今村好一     書記  中野詳一 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第22期第13回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、18人の委員のご出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることをご報告します。  なお、12番議席の伊藤委員、20番議席の井上委員につきましては、本日、都合により欠席する旨のご連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いいたします。 ○議長(元木会長)  後ろのほうの方、聞こえますか。きょうは前のスペースを少し広くとっていますので。  2月に入りまして、寒暖の差がある日々が続いていますが、体調管理には十分気をつけてください。また、各地で新型コロナウイルスの感染拡大のおそれがあることから、イベントの中止が相次いでおります。状況を踏まえ、先月の20日に予定されていました農業者大会と祝賀会についても、緊急に皆様の参加は中止と判断させていただきました。ご理解のほどお願い申し上げます。  引き続き、手洗い、うがいなどの予防を忘れずに実施して、体には気をつけていただきますようお願いいたします。  なお、農業者大会当日ですが、会長と副会長、そして事務局職員2名だけで会場に向かいまして、表彰状を受け取り、各受賞者のお宅に、その日のうちにお届けいたしましたので、ご報告いたします。  また、中止としました受賞者の祝賀会ですが、受賞者には来年度の祝賀会の参加者とともに祝賀会を開催する旨をお伝えしてまいりました。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、9番議席の川端委員、10番議席の鈴木委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これにご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第4号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」、事務局から説明いたします。お願いします。 ○中野書記  事前にお配りしてあります資料、報告第4号、農地法第4条第1項第8号の規定による届出についてをごらんください。農地法第4条の規定による転用届とは、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以外の地目に転用するものでございます。  番号1をごらんください。土地の所在は布田4丁目●番●●、面積は188平方メートルであります。申請人は●●●●氏であります。この土地につきましては、生産緑地ではありませんが、今般、自己転用で駐車場を建設するため、地目の変更をするものであります。杉﨑委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、1月29日に届け出があり、申請書類に不備がなかったため、当日受領し、2月3日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告については以上になります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何かご質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ご質問、ご意見もないようですので、報告を承認することにご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第3号、農地法第3条の規定による許可申請についてを議題といたします。事務局が朗読します。お願いします。 ○今村事務局次長  議案第3号「農地法第3条の規定による許可申請について」、上記の議案を提出する。令和2年3月19日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。  以上でございます。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○中野書記  議案第3号についてご説明させていただきます。資料の議案第3号をおめくりいただいて、資料をごらんください。  議案第3号についてご説明いたします。農地を農地として所有権の移転を行う場合には、農地法第3条で農業委員会の許可が必要とされております。今般、農地の所有権移転の許可申請がありました。農地法第3条の許可を受けなければいけないとされている行為は、農地等について、これを転用する目的以外で所有権を移転、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利等の設定をする法律行為でございます。つまり、農地を農地として所有権の移転や、農地の所有者が農地として他人に土地を貸すような場合には、農業委員会の許可が必要になります。  農業委員会では、農地法第3条の許可申請があったときには、許可条件である次のことについて諮り、許可、不許可の決定を行います。  許可条件として、1、権利を取得しようとする者は、耕作等の事業に必要な機械の所有状況、従事者数からみて、農地取得後、耕作等の事業に供すべき農地を効率的に利用して耕作の事業を行うことができるかどうか。新しく農地を取得して、今までのものと含めて今と同じように、またはさらに効率的に農業ができるかどうか。  2番目として、権利を取得使用とする者は、その取得後において、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事することが可能かどうか。これは継続性について調査させていただきます。  3番目として、権利を取得しようとする者が、その取得後において事業に供すべき農地の面積の合計が50アールに達しているか。新しく取得する予定の農地も含めて、その所有者が5,000平米以上農地を所有することになるのかどうかということになります。  これらにつきまして、許可申請書の記載内容及び添付書類の審査を行い、現地調査を実施することになります。  ちなみに、この所有権の移転の中で、相続による所有権の移転につきましては、農地法の第3条ではなくて、第3条の3の届け出となっております。  それでは、資料をみていただきまして、土地の所在は西つつじケ丘4丁目●●番●及び●、地目は登記も現況も畑でございます。面積は合計で51.52平方メートル、譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●氏であります。譲受人の●●●●氏は、ご家族で農業経営をされており、今回の土地に接する農地、今回の土地が一方は品川道なのですが、残り三方が農地という形になっておりまして、その農地は●●●●氏が所有する植木畑として管理をしております。こちら、生産緑地になっております。  農地法第3条の今回の許可取得後は、今回取得する土地も生産緑地として申請し、植木畑として一括管理をする予定でございます。  今月、令和2年3月2日に元木会長と地区担当の富澤委員及び事務局職員で現地の確認及び譲受人であります●●●●氏について調査を実施いたしました。この調査では、先ほどご説明いたしました農地法第3条の許可条件であります、1番目、2番目になりますが、権利を取得しようとする者、今回の場合は●●●●氏になりますが、この土地を取得し、今後自己所有の農地を効率よく、常時肥培管理することが可能かどうかを確認させていただきました。  地区担当の富澤委員からは、権利を取得しようとする者、●●●●氏とご近所でありまして、現在、●●●●氏が耕作事業に必要なユンボであったり、耕うん機等を所有し,効率的な農業経営を行っていることが確認できました。また、当日同席いただきました●●●●氏のお父様からも、土地の取得後は、植木畑として常時肥培管理していくことを確認しております。  3番目の権利を取得しようとしている者、今回は●●●●氏が、その取得後において事業に供すべき農地の面積が50アール以上に達しているかどうかにつきましては、今回の許可申請書の添付書類から、●●●●氏が所有する農地が今回取得する農地――市内と市外にも農地をおもちでありましたので、合計で50アールに達していることを確認できました。  また、申請書類には、耕作に必要な機器等の所有につきましても、トラック、噴霧器、ユンボ及び耕うん機の記載がありました。  また、先ほどもご説明いたしましたが、周辺の農地につきましては、●●●●氏の所有の農地となることから、より効率的な農業経営が行われるものと思います。  説明は以上になります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何かご意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ご意見、ご質問もないようですので、報告のとおり承認することでご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、議案第4号「調布市農業委員会事務局処務規程(昭和43年農業委員会訓令第1号)の一部改正について」を議題とします。事務局が朗読します。お願いします。 ○今村事務局次長  議案第4号「調布市農業委員会事務局処務規程の一部改正について」、上記の議案を提出する。令和2年3月19日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。  提案理由。地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い提案するものであります。  以上でございます。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○中野書記  実は今回、議案第4号につきましては、事前にお送りしました招集通知に添付した議案には入っておりません。招集通知を発送した後にこの議案をお諮りしなければいけないことになりましたので、今回、急遽、別にとじさせていただいております。資料はよろしいでしょうか。――それでは、ご説明をさせていただきます。  調布市の農業委員会事務局というのは、農業委員会も含めて農業委員会等に関する法律というものがございまして、農業委員会の設置であり、農業委員会事務局の設置について書かれております。  また、調布市の農業委員会議事規則に、事務局は農業委員会に置かれ、事務局長であったり、事務局の次長、書記、その他必要な職員を置くことというように決められております。  今回の農業委員会の事務局処務規程につきましては、事務局職員の事務の執務、執行について必要な事項を定めております。例えば、職員の人事であったり、分掌事務、農業委員会の事務局としてやることとして、委員会に関すること、農地等の利用関係の調整及び自作農の創設、維持に関すること等について定めております。  この中で、通常の事務につきましては、会長の決裁後行うものと決まっているのですが、第8条で、会長にかわり事務局長が決済すべき事項というところに、職員の日帰りの出張の命令であったり、時間外の命令をすることであったり、休暇とかそういうものの届け出を受けたりする。そういう簡易なことを会長のかわりに事務局長がやると書いてあるのですが、その中で臨時職員を雇用することと書いてあります。この臨時職員に対する解釈が今度、地方自治法の中で厳格化されたことに伴いまして、令和2年4月1日以降、臨時職員という言葉が法律上使われなくなります。そのことに伴いまして、事務局処務規程の中にある「臨時職員」という文字を「会計年度任用職員」という言葉にかえさせてくださいというのが今回の提案の趣旨でございます。  もうちょっと説明させていただきますと、今まで臨時職員という言葉の意味はすごく大きなもので、正規職員、私が長期お休みになったときの業務をやる方も臨時職員で、私の事務の補助的なことをやっていただく方も臨時職員という呼び方、1つの枠のくくりの中に入っていたのですけれども、地方自治法が厳格化されまして、先に申し上げました、私がお休みになったときに、私の仕事そのものを私のかわりにやる臨時さんの場合は、代替職員というか、産休職員であったり、病欠職員であったり。そういう場合につきましては、正規職員と同じ待遇、同じ給与とか、同じ休暇とか、福利厚生だとか、そういうものを全て同じにしないといけないということになりまして、事務的補助の場合は今までの臨時職員と同じようなやり方でいいよということになりました。  調布市におきましては、先に申しました代替職員の場合についても、今までの臨時職員を充てるという考え方なので、会計年度任用職員という言葉を使うことになりましたので、今回議案にあるように事務局処務規程の一部改正をすることになりました。  説明は以上になりますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。  以上になります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。このことについて何かご意見がございましたらお願いいたします。 ○杉﨑委員  この「調布市農業委員会事務局処務」「庶務」が2つあるのですけれども、どのような違いなのですか。 ○中野書記  ごめんなさい、間違えました。表題の「処務」が正しい字です。申しわけございません。 ○杉﨑委員  もう1ついいですか。体調を崩して長期にお休みして、復帰したときには、この会計年度任用職員さんはどういう待遇を受けるのですか。現場復帰した場合は。 ○元木事務局長  そういう場合は、職員の病休、休みの期間というのは決まっておりまして、その期間が終わって復帰した際には、会計任用制度の方はその期間での雇用になってしまうのです。なので、入れかえで別のところがあればいいのですけれども、ない場合は一回登録だけになってしまうのです。なので、別にあれば継続ですけれども、なければ一回そこまでという話になります。 ○杉﨑委員  体調を崩したほうがいけないわけですね。  もう1ついいですか。特定生産緑地、事務局さんはいろいろ作業が大変だと思うのですけれども、そういう場合でこういう方を入れたということではないのですか。 ○中野書記  例えば、特定生産緑地の業務が大変だということになって、通常の勤務時間内に終わらないとか、土日も出勤しなければ終わらないという場合に、その補助をしていただくための職員が会計年度任用職員という形になります。 ○杉﨑委員  ありがとうございます。 ○議長  ほかにご意見、ご質問はございませんでしょうか。      (「なし」との声あり)  ないようですので、報告のとおり承認することにご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め、そのように決定することにいたします。  次に、日程第5、報告事項を議題とします。1、令和元年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、2、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、3、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上3件を事務局より説明いたします。お願いします。 ○中野書記  ご説明の前に、報告事項1の資料なのですけれども、今回、別にもう1つお配りしてあるのですが、右上の日付のところに、「2月13日」と入っているものがあると思うのです。実はこれは2月の総会時にご報告させていただいた資料なのですが、この中で数字に誤りがございましたので、おわびとともに差しかえをお願いしたいと思います。一番下の表の農地法第5条の欄があるのですが、上から2段目の建売住宅・分譲の件数が、前回38件と報告させていただきましたが、正しくは32件の誤りでございました。大変申しわけございません。訂正させていただきます。このことによりまして、合計欄等が変わってきます。農地法5条の合計欄の件数は40件が正しくなります。その右隣の一番下の合計欄、47件が正解でございますので、よろしくお願いいたします。申しわけございませんでした。  それでは、今回の総会の報告事項1につきましてご説明させていただきます。令和元年度農業委員会審議状況についてというものになっています。  一番上の表につきまして、農地法第3条の許可申請が1件、面積は51.52平方メートル、第3条の3及び第18条その他のものはありませんでした。  すぐ下の表、令和元年度農業委員会審議状況(2)をごらんください。農地として農地転用したものでは、農地法第4条の届け出は件数1件、面積が188平方メートル、所有権の移転を伴う農地法第5条はありませんでした。  続きまして、一番下の表になります。令和元年度目的別農地転用状況についてご説明いたします。前の表の農地転用したものの内訳でございます。農地法第4条では、上から4段目の駐車場に転用したものが件数4件、面積1,733平方メートルであります。農地法第5条では、今回届け出がありませんでしたので、前回と変更はございません。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数48件、面積2万9,347.96平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。報告事項2をごらんください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続している受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明する者でございます。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は深大寺元町3丁目●●番●外11筆、面積は合計で4,052.66平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。瀧栁委員が現地確認をしております。  番号2についてご説明いたします。土地の所在は柴崎1丁目●●番●外13筆、面積は合計で8,083.11平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。鈴木委員が現地確認をしております。  番号3についてご説明いたします。土地の所在は深大寺北町5丁目●●番●外1筆、面積は合計で2,189平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。瀧栁委員が現地確認をしております。  番号4についてご説明いたします。土地の所在は深大寺東町4丁目●番●外4筆、面積は合計で1,904平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。井上一郎委員が現地確認をしております。  番号5についてご説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●●番●外1筆、面積は合計で1,104平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。野口委員が現地確認をしております。  番号6についてご説明いたします。土地の所在は布田3丁目●●番●外1筆、面積は合計で953平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。これはお母様分の納税猶予となっております。小野副会長が現地確認をしております。  次のページをお願いいたします。番号7についてご説明いたします。土地の所在は布田6丁目●●番●外1筆、面積は合計で995平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。こちらはお父様の分の納税猶予となっております。小野副会長が現地確認をしております。  番号8についてご説明いたします。土地の所在は柴崎1丁目●●番●外6筆、面積は合計で4,442平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。鈴木委員が現地確認をしております。  番号9についてご説明いたします。土地の所在は布田2丁目●番●外4筆、面積は合計で2,612平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。小野副会長が現地確認をしております。  なお、番号1から番号9につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。報告事項3、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。この届け出は、生産緑地に係る農業の主たる従事者である旨を証明するものでございます。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は深大寺北町6丁目●●番●外1筆、面積は合計で2,016平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。瀧栁委員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。このことについて何かご質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ご質問、ご意見もないようですので、以上3件の報告を承認することにご異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  ご異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項についてご説明いたします。  最初に、次回の総会日程についてです。次回の総会は、4月16日午後3時から調布市たづくり1001学習室でございます。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  次に、第126回通常総会開催についてです。東京都農業会議主催の第126回通常総会は、令和2年3月17日午後2時より開催されました。資料を配付しております。この総会では、令和2年度の事業計画収支予算、東京都への意見の提出についてなどが議題となっております。  なお、コロナの関係上、東京都農業会議から連絡があり、当日は出席せず、委任状の提出となりました。  続きまして、その他につきまして、本日、農政対策ニュースは、令和2年度総会日記などを配付しております。また、東京都農業会議から新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴う農業委員会組織運営等の対応についての連絡などが来ており、本日、ガイドラインを配付しておりますが、総会の開催は、総会の場に委員が過半数以上参集することを原則としつつ、総会時間など工夫について示してきております。引き続き、対応などに取り組んでいくことになりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何かご質問がありましたらお願いいたします。どうぞ。 ○中野書記  総会資料の中についている16ページに、令和2年度調布市農業委員会活動日程などと入れさせていただいたのです。一部農業委員さんから、できれば今わかっている情報を出してくれという要望がありましたので、この段階でわかっているものとして出させていただきました。  重立ったところでいきますと、7月9日に農地パトロール、そして11月5日に農地パトロールです。それから、11月20日から22日まで、舞踏大会と農業まつり、品評会を予定しております。この農業まつり、品評会の表彰式を12月16日、それから12月24日の総会の後に皆さん忘年会をやられるということで予定が入っています。1月14日の総会の後、新年会。今回コロナの関係で皆さん参加できなかったですけれども、来年の2月18日に農業者大会が入っております。皆様に来年の総会日程で渡している、第24回総会が来年2月18日に予定されています。ただ今回、農業者大会の日程が2月18日になりましたので、きょうお配りしています、赤く入っています総会日程で、2月25日と変更させていただきました。どうぞご了承をお願いいたします。  それと、今お渡しした資料の中で、舞踏大会の「11月20日金曜日」が「11月21日土曜日」の誤りでございます。申しわけございません。訂正をお願いいたします。  私からは以上になります。 ○議長  ただいま説明がございました。何かご質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ご質問もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了いたしました。これで第22期第13回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後3時39分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              9番委員              10番委員 - 1 -