第 16 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和2年6月18日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時1分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         6番委員  鳩 山 隆 史     7番委員  元 木 幹 夫         8番委員  榎 本 弘 行     9番委員  川 端 宏 志         10番委員  鈴 木 正 勝     11番委員  森 田 晃 章         12番委員  伊 藤 義 治     14番委員  井 上 一 郎         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘     20番委員  井 上 眞 一 欠席委員     13番委員  原     勇     局長  元木勇治  次長  今村好一     書記  佐野純子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第22期第16回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、19人の委員の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、13番議席の原委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いします。 ○議長(元木会長)  皆さん、こんにちは。委員の皆様におかれましては、コロナウイルスの影響で、大変な毎日を過ごされたことと存じます。4月7日より緊急事態宣言が発令され、5月25日、東京もようやく緊急事態宣言が解除されました。日常も少しずつ戻り始めたところですが、気の緩みによる第2波を懸念する声も上がっております。委員の皆様には、感染予防を引き続き忘れずに、3密を避け、手洗い、うがいを実施し、体調管理に十分御注意いただきたいと思います。  さて、4月、5月の総会については、開催の検討をいたしましたが、緊急事態宣言により公共施設の利用が停止したため、緊急的な対策を取り、4月、5月の総会は書面による報告としました。書面によることで参集は中止とすると判断させていただきました。委員の皆様には、御理解、御協力をお願い申し上げたいと思います。  この後の日程に沿って議事を進めてまいりますが、総会終了後、例年、推薦しております企業的農業経営顕彰並びに農業後継者顕彰の候補者の推薦の協議を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  また、6月10日、先週の水曜日になりますけれども、市役所3階の農業委員会事務局において役員会を開催しましたことを御報告いたします。  それでは、議事日程に従いまして進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、11番議席の森田委員、12番議席の伊藤委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第8号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」、事務局から説明いたします。今村さん、お願いします。 ○今村事務局次長  まず、御説明の前に事前に配付しております総会資料の差し替えについて御連絡いたします。  今回、招集通知とともにお送りしております総会資料について、大変申し訳ありません。幾つかの箇所に数字の誤りが判明しましたので、本日、机の上に内容を正しく修正した資料を配付しておりますので、差し替えをお願いいたします。こちらの資料につきましては、黄色のマーカーで分かるように印をつけさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。御迷惑をおかけし、申し訳ありません。  それでは、専決処分について御報告させていただきます。報告第8号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出について、資料、報告第8号を御覧ください。  報告第8号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出についてであります。この届出は、土地の権利の移動を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。それでは、御説明いたします。土地の所在は小島町3丁目●●番●●外1筆、面積は合計で666平方メートルであります。譲渡人は誠賀建設株式会社、譲受人は株式会社ブリスでございます。転用の目的は共同住宅の建設であります。この土地は、富士見台小学校の西側、旧鶴川街道沿いにあり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。その後、農地法第5条の届出による開発業者への所有権移転となっておりました。今般、共同住宅の建設が計画され、改めて農地法第5条の届出がなされたものであります。杉﨑委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、4月16日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、4月23日に受理通知書を交付しております。  続いて、番号2を御覧ください。土地の所在は小島町2丁目●●番●●外1筆、面積の合計は89.31平方メートルであります。譲渡人は株式会社巨摩建設、譲受人は●●●●氏、●●●●氏であります。転用目的は戸建ての建設であります。杉﨑委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は、市役所西側にある皐月保育園の南側の土地であり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。その後、農地法第5条の届出による開発業者への所有権移転となっておりました。今般、分譲住宅の建設が計画され、元地番から分筆を行い、改めて農地法第5条の届出がなされたものであります。なお、5月1日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、5月11日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告の説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見がないようですので、報告を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。日程第4、議案第6号「生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について」を議題といたします。事務局が朗読いたします。よろしくお願いします。 ○佐野書記  議案第6号「故障による生産緑地法第10条の規定による証明について」、上記の議案を提出する。令和2年6月18日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。  提案理由。生産緑地法第10条の規定により提案するものです。 ○議長  ただいま事務局から議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。今村さん。 ○今村事務局次長  それでは、議案第6号、故障による生産緑地法第10条の規定による証明について、御説明いたします。  生産緑地法第10条では、生産緑地行為制限解除の条件として、農地に関しては、生産緑地に指定後、30年を経過した場合、主たる従事者に関しては、相続、または故障の際に買取り申出ができると規定されています。そして、農業に従事できなくなった事由が故障によるものの場合には、農業委員会の承認の上、証明書を発行することになっております。証明の申請は、申請願のほか、添付書類として対象生産緑地の案内図及び故障の原因を示す書類、医師の診断書等となっております。  それでは、議案第6号の資料を御覧ください。土地の所在は国領町4丁目●●番●●外2筆、京王線の国領駅の南西側に位置します。面積は合計で677平方メートルであります。農業の主たる従事者及び申請人は●●●●氏、95歳であります。  令和2年5月13日水曜日に、故障の調査としまして、元木会長、地区担当の土方委員及び事務局職員で、御本人が現在、介護老人福祉施設に入所中のため、代わりに御子息と農業委員会事務局にて面談を実施いたしました。  故障の内容としましては、申請の際、提出された医者の診断書から、●●氏は現在、パーキンソン病、高血圧症、慢性動脈閉鎖症、糖尿病、前立線肥大症を発症しており、歩行できずに車椅子での生活で、高齢であることから農業に従事することは不可能であると診断されております。また、御本人は平成25年12月から介護老人福祉施設に入所されておられます。このことから、●●氏は年齢による体力、運動能力の低下により、農業に従事することは難しいと判断しました。  生産緑地法施行規則第5条第2項、1年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したものに該当すると判断いたしました。  よって、生産緑地法第10条による主たる従事者の証明の交付をいたしたく、よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。  説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問、御意見ございませんでしょうか。榎本さん。 ○榎本委員  これは個人情報があるので、紙には書いていないのですか。 ○今村事務局次長  後ろに議案6号ということで資料が1枚ついています。事前に配付させていただいた…… ○議長  榎本さん、よろしいでしょうか。 ○榎本委員  大丈夫です。分かりました。 ○議長  ほかに何かございますでしょうか。      (「なし」との声あり)  御意見、御質問もないようですので、報告のとおり承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  次に、日程第5、報告事項を議題といたします。(1)令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、(2)租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、(3)租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、以上3件を事務局より説明いたします。今村さん。 ○今村事務局次長  それでは、報告事項について御説明させていただきます。  本日お配りした訂正の資料を御覧いただきたいと思います。報告事項アになります。令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の上の段の表を御覧ください。令和2年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、今回総会での審議状況を御覧ください。農地として権利の移転等があったものとして、農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3、第18条及びその他のものもありませんでした。  続きまして、下の表、令和2年度農業委員会審議状況(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出はありませんでした。所有権の移転を伴う農地法第5条が件数2件、面積755.31平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和2年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和2年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。前回の総会審議状況から変更となった部分でございます。農地法第4条は前回からの変更はございません。農地法第5条では、表の2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数6件、面積1,980.31平方メートル、その下の表3段目、共同住宅・貸家に転用したものが件数1件、面積666平方メートルであります。内訳の合計は、表の右の合計欄になります。件数が7件、面積としまして2,646.31平方メートルであります。  続きまして、事前にお配りした資料の報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。この証明は、農地を相続により取得した者が、相続税の納税猶予の適用を受けるため、税務署に提出するものであります。  番号1を御説明いたします。土地の所在は柴崎1丁目●●番●●外14筆、面積は合計で7,181平方メートルであります。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。鈴木委員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書の発行を行っております。  続きまして、次のページを御覧ください。資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は東つつじケ丘1丁目●●番●●外3筆、面積は合計で2,442.80平方メートルです。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。元木会長が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺南町2丁目●●番●●外1筆、面積は合計で904.30平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。井上眞一委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町6丁目●●番●●、面積は3,039.0平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。瀧栁委員が現地確認をしております。  なお、番号1番から3番につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。3件について何か御意見、御質問ございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、以上3件の報告を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。局長、お願いします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について説明いたします。  まず、次回の総会なのですけれども、7月16日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  また、本日の配付物なのですけれども、東京都農業会議が東京都に提出した新型コロナウイルスの感染拡大への対応に関する緊急要望の取りまとめの資料が送付されてきましたので、本日配付しております。  また、農業委員会だよりも配付しておりますので、後に御覧ください。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。何か御質問ございますでしょうか。はい。 ○榎本委員  聞き逃してしまったのですけれども、7月16日ですか。 ○元木事務局長  そうですね。7月16日です。 ○榎本委員  分かりました。 ○元木事務局長  今日お配りした総会日程の裏面に日程が載っていますので。 ○議長  ほかに。 ○土方委員  また状況によっては、感染拡大とか、日程等も分かりませんよね。 ○元木事務局長  現時点では7月16日ということになっておりますけれども、二次感染とか、また緊急というところになれば、予定はまた後に御連絡させていただきます。 ○土方委員  分かりました。 ○議長  では、よろしいでしょうか。      (「なし」との声あり)  そのほか御質問ないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第22期第16回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後3時26分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              11番委員              12番委員 - 1 -