第 17 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和2年7月16日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時2分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         6番委員  鳩 山 隆 史     7番委員  元 木 幹 夫         8番委員  榎 本 弘 行     10番委員  鈴 木 正 勝         11番委員  森 田 晃 章     12番委員  伊 藤 義 治         13番委員  原     勇     14番委員  井 上 一 郎         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘     20番委員  井 上 眞 一 欠席委員     9番委員  川 端 宏 志     局長  元木勇治  次長  今村好一     書記  佐野純子  書記  山口将一 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第22期第17回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、19人の委員の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、9番議席の川端委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いします。 ○議長(元木会長)  皆さん、こんにちは。本日は総会にお集まりいただきまして、ありがとうございます。  7月に入りまして、コロナウイルスの感染者数が増え始めまして、先週200名、それから100名台と、また、今日の昼のニュースでは280名というような数字が出ております。調布市内におきましても、今月に入りまして10名ぐらい増えて、昨日現在で48名ぐらいの感染者がいるということでございます。大変な毎日を皆さん過ごされておりますが、引き続き感染予防を忘れずに、3密を避け、手洗いとうがいを実施して体調管理に十分御注意していただければと思います。  また、農地パトロールも感染予防拡大防止のために新たな取組として各委員の皆様におきましては、暑い中での調査となりますが、小まめに水分を取っていただき、休憩も取っていただき、無理をしないようにパトロールのほうを実施していただきたいと思います。  それでは、この後、議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、13番議席の原委員、14番議席の井上委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第9号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、続きまして、報告第10号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」、以上2件を事務局から説明をお願いいたします。佐野主任。 ○佐野書記  報告第9号、農地法第3条の3第1項の規定による届出について、報告第9号を御覧ください。  農地法第3条の3第1項の規定による届出についてであります。農地法第3条は、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権等の権利を設定する場合には、農業委員会の許可を受けることとなっておりますが、その権利の移転の理由が相続、または法人の合併、分割の場合は農業委員会へ届出することになっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありましたので、報告いたします。  番号1を御覧ください。土地の所在は東つつじケ丘3丁目●●番●外1筆、面積は合計で1,804平方メートルであります。権利を取得した者は●●●●氏であります。5月28日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、6月1日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外15筆、面積は合計で5,780.66平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●●氏であります。5月19日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、6月11日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は深大寺北町1丁目●●番●外4筆、面積は合計で1,862.30平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。5月19日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、6月11日に受理通知書を交付しております。  番号4を御覧ください。土地の所在は深大寺元町3丁目●●番●、面積は657平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。6月15日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、6月18日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。報告第10号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出について、資料、第10号を御覧ください。  報告第10号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出についてであります。この届出は、土地の権利の移転を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は下石原3丁目●●番●●、面積は185平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。この土地は、調布病院の西側にあり、生産緑地ではありませんが、今般、土地利用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。熊井委員が現地確認を行い、現地が農地であることを確認しております。なお、5月29日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、6月3日に受理通知書を交付しております。  続いて、番号2を御覧ください。土地の所在は染地2丁目●●番●外5筆、面積の合計は1,525.84平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、●●●●氏、譲受人はアグレ都市デザイン株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。小野副会長が現地確認を行い、現状が農地であることを確認しております。この土地は、杉森遺跡広場の北西にある土地であり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。6月9日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、6月15日に受理通知書を交付しております。  続いて、番号3を御覧ください。土地の所在は布田6丁目●●番●、面積は111平方メートルであります。譲渡人は誠賀建設株式会社、譲受人は●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。  続いて、番号4を御覧ください。土地の所在は布田6丁目●●番●外1筆、面積の合計は139平方メートルであります。譲渡人は誠賀建設株式会社、譲受人は●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。3と4、いずれも小野副会長が現地確認を行い、現状が農地であることを確認しております。この土地は、布田遺跡の北側の土地であり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。その後、農地法第5条の届出により開発業者への所有権移転となっておりました。今般、分譲住宅の建設が計画され、元地番から分筆を行い、改めて農地法第5条の届出がなされたものであります。  専決処分の報告については以上になります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、以上2件についての御報告を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。日程第4の議案につきましては、調布市農業委員会議事規則第10条において、委員会の委員は自己または同居の親族、もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができないと規定されております。議案に関係する小野副会長に一時退席していただきたいと思います。      (小野副会長退席) ○議長  日程第4、議案第7号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題といたします。事務局が朗読いたします。 ○佐野書記  議案第7号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和2年7月16日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。  提案理由。都市農地の賃借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請に対し、同法第4条第3項の規定に基づき、調布市長から計画内容の審査依頼があったため、提案するものであります。 ○議長  ただいま事務局から議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○今村事務局次長  それでは、最初に、お配りした資料の確認からさせていただきます。事前にお送りしております議案第7号資料のほか、本日机上に資料1「都市農地貸借円滑化法により生産緑地の貸借ができるようになりました」という当該法律の制度概要についてのリーフレットが1枚、資料2、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の抜粋が1枚、資料3、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)ということで4件分になります。資料4、現地の航空写真図が4件分、それと事業計画の認定申請書一式が4件分、お手元にお配りしております。皆様、資料のほうはありますでしょうか。  なお、最後に御紹介した事業計画の認定申請書につきましては、個人情報が含まれておりますで、総会終了後回収させていただきますので、よろしくお願いいたします。  今般、調布市長宛てに当該法律に基づく承認申請があり、調布市長から農業委員会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、本総会で審議いただくことになりました。  事前に送付しております、議案第7号資料、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についてを御覧ください。  それでは、番号1について、申請者(借受人)は●●●●●氏、所在地、調布市染地1丁目●●番●●、地積は363平方メートル、地目、登記地目、田、現況は畑、権利については使用貸借権、土地所有者(貸付人)は●●●●氏です。貸借の目的としましては農業経営となっております。  番号2についてです。申請者(借受人)は同じく●●●●●氏、所在地は調布市染地1丁目●●番●、地積につきましては638平方メートル、地目につきましては登記、現況ともに田となっております。権利につきましては使用貸借権、土地所有者(貸付人)は●●●●氏であります。また、貸借の目的としまして農業経営となっております。  裏面を御覧ください。番号3についてです。申請者(借受人)は●●●●氏、所在地につきましては調布市染地2丁目●番●外1筆、地積につきましては1,044平方メートル、地目につきましては登記、現況とも田となっております。権利につきましては使用貸借権、土地所有者(貸付人)は●●●●氏であります。貸借の目的としましては農業経営でございます。  最後に、番号4を御覧ください。申請者(借受人)は●●●●氏です。所在地は調布市布田6丁目●●番●、地積が1,482平方メートル、地目は登記、現況とも畑となっております。また、権利につきましては使用貸借権です。土地所有者(貸付人)は●●●●氏であります。貸借の目的としましては農業経営となっております。  これらの案件については、農業委員会が決定するには、事業認定の要件を満たしているかを確認する必要があります。  当該申請のあった●●氏、●●氏、●●氏については、既に農業を営まれ、農業に常時従事する者であるため、資料1の裏面で、事業計画の認定を受けるための要件等で示されているところの①から③、①については2つの要件両方満たすことが必要となることから具体的には4つの要件全てを満たす必要があります。  この点について事務局で確認した結果を報告いたします。  お配りした当日配付資料3、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)を御覧いただきながらお聞きください。また、現地確認の立会い委員については、記載のとおりとなっております。  また、可否の考え方についてですが、当該法律の条文及び都市農地の貸借の円滑化に関する法律の運用について――以下、運用といいますが――及び農地法関係事務に係る処理基準について――以下、事務処理基準といいます――に基づき判断をしております。  まず(1)のアについてです。法施行規則第3条第1号イの要件については、運用第3の1の(2)の⑤のアにおいて、申請都市農地において生産された農産物のうち生産量や販売金額等のおおむね5割以上を申請都市農地の所在する市町村もしくはこれに隣接する市町村の区域内または申請都市農地の所在する都市計画区域内の直売所や飲食店、学校、マルシェ、庭先等において販売すると認められることと記載されています。  番号1から4の当該申請者については、事業計画に記載のとおり、マインズショップ調布サウスゲートビル店等の市内に販売を予定していることから、基準に適合していると見ることができます。  (2)については、運用第3の1の(2)の⑤のクにおいて、具体的な取組として例示が挙げられています。  番号1から4の当該申請で計画をしている事業の内容については、借受人が収穫後の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組を想定しています。当該取組については、運用第3の1の(2)の⑤のクのcに挙げられている例示と適合しており、申請都市農地の周辺の生活環境と調和の取れた当該申請都市農地の利用と見ることができます。  (3)についてです。運用第3の1の(2)の⑥において、事務処理基準の別紙1の第3の8に準じて運用するものとしております。  事務処理基準の別紙1の第3の8において、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合についての例示が挙げられていますが、例えば、既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得、無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得等が挙げられております。これらに関し、現地を確認し、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないことを確認しております。  (4)についてですが、運用第3の1の(2)の⑥において、事務処理基準の別紙1の第3の3に準じて運用するものとしています。  事務処理基準の別紙1の第3の3第2号において、効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うと認められるかについての判断について、所有する機械、従事される労働力、農作業に従事する者の技術についてを総合的に勘案して判断するとあります。  まず、機械についてですが、●●氏、●●氏、●●氏は既にトラクター、管理機等を所有しており、通常の農作業を行うための機械を所有しております。  次に、労働力についてですが、本人を含め家族経営で営農を行っており、十分な労働力があると見ることができます。  最後の技術についてですが、●●氏、●●氏については、既に認定農業者に認定されている意欲ある農業者であること、また、●●氏についても平成27年に農業会議の企業的農業経営者顕彰を受けていることなど、農地を効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うための技術を有していると見ることができます。  以上、(1)から(4)について、全て認定要件を満たしており、当該申請が法第4条第3項第1号から第3号までに掲げる要件の全てに該当していることが確認できます。  また、当該法律においては、都市農地の貸借中に、農地所有者に相続が発生した場合、その所有者が借受人の年間従事日数の1割以上の日数を従事していたこととなれば、農業の主たる従事者として認められ、生産緑地の相続人は買取り申出を行うことが可能となります。  ただし、農地所有者が主たる従事者として認められるためには、認定申請書に農地所有者の従事内容を記載し、貸付け後は記載した作業等を実際に行う必要があります。  番号1から4の当該実施計画の中で、都市農地における耕作の事業内容に、土地所有者は、周辺住民からの相談等の受付対応、生産緑地緑辺部の道路等の見回りや清掃、農作物の生育状況の連絡を行うとともに、本件農地で行われる農業に関して年間40日以上従事すると記載があり、所有者が年間従事日数の1割以上の日数を従事する予定であることが確認できます。  以上で都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についての説明を終わります。  申請のあった認定都市農地貸付けについて、農業委員会で決定された場合は、調布市長に対し当該事業計画が適当と認める通知をすることになります。  以上で議案第7号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。このことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、このように決定することといたします。  ここで、一時退席しておりました小野副会長が席に戻ります。しばらくお待ちください。      (小野副会長着席) ○議長  次に、日程第5、報告事項を議題といたします。ア、令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、エ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上4件を事務局から説明していただきます。よろしくお願いいたします。 ○佐野書記  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和2年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出が件数4件、面積1万103.96平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和2年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出はありませんでした。所有権の移転を伴う農地法第5条が件数4件、面積1,960.84平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和2年度目的別農地転用状況について御説明します。真ん中の表の令和2年度農業委員会審議状況(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。前回の総会審議状況から変更となった部分でございます。農地法第4条は前回から変更はございません。農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数10件、面積3,941.15平方メートル、その下の表3段目、共同住宅・貸家に転用したものが件数1件、面積666平方メートルであります。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数が11件、面積4,607.15平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。この証明は、農地を相続により取得した者が、相続税の納税猶予を受けるため、税務署に提出するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外15筆、面積は合計で5,780.66平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。瀧栁委員が現地を確認しております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町1丁目●●番●外3筆、面積は1,722.30平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。瀧栁委員が現地確認をしております。  なお、番号1と2につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は飛田給1丁目●●番●外2筆、面積は合計で1,710平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野口委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は飛田給2丁目●●番●、面積は842平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●氏です。野口委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は下石原2丁目●●番●、面積は1,157平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。熊井委員が現地を確認しております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は入間町1丁目●●番●、面積は687平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。元木会長が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は上石原2丁目●●番●外5筆、面積は合計で4,645平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。森田委員が現地を確認しております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は菊野台3丁目●●番●、面積は915平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●●氏です。鈴木委員が現地確認をしております。  裏面を御覧ください。番号7について御説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●番●外2筆、面積は合計で964平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野口委員が現地確認をしております。  なお、番号1から7につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項エを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について御説明いたします。この届出は、生産緑地に関わる農地の主たる従事者である旨を証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は染地1丁目●●番●外2筆、面積は合計で973平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。小野副会長が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御意見、御質問もないようですので、以上4件の報告を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項についてです。事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  事務局から、その他報告及び連絡事項について説明します。  まず、次回の総会のほうでございます。8月13日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  次に、本年度の農業まつりについてですが、御存じのとおり、新型コロナウイルスは緊急事態宣言終了後も都内では感染者が200人を超えるなど増加傾向が見られ、いまだ予断を許さない状況が続いており、市内外から農業まつりに来場される多くの皆様や会場で販売する市内農業者の皆様などの安全・安心の確保が困難であるため、中止になりましたので、御理解のほうをよろしくお願いいたします。  また、本日、農業対策ニュースなども配付しておりますので、後に御覧ください。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  農業まつりについてですが、組合員さんの中から品評会だけでも実施できないかというような意見もございましたけれども、やはりコロナウイルス感染症で密になることも考えられる、会場の問題もございますので、最終的には中止となりましたので、御報告いたします。  ただいま事務局から説明がありました。何か御質問がございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第22期第17回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後3時46分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              13番委員              14番委員 - 1 -