第 22 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和2年12月24日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時1分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         6番委員  鳩 山 隆 史     7番委員  元 木 幹 夫         8番委員  榎 本 弘 行     10番委員  鈴 木 正 勝         11番委員  森 田 晃 章     12番委員  伊 藤 義 治         14番委員  井 上 一 郎     15番委員  熊 井   守         16番委員  杉 﨑 一三六     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘 欠席委員     9番委員  川 端 宏 志         13番委員  原     勇     17番委員  富 澤 保 夫         20番委員  井 上 眞 一     局長  元木勇治  次長  今村好一     書記  佐野純子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第22期第22回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、16人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、9番議席の川端委員、13番議席の原委員、17番議席の富澤委員、20番議席の井上眞一委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いします。 ○議長(元木会長)  皆さん、こんにちは。本日は今年最後の総会となりますが、大変お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。  早いもので、今年も残すところあと1週間となりました。年末を迎え、何かと慌ただしい日々が続きますが、お体には十分気をつけて、よい年末年始をお迎えください。  それでは、議事日程に従いまして、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、4番議席の土方委員、5番議席の瀧栁委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第18号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」、報告第19号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」、以上2件を事務局より説明いたします。よろしくお願いいたします。 ○佐野書記  農地法第4条第1項第8号の規定による転用届出書についてであります。農地法第4条の規定による転用届とは、土地の所有権の移転を行わず、農地を農地以外の地目に転用するものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は国領町5丁目●番●外4筆、面積は合計で974平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は、以前、生産緑地と市街化区域農地でありましたが、生産緑地は、令和元年12月に相続による買取り申出がなされ、買取り照会、あっせんを経まして、同年3月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で共同住宅を建設するため、地目の変更をするものであります。小野副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、10月16日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、10月30日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺東町2丁目●番●外1筆、面積は合計で307平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は生産緑地ではありませんが、今般、土地活用を図る共同住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。瀧栁委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、11月16日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、11月24日に受理通知書を交付しております。  裏面をお願いします。番号3を御覧ください。土地の所在は仙川町2丁目●番●、面積は454平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は生産緑地ではありませんが、今般、土地活用を図る共同住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。伊藤委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、11月17日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、11月17日に受理通知書を交付しております。  番号4を御覧ください。土地の所在は国領町4丁目●番●外1筆、面積は合計で583平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は、以前、生産緑地でありましたが、令和2年6月に、故障による買取り申出がなされ、買取り照会、あっせんを経まして、同年9月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で共同住宅を建設するため、地目の変更をするものであります。土方委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、11月25日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、11月30日に受理通知書を交付しております。  番号5を御覧ください。土地の所在は国領町4丁目●番●、面積は94平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は、以前、生産緑地ではありましたが、令和2年6月に、故障による買取り申出がなされ、買取り照会、あっせんを経まして、同年9月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で駐車場を建設するため、地目の変更をするものであります。土方委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、11月25日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、11月30日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第19号を御覧ください。  報告第19号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出についてであります。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。それでは、御説明いたします。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺東町5丁目●番●外1筆、面積は合計で1,421平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社ノーヴァ・アソシエイツであり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。井上一郎委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は、北ノ台小学校の東側の土地であり、生産緑地ではありませんが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、10月28日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、11月4日に受理通知書を交付しております。  続いて、番号2を御覧ください。土地の所在は小島町2丁目●番●外1筆、面積は486平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、●●●●氏、●●●●氏、譲受人は野村不動株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。杉﨑委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は、調布市役所の西側の土地であり、生産緑地ではありませんが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、10月30日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、11月4日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の2件について御承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案9号「農地法第3条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局が朗読いたします。お願いします。 ○今村事務局次長  議案第9号「農地法第3条の規定による許可申請について」、上記の議案を提出する。令和2年12月24日。提出者,調布市農業委員会会長、元木幹夫。  提案理由。農地法第3条第1項の規定により、提案するものであります。  以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○佐野書記  議案第9号について御説明いたします。農地を農地として所有権の移転を行う場合には、農地法第3条で農業委員会の許可が必要とされております。今般、農地の所有権移転の許可申請がありました。農地法第3条の許可を受けなければいけないとされている行為は、農地等についてこれを転用する目的以外で所有権を移転、また地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利等の設定する法律行為であります。つまり、農地を農地として所有権の移転や、農地の所有者が農地として他人に土地を貸すような場合には、農業委員会の許可が必要になります。農業委員会は、農地法第3条の許可申請があったときには、許可条件である以下のことについて諮り、許可、許可の決定を行います。  許可条件として、①許可を取得しようとする者(世帯を含む)は、耕作等の事業に必要な機械の所有状況、従事者の数から見て、農地取得後、耕作等の事業に供すべき農地を効率的に利用して、耕作の事業を行うことができるかどうか。②権利を取得しようとする者(世帯員を含む)は、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事することが可能か。③権利を取得しようとする者(世帯員を含む)が、その取得後において事業に供すべき農地の面積が50アールに達しているかどうかがあります。これらについて、許可申請書の記載内容及び添付書類の審査を行い、現地調査を実施することになります。  資料の議案第9号を御覧ください。土地の所在は深大寺北町6丁目●番●、地目は登記も現況も畑であり、面積は67平方メートルであります。譲渡人は調布市長・長友貴樹氏、譲受人は●●●●氏であります。このたび、調布市と●●●●氏との間で土地の交換契約が結ばれ、●●●●氏が調布市から取得した土地の中に農地として使用されている土地があったことから、農地法第3条の規定による許可申請が出されたものです。●●●●氏から調布市へも土地の提供を受けており、今後、事業用用地として活用される予定です。  譲受人の●●●●氏は、御家族、お父様とお子様2人の3人で農業経営をされており、今回の土地に接する農地は●●●●氏が所有し、植木畑として管理する生産緑地であり、農地法第3条の許可取得後は、この土地も生産緑地として申請し、植木畑として一括管理する予定であります。令和2年12月4日に、元木会長と小野副会長、地区担当の瀧栁委員及び事務局職員で現地の確認及び譲受人である●●●●氏について調査を実施いたしました。この調査では、先ほど御説明しました農地法第3条の許可条件である①と②になりますが、権利を取得しようとする者(世帯員を含む)がこの土地を取得し、今後、自己所有の農地を効率よく常時肥培管理することが可能か否かを確認しました。調査当日も●●●●氏は耕運機等で作業をしており、効率的な農業経営を行っていることが確認できました。また、当日、●●●●氏からも、土地取得後は植木畑として常時肥培管理していくことを確認しております。  ③の権利を取しようとする者(世帯員を含む)が、その取得後において、事業に供すべき農地の面積の合計が50アールに達しているかにつきましては、農地法3条の許可申請書の添付書類から、●●●●氏が所有する農地が今回取得する農地を含め、50アールに達していることを確認できました。また、申請書類には、耕作に必要な機器等の所有につきまして、トラック、パワーシャベル、耕運機、木材チッパーの記載がありました。  周辺の農地につきましては、譲受人である●●●●氏所有の農地となることから、より効率的な農業経営が行えるものと思います。  説明は以上になります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。このことについて,何か御質問がございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」の声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5、報告事項を議題といたします。報告事項は、ア、イ、ウ、エと4件ございます。  まず最初に、アからいきます。令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について。続きまして、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定よる証明(相続税の農背猶予に関する適格者証明について)。ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明について)。エ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について。以上4件を事務局より説明いたします。よろしくお願いします。 ○佐野書記  報告事項ア、令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況についてであります。  最初の表、令和2年度農業委員会審議状況(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請が1件、面積は67平方メートル。第3条の3の届出、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和2年度農業委員会審議状況(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、農地法第4条の届出は件数5件、面積は2,412平方メートル、所有権の移転を伴う農地法第5条が件数2件,面積1,907平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和2年度目的別農地転用状況について御説明いたします。令和2年度農業委員会審議状況(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。今回の審議状況での前回から変更となった部分でございます。  農地法第4条では、上から3段目の共同住宅・貸家に転用したものが件数5件、面積3,456.89平方メートル。上から4段目の駐車場に転用したものが件数1件、面積94平方メートルであります。  農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数26件、面積2万3,905.47平方メートルであります。内訳の合計は表の右の合計欄、件数35件、面積3万612.36平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項2、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。この証明は、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予を受けるため、税務署に提出するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は、深大寺北町1丁目●番●外5筆、面積は合計で3,979平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。瀧栁委員が現地確認をしております。なお、番号1については、全ての書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明について)であります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は国領町4丁目●番●、面積は665平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。土方委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町3丁目●番●外11筆、面積は合計で7,037.39平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。瀧栁委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は染地1丁目●番●外4筆、面積は合計で2,521平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。小野副会長が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は八雲台1丁目●番●外4筆、面積は合計で1,587.10平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。土方委員が現地確認をしております。  なお、番号1から4につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。報告事項エ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてであります。この届出は、生産緑地に関わる農地の主たる従事者である旨を証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は染地3丁目●番●、面積は1,121平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。事務局職員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外7筆、面積は合計で5,609平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。瀧栁委員が現地確認をしております。  なお、番号1と番号2につきましては、申請書類に不備はなく、証明書の発行を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問がありましたらお願いいたします。 ○瀧栁委員  報告事項イの●●●●さんと、報告事項エの●●●●さん、2回出てくるわけです。北町1丁目●番地●外7筆という形で、面積が違う形で出てきているのと、●●●●さんが亡くなって、●●●●さんが相続をして、農地相続をしてという形の届けが今回出たわけですけれども、2,000平米近く違いがあるわけです。相続全体は、多分自宅だとかそういうのがあるから、もっと面積が違うと思うのですが、一部をこれからもう一回農業委員会にかけて、どなたかに売って、地目変更だとかいろいろ出てくると思うのだけれども、これ、面積の違いが出てきて、同じ地番で外何筆というのが、実際には内容が総会のときには分からないわけです。調査をしてくれというときにも、図面の中に、住宅地図のここの部分だよという形のもので出てくるのだけれども、実際には公図の写しとか、そういうのはついていないわけだから、相手の申請書類の地番が書いてあるものだけしか分からないわけです。  何でかなと思ったのは、私のところに2回調査してくれと来たわけです。要するに、片方で相続ですよと。片方で農地相続するから、この分、農地で今やっているのを認めてくださいという形だから、どっちも駄目よではなくて、いいのだけれども、面積が違うわけでしょう。だから、面積が違うことについての説明を、事務局は調査をする人に分かるように物を渡してくれなければ、こっちは受け付けていいよと言ってしまっているものを、後から単にその担当地域の農業委員があんなの駄目だというわけにいかない。  その辺のことがあるのだけれども、調査をするほうとすれば、あれっと思うではないですか。この報告書を見るだけでもちょっと数字が違うというのは、どなたか本当は気がついて、現場を見た人間ではなくて、これ、何で違うのというぐらいの質問があってもいいのではないかと思うのだけれども、自分のところではないからいいやという形で流してしまっているのだったら、こうやって総会でみんなでがん首をそろえる必要はないのです。事務局が報告するというのは、それこそ毎月出来上がったものを送付するだけで十分なわけだから。  調査してくれと言われるのだから、調査するときに分かるようなものを渡してくれないと、調査するほうだって困る。さっきの●●●●氏の分もそうなわけです。どこの部分だよという図面は、現地に行かない限り、事務局は見せなかったわけです。電話で●●●さ●んはこういうことがあるからという形は受けたけれども、現実にこちらで判断できるだけのことが分かるような資料というのは、現場で見せるぐらいしかないわけです。だから、総会前にそういうものが散逸したりしたら困るから、ある程度守秘義務はあるので、抑えなければいけないというのは理解するのだけれども、実際には調査をしてくれだの、立会いをしてくれだのと言われたときに、資料も何もなしで、ただ顔を出せというのは委員に失礼なのではないですか。 ○今村事務局次長  瀧栁委員がおっしゃるように、今回、事前にこちらから御連絡させていただいて、アポイントメントを取らせていただいたところなのですけれども、確かにおっしゃるように、資料も当日にならなければお渡しできなかったということはこちらの不手際だと思いますので、今後そういうことがないように、事前に資料等もお渡しして、確認していただける時間を設けたいと思います。このたびは大変申し訳ございませんでした。次回からこういうことがないようにしてまいりますので、よろしくお願いいたします。申し訳ありませんでした。 ○議長  瀧栁さん、いいですか。 ○瀧栁委員  はい。 ○議長  瀧栁さんの意見で、これ、2,000平米違うと。この違いについても、可能であれば、この席でどのように2,000平米違うのかという説明ができたら本当はいいのだと思うのです。でも、エのほうは農業を続けるという証明だと、イのほうは、納税猶予をかける…… ○瀧栁委員  相続を受けたのと、農業を続けるというのが面積が違うのは分かるのだけれども、外5筆と書いてあって、面積があれでしょう。だから、どこかの土地を外して相続をしないで、農地相続はしたのだけれども、生産緑地にしないで、徴収猶予を受けないで、売る予定の農地が多分あると思うので、このような形になっているというのは理解できるが、それがどこなのかとか、そういうのが全然分からないわけでしょう。 ○議長  そうですね。それが少し分かるように説明していただければ、委員の皆様も理解しやすいかと。それは可能なのかな(「それは教えてしまっていいの?」との声あり)。農業委員会だから、いいのではないですか。この場だから。 ○今村事務局次長  そうしますと、今手元にありますので、納税猶予の適格者証明には入っていないところとして、主たる従事者の証明のところに入っているものとしましては、1筆、深大寺北町1丁目●の●が1,124平米あります。ここがまず2,000平米から1,124ということで、違うところの1つになります。それともう一つ、深大寺北町1丁目●の●が506平米ということで、適格者証明と主たる従事者の証明についての違う点がこちらの2筆になります。  以上でございます。 ○議長  ありがとうございます。今の件で、どなたかまたほかに質問ございますか。ないですか。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もほかにないようですので、報告の4件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」の声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について説明いたします。また、開催通知は文書でお送りいたしますが、次回の総会は1月14日木曜日、午後3時から調布市たづくり1001学習室で行いますので、よろしくお願いします。また、役員会は、同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、こちらのちょっと厚めの資料を配付している内容でございます。令和2年11月16日月曜日、午後1時30分から、東京都農業会議の令和2年度第2回臨時総会及び事業推進協議会が開催されました。  臨時総会では、東京都農業会議の理事1名の補充選任の案件に続き、事業推進協議会では、東京都農業会議の令和3年度事業の構想案などについての説明がありました。こちらの配付した資料の1ページに、「基本的方向」というのがあると思うのです。令和3年度においても、例年どおり東京都知事の指定を受けた東京都農業委員会ネットワーク構想として、農業委員会法に基づく業務を基軸とする活動を行うとし、重点事業として特定生産緑地制度や、都市農地貸借円滑化法の活用促進などを挙げております。詳細については、また後に御覧ください。  ちょっと分厚い資料で、資料№1とついてございます。こちらの主なところだけ説明させていただきます。資料の主な内容としては、農林関係予算の確保に関することなどが掲載されておりますが、10ページをめくってもらってもよろしいですか。こちら、特定生産緑地の内容でございます。令和4年10月頃から都市計画決定から30年を迎える生産緑地地区について、農地所有者等が申請することにより、これまでどおり生産緑地の優遇措置が10年延長される特定生産緑地制度の、東京都内各市の状況が掲載されております。一覧表になっておりますが、掲載していない情報は、令和2年3月末現在であります。調布市は、裏面に掲載されています。  調布市は、御存じのとおり、令和2年4月から受付を開始しております。この中で申請状況については、現在、対象件数の約55%の申請をいただいてございます。また、各市の状況について掲載してありますので、後に御覧ください。  また、主なところとして、少し飛びまして26ページをお願いします。いろいろニュースとかを出しているところなのですけれども、令和2年12月に参院本会議で可決成立した改正種苗法に関する内容が記載されています。国は、ブランド果実などの新品種の農作物の海外流出の防止を目的としたことをうたっておりますが、こちらに法案の概要とかいろいろ書いてありますので、後に御覧ください。  今回の総会には、元木会長と事務局が出席いたしましたので、よろしくお願いいたします。  続きまして、その他として、本日も「農業対策ニュース」が何ページかありますが、そういう配布物も配付しておりますので、後に御覧ください。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」の声あり)  御質問もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了いたしました。これで第22期第22回農業委員会総会を閉会いたします。  最後に、新型コロナ感染者数が大変増加しております。委員の皆様には、注意してお過ごしいただければと思います。また、今日は大変寒くなっております。年末にかけてかなり気温が冷え込むというニュースも聞いております。3密を避けて、コロナにかからないように、皆さん、本当に御家族で御注意していただきたいと願います。また、1月には、皆さん健康な状態でぜひともお会いしたいと思います。  本日は大変お疲れさまでした。                              閉会 午後3時42分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              4番委員              5番委員 - 1 -