第 25 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和3年3月18日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時2分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         7番委員  元 木 幹 夫     8番委員  榎 本 弘 行         9番委員  川 端 宏 志     10番委員  鈴 木 正 勝         11番委員  森 田 晃 章     12番委員  伊 藤 義 治         13番委員  原     勇     14番委員  井 上 一 郎         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘     20番委員  井 上 眞 一 欠席委員     6番委員  鳩 山 隆 史     局長  元木勇治  次長  今村好一     書記  佐野純子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第22期第25回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定により定足数に達していることを御報告します。  なお、6番議席の鳩山委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いします。 ○議長(元木会長)  皆さん、こんにちは。早いもので、3月も半ば過ぎとなりました。年度末の大変お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。  2月には、北多摩地区農業委員会連合会の表彰式並びに東京都農業者大会の表彰式、全て中止になってしまいました。それで、顕彰受賞者の皆様方には、先週、表彰状と記念品を御自宅のほうへ私と事務局2名でお渡しに行って、その際に写真も撮らせていただきまして、「農業委員会だより」に写真を掲載させていただくということになっております。おめでとうございます。  また、21日には緊急事態宣言が解除される予定でございますけれども、引き続き皆様方には、新型コロナウイルス感染予防に努めていただきまして、感染しないように御努力をお願いしたいと思います。  それでは、議事日程に従いまして、議事を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、11番議席の森田委員、12番議席の伊藤委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第3号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」、事務局より説明いたします。よろしくお願いします。 ○佐野書記  それでは、専決処分について御報告させていただきます。報告第3号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出について、資料、報告第3号を御覧ください。報告第3号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出についてであります。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。それでは、御説明いたします。土地の所在は深大寺北町6丁目●番●外3筆、面積は合計で1,774.99平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社東栄住宅であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。瀧栁委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。これらの土地は、都立神代植物公園の北西側にある土地であり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、2月19日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受理し、2月24日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問がございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告について承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第2号「農地法第3条の規定による許可申請について」を議題といたします。お願いいたします。 ○今村事務局次長  議案第2号「農地法第3条の規定による許可申請について」、上記の議案を提出する。令和3年3月18日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。  以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○佐野書記  それでは、議案第2号について御説明させていただきます。農地を農地として所有権の移転を行う場合には、農地法第3条で農業委員会の許可が必要とされております。今般、農地の所有権の移転の許可申請がありました。農地法第3条の許可を受けなければいけないとされている行為は、農地等についてこれを転用する目的以外で所有権の移転、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利等の設定をする法律行為であります。つまり、農地を農地として所有権の移転や、農地の所有者が農地として他人に土地を貸すような場合には、農業委員会の許可が必要になります。農業委員会では、農地法第3条の許可申請があったときには、許可条件である以下のことについて諮り、許可、不許可の決定を行います。  許可条件として、1つ目は、権利を取得しようとする者は、耕作等の事業に必要な機械の所有状況、従事者数から見て、農地取得後、耕作等の事業に供すべき農地を効率的に利用して耕作の事業を行うことができるかどうか。2つ目、権利を取得しようとする者は、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事することが可能かどうか。3つ目、権利を取得しようとする者が、その取得後において事業に供すべき農地の面積が合計で50アールに達しているかがあります。これらについて、許可申請書の記載内容及び添付書類の審査を行い、現地調査を実施することになります。  ちなみに、相続による所有権の移転は、被相続人の死亡により、法律上、当然に生ずる効果であることから、第3条の許可の対象にはなりません。この場合は、農地法第3条の3の農業委員会への届出になります。  議案第2号をおめくりいただいて、資料を御覧ください。土地の所在は上石原2丁目●番●、上石原2丁目●番●、いずれも地目、現況は畑でございます。面積は合計で287平方メートル、譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●氏であります。  譲受人の●●●●氏は、御夫妻と息子さん3名で農業経営をされております。今回の土地は、●●●●氏の御自宅から徒歩5分のところにあり、南側は地続きで、●●●●氏所有の生産緑地約2,800平方メートルとなっております。農地法第3条の今回の許可取得後は生産緑地として追加申請し、所有の畑と一括で管理をされる御予定でございます。  3月4日に、元木会長、小野副会長、地区担当の森田委員及び事務局職員で現地の確認及び譲受人であります●●●●氏について調査を実施いたしました。この調査では、先ほど御説明いたしました農地法第3条の許可条件であります1番目、2番目になりますが、権利を取得しようとする者、今回の場合は●●●●氏になりますが、土地の取得後、自己所有の農地を効率よく常時肥培管理することが可能かどうかを確認させていただきました。地区担当の森田委員からも、権利を取得される●●●●さん、息子の●●さんも農業経験があり、今後も問題なく肥培管理ができること。●●●●氏が耕作事業に必要なトラクターやマルチャーなどを所有し、効率的な農業経営を行っていることが確認できました。また、当日同席いただきました●●●●さんの息子さん、●●さんからも、土地の取得後は畑として常時肥培管理をしていくことを確認しております。  3番目の権利を取得しようとしている者、今回、●●●●氏がその取得後において、事業に供すべき農地の面積が50アール以上に達しているかどうかにつきましては、今回の許可申請の添付書類から、今回取得される農地を合わせて合計で50アールに達していることが確認できました。申請書類等には、耕作に必要な機器等の所有につきましても、トラクター1台、マルチャー1台、管理機を1台所有されているとの記載がありました。先ほども御説明いたしましたが、今回の申請される農地は、●●●●氏の所有の生産緑地と地続きであり、取得後は一括管理もでき、効率的な農業経営が行われるものと思います。  説明は以上となります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問がございましたらお願いいたします。御意見でも構いません。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、このことについて承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5、報告事項を議題といたします。本日、報告事項は2点ございます。  まず最初に、令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、租税特別措置法第70条の6第1項の規定よる証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明について)、以上2件を事務局より説明いたします。お願いします。 ○佐野書記  報告事項ア、令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況についてであります。  最初の表、令和2年度農業委員会審議状況(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請が1件、面積は287平方メートル。第3条の3の届出、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和2年度農業委員会審議状況(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、農地法第4条の届出はありませんでした。所有権の移転を伴う農地法第5条が件数1件,面積1,774.99平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和2年度目的別農地転用状況について御説明いたします。令和2年度農業委員会審議状況(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。今回の総会審議状況で前回から変更になった部分でございます。  農地法第4条では、前回から変更はありませんでした。  農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数30件、面積2万7,987.46平方メートルであります。内訳の合計は表の右の合計欄、件数39件、面積3万4,694.35平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項2を御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明について)であります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が、3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町4丁目●番●外22筆、面積は合計で2万1,953.66平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。瀧栁委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は仙川町1丁目●番●外6筆、面積は合計で3,490.12平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。伊藤委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は下石原2丁目●番●、面積は2,093.16平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。熊井委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は富士見町1丁目●番●外7筆、面積は合計で4,839平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。熊井委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外5筆、面積は合計で1,421平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。原委員が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外16筆、面積は合計で3,993平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。原委員が現地確認をしております。  番号7について御説明いたします。土地の所在は柴崎1丁目●番●外2筆、面積は合計で2,761平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。鈴木委員が現地確認をしております。  番号8について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外21筆、面積は合計で6,272平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。原委員が現地確認をしております。  なお、番号1から番号8につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問がございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の2件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について説明します。  まず最初に、次回の総会なのですけれども、4月15日木曜日、午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は、同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  その他としては、本日も「農業対策ニュース」などの配付物を配付しておりますので、後に御覧ください。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  事務局から説明がございました。この件に何か御質問がございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問もないようですので、説明のとおりといたします。  また、裏面のほうに、先ほどお話ししました顕彰受賞者のお名前が載っております。もし街でお会いしたら、おめでとうございますと一言お声をおかけいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第22期第25回農業委員会総会を閉会いたします。大変お疲れさまでした。                              閉会 午後3時24分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              11番委員              12番委員 - 1 -