第 26 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和3年4月15日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時6分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         6番委員  鳩 山 隆 史     7番委員  元 木 幹 夫         9番委員  川 端 宏 志     10番委員  鈴 木 正 勝         12番委員  伊 藤 義 治     14番委員  井 上 一 郎         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘     20番委員  井 上 眞 一 欠席委員     8番委員  榎 本 弘 行         11番委員  森 田 晃 章     13番委員  原     勇     局長  元木勇治  次長  朝倉恵一     書記  佐野純子  書記  長谷部淳一 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第26回調布市農業委員会総会を開催いたします。  議事に入ります前に、4月1日付人事異動で調布市及び農業委員会事務局職員の異動がありましたので、御紹介いたします。  最初に、行政経営部広報課から異動してまいりました生活文化スポーツ部次長の深沢です。 ○深沢生活文化スポーツ部次長  皆さん、お世話になっています。この4月1日に生活文化スポーツ部の次長になりました深沢と申します。どうぞよろしくお願いします。 ○元木事務局長  続きまして、前任の事務局次長兼農政課主査の今村が退職し、後任に生活福祉課から異動してまいりました朝倉です。 ○朝倉事務局次長  いつもお世話になっております。生活福祉課から異動してまいりました朝倉と申します。よろしくお願いいたします。 ○元木事務局長  続きまして、前任の事務局主任兼農政課主任の山口が生活福祉課に異動し、後任に教育委員会学務課から異動してまいりました長谷部です。 ○長谷部書記  いつもお世話になっております。学務課から異動してまいりました長谷部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○元木事務局長  よろしくお願いします。  なお、次長の深沢につきましては、ここで退席させていただきます。 ○深沢生活文化スポーツ部次長  冒頭だけで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 ○元木事務局長  それでは、総会の開催についてですが、ただいまのところ17人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、8番議席の榎本委員、11番議席の森田委員、13番議席の原委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いします。 ○議長(元木会長)  皆さんこんにちは。4月に入り新年度も始まりました。私たち22期農業委員の任期も残すところあと1年となってまいりました。昨年は、コロナウイルスの影響で、4月、5月には緊急事態宣言が発令され、農業委員会総会や勉強会等、いろいろ活動に影響が出ました。また、今年度に入りましても感染者拡大に伴い、調布市も今週より、まん延防止等重点措置地域に指定されました。そして、皆さんも御存じのように調布駅前で高齢者にコロナウイルスのワクチン接種も始まりました。一日でも早い新型コロナウイルスの沈静化を願うところでございます。  そして、本来ですと、この総会の後、勉強会を開催しておりましたが、今回はコロナの影響で延期とさせていただき、6月ぐらいに勉強会を開催しようかなという方向で考えております。農業委員会も引き続き、感染予防対策を取りつつ運営してまいりますので、皆様の御協力をお願いいたします。  それでは、本日は内容が結構多いので、先に進ませていただきます。議事日程に従いまして進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、14番議席の井上委員、15番議席の熊井委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第4号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第5号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」、報告第6号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」を事務局から説明いたします。事務局、お願いいたします。 ○元木事務局長  それでは、専決処分の報告について説明いたします。本日は、カラーコピーしました用紙を使いながら説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  まずは、農地法第3条から説明させていただきます。報告第4号とともに御覧ください。農地法第3条の3第1項の規定による届出についてであります。お手持ちの資料、カラーのほうから説明に入ります。  農地法第3条は、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権等の権利を設定する場合には、資料の左の矢印の許可のところなのですが、農業委員会の議案を得て許可を受けることになっておりますが、上に「ただし」と書いてあると思うのですけれども、ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではないとあります。各号の中に相続が含まれており、権利の移転の理由が相続または法人の合併、分割の場合には、資料右側の矢印のとおり、農業委員会への届出となっております。その主な理由は、相続などは農業委員会の許可と関係なく農地を相続する効力が発生しているためでございます。  それでは、さきに説明しました議案第4号のとおり、今回は相続による所有権の移転の届出が2件ありましたので、御報告をさせていただきます。送付した資料2に基づいて説明をいたします。  番号1を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●外6筆、面積は合計で1,249.31平米であり、権利を取得した者は●●●●氏であります。3月9日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は国領町4丁目●番●外4筆、面積は合計で684.31平米であり、権利を取得した者は●●●●氏であります。3月9日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  続きまして、次のページ、報告第5号を御覧ください。こちらは農地法第4条ということで、最初はカラーコピーのほうを使いながら説明させていただきます。農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出についてでございます。  農地法第4条の規定による農地転用届出とは、土地の所有権の移転を行わず、農地を農地以外の地目に転用するものであります。農地を農地以外のものにする者は、資料の左のほう、農業委員会の許可を受けることになっておりますが、赤字文の、ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではないとされている各号のうちに、市街化区域内の農地が含まれております。市街化区域である調布市では届出となっております。  それでは、さきに送付しました報告第5の説明に入らせていただきます。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺元町3丁目●番●、面積は193平米であり、申請人は●●●●氏であります。自己転用で戸建て住宅を建設するため、地目の変更をするものであります。瀧栁委員が現地確認を行い、現状が農地であることを確認しております。なお、3月2日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月4日に受理通知書を交付しております。  続きまして、番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺元町4丁目●番●、面積は303平米であり、申請人は●●●●氏であります。自己転用で資材置場にするため、地目の変更をするものであります。瀧栁委員が現地確認を行い、現状が農地であることを確認しております。なお、3月23日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月26日に受理通知書を交付しております。  続きまして、次のページを御覧ください。農地法第5条ということで、またカラー用紙のほうを交えながら説明をさせていただきます。報告第6号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」であります。  農地法第5条は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外にする者は、また同じように左の許可のほうですが、農業委員会の許可を受けることになっております。ただし、また赤字の、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでないとされている各号のうちに、市街化区域内の農地が含まれており、市街化区域である調布市では届出としております。  それでは、送付した資料に基づいて説明に入らせていただきます。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺南町4丁目●番●、面積は79平米であります。譲渡人は誠賀建設株式会社、譲受人は●●●●氏であります。転用目的は戸建て住宅の建設であります。井上眞一委員が現地確認を行い、現状が農地であることを確認しております。この土地は、高速道路の近くの土地であり、生産緑地でありませんが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を行う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  番号2を御覧ください。土地の所在は富士見町1丁目●番●、面積は110平米であります。譲渡人は誠賀建設株式会社、譲受人は●●●●氏であります。転用目的は戸建て住宅の建設であります。熊井委員が現地確認を行い、現状が農地であることを確認しております。この土地は以前、生産緑地でありましたが、相続により買取り申出を得て行為制限が解除された土地で、場所は高速道路の調布インターチェンジ近くの土地であり、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  続きまして、番号3を御覧ください。土地の所在は深大寺北町6丁目●番●外2筆、面積は合計で711平米であります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は聖建設株式会社であります。転用目的は戸建て住宅の建設であります。瀧栁委員が現地確認を行い、現状が農地であることを確認しております。この土地は、生産緑地でありましたが、相続により買取り申出を得て、行為制限が解除された都立調布北高校の土地で、今後、数軒の戸建て住宅の建設が計画されていることから、地目の変更をするものであります。  番号4を御覧ください。土地の所在は深大寺北町6丁目●番●外1筆、面積は2,080平米であります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は聖建設株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。瀧栁委員が現地確認を行い、現状が農地であることを確認しております。この土地は、都立調布北高校近くの生産緑地であり、相続に伴い買取り申出が行われております。今後、数軒の戸建て住宅の建設が計画されていることから、地目の変更をするものであります。  専決処分の報告については以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第3号「農地法第3条の規定による許可申請について」、議案第4号「故障による生産緑地法第10条の規定による証明について」、議案第5号「令和3年度調布市農業委員会活動計画について」、本日は議案が多いので、議案3件を事務局が一括で説明させていただきます。それでは、事務局、朗読をお願いいたします。 ○長谷部書記  議案第3号「農地法第3条の規定による許可申請について」、上記の議案を提出する。令和3年4月15日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。  議案第4号「故障による生産緑地法第10条の規定による証明について」、上記の議案を提出する。令和3年4月15日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。  議案第5号「令和3年度調布市農業委員会活動計画について」、上記の議案を提出する。令和3年4月15日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。 ○議長  ただいま事務局から3件の議案について朗読がございました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○佐野書記  議案第3号について御説明させていただきます。  農地を農地として所有権の移転を行う場合には、農地法第3条で農業委員会の許可が必要とされております。今般、農地の所有権移転の許可申請がありました。農地法第3条の許可を受けなければいけないとされている行為は、農地等についてこれを転用する目的以外で所有権を移転、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利等の設定をする法律行為であります。つまり、農地を農地として所有権の移転や、農地の所有者が農地として他人に土地を貸すような場合には、農業委員会の許可が必要になります。  農業委員会は、農地法第3条の許可申請があったときには、許可条件である以下のことについて諮り、許可、無許可の決定を行います。許可条件として、1つ目、権利を取得しようとする者は、耕作等の事業に必要な機械の所有状況、従事者数から見て、農地の取得後、耕作等の事業に供すべき農地を効率的に利用して耕作の事業を行うことができるかどうか。2つ目、権利を取得しようとする者は、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事することが可能か。3つ目、権利を取得しようとする者がその取得後において、事業に供すべき農地の面積が50アールに達しているかがあります。これらについて許可申請書の記載内容及び添付書類の審査を行い、現地調査を実施することになります。  ちなみに、先ほども御説明しましたが、相続による所有権の移転は、被相続人の死亡による法律上、当然に生ずる効果であることから、第3条の許可の対象にはなりません。この場合は、農地法第3条の3の農業委員会への届出になります。  議案第3号をおめくりいただいて、資料を御覧ください。土地の所在は佐須町5丁目●番●、地目、現況は畑でございます。面積は合計で25平方メートル、譲渡人は調布市長・長友貴樹氏、譲受人は●●●●氏であります。このたび、調布市と●●氏との間で土地の交換契約が結ばれ、●●氏が調布市から取得した土地が農地として使用されていることから、農地法第3条の規定による許可申請が出されたものです。●●氏からも調布市への土地の提供を受けており、市道として管理される予定です。  譲受人の●●●●氏は、御夫妻と息子さん、娘さんの4名で農業経営をされております。今回の土地は、●●氏の御自宅から徒歩3分のところにあり、南側は地続きで●●氏所有の生産緑地約3,900平方メートルとなっております。農地法第3条の今回の許可取得後は、取得した土地は生産緑地として所有の畑と一括で管理される予定でございます。  令和3年3月22日に元木会長と地区担当の原委員及び事務局職員で現地の確認及び譲受人であります●●●●氏について調査を実施いたしました。この調査では、先ほど御説明しました農地法第3条の許可条件であります1番目、2番目になりますが、権利を取得しようとする者、今回の場合は●●●●氏になりますが、土地の取得後、自己所有の農地を効率よく常時肥培管理することが可能かどうかを確認させていただきました。  地区担当の原委員からは、権利を取得される●●●●さん、奥様、息子さん、娘さんも農業経験があり、今後も問題なく肥培管理できること、●●●●氏が耕作事業に必要なトラクターや移植機などを所有し、効率的な農業経営を行っていることが確認できました。また、当日、●●氏からも土地の取得後は畑として常時肥培管理をしていくことを確認しております。  3番目の権利を取得しようとする者、今回は●●●●氏が、その取得後において事業に供すべき農地の面積が50アール以上に達しているかどうかにつきましては、今回の許可申請書の添付書類から、今回取得する農地を合わせて合計で50アールに達していることを確認できました。申請書類には耕作に必要な機器等の所有につきましても、トラクター2台、バックホー1台、移植機を1台所有されているとの記載がありました。先ほども御説明しましたが、今回申請の農地は、●●●●氏の所有の生産緑地と地続きであり、取得後は一括管理もでき、効率的な農業経営が行われるものと思います。  説明は以上になります。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。  議案第4号「故障による生産緑地法第10条の規定による証明について」、御説明させていただきます。お手元に議案第4号資料をお配りさせていただいておりますので、併せて御確認をお願いします。  生産緑地法第10条では、生産緑地行為制限の解除の条件として、農地に関しては生産緑地に指定後30年を経過した場合、主たる従事者に関しましては、相続または故障の際に買取り申出ができると規定されております。そして、農業に従事できなくなった事由が故障によるものの場合には、農業委員会の承認の上、証明書を発行することになっております。証明の申請は、証明願のほかに添付書類として対象生産緑地の案内図及び故障の原因を示す書類となっております。  議案第4号資料を御覧ください。土地の所在は富士見町1丁目●番●外3筆、面積は合計で3,952平方メートルであります。農業の主たる従事者及び申請人は●●●●氏、80歳であります。令和3年3月22日月曜日に故障の調査として、元木会長、地区担当の熊井委員及び事務局職員で●●氏の御自宅にて面談を実施いたしました。  故障の内容といたしましては、申請の際提出された医師の診断書から、●●氏は現在、心臓機能障害である洞不全症候群によりペースメーカーを装着しており、電磁干渉のため、作業工具がペースメーカーの禁忌となっており、農業に従事することは不可能であると診断されております。これらのことから、熊澤氏は心臓機能障害により農業従事を行うことは難しく、生産緑地法施行規則第5条第1項ニ、胸腹部臓器の機能の著しい障害に該当すると判断いたしました。  よって、生産緑地法第10条による主たる従事者の証明書の交付をいたしたく、よろしく御審議の上、御決定くださいますようよろしくお願いいたします。  説明は以上です。 ○朝倉事務局次長  続きまして、議案第5号「令和3年度調布市農業委員会活動計画について」、御説明いたします。議案資料、令和3年度調布市農業委員会活動計画を御覧ください。主なところを説明いたします。  最初に、基本方針であります。1ページを御覧ください。調布市の農業は、市民が望む新鮮で安全・安心な野菜や果実、花卉などを提供することを主な目的としています。地方に比べて経営面積は小さいが、多くの品目を生産しているなど、調布市の農業現状から始まり、農業従事者の高齢化や後継者問題、相続税支払いに伴う農地売却による耕作面積の縮小など、農業をめぐる環境は大変厳しいものとなっているなど、調布市の農業の現状が述べられております。  次の2ページでは、上から4行目のところですが、調布市農業委員会においても、その機能を一層強化し、法令業務のほか、次のとおり農地の保全と都市農業の育成に努めていくこととすると令和3年度に努めていく7つの基本方針が記載されております。  7つの基本方針を順番に読み上げますと、1、地産地消・食育を推し進め、市民が望む新鮮で安全かつ安心な農産物を提供する。2、優良農地の確保・保全のため生産緑地の再指定を含めた追加指定を促進するとともに、適切な肥培管理の指導に努める。3、意欲ある農業の担い手確保のために、多くの認定農業者の認定と相談会の開催など、育成支援策に力を注ぐ。4、都市農業の持続的発展を図るため、安定した農業経営の確立に向けた財政的支援を関係機関に要請する。5、環境に優しい農業を推進するため、農薬を減らし有機肥料等の利用促進を図る。6、特定生産緑地制度は、今後の都市農業・農地の行方に大きく影響することから、指定同意に向けた活動を進める。そして、近年件数が増えてきている7、都市農地貸借円滑化法を活用し、営農可能な農業者への貸借を促進する。以上の基本方針を掲げて活動していくこととなります。  次に、会議についてであります。コロナ禍での感染予防を十分に取りつつ、法令業務である審査処理等を行うため、毎月総会を開催するほか、役員会などを開催します。  続きまして、次の3ページ目になりますが、農政活動についてであります。上から順番に、1、研修会・勉強会の開催。農業委員活動の充実を図るため、国や東京都の農業振興施策の動向等に関する研修会や勉強会を開催する。  2、農地の肥培管理調査指導。生産緑地や相続税納税猶予適用農地等について、肥培管理の状況を調査し、管理不十分な農地や耕作されていない農地については、農地法第30条の規定に基づく厳格な指導を行い、併せて無断転用の防止に努める。  3、農業相談・啓発活動。農地管理や農業経営相談等を日常活動として実施し、農家の支援に努める。また、「農業委員会だより」を発行し、農地管理の必要性や農業関連情報を農家に提供し、農業の啓発に努める。など9つの活動を挙げております。  最後に、4ページの重点項目といたしましては、農地の保全・利活用ステップアップ運動を推進し、宅地化農地について生産緑地追加指定を推進するなど、具体的な取組目標を定め、以下のとおり農業委員会組織活動及び農業委員による情報収集、発信活動の推進を図ります。  1、農地制度の浸透をさらに図る。2、交流を図る。3、農地の利用促進活動の推進。4、生産緑地法などをはじめとする農業関連法令改正に関する情報提供を積極的に行うと4つの項目を挙げております。  令和3年度調布市農業委員会活動計画(案)についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、まず議案第3号「農地法第3条の規定による許可申請について」、何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  次に、議案第4号「故障による生産緑地法第10条の規定による証明について」、何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  最後に、議案第5号「令和3年度調布市農業委員会活動計画について」、何か御質問がありましたらお願いいたします。 ○土方委員  これ農業委員会の活動計画ですよね。あくまでも内容なのですけれども、いついつこういうことを実施するという予定表等はないのですか。それはまだ未定なのですか。今年度の事業計画案。これは、ただこういうことをするという文章ですよね。いつ何をやるとか、そういうのはまだできていらっしゃらないということですか。 ○元木事務局長  活動計画は、例年どおりこの言葉ということなのですけれども、計画はまた別という形になります。なので、年間計画ということで、また別にお示しする形で…… ○土方委員  年度計画はこれから作成ということになるのですか。 ○元木事務局長  そうですね。 ○議長  日程表は出しているよね。 ○元木事務局長  そうですね。あとでまた何かありましたら。 ○土方委員  分かりました。 ○議長  ほかに御質問ありませんか。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見、ほかにないようでしたら、報告3件の承認をすることで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5、報告事項を議題といたします。まず最初に、令和3年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、令和2年度農業委員会事務事業報告について、以上3件を事務局より説明いたします。お願いします。 ○佐野書記  報告事項ア、令和3年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況についてであります。最初の表、令和3年度農業委員会審議状況(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請が1件、面積は25平方メートル、第3条の3の届出が2件、面積は1,933.62平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和3年度農業委員会審議状況(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、農地法第4条の届出は件数2件、面積496平方メートルとなっております。所有権の移転を伴う農地法第5条が4件、面積2,980平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和3年度目的別農地転用状況について御説明いたします。令和3年度農業委員会審議状況(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。農地法第4条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが1件、面積193平方メートル、表の下から3段目、資材置場に転用したものが件数1件、面積303平方メートル、農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数4件、面積2,980平方メートルであります。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数6件、面積3,476平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は国領町5丁目●番●外2筆、面積は合計で2,595平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。土方委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は国領町7丁目●番●、面積は757平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。土方委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は飛田給1丁目●番●、面積は1,854平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野口委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町1丁目●番●外3筆、面積は合計で2,693.17平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。井上一郎委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は小島町3丁目●番●外2筆、面積は合計で2,157平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉﨑委員が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は西つつじケ丘1丁目●番●、面積は763平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。富澤委員が現地確認をしております。  次のページを御覧ください。番号7について御説明いたします。土地の所在は西つつじケ丘1丁目●番●外1筆、面積は合計で1,729平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。富澤委員が現地確認をしております。  番号8について御説明いたします。土地の所在は入間町3丁目●番●外2筆、面積は合計で1,786.61平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。元木会長が現地確認をしております。  番号9について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町5丁目●番●外3筆、面積は合計で3,523平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。井上眞一委員が現地確認をしております。  番号10について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町3丁目●番●、面積は943平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。瀧栁委員が現地確認をしております。  番号11について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町2丁目●番●外5筆、面積は合計で3,530平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。井上眞一委員が現地確認をしております。  番号12について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外9筆、面積は合計で2,833.19平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。原委員が現地確認をしております。  なお、番号1から番号12につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。報告事項ウ、令和2年度調布市農業委員会事務事業報告を御覧ください。  まず初めに、訂正がございます。会議、(1)総会が13回となっておりますが、12回が正しいので訂正をお願いいたします。また、アの審議事項で申請届出件数、許可・承認等件数が143件となっておりますが、正しくは138件になります。面積につきましても31万4,948.37平方メートルが正しい数字ですので、訂正をお願いいたします。申し訳ありませんでした。  それでは、御説明いたします。1、会議につきましては、総会を12回開催いたしました。総会では、農地法第3条、4条、5条、生産緑地法第10条の主たる従事者証明、租税特別措置法第70条の適格者証明、相続税及び贈与税の引き続き農業経営を行っている旨の証明の審査を行いました。審査届出件数は合計で138件あり、許可・承認等件数も同じく138件でありました。  農地の転用事実につきまして、法務局から照会が51件ありました。この照会は、法務局への登記申請があった際に、登記地目が農地の場合に現業がどうなっているのかという照会が法務局から農業委員会宛てにございます。この照会では、ほとんどの現況が農地ではない旨、回答しております。  次のページをお願いいたします。農政活動についてであります。(1)研修会は、2回ともコロナウイルス感染拡大防止のため延期となっております。  (2)農地利用状況調査、こちらは農地パトロールでございます。コロナ禍ではございましたが年2回実施し、農地の適正な管理に努めました。  (3)農業相談・啓蒙活動から(11)第62回東京都農業委員会・農業者大会までにつきましては、コロナウイルスにより書面決議になったものもありましたが、農業委員活動記録カード、農業経営者クラブの育成支援などの活動を行いました。  次に、3、役員活動でございます。年度の初めはコロナウイルス感染拡大防止のため、書面決議や中止になった会議もございますが、(1)会長は、アの北多摩地区農業委員会連合会の通常総会から始まり、次のページになりますが、テ、東京都農業委員会会長集会まで様々な活動を行っております。副会長、土地利用部会長、農業経営部会長も今年度はコロナウイルス感染拡大防止のため、調布市都市農政推進協議会の書面決議や研究集会などの役員活動を行っております。  4の顕彰受賞者につきましては、一般社団法人東京都農業会議主催の企業的農業経営顕彰、農業後継者顕彰及び農業功労者感謝状、そして北多摩地区農業委員会連合会主催の優秀農業経営顕彰につきまして対象者を推薦し、記載にあります方々がそれぞれ受賞されました。  以上で令和2年度調布市農業委員会事務事業報告を終わります。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について説明いたします。  まず次回の総会ですけれども、5月20日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  次に、(2)一般社団法人東京都農業会議主催の第128回通常総会及び東京都農業委員会会長集会が令和3年3月17日水曜日にホテルエミシア東京立川にて開催されました。当日は、一般社団法人東京都農業会議の令和3年度事業計画(案)や重点事項の説明がありました。本日は、当日配付された資料の一部を配付しております。農政情報資料も同じく本日配付しておりますので、よろしくお願いいたします。  なお、会議には元木会長が出席され、事務局が随行しております。  (3)その他ということで、ノー上着、ノーネクタイ運動の実施なのですけれども、これは予定です。例年のことですが、ノー上着、ノーネクタイ運動の実施につきましては、市において省資源、省エネルギーの推進を図る観点から、5月1日から10月31日まで、執務時間中における服装等については、特に指定された場合を除き、原則として上着は着用せず、勤務時間中の服装ということを十分認識した上で実施を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  また、本日も農政対策ニュースなどの配付物を配付しておりますので、後に御覧ください。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  事務局から説明がございました。何か御質問ございますでしょうか。ありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第22期第26回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後4時1分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              14番委員              15番委員 - 1 -