第 33 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和3年11月18日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時4分 出席委員     2番委員  野 口 達 也         3番委員  関 口 博 昭     4番委員  土 方 清 一         5番委員  瀧 栁 正 明     6番委員  鳩 山 隆 史         9番委員  川 端 宏 志     10番委員  鈴 木 正 勝         11番委員  森 田 晃 章     12番委員  伊 藤 義 治         13番委員  原     勇     14番委員  井 上 一 郎         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘     20番委員  井 上 眞 一 欠席委員     1番委員  吉 井 美華子         7番委員  元 木 幹 夫     8番委員  榎 本 弘 行     局長  元木勇治  次長  朝倉恵一     書記  佐野純子  書記  長谷部淳一     書記  秋山雄亮 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第33回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、17人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、1番議席の吉井委員、7番議席の元木会長、8番議席の榎本委員につきましては、本日、体調不良や都合などにより欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を小野副会長、よろしくお願いします。 ○議長(小野副会長)  皆さん、こんにちは。本日は元木会長が体調不良により欠席のため、副会長である私が議事を進めさせていただきます。委員の皆様には円滑な議事進行に御理解、御協力のほどお願いいたします。  それでは、本日、お忙しいところお集まりくださいまして、ありがとうございます。先週は、今年度2回目の農地パトロールがありました。大変お疲れさまでした。また、農協の回覧などでも周知しておりますが、今度の土曜日、日曜日、農業まつりがあります。新型コロナウイルス感染予防、防止のため中止となりますが、品評会は一般公開をしない形で、20日土曜日に農協神代支店にて開催されるので、よろしくお願いします。  なお、本日の総会終了後、北多摩地区優良農業経営者表彰候補者の推薦について協議いたしますので、併せてよろしくお願いいたします。  それでは、議事日程に従い議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題とします。本日の議事録署名委員には、6番議席の鳩山委員、9番議席の川端委員を指名しますので、よろしくお願いします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は本日1日といたしますが、これで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題とします。報告第18号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」を事務局から説明お願いします。 ○朝倉事務局次長  報告第18号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法第3条は、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権等の権利を設定する場合には、農業委員会の許可を受けることとなっておりますが、その権利の移転の理由が相続、または法人合併、分割の場合は、農業委員会に届出をすることになっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありましたので、報告します。  番号1を御覧ください。土地の所在は若葉町2丁目●番●外3筆、面積は合計で1,447.92平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。10月8日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。本日は議案が2件あります。まず最初の議案第9号「特定農地貸付けの承認について」を議題とします。事務局が朗読します。よろしくお願いします。 ○長谷部書記  議案第9号「都市農地貸付けの承認について」、上記の議案を提出する。令和3年11月18日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。 ○議長  ただいま事務局から議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いします。 ○秋山書記  議案第9号「特定農地貸付けの承認について」、御説明いたします。  それでは、まず初めに、お配りした資料の確認からさせていただきます。事前にお送りしております議案第9号資料に併せて、本日机の上に、横ホチキス留めの特定農地貸付けの承認申請書一式と、当日配付資料1、リーフレット、「市民農園を開設するには」、資料2、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく特定農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)」、資料3、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」をお配りしております。なお、横ホチキス留めの特定農地貸付けの承認申請書については、申請書等に個人情報が含まれておりますので、総会終了後、回収させていただきます。  それでは、市民農園の開設について御説明させていただきます。  まず初めに、お配りした資料1、リーフレット、「市民農園を開設するには」を御覧ください。  市民農園は、誰が開設するかによって手続が異なります。1つ目は、区市町村、または農業協同組合が開設する場合。2つ目は、農地所有者が自らの農地で開設する場合。3つ目は、農地を所有していない法人等が市民農園を開設する場合です。  具体的には、今年7月の議案で、深大寺北町の●●さんとアグリメディアと市が協定を結んで開設したのは、生産緑地で農地を所有していない法人等が開設する場合でしたので、3の都市農地貸借円滑化法により手続を行っておりました。  また、7月の議案以前は、●●さんが自らの農地で開設していたので、2の①で、特定農地貸付法により手続を行っておりました。  今回は調布市が開設するので、1の区市町村または農業協同組合が開設する場合の①の一般的な市民農園となります。使用する法律は、特定農地貸付法になり、●●さんが以前に自らの農地で開設していた2の①の法律と同じものを使いますが、開設の手続が異なります。手続の違いは、後ほどリーフレットの中面を御覧ください。手続は異なりますが、農業委員会の承認基準については同じとなりますので、説明は割愛させていただきます。  今般、令和3年10月26日付で、市民農園の開設者である調布市長から、市民農園の開設について承認申請がありました。事前に配付しました議案第9号資料、「特定農地貸付けの承認について」を御覧ください。  番号1について、申請者、調布市長、長友貴樹。所在地、調布市上石原2丁目●番●。地積、おおよそ900平方メートル。地目、登記地目、現況とも畑。権利、使用貸借権。土地所有者、●●●●氏。貸借目的、市民農園運営。こちらの土地は、品川通り沿いの第三小学校入り口の交差点の南側に位置しており、第三小学校のすぐ近くとなります。  番号2について、申請者、調布市長、長友貴樹。所在地、調布市下石原3丁目●番●外1筆。地積、1,609.88平方メートル。12番4は地目、登記地目、現況とも畑。12番5は登記地目が宅地,現況が畑となっています。権利、使用貸借権。土地所有者、●●●●氏。貸借目的、市民農園運営。こちらの土地は、品川通り沿いの下石原2丁目の交差点の南側に位置しており、キッチンコート西調布店の裏側になります。  番号3について、申請者、調布市長、長友貴樹。所在地、調布市若葉町2丁目●番●外4筆。地積、1,850.54平方メートル。地目、登記地目、現況とも畑。権利、使用貸借。土地所有者、●●●●氏。貸借目的、市民農園運営。こちらの土地は、神代高校の南側に位置しており、松原通り沿いの畑となります。  農業委員会が承認するには、申請された農地が特定農地貸付けに該当することを確認しなければなりません。具体的には、特定農地貸付法に定められた3つの要件全てを満たす必要があること、特定農地貸付法で定められた条件が貸付け規程の中に盛り込まれていることが要件となっています。  この点について事務局で確認した結果を報告します。お配りした資料2、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく特定農地貸付けについて」を御覧いただきながらお聞きください。  調布市市長から承認申請のあった3件の農地の貸付けについて、特定農地貸付法に定められた3つの要件として、第1の要件に、特定農地の貸付けを受ける者1人に対する貸付け面積が10アール未満であること及び相当数の借受者を対象に、一定の条件で貸付けを行うものであることとなっています。この点につきましては、申請書添付の調布市特定農地貸付規程第4条第1項第2号に、1区画の面積は15平方メートル、または21平方メートルとなっています。  第2の要件に、借受者が営利目的で農作物の栽培を行わないこととなっています。この点につきましては、貸付規程第4条第2項第2号において、営利を目的として作物を栽培することを禁止しています。  第3の要件に、貸付規程が5年以内の貸付けであることとなっています。この点につきましては、貸付規程第4条第1項第1号で、貸付期間は最大35か月、2年11か月と定めています。  次に、特定農地貸付法で定められた条件が貸付規程の中に盛り込まれているかについてです。お配りした当日配付資料2の調査票の(2)、①のアからオが定められた条件となっておりますが、全て貸付規程の中に条件が盛り込まれていることを確認済みです。  以上の点から、調布市長から承認申請のあった3件の農地の貸付けは、特定農地貸付法の規定する要件を全て満たしているため、特定農地貸付けに該当していると判断できます。この承認申請に対して申請者の行う特定農地貸付けが、特定農地貸付法第3条第3項第1号から第4号に定められた要件に全て該当すると判断された場合には、農業委員会は承認するものと定められております。  農業委員会としましては、承認申請のあった3件の農地の貸付けは、当日配付資料2の調査票(2)、②、アからエの全ての認定要件を満たしており、当該申請が法第3条第3項第1号から4号までに掲げる要件の全てを満たしているということで御報告させていただきます。  以上で特定農地貸付法第3条第3項第1号から4号までに規定する要件について説明を終わります。申請のあった特定農地貸付けについて農業委員会で承認された場合は、申請者に承認通知書を交付することとなります。  以上で議案第9号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問がありましたらお願いします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  次に、議案第10号「生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について」を議題とします。事務局が朗読します。お願いします。 ○長谷部書記  議案第10号「故障による生産緑地法第10条の規定による証明について」、上記の議案を提出する。令和3年11月18日、提出者、調布市農業委員会会長・元木幹夫。 ○議長  ただいま事務局から議案についての朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いします。 ○佐野書記  議案第10号「故障による生産緑地法第10条の規定による証明について」、御説明いたします。  生産緑地法第10条では、生産緑地行為制限解除の条件として、農地に関しては生産緑地に指定後30年を経過した場合、主たる従事者に関しては相続、または故障の際に買取り申出ができると規定されています。そして、農業に従事できなくなった事由が故障によるものの場合には、農業委員会の承認の上、証明書を発行することになっております。  証明の申請は、証明願のほか、添付書類として対象生産緑地の案内図及び故障の原因を示す書類(医師の診断書等)となっております。  議案第10号資料を御覧ください。土地の所在は深大寺元町1丁目●番●、面積は1,000平方メートルであります。農業の主たる従事者及び申請人は●●●●氏、82歳であります。故障の内容といたしましては、申請の際、提出された医師の診断書から、●●氏は現在、●●とあり、令和3年9月から通院加療中であり、病状の進行に伴い、農業に従事することが不可能であると診断されております。  令和3年11月5日金曜日に、故障の調査として元木会長、地区担当の原委員及び事務局職員で御自宅に訪問し、御本人と御家族の方と面談を実施しました。御家族の方からは、一日中家族の誰かがそばにおり、見守りや介助をしているとのこと。そのほか、いろいろお話を伺った結果、●●氏は年齢的にも高齢であり、その病状から農業従事を続けることは難しく、生産緑地法施行規則第5条第1項ハ、神経系統の機能の著しい障害に該当すると判断いたしました。よって、生産緑地法第10条による主たる従事者の証明書の交付をいたしたく、よろしく御審議の上、御決定くださいますようよろしくお願いいたします。  説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問がありましたらお願いします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5、報告事項を議題とします。  ア、令和3年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定よる証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、以上2件を事務局より説明をお願いします。 ○朝倉事務局次長  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和3年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和3年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3、届出が件数1件、面積1,447.92平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和3年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出、所有権の移転を伴う農地法第5条の届出はありませんでした。  続きまして、一番下の表、令和3年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和3年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございますが、前回の総会審議状況で、前回から変更となった部分はありませんでした。  前月から変更はありませんせんが、内訳の合計は、表の右下の合計欄、件数16件、1万4,257平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は上石原3丁目●番●外13筆、面積は合計で4,706.92平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。森田委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺南町3丁目●番●外4筆、面積は合計で3,742平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。井上眞一が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は八雲台1丁目●番●外2筆、面積は合計で812平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。原委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は布田6丁目●番●外5筆、面積は合計で5,296平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。小野副会長が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町7丁目●番●、面積は402平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。瀧栁委員が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は染地1丁目●番●外18筆、面積は合計で378.35平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。小野副会長が現地確認をしております。  番号7について御説明いたします。土地の所在は染地1丁目●番●外18筆、面積は合計で378.35平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。小野副会長が現地確認をしております。  番号8について御説明いたします。土地の所在は東つつじケ丘3丁目●番●外6筆、面積は合計で5,073平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。元木会長が現地確認をしております。  全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問等ありましたらお願いします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の2件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明をお願いします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について御説明します。  まず最初に、次回の総会ですけれども、12月16日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  次に、2番なのですけれども、農業委員会会長研修会についてです。年間の行事日程では、10月末頃、会長の現地研修会が大阪で実施される予定でしたが、新型コロナウイルスの影響から中止となり、それに代わる会長研修として今回、大阪の農業などを紹介するZoom方式の研修が令和3年10月28日木曜日、午後1時から開催されました。当日は、調布市農業委員会事務局内にて会長が参加されました。  事務局からの報告は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問等ありましたらお願いします。      (「なし」との声あり)  御質問もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第22期第33回農業委員会総会を閉会いたします。どうも御苦労さまでした。                              閉会 午後3時32分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              6番委員              9番委員 - 1 -