第 19 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和2年9月24日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時13分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         6番委員  鳩 山 隆 史     7番委員  元 木 幹 夫         9番委員  川 端 宏 志     10番委員  鈴 木 正 勝         11番委員  森 田 晃 章     12番委員  伊 藤 義 治         13番委員  原     勇     14番委員  井 上 一 郎         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         18番委員  荻 本 末 子     19番委員  小 野 一 弘         20番委員  井 上 眞 一 欠席委員     8番委員  榎 本 弘 行         17番委員  富 澤 保 夫     局長  元木勇治  次長  今村好一     書記  佐野純子  書記  山口将一 ○元木事務局長  それでは、大変遅くなり、大変申し訳ございませんでした。ただいまから第22期第19回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、18名の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、8番議席の榎本委員、17番議席の富澤委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いします。 ○議長(元木会長)  皆さん、こんにちは。本日はお集まりいただきありがとうございます。役員会が少し延びまして、定刻よりもかなり遅く総会を始めることになりましたけれども、本当に御迷惑をおかけして申し訳ございません。  9月にもなり、大分涼しくなってきましたが、季節の変わり目ということで体調を崩しやすい時期でもございます。コロナウイルス感染予防とともに、体調には十分気を配り、健康には御留意いただきたいと思います。  さて、本日は議題があるためにグループ別の出席をお願いしておりませんが、引き続きコロナウイルス感染予防を行い、総会を運営してまいります。委員の皆様におかれましては、御理解、御協力をよろしくお願いいたします。  それでは、この後、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。よろしくお願いいたします。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、16番議席の杉﨑委員、18番議席の荻本委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。本日は3件ございます。報告第12号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第13号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」、報告第14号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」、以上3件を事務局から説明いたします。山口さん、お願いします。 ○山口書記  それでは、山口から御説明させていただきます。報告第12号、農地法第3条の3第1項の規定による届出について、報告第12号を御覧ください。  農地法第3条の3第1項の規定による届出についてであります。農地法第3条は、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権等の権利を設定する場合に農業委員会の許可を受けることとなっておりますが、その権利の移転の理由が相続、または法人の合併、分割の場合は農業委員会へ届出をすることになっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありましたので、報告いたします。  番号1を御覧ください。土地の所在は下石原1丁目●番●外5筆、面積は合計で2,141平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。7月21日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月22日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は下石原2丁目●番●外1筆、面積は合計で931平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。7月21日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月22日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は富士見町3丁目●番●外2筆、面積は合計で919.82平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。8月3日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月4日に受理通知書を交付しております。  番号4を御覧ください。土地の所在は下石原2丁目●番●、面積は852平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。8月28日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月1日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いいたします。報告第13号、農地法第4条第1項第8号の規定による届出について、資料、報告第13号を御覧ください。  報告第13号、農地法第4条第1項第8号の規定による転用届出書についてであります。農地法第4条の規定による転用届とは、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以外の地目に転用するものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は上石原1丁目●番●外2筆、面積は合計で1,069平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は生産緑地ではありませんが、今般、土地活用を図る戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。森田委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、7月27日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月29日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は野水1丁目●番●外3筆、面積は合計で1,138.89平方メートルであり、申請人は,●●●●氏であります。この土地は以前、生産緑地内でありましたが、令和2年4月に買取り申出がなされ、買取り照会、あっせんを経まして、同年7月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で共同住宅を建設するため、地目の変更をするものであります。野口委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、7月31日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月3日に受理通知書を交付しております。  報告第14号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出について、次のページ、資料、報告第14号を御覧ください。  報告第14号、農地法第5条第1項第7号の規定による届出についてでございます。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものでございます。  番号1を御覧ください。土地の所在は布田3丁目●番●外1筆、面積は合計で1,421平方メートルであります。本件は借地権の設定であります。賃貸人は●●●●氏、賃借人は社会福祉法人調布白雲福祉会であり、転用目的は保育園の建設であります。小野副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、7月7日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月19日に受理通知書を交付しております。これらの土地は調布市役所の東側にある土地であり、生産緑地ではありませんでしたが、今般、保育園を建設するため社会福祉法人調布白雲福祉会が土地所有者から土地を借用して、保育園を建設するため借地権の設定と地目の変更を行う農地転用になります。  続いて、番号2を御覧ください。土地の所在は布田3丁目●番●外5筆、面積の合計は1,370.99平方メートルであります。譲渡人は日●●●●氏、譲受人は三井不動産レジデンシャル株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。小野副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。これらの土地は布田3丁目児童遊園の北側にある土地であり、生産緑地ではありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。なお、8月3日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月4日に受理通知書を交付しております。  続きまして、次のページ、番号3を御覧ください。土地の所在は深大寺北町7丁目●番●外1筆、面積は1,451平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は誠賀建設株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。瀧栁委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は都立神代植物公園の北側の土地であり、生産緑地でありましたが、相続による買取り申出を経て、行為制限の解除となっております。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものでございます。なお、8月21日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月24日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告については以上です。 ○議長  ありがとうございます。ただいま事務局から説明がございました。何か御質問ございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の3件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第8号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題といたします。事務局が朗読します。山口さん、お願いします。 ○山口書記  議案第8号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和2年9月24日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。  提案理由。都市農地の賃借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画の認定申請に対し、同法第4条第3項の規定に基づき、調布市長から計画内容の審査依頼があったため、提案するものであります。 ○議長  続いて、提案理由の説明をお願いいたします。今村次長、お願いします。 ○今村事務局次長  それでは、最初に、事前にお配りしております議案第8号資料のほかに、本日机上に資料一式をお配りしておりますので、そちらを御確認いただければと思います。皆様、よろしいでしょうか。  それでは、事前に送付しております議案第8号の資料からになります。都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についてを御覧ください。  土地の所在は調布市染地2丁目●番●、地目につきましては、登記地目は田、現況地目は畑、地積につきましては1,391平方メートル、権利につきましては使用貸借権、借受人は●●●●氏、貸付人は●●●●氏、貸借目的につきましては農業経営及び観光農園となっております。こちらの土地につきましては、調布市立杉森小学校の南側の土地ということになります。現地確認につきまして、令和2年9月17日木曜日に元木会長、小野副会長、地区担当の土方委員と事務局で行っております。  この案件について農業委員会が決定するには、事業認定の要件を満たしているか確認する必要がございます。都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定については、既に何回か議案として御審議いただいておりますので、可否の考え方及び農地法関係事務に係る処理基準につきましては割愛させていただきます。お手数ですけれども、後ほどお手元の資料3を御覧いただければと思います。  今回の案件の貸借目的には、農業経営のほかに観光農園となっていることから、予定されている観光農園について御説明させていただきます。  内容としましては、花の栽培を行い、その花を来場された方に摘み取っていただくものとなっております。花の種類については、チューリップ、ヒマワリ、コスモスなどを予定しております。スケジュールにつきましては、2021年3月、もしくは4月の開園を予定しているそうです。  なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況によっては、花の摘み取りを中止し、市内の店舗にて切り花の販売に切り替える可能性もあるそうです。  また、今回の借受人である●●●●氏は、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく都市農地の貸借で経営規模を拡大していることから、耕作面積が広過ぎて手が回らなくなって耕作できないことがないようにと農業委員から心配する声がありましたが、事業計画内には常時雇用している労働者を1名増員する予定となっていることや、別の場所で既に観光農園を実施していることから、問題はないと事務局では考えております。  申請があった認定都市農地貸付けについて、農業委員会で決定された場合は、調布市長に対し当該事業計画で適当と認める通知をすることとなります。農業委員会としましては、案件全て満たしているということで御報告をさせていただきます。  以上で都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についての説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から議案の説明がありました。このことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5、報告事項を議題といたします。本日は4件ございます。ア、令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、エ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上4件を事務局より説明いたします。山口さん、お願いします。 ○山口書記  それでは、山口から報告事項について御説明させていただきます。  資料、報告事項アを御覧ください。令和2年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和2年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出が件数4件、面積4,843.82平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和2年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数2件、面積は2,207.89平方メートル、所有権の移転を伴う農地法第5条が件数3件、面積4,242.99平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和2年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和2年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。前回の総会審議状況から変更となった部分でございます。農地法第4条は上から1段目の専用住宅に転用したものが1件、面積1,069平方メートル、上から3段目の共同住宅・貸家に転用したものが件数1件、面積1,138.89平方メートルであります。農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数15件、面積1万6,064.14平方メートル、一番下の表、その他に転用したものが件数1件、面積1,421平方メートルであります。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数19件、面積2万359.03平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。この証明は、農地を相続により取得した者が、相続税の納税猶予の適用を受けるため、税務署に提出するものでございます。  番号1について御説明いたします。土地の所在は下石原1丁目●番●外4筆、面積は合計で1,653平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏でございます。熊井委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。富士見町3丁目●番●外2筆、面積は合計919.82平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏でございます。野口委員が現地確認をしております。  なお、番号1と2につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものでございます。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町4丁目●番●、面積は698平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏でございます。井上一郎委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町1丁目●番●、面積は1,000.49平方メートルでございます。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。原委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は仙川町2丁目●番●外2筆、面積は3,878平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏でございます。伊藤委員が現地を確認しております。  なお、番号1から3につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項エを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について御説明いたします。この届出は、生産緑地に係る農地の主たる従事者である旨を証明するものでございます。  番号1について御説明いたします。土地の所在は下石原2丁目●番●、面積は488平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。熊井委員が現地確認をしております。  なお、申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の4件を承認することに御異議ございませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。お願いいたします。 ○元木事務局長  その他報告及び連絡事項について説明いたします。  まず、次回の総会ですが、10月15日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  次に、その他として本日も参考資料を幾つか配付させていただいております。まずは、令和2年度版の特定生産緑地のパンフレットを配付させていただきました。前年度に配付した令和元年度のパンフレットと内容はほぼ同じでございます。最新版では文字の配置などを変えて読みやすくなっておりますので、参考までに配付しましたので、よろしくお願いいたします。  次に、本日の議題にありました都市農地の貸借の円滑化法についてですが、大きなA3の資料でまとめさせていただいております。こちらの制度なのですけれども、他市のほうでも徐々に事例が増えてきている状況でございます。この制度は、耕作が難しくなった農地や、高齢化や担い手不足に有効な取組の1つとされており、調布市におけるこれまでの事例としてまとめさせていただいております。  平成30年11月に民間企業が仙川にシェア畑を開設したのをはじめ、令和元年度に飛田給駅近くに開設した農業体験ファームを含め2件の事例、そして令和2年度は本日の総会での議案を含め5件と合計で8件の事例となっておりますので、御承知おきください。  その他、農政対策ニュースなどの配付物も本日配付していますので、後に御覧ください。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がございました。何か御質問ございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了いたしましたので、これで第22期第19回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでございました。                              閉会 午後3時43分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              16番委員              18番委員 - 1 -