第 30 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和3年8月12日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時7分 出席委員     1番委員  吉 井 美華子         2番委員  野 口 達 也     3番委員  関 口 博 昭         4番委員  土 方 清 一     5番委員  瀧 栁 正 明         6番委員  鳩 山 隆 史     7番委員  元 木 幹 夫         8番委員  榎 本 弘 行     10番委員  鈴 木 正 勝         11番委員  森 田 晃 章     12番委員  伊 藤 義 治         13番委員  原     勇     14番委員  井 上 一 郎         15番委員  熊 井   守     16番委員  杉 﨑 一三六         17番委員  富 澤 保 夫     18番委員  荻 本 末 子         19番委員  小 野 一 弘     20番委員  井 上 眞 一 欠席委員     9番委員  川 端 宏 志     局長  元木勇治  次長  朝倉恵一     書記  佐野純子  書記  長谷部淳一 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第30回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、9番議席の川端委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を元木会長、よろしくお願いします。 ○議長(元木会長)  皆さん、こんにちは。本日もお忙しいところ、お集まりいただきありがとうございます。  先月は第4度目の緊急事態宣言が発令され、8月末まで延長されました。  そして、農地利用状況調査、農地パトロールですが、昨年同様、委員の皆様方には各自で実施していただきました。暑い中でのパトロールで大変でしたが、皆様の御協力をもちまして農地パトロールが実施できました。結果は、この後の総会終了後に事務局より報告がございます。  東京オリンピックも8日に閉会され、日本は過去最多の58個のメダルを獲得できました。  しかしながら、その一方で、コロナウイルス感染者数が記録を更新し、増加傾向でもございます。医療逼迫が懸念される中、調布市では集団接種、ファイザー製が12歳からの予約受付を開始いたしました。市民の皆様には、早い接種をしていただき、感染者数の減少に努めていただき、平穏な日常に戻ることを願うところでございます。  また、24日からパラリンピックが始まります。  そして、週間予報では、この1週間、極端な暑さは落ち着きますが、大雨災害に要警戒と報じられております。その後、残暑が厳しくなる予想でございますので、委員の皆様には、引き続き感染予防を取りつつ、お体には十分御注意ください。  それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、20番議席の井上眞一委員、1番議席の吉井委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第12号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」を事務局から説明いたします。事務局、お願いいたします。 ○長谷部書記  報告第12号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第12号を御覧ください。農地法第3条の3第1項の規定による届出についてであります。農地法第3条は、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権等の権利を設定する場合には農業委員会の許可を受けることとなっておりますが、その権利の移転の理由が相続または法人の合併、分割の場合は農業委員会への届出とすることになっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありましたので、報告します。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺元町4丁目●番●外1筆、面積は合計で543平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。7月8日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月12日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺元町4丁目●番●外1筆、面積は合計で543平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。7月8日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月12日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は富士見町3丁目●番●、面積は合計で288平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。7月8日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月12日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。このことについて何か御質問等ございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてですが、日程第4の議案につきましては、調布市農業委員会議事規則第10条において、委員会の委員は自己または同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議事は参与することができないと規定されております。議案に関係する●●委員に一時退席をお願いいたします。      (●●委員退席) ○議長  それでは、議案第7号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題といたします。事務局が朗読いたします。 ○長谷部書記  議案第7号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和3年8月12日。提出者、調布市農業委員会会長、元木幹夫。 ○議長  ただいま事務局から議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○佐野書記  それでは、最初に、お配りした資料の確認からさせていただきます。事前にお送りしております議案第7号資料のほか、本日机上に資料1「都市農地貸借円滑化法により生産緑地の貸借ができるようになりました」という当該法律の制度の概要についてのリーフレット、資料2、都市農地の貸借の円滑化に関する法律の抜粋、資料3「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)」、資料4、現地航空写真図、横ホチキス留めの事業計画の認定申請書一式をお配りしております。  なお、横ホチキス留めの事業計画の認定申請書につきましては、個人情報が含まれておりますので、総会終了後に回収させていただきます。  まず初めに、当該法律に基づく貸付制度の説明についてですが、今回8例目になりますので、省略させていただきます。  今般、令和3年6月23日付で調布市長宛てに、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づいて事業計画の認定申請があり、調布市長から6月24日付で農業委員会会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、本総会で審議していただくことになりました。  事前に送付しております議案第7号資料「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を御覧ください。  申請のあった農地の概要は、申請者、借受人、●●●●氏、所在地、調布市小島町2丁目●番●外3筆、地積、合計2,909平方メートル、登記地目、現況とも畑、権利、使用貸借権、土地所有者、貸付人、●●●●氏、貸借目的、農業経営とあります。  農業委員会が決定するに当たっては、申請のあった事業計画が、資料1のリーフレットの裏面にあります事業認定の要件を満たしているかを確認する必要があります。申請のあった●●氏は、既に農業を営まれ、農業に常時従事する者であることから、①から③、①については2つの要件両方を満たすことが必要になることから、全部で4つの要件全てを満たす必要があります。  この点について事務局で確認した結果を報告いたします。お配りした当日配付資料3「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)」を御覧いただきながらお聞きください。  現地確認については、令和3年7月21日に、元木会長、小野副会長、地区委員の杉﨑委員と事務局で確認を行っております。  また、可否の考え方についてですが、当該法律の条文及び都市農地の貸借の円滑化に関する法律の運用について――以下、運用といいます――及び農地法関係事務に係る処理基準について――以下、事務処理基準といいます――に基づき判断しております。  (1)のアについては、法施行規則第3条第1号イの要件については、運用第3第1項第2号の⑤のアにおいて、申請都市農地において生産された農産物のうち生産量や販売金額等のおおむね5割以上を申請都市農地の所在する市町村もしくはこれに隣接する市町村の区域内または申請都市農地の所在する都市計画区域内の直売所や飲食店、学校、マルシェ、庭先等において販売すると認められることと記載されております。  申請者である●●氏は、現在●歳、農協職員の傍ら農作業に従事し、父が高齢のため、●歳のときに退職し、農業を引き継がれました。令和2年度には認定農業者に認定されている意欲ある農業者であり、安定した売上げを上げております。販路については、当該申請地で生産されたものについては、マインズショップ調布、マインズショップ調布サウスゲートビル店を想定しており、市内で販売予定をしていることから、基準に適合していると見ることができます。  (2)については、運用第3第1項第2号の⑤のクにおいて、具体的な取組として例示が挙げられております。  当該申請で計画している事業の内容については、申請都市農地において生産した農産物を調布市内及び近隣で販売することを計画しており、●●氏が収穫後の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組を想定しております。当該取組については、運用第3第1項第2号の⑤のクのcに挙げられている例示と適合しており、申請都市農地の周辺の生活環境と調和の取れた当該申請都市農地の利用と見ることができます。  (3)については、運用第3第1項第2号の⑥において、事務処理基準の別紙1の第3の8に準じて運用するものとしております。  周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障の生ずるおそれがあると認められる場合についての例示が挙げられていますが、例えば、集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得、無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬の使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得等が挙げられています。これらに関し現地を確認し、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないことを確認しております。  (4)については、運用第3第1項第2号の⑥において、事務処理基準の別紙1の第3の3に準じて運用するものとしています。  事務処理基準の別紙1の第3の3の第2号において、効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うと認められるかについての判断については、所有する機械、従事される労働力、農作業に従事する者の技術についてを総合的に勘案して判断するとあります。  まず機械については、既にトラクター1台、管理機5台、ユンボ1台等を所有しており、通常の農作業を行うための機械を所有していると見ることができます。  次に、労働力についてですが、母、妻、本人の3人で営農を行っており、十分な労働力があると見ることができます。  最後に技術ですが、●●●●氏については、農作業歴は40年、令和2年度には認定農業者に認定されている意欲ある農業者であり、安定した農業経営を行っていることなど、農地を効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うための技術を有していると見ることができます。  以上、資料3の(1)から(4)について、全ての認定要件を満たしており、当該申請が法第4条第3項第1号から第3号までに挙げる要件の全てに該当することが確認できます。  また、当該法律においては、都市農地の貸借中に農地所有者に相続が発生した場合、その所有者が借受人の年間従事日数の1割以上の日数を従事していたこととなれば、農業の主たる従事者と認められ、生産緑地の相続人は買取り申出を行うことが可能となります。  ただし、農地所有者が主たる従事者と認められるためには、認定申請書に農地所有者の従事内容を記載し、貸付後は記載した作業等を実際に行う必要があります。  当該実施計画の中で、都市農地における耕作の事業内容に、土地所有者は、周辺住民からの相談等の受付対応、生産緑地縁辺部の道路等の見回りや清掃、農作物の生育状況の連絡を行うとともに、本件農地で行われる農業に関して年間40日以上従事すると記載があり、所有者が年間従事日数の1割以上の日数を従事する予定であることが確認できます。  以上で都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についての説明を終わります。  申請のあった認定都市農地貸付けについて、農業委員会で決定された場合は、調布市長に対し当該事業計画が適当と認める通知をすることになります。  以上で議案第7号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。このことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  ここで一時退席していた熊井委員が席に戻りますので、しばらくお待ちください。      (●●委員復席) ○議長  続きまして、日程第5、報告事項を議題といたします。本日、報告事項は3件ございます。  まず最初に、令和3年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、続きまして、租税特別措置法第70条の6第1項の規定よる証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明について)、次に、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上3件を事務局より説明いたします。お願いします。 ○長谷部書記  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和3年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。最初の表、令和3年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出が件数3件、面積1,374平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和3年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出と所有権の移転を伴う農地法第5条はありませんでした。  続きまして、一番下の表、令和3年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和3年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。前回の総会審議状況で、前回から変更となった部分はございません。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数10件、面積7,566平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受ける者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺南町1丁目●番●外6筆、面積は合計で4,493平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。井上眞一委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は富士見町3丁目●番●外4筆、面積は合計で3,882平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。熊井委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は小島町3丁目●番●外6筆、面積は合計で1,640.33平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。熊井委員が現地確認をしております。  なお、番号1から番号3につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項ウを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明についてを御説明いたします。この届出は、生産緑地に関わる農地の主たる従事者である旨を証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は仙川町2丁目●番●外2筆、面積は合計で3,878平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。伊藤委員が現地確認しております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町2丁目●番●外8筆、面積は合計で7,488平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。瀧栁委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●番●外4筆、面積は合計で1,724平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。野口委員が現地確認しております。  なお、番号1から番号3につきましては、申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま3件の報告事項を事務局から説明がありました。このことについて何か御質問がございましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について御説明いたします。  まず、次回の総会の予定ですけれども、9月16日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  また、その他として、本日、パンフレットを配付しております。これまでも特定生産緑地制度のパンフレットなどを配付しておりますが、東京都農業会議から令和3年度版の新しいパンフレットが送付されてきましたので、令和2年度版のパンフレットと内容は変わりませんが、参考までに本日配付しましたので、後に御覧ください。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありました。このことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第22期第30回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後3時38分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              20番委員              1番委員 - 1 -