第 2 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和4年4月21日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         2番委員  野 口 一 盛     3番委員  斉 藤 喜 兆         4番委員  杉 﨑 一三六     5番委員  杉 本 明 彦         6番委員  林     隆     7番委員  戸 坂 昭 一         8番委員  杉 本 冨美男     9番委員  倉 田 邦 昭         10番委員  榎 本 弘 行     11番委員  山 口 祐 二         12番委員  山 内 亜樹子     13番委員  矢ヶ崎 宏 始         14番委員  吉 井 美華子     15番委員  藏 見 洋 久         16番委員  田 中 敏 夫     17番委員  石 原 康 裕         18番委員  加 納 松 男     19番委員  荻 本 末 子         20番委員  篠 宮   稔 欠席委員     局長  元木勇治  次長  朝倉恵一     書記  長谷部淳一 書記  秋山雄亮 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第2回調布市農業委員会総会を開催いたします。  本日は、20人の委員の出席をいただいておりますので、農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  それでは、以降の進行を矢ヶ崎会長、よろしくお願いします。 ○議長(矢ヶ崎会長)  皆さん、こんにちは。先日は委嘱式、その後の第23期第1回総会、お疲れさまでした。本日、第2回の総会より実質的な協議に入りますので、よろしくお願いいたします。  また、本日の総会終了後に、事前に御案内いたしました研修会を行いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議事日程に従い議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題とします。本日の議事録署名委員には、2番議席の野口委員、3番議席の斉藤委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第5号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第6号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」、報告第7号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」を事務局から説明します。 ○長谷部書記  資料、報告第5号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法第3条は、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権、賃借権等の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けることとなっておりますが、その権利の移転の理由が相続または法人の合併、分割の場合は、農業委員会への届出をすることになっております。今回、相続による賃借権及び所有権の移転の届出がありましたので、報告します。  番号1を御覧ください。土地の所在は柴崎1丁目●番●外6筆、面積は3,906.17平方メートルであり、権利を取得した者は●●●●氏であります。3月14日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月15日に受理通知書を交付しております。  資料、報告第6号を御覧ください。「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」であります。農地法第4条は、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以外の地目に転用するものであります。  番号1を御覧ください。土地の所在は佐須町4丁目●番●、面積は850平方メートルであります。申請人は●●●●氏であり、転用目的は共同住宅の建設であります。原前委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、3月9日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月15日に受理通知書を交付しております。  資料、報告第7号を御覧ください。「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」であります。  ここで、説明の前に資料の訂正がございます。番号2、仙川町2丁目●番●の届出について、譲受人・賃借人欄が「飛鳥建設」になっておりますが、正しくは「飛島建設」になります。申し訳ございませんでした。  それでは、説明に入ります。農地法第5条は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は下石原3丁目●番●、面積は497平方メートルであります。譲渡人は倉林建設株式会社、譲受人は大和ハウス工業株式会社であり、転用目的は共同住宅の建設であります。熊井前委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、3月18日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月23日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は仙川町2丁目●番●、面積は121.33平方メートルであり、賃貸人は●●●●氏、賃借人は飛島建設株式会社であり、転用目的は資材置場であります。伊藤前委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、3月18日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月23日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は深大寺北町2丁目●番●、面積は1,825平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は武蔵開発株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。瀧栁前委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、3月30日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月31日に受理通知書を交付しております。  番号4を御覧ください。土地の所在は飛田給3丁目●番●外5筆、面積の合計は2,135平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏外2名、譲受人は株式会社飯田産業、転用目的は戸建て住宅の建設であります。野口前委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、3月31日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、3月31日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から3件の説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いします。杉﨑委員。 ○杉﨑委員  報告第7号のうちの番号1、下石原3丁目●番●につきましては、前任者の方々から引き継いで、後を頼むと、次の農業委員の方にお願いするということでありました。これは前委員の熊井委員さんのエリアだと思うのです。確かに私も現地を確認いたしまして、ちょっと難しいところだったけれども、これでいいのかなということで、一応引継ぎということでお願いされましたので、報告しておきます。  以上です。 ○議長  ほかに御質問はありませんか。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、この3件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第2号「令和4年度調布市農業委員会活動計画について」を議題とします。事務局が朗読します。 ○長谷部書記  議案第2号「令和4年度調布市農業委員会活動計画について」、上記の議案を提出する。令和4年4月21日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いします。 ○朝倉事務局次長  資料は議案第2号と令和4年度調布市農業委員会活動計画(案)でございます。両面で2枚、合計3枚の資料を御覧ください。  令和4年度の調布市農業委員会の基本方針や農政活動など、令和4年度調布市農業委員会活動計画について、素案を作成しましたので、主なところを説明いたします。  最初に、基本方針でございます。1ページ目を御覧ください。1ページ目では、調布市の農業は、市民が望む新鮮で安全・安心な野菜や果実、花卉などを提供することを主な目的としている。地方に比べて経営面積は小さいが、多くの品目を生産しているなど、調布市の農業現状から始まり、農業従事者の高齢化や後継者問題、相続税支払いに伴う農地売却による耕作面積の縮小など、農業をめぐる環境は大変厳しいものとなっているなど、調布市の農業の現状が述べられております。  次の2ページ目でございます。2ページ目では、上から4行目のところですが、調布市農業委員会においても、その機能を一層強化し、法令業務のほか、次のとおり農地の保全と都市農業の育成に努めていくこととすると、令和4年度に努めていくこと、7つの基本方針が記載されております。  7つの基本方針につきましては、順番に読み上げさせていただきます。  1、地産地消・食育を推し進め、市民が望む新鮮で安全かつ安心な農産物を提供する。  2、優良農地の確保・保全のため生産緑地の再指定を含めた追加指定を促進するとともに、適切な肥培管理の指導に努める。  3、意欲ある農業の担い手確保のために、多くの認定農業者の認定と相談会の開催など、育成支援策に力を注ぐ。  4、都市農業の持続的発展を図るため、安定した農業経営の確立に向けた財政的支援を関係機関に要請する。  5、環境に優しい農業を推進するため、農薬を減らし有機肥料等の利用促進を図る。  6、特定生産緑地制度は、今後の都市農業・農地の行方に大きく影響することから、指定同意に向けた活動を進める。  7、都市農地貸借円滑化法を活用し、営農可能な農業者への貸借を促進する。以上の基本方針を掲げて活動していくこととなります。  次に、2ページ目から3ページ目にかけて会議についてでございます。コロナ禍での感染予防を十分に取りつつ、法令業務である審査処理等を行うため、毎月の役員会や総会などの開催を予定しております。  続きまして、3ページ目から4ページ目にかけて農政活動についてでございます。  1、研修会・勉強会の開催。研修会につきましては、本日、この後もございます。農業委員活動の充実を図るため、国や東京都の農業振興施策の動向等に関する研修会や勉強会を開催する。  2、農地の肥培管理調査指導。生産緑地や相続税納税猶予適用農地等について、肥培管理の状況を調査し、管理不十分な農地や耕作されていない農地については、農地法第30条の規定に基づく厳格な指導を行い、併せて無断転用の防止に努める。  3、農業相談・啓発活動。農地管理や農業経営相談等を日常活動として実施し、農家の支援に努める。また、「農業委員会だより」を発行し、農地管理の必要性や農業関連情報を農家に提供し、農業の啓発に努めるなど9つの活動を挙げております。  最後に、4ページ目です。重点項目といたしましては、農地の保全・利活用ステップアップ運動を推進し、宅地化農地について生産緑地追加指定を促進するなど、具体的な取組目標を定め、以下のとおり農業委員会組織活動及び農業委員による情報収集・発信活動の推進を図りますとして、農地制度の浸透をさらに図る、交流を図る、農地の利用促進活動の推進、生産緑地法などをはじめとする農業関連法令改正に関する情報提供を積極的に行うと4つの項目を挙げさせていただいております。  令和4年度調布市農業委員会活動計画(案)についての説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  次に、議案第3号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題とします。事務局が朗読します。 ○長谷部書記  議案第3号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和4年4月21日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いします。 ○秋山書記  最初に、お配りした資料の確認からさせていただきます。事前にお送りしております議案第3号資料のほか、本日机上にホチキス留めの事業計画の認定申請書をお配りしております。ホチキス留めの事業計画の認定書につきましては、個人情報が含まれておりますので、総会終了後、回収させていただきます。  それでは、制度の概要から御説明させていただきます。資料1を御覧ください。平成30年9月に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行され、生産緑地の貸借がしやすくなりました。メリットについては大きく3つです。1つ目は、認定を受けた事業計画に従って設定された賃借権は、貸借期間が終了すれば貸借していた生産緑地が必ず所有者に返還されること。2つ目に、相続税の納税猶予の適用を受けたままで農地を貸すことができること。3つ目に、生産緑地の貸借中に相続が発生した場合、所有者が借受者の農業の業務に一定程度関与しており、市長から主たる従事者であったことが認められれば買取り申出をすることが可能というメリットがあります。このメリットを受けるためには、事業計画に対する農業委員会の決定、市の認定が必要となります。  では、具体的な事業計画の認定要件についてですが、資料1の4ページの事業計画の認定の要件を御覧ください。当該法律では、都市農地を借り受ける者によって、認定を受けるために満たさなければならない要件が異なってきます。内容については表のとおりでございますが、大きく3つ、市または農協が借り受ける場合と農業者などが借り受ける場合、法人などです。  以上が制度の概要となります。  生産緑地の貸借は、農業者の高齢化や担い手不足、農地保全に対する有効な取組にもなり、これまでに市では20件の貸借が行われています。  今般、調布市長から農業委員会会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、本総会で審議していただくことになりました。  事前に送付しております議案第3号資料、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についてを御覧ください。  番号1について、申請者、マインズ農業協同組合代表理事・田中幸雄、所在地、調布市染地1丁目●番●外2筆、地積、合計で1,154平方メートル、地目、登記地目は田、現況は畑、権利、使用貸借権、土地所有者、●●●●氏、貸借目的、農業体験運営とあります。  こちらの案件について、農業委員会が決定するには事業認定の要件を満たしているか確認する必要があります。お配りした資料1、リーフレット、都市農地貸借円滑化法により生産緑地の貸借ができるようになりましたの4ページ目を御覧ください。今回、借受人である申請者はJAとなりますので、事業計画の認定の要件としては①の2つの要件を満たす必要があります。この点について事務局で確認した結果を報告いたします。お配りした資料3、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)を御覧いただきながらお聞きください。  なお、現地確認については令和4年3月9日に事務局で確認を行っております。  (1)の事業の内容が都市農業の有する機能の発揮に特に資するものとしては、イの申請者が都市住民に農作業を体験させる取組に該当しております。具体的には、一定のJA利用者を対象に、夏と冬に収穫体験を行う農業体験運営を予定しており、基準に適合していると見ることができます。  (2)申請者が申請都市農地において、夏と冬の年2回、収穫体験を行うことを計画し、収穫後の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組を想定しており、申請都市農地の周辺の生活環境と調和の取れた当該申請都市農地の利用と見ることができ、基準に適合していると見ることができます。  なお、現地を確認し、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないことも確認しております。  以上、認定要件(1)、(2)について要件を満たしており、当該申請が法第4条第3項第1号に掲げる要件に該当することが確認できます。  また、当該法律においては、都市農地の貸借中に農地所有者に相続が発生した場合、その所有者が借受人の年間従事日数の1割以上の日数を従事していたこととなれば、農業の主たる従事者と認められ、生産緑地の相続人は買取り申出を行うことが可能となります。  ただし、農地所有者が主たる従事者と認められるためには、事業計画の認定申請書に農地所有者の従事内容を記載し、貸付け後は記載した作業等を実際に行う必要があります。当該事業計画の中で都市農地における工作の事業内容に土地所有者は年間40日以上、申請都市農地に係る周辺住民からの相談等の受付対応、当該農地及び隣接道路等の見回りや清掃、農作物の生育状況の連絡等を対応しますと記載があり、所有者が年間従事日数の1割以上の日数を従事する予定であることが確認できます。  以上で都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についての説明を終わります。  申請のあった認定都市農地貸付けについて、農業委員会で決定された場合は調布市長に対し、当該事業計画は適当と認める通知をすることになります。  以上で議案第3号の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5の報告事項を議題とします。ア、令和3年度調布市農業委員会事務事業報告について、イ、令和4年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、以上2件を事務局より説明します。 ○朝倉事務局次長  資料は事前にお配りした令和3年度農業委員会事務事業報告なのですけれども、大変失礼いたしました。机上に差替えということで、数字が違うものが配られております。合計の数字に誤りがありましたので、こちらの差替えを見ながら説明を聞いていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  では、説明に入らせていただきます。こちらにつきましては、令和3年度の農業委員会の事務事業報告ということで、昨年度の農業委員会の活動結果をまとめたものでございます。  まず、会議につきましてでございます。総会は月1回開催されまして、合計で12回開催いたしました。総会では、農地法第3条、4条、5条、18条、生産緑地法第10条の主たる従事者の証明、租税特別措置法第70条の適格者証明、相続税及び贈与税の引き続き農業経営を行っている旨の証明の審議を行いました。審議件数の合計は133件であり、許可・承認等の件数は同じく133件でありました。1ページ目の下のほうに書かれている数字でございます。  農地の転用事実につきましては、法務局から照会が57件ありまして、この照会は現況が農地以外で登記地目が畑や田んぼの場合に法務局へ登記地目の変更申請があった際に、申請地が非農地であるかの確認で、法務局から農業委員会に照会があったものの昨年度の合計件数でございます。  次のページをお願いいたします。農政活動についてでございます。まず、(1)研修会についてでございます。研修会は、1回目はコロナウイルス感染拡大防止の観点から延期とさせていただきました。もう一回につきましては、先月なのですけれども、3月17日、特定生産緑地の指定に係る農業委員会の意見集約ということで、農地の肥培管理等についての説明と生産緑地のほうで実際に肥培管理が行われているかどうか等につきまして、農業委員さんの意見集約をしましてという形で会議を実施いたしました。  (2)農地利用状況調査についてでございます。これはいわゆる農地パトロールでございます。コロナ禍ではございましたが、年に2回実施し、農地の適正な管理に努めました。  なお、7月につきましては、コロナウイルス感染拡大防止の観点と天気がよろしくなかったので、7月8日に予定していたのですけれども、実施はしなくて、7月中に各農業委員さんに管理が不十分な農地をチェックしていただいて、報告をいただいたという形で進めさせていただきました。  (3)農業相談・啓蒙活動から(10)第62回東京都農業委員会・農業者大会までにつきましては、コロナウイルスにより書面決議になったもの、中止になったものもありましたが、農業委員活動記録カード、農業経営者クラブの育成支援などの活動を行わせていただきました。  次に、3、役員活動でございます。年度の初めはコロナウイルス感染拡大防止のため、書面決議や中止になった会議もございましたが、記載のとおり様々な活動を行いました。  続きまして、3ページ目の4、顕彰受賞者についてでございます。一般社団法人東京都農業会議主催の企業的農業経営顕彰では、野菜部門で●●●●氏が受賞されました。そして、農業後継者顕彰では同じく野菜部門で●●●●氏、●●●●氏。それから、農業委員会等功労者表彰状では同じく野菜部門で●●●●氏。それから、農業功労者感謝状では同じく野菜部門で●●●●氏が表彰されております。また、北多摩地区農業委員会連合会主催の優秀農業経営顕彰につきましては、優秀農業経営顕彰としまして、同じく野菜部門でありますが、●●●●氏が受賞されました。  以上で令和3年度調布市農業委員会事務事業報告を終わります。  続けて、次のページでございます。報告事項イを御覧ください。小さい数字の表で申し訳ないのですけれども、A4の1枚の表でございます。こちらは、今し方説明した令和3年度と違いまして、今年度のという形でございます。令和4年度の農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、一番上の表でございます。令和4年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はゼロと記載されているとおり、ありませんでした。第3条の3の届出が件数1件、面積が3,906.17平方メートル、第18条及びその他のものも件数ゼロ件、ありませんでした。  下の表、令和4年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数1件、面積が850平方メートルとなっております。所有権の移転を伴う農地法第5条の届出につきましては件数が4件、面積4,578.33平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和4年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和4年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。(2)のものにつきまして、それを目的別に組み分けた表でございます。左から順に農地法第4条の表の上から3段目、共同住宅・貸家に転用したものが件数1件、850平方メートルとなっております。上の農地法第4条の数字と一致していると思います。真ん中、農地法第5条の表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数2件、面積が3,960平方メートル、表の上から3段目、共同住宅・貸家に転用したものが件数1件、面積497平方メートル、表の上から11段目、その他のところなのですけれども、今回、資材置場でございました。資材置場に転用したものが件数1件、面積121.33平方メートルとなっております。  合計は、表の右の合計欄、件数5件、面積が5,428.33平方メートルでございます。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の2件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明します。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について事務局より説明いたします。  まず、次回の総会は令和4年5月19日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  また、次回総会終了の勉強会については、農地の権利等の制限や貸借円滑化法、特定生産緑地など、今後、農業委員会総会で審議する議題に関することなどについての勉強会を行いますので、よろしくお願いいたします。  事務局からの説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了したので、これで第23期第2回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                               閉会 午後3時37分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              2番委員              3番委員 - 1 -