第 7 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和4年9月22日(木)   文化会館たづくり 1002学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         3番委員  斉 藤 喜 兆     4番委員  杉 﨑 一三六         5番委員  杉 本 明 彦     6番委員  林     隆         7番委員  戸 坂 昭 一     8番委員  杉 本 冨美男         9番委員  倉 田 邦 昭     11番委員  山 口 祐 二         12番委員  山 内 亜樹子     13番委員  矢ヶ崎 宏 始         14番委員  吉 井 美華子     15番委員  藏 見 洋 久         16番委員  田 中 敏 夫     17番委員  石 原 康 裕         18番委員  加 納 松 男     19番委員  荻 本 末 子 欠席委員     2番委員  野 口 一 盛         10番委員  榎 本 弘 行     20番委員  篠 宮   稔     局長  元木勇治  次長  朝倉恵一     書記  佐野純子  書記  長谷部淳一 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第7回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、17人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、2番議席の野口委員、10番議席の榎本委員、20番議席の篠宮委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を矢ヶ崎会長、よろしくお願いします。 ○議長(矢ヶ崎会長)  本日はお忙しい中、またお彼岸中ということもありますが、御出席いただきまして、ありがとうございます。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、本当に過ごしやすい季節になりました。季節の変わり目ですが、体には十分注意してお過ごしください。  それでは、この後、議事日程に従い議事を進めてまいります。よろしくお願いします。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題とします。本日の議事録署名委員には、12番議席の山内委員、14番議席の吉井委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日1日といたしますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第17号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第18号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」、以上2件を事務局から説明します。 ○朝倉事務局次長  それでは、報告第17号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法第3条では、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権、賃借権等の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けることになっております。ただし、その権利の移転の理由が相続または法人の合併、分割の場合は、農業委員会への届出となっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は菊野台1丁目●番●、面積は5.33平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。8月3日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月5日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は菊野台3丁目●番●、面積は201平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。8月3日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月5日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は深大寺元町4丁目●番●外3筆、面積は合計で1,307平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。8月10日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月12日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第18号を御覧ください。報告第18号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以外の地目に転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は西つつじケ丘1丁目●番●、面積は212平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は生産緑地ではなく、今般、自己転用で駐車場を建設するため、地目の変更をするものであります。田中副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、8月22日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月31日に受理通知書を交付しております。 ○議長  ただいま事務局から2件の説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いします。はい。 ○荒井委員  ちょっとささいなことだと思うのですが、机の上に置いてあった総会の報告第16号と書いてあるのですが、これ18号の間違いと認識してよろしいでしょうか。 ○朝倉事務局次長  さようでございます。訂正でございます。 ○荒井委員  ありがとうございます。 ○議長  ほかに御質問ありませんでしょうか。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の2件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の報告事項を議題とします。ア、令和4年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、エ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上4件を事務局より説明します。 ○朝倉事務局次長  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和4年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。最初の表、令和4年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出は3件、1,513.33平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和4年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数1件、面積212平方メートルとなっております。所有権の移転、賃借権の設定を伴う農地法第5条の届出はありませんでした。  続きまして、一番下の表、令和4年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和4年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございますが、今回の総会審議状況で前回から変更となった部分でございます。農地法第4条では、表の上から4段目、駐車場に転用したものが件数1件、面積212平方メートルであります。農地法第5条は、前回から変更はございません。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数22件、面積1万5,002.90平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるため、税務署に提出するための証明です。  番号1について御説明いたします。土地の所在は小島町2丁目●番●、面積は576平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本明彦委員が現地確認をしております。  なお、番号1につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町2丁目●番●外2筆、面積は合計で1,721.39平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は菊野台3丁目●番●外9筆、面積は合計で3,712平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。倉田委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町4丁目●番●外2筆、面積は合計で1,266平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は国領町6丁目●番●、面積は773平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。山口委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は国領町6丁目●番●、面積は1,219平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。山口委員が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は仙川町3丁目●番●外3筆、面積は合計で2,769平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。斉藤委員が現地確認をしております。  番号7について御説明いたします。土地の所在は飛田給1丁目●番●外2筆、面積は合計で2,650平方メートル……(「資料がありません」と呼ぶ者あり)。  すみません、では、こちらは以上という形でお願いします。そのほかのものにつきましては、次回の…… ○佐野書記  すみません、7から9まで両面コピーで裏面をコピーし漏れているので、次回の総会のときに御報告させていただきます。申し訳ありませんでした。 ○朝倉事務局次長  すみません、引き続き、報告事項エについて御説明いたします。  次のページ、報告事項エを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について御説明いたします。この届出は、生産緑地に係る農地の主たる従事者である旨を証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は西つつじケ丘4丁目●番●外3筆、面積は合計で1,046平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。倉田委員が現地確認をしております。  なお、番号1につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の4件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明します。 ○朝倉事務局次長  次回の総会の日程についてでございます。令和4年10月13日木曜日午後3時から、次回はこちらではなくて、通常どおりの1001学習室にて開催を予定しておりますので、予定を空けておいていただけると助かります。役員会につきましては、同日午後2時30分から予定しております。  以上でございます。 ○佐野書記  それでは、(2)東京都指導農業士について御説明させていただきます。  まず初めに、お手元に配付した資料の確認をお願いします。指導農業士認定における確認書、東京都指導農業士認定推薦書、リーフレット東京都指導農業士募集の御案内になります。  まずはリーフレットを御覧ください。この指導農業士の制度は、農業の担い手不足を背景に、国の働きかけにより全国に広まった制度です。農業技術や経営管理能力に優れた農業者であり、農業の担い手に対する指導、活動等を行い、農業の発展に資する農業者に対し、各都道府県の知事が認定しています。現在、全国で約1万人認定されており、情報交換、研究活動、各地域農業の振興や担い手育成のために活躍されています。  東京都では、農業者の高齢化や後継者不足等による人材の確保、育成が大きな課題である一方、新規就農希望者が増えている現状を受け、東京農業のさらなる振興を図っていくため、平成28年度に東京都指導農業士制度が創設されました。  指導農業士になりたい農業者から認定申請があった場合、まず、農業委員会事務局が事前相談を受け、その後、農業委員会会長の推薦書を添付し、東京都産業労働局農林水産部に対し申請書等書類を提出いたします。調布市では、これまで令和2年に●●●●氏が指導農業士として認定されており、今回、お2人目として、国領町1丁目の●●●●氏から農業委員会に東京都指導農業士認定申請書が提出されたので、当該申請及びその内容、審査結果について御報告させていただきます。  まず、指導農業士認定における確認書を御覧ください。●●●●氏が指導農業士として認定されるためには、東京都指導農業士認定要領第3の規定に基づき、(1)から(8)の認定基準の全てに該当すると認められる必要があります。申請書類は、内容を事務局で確認し、9月1日に農業委員会会長、副会長、事務局職員において、●●●●氏の圃場の現地確認と御本人からのヒアリングを行い、(1)から(8)について全ての認定基準を満たし、当該申請が要領第3に挙げる要件の全てに該当していることを確認しております。  次のページの東京都指導農業士認定推薦書(案)は、申請書類、現地確認、●●●●氏へのヒアリングを基に作成しております。総会終了後、事務処理を行い、提出期限の10月21日までに提出する予定です。推薦後、11月上中旬頃に東京都農林水産部で認定審査会が行われ、11月中下旬頃に認定決定の通知が農業委員会と申請者に送付される予定です。  なお、当該申請内容及び推薦については、本日開催されました農業委員会役員会にて審議を行い、農業委員会として推薦を行うことについて承認をいただいております。  事務局からの説明は以上です。 ○朝倉事務局次長  (3)北多摩地区農業委員・農地利用最適化推進委員研修会の結果についてでございます。  9月13日火曜日午後1時半から、こちらの建物たづくり11階の第2創作室で、荒井委員、山内委員、事務局職員でウェブにて参加しました。こちらにつきましては、後ほどまたお話ししたいと思います。  (4)令和4年度東京都農業会議臨時総会の状況についてでございます。令和4年度臨時総会資料、令和4年8月17日の資料になります。こちらを御覧いただきながら話を聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  こちらの会議ですが、役員のみのウェブ開催となりまして、それ以外の会員につきましては、書面による審議という形式を取らせていただきました。その後、第1号議案から第3号議案について、原案のとおり決定したと報告を受けましたので、この会では、第3号議案、農業委員会法第53条に基づく東京都への意見の提出についての内容を報告させていただきます。  東京都へ提出した意見は、主に3点ございました。1点目につきましては、肥料、飼料及び生産関連資材等の急激な価格高騰に対して、直接的な支援策を早期に講じてもらいたいという意見でございます。  2点目は、平成27年に相続税の課税がさらに強化されたことにより、都市農地の減少に歯止めがかからない状況になっていることを踏まえまして、相続税制等の抜本的な改正を強く働きかけてもらいたいという意見でございます。  3点目につきましては、持続可能な東京農業を支える農業経営及び農地保全の促進対策として、東京都産農産物の積極的な活用と消費拡大につながる流通、販売対策や都民の購買意欲の向上を促す取組を強化してもらいたいという意見でございます。  そのほかの意見につきましては、こちらの配付した資料にあるとおりでございますので、申し訳ございませんが、各自で確認のほどよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。倉田委員、どうぞ。 ○倉田委員  質問ではないですけれども、先ほどの東京都指導農業士の認定推薦書(案)なのですが、所在地、農業委員会はいいのですけれども、会長の名前の漢字が抜けていると思うので、直しておいてもらえればと思います。 ○佐野書記  失礼しました。御指摘ありがとうございます。修正して提出したいと思います。 ○倉田委員  以上です。 ○議長  御指摘ありがとうございます。ほかに御意見、御質問ありませんでしょうか。      (「なし」との声あり)  御質問もないようですので、それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第23期第7回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                               閉会 午後3時27分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              12番委員              14番委員 - 1 -