第 12 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和5年2月9日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時3分 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         2番委員  野 口 一 盛     3番委員  斉 藤 喜 兆         4番委員  杉 﨑 一三六     5番委員  杉 本 明 彦         6番委員  林     隆     7番委員  戸 坂 昭 一         8番委員  杉 本 冨美男     9番委員  倉 田 邦 昭         10番委員  榎 本 弘 行     11番委員  山 口 祐 二         12番委員  山 内 亜樹子     13番委員  矢ヶ崎 宏 始         14番委員  吉 井 美華子     15番委員  藏 見 洋 久         16番委員  田 中 敏 夫     17番委員  石 原 康 裕         18番委員  加 納 松 男     19番委員  荻 本 末 子         20番委員  篠 宮   稔     局長  元木勇治  次長  朝倉恵一     書記  佐野純子  書記  長谷部淳一 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第12回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ18人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを報告します。  なお、6番議席の林委員、10番議席の榎本委員につきましては、本日都合により遅れる旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を矢ヶ崎会長、よろしくお願いします。 ○議長(矢ヶ崎会長)  皆さん、こんにちは。先月は講師を招いての研修会、お疲れさまでした。去年あたりからコロナ禍で中止や縮小となっていた行事が再開する動きが相次いでおりますが、今月16日には、第64回東京都農業委員会・農業者大会が開催されますので、引き続き農業委員の皆様には行事への参加など、御協力よろしくお願いいたします。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題とします。本日の議事録署名委員には、4番議席の杉﨑委員、7番議席の戸坂委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第3号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第4号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」、報告第5号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」、以上3件を事務局から説明します。 ○朝倉事務局次長  それでは、報告第3号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法第3条では、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権、賃借権等の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けることになっております。ただし、その権利の移転の理由が相続または法人の合併、分割の場合は、農業委員会への届出となっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は西つつじケ丘4丁目●番●外3筆、面積は合計で1,046平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏外2名であります。1月11日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、1月12日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は飛田給2丁目●番●外21筆、面積は合計で8,182平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。1月13日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、1月17日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は深大寺元町2丁目●番●外27筆、面積は合計で7,572平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。1月23日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、2月1日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第4号を御覧ください。報告第4号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以外の地目に転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は仙川町2丁目●番●、面積は419平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は第八中学校の南側にある土地であり、以前は生産緑地ではありましたが、令和3年7月に買取り申出がなされ、同年10月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で学童クラブ施設を建設するため、地目の変更をするものであります。藏見委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、1月12日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、1月20日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第5号を御覧ください。報告第5号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は仙川町2丁目●番●、面積は1,025.93平方メートルであります。使用貸付人は●●●●氏、使用借受人は林建設株式会社であり、転用目的は資材置場としての一時使用であります。藏見委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は第八中学校の南側にある土地であり、以前は生産緑地ではありましたが、令和3年7月に買取り申出がなされ、同年10月に行為制限の解除となっておりました。今般、隣地の土地の工事の資材置場として、令和5年1月31日から令和5年6月30日まで使用され、工事終了時には現状回復されます。  なお、1月11日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、1月20日に受理通知書を交付しております。  続いて、番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺南町4丁目●番●、面積は752平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社アーネストワンであり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。加納委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は深大寺小学校の東側にある土地であり、生産緑地ではありませんが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、1月23日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、1月27日に受理通知書を交付しております。  続いて、番号3を御覧ください。土地の所在は国領町4丁目●番●、面積は33平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は有限会社大喜であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。この土地は第二小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地ではありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、1月26日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、1月31日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から3件の説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の3件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。日程第4の議案第1号につきましては、調布市農業委員会議事規則第10条において、委員会の委員は自己または同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできないと規定されており、議案に関係する●●委員に一時退席していただきます。      (●●委員退席) ○議長  それでは、事務局、朗読をお願いいたします。 ○長谷部書記  議案第1号「農地法第3条の規定による許可申請について」、上記の議案を提出する。令和5年2月9日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま議案について朗読がありましたが、続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○長谷部書記  議案第1号「農地法第3条の規定による許可申請について」を御説明いたします。  それでは、議案第1号を御覧ください。農地の所在は深大寺南町2丁目●番●、地目は登記、現況ともに田です。面積は登記地積700平方メートル、所有権移転が目的です。譲渡人は●●●●氏、譲受人は調布市長、長友貴樹氏です。申請事由は特殊事由で、調布市が権利を取得し、公用または公共用に供するためになります。調布市は令和4年9月30日に令和4年度第2回調布市公共用地取得活用等検討委員会を開催した結果、深大寺・佐須地域において環境資源の保全・活用を図るため、当該土地の取得を決定しています。  初めに、当該地で事業を実施する調布市環境政策課の事業内容について御説明いたします。  議案第1号、資料1、調布市環境政策課事業説明資料の1ページ、深大寺・佐須地域農の風景育成地区構想図を御覧ください。  環境政策課では、深大寺・佐須地域の環境資源を保全していくため、深大寺・佐須地域環境保全活用基本計画を策定しています。当該地域の都市農地を含む環境資源を保全し、農のある風景を維持していくため、東京都の農の風景育成地区に指定されています。  今回、この地域にある農地を公共用地として取得し、環境政策課の事業を計画しています。  2ページの対象地の公共的活用計画(案)を御覧ください。事業計画(案)について御説明いたします。  対象地では、落ち葉を堆肥化する自然循環の体験イベント、ビオトープの保全、育成による市民が身近に農と自然に触れ合える機会の創出や農を通じた環境教育、食育の推進を計画しております。これらの事業の運営は、NPO法人東京あぐりに業務委託することを予定しております。  3ページの対象地の活用(予定)を御覧ください。NPO法人東京あぐりについて御説明いたします。  NPO法人東京あぐりは、主に東京都立農業高校の教員OB、PTAなど関係者で組織されているNPO法人になります。現在、柏野小学校北側の公共用地で実施している環境学習事業についても、NPO法人東京あぐりに業務委託しています。  対象地の業務委託内容は、環境保全活動に取り組む市民や近隣学校の児童・生徒などを対象とした環境学習や環境学習事業実施に必要な環境整備などを業務委託することを予定しています。  次に、農地法第3条の許可申請書が提出された経緯について御説明します。  これまで農地を公共用地として調布市が権利を取得する際は、農地法第5条の例外により、農地法の手続をすることなく権利を取得しております。今回の案件についても、調布市が調布市都市計画神代公園区域の農地を深大寺・佐須地域において、環境資源の保全、活用を図るため、公共用地として権利を取得し、都立神代公園となるまでの一時利用として調布市環境政策課の事業を実施するため、農地法第5条の例外を適用することができます。  しかし、様々な補助金がある中、今回は議案第1号、資料2の東京都農林水産振興財団の生産緑地買取・活用支援事業補助金を公共用地取得の財源といたしたく、環境政策課が交付申請をしたところ、東京都農林水産振興財団から補助金交付を受けるに当たり、農地法第3条の許可証の提出を求められたことから、令和5年1月19日付で農地法第3条の許可申請書が提出されました。そのため、今回の案件につきましては、農地法第3条の手続を取ることとなりました。  次に、提出されました許可申請書に基づき、調査しましたので、報告いたします。議案第1号、資料3、農地法第3条の規定による許可申請の調査書を御覧ください。  令和5年1月30日に矢ヶ崎会長、田中副会長、事務局職員で現地調査を実施しました。現地では、環境政策課職員から事業計画の内容について説明がありました。  次に、許可要件についてです。農業委員会が許可するか不許可にするかを決めることになりますが、許可してはならない場合について、表のとおり、農地法第3条第2項第1号から7号まで要件があります。この要件に1つでも該当してしまうと、原則許可できないこととなります。  しかし、今回、特殊事由による申請になります。議案第1号、資料4のとおり、農地法施行令第2条第1項第1号のロにおいて、地方公共団体がその権利を取得しようとする農地を公用または公共用に供すると認められる場合には、要件の第1号、第2号、第4号、第5号につきましては、要件該当の確認が不要となることが規定されています。  今回、調布市が取得しようとする農地を公用または公共用に供すると認められる場合となるため、要件の第1号、第2号、第4号、第5号の該当確認は不要となります。残りの要件の第3号、第6号、第7号について該当有無を御説明いたします。  まず、第3号、信託の引受けにより権利を取得しようとする場合については、今回は信託に関する事案ではないため、該当しません。  次に、第6号、所有権以外の権原で耕作している者が転貸しようとする場合については、該当地は譲渡人に所有権があるため、該当しません。  最後に、第7号、周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがある場合については、先ほど御説明したとおり、当該地において環境政策課が環境学習事業を実施するので、周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがある場合には該当しません。  以上の内容から、農地法第3条の許可要件は全て許可相当であることを報告いたします。  議案第1号「農地法第3条の規定による許可申請について」の説明は以上となります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。杉﨑委員、どうぞ。 ○杉﨑委員  その中で、これは質問というか聞きたいことなのですけれども、対象地の活用(予定)、あくまでも予定となっておりますが、運営先、委託先が都立農業高校と書いてございますが、これは都立神代農場辺りが基本なのでしょうか。 ○長谷部書記  神代農場を扱っている都立農業高校のことをいっております。 ○杉﨑委員  それで元PTAが理事長を務めているということですけれども、どなたか分かりますか。 ○長谷部書記  すみません、お名前までは。 ○杉﨑委員  分かりました。うちのほうでちょっと聞いてみます。  以上です。 ○議長  ありがとうございました。ほかに何かありますでしょうか。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたしました。  ここで一時退席した●●委員が席に戻ります。しばらくお待ちください。      (●●委員復席) ○議長  続きまして、日程第5の報告事項を議題とします。ア、令和4年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、ウ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上3件を事務局より説明をお願いいたします。 ○朝倉事務局次長  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和4年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。最初の表、令和4年度農業委員会審議状況について(1)、2段目区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請は1件、700平方メートル、第3条の3の届出は3件、1万6,800平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和4年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数1件、面積は419平方メートル、所有権の移転、賃借権の設定を伴う農地法第5条の届出が件数3件、面積1,810.93平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和4年度目的別農地転用状況について御説明いたします。 真ん中の表の令和4年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございますが、今回の総会審議状況で前回から変更となった部分でございます。農地法第4条は一番下のその他に転用したものが件数1件、面積419平方メートルであります。農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数16件、面積1万3,950.08平方メートル。一番下のその他に転用したものが件数3件、面積1,765.95平方メートルであります。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数35件、面積2万2,985.60平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町6丁目●番●外4筆、面積は合計で2,281.43平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本冨美男委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は柴崎1丁目●番●外13筆、面積は合計で8,083.11平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。戸坂委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は柴崎1丁目●番●外6筆、面積は合計で3,947.84平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。戸坂委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町3丁目●番●外10筆、面積は合計で3,358.66平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は若葉町3丁目●番●外2筆、面積は合計で2,221平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。藏見委員が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町4丁目●番●外4筆、面積は合計で1,905.39平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本冨美男委員が現地確認をしております。  なお、番号1から番号6につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。資料、報告事項ウを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について御説明いたします。この届出は、生産緑地に係る農地の主たる従事者である旨を証明するものです。相続によるものの証明するものでございます。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺南町4丁目●番●外2筆、面積は合計で1,595平方メートル、主たる従事者は●●●●氏43であります。加納委員が現地確認をしております。  なお、番号1につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明をお願いいたします。 ○朝倉事務局次長  その他報告及び連絡事項についてでございます。  次回の総会日程についてですが、令和5年3月16日木曜日午後3時から、調布市文化会館たづくり1001学習室にて。役員会は同日午後2時半から開催いたしますので、御出席のほどよろしくお願いいたします。  2番目、第64回東京都農業委員会・農業者大会についてでございます。こちらはいよいよ来週、2月16日に日程がやってまいります。場所なのですけれども、J:COMホール八王子で開催されますので、既に御出席を申し込んでいただいている農業委員の皆様につきましては、御案内で示しているとおり、当日、午前11時半頃に文化会館たづくりとアフラックの間の道路に集合していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、その下のところ、3点目、一般社団法人東京都農業会議よりのお知らせというところでございます。こちらは農業委員会活動のスローガンにつきまして、以前、こちらの会で御説明さしあげまして、スローガンを募集させていただいたところ、調布市からは3名の農業委員さんから御応募をいただきました。その結果なのですけれども、令和5年度から3年間農業委員会活動のスローガンとして6点のスローガンが決定されました。そのスローガンがそちらに載っている6点でございます。  このスローガンの決定に当たりまして、うちの農業委員の3名の委員さん、荒井委員さん、山内委員さん、吉井委員さんのスローガンの文章の一部やアイデアを採用させていただいたということで御連絡を受けました。どうもおめでとうございます。  また、このスローガンにつきましては、来週の第64回東京都農業委員会・農業者大会の壇上に掲げるということでございますので、来週参加していただける農業委員さんはそちらも御覧いただければと思います。  このことにつきましては、調布市の農業委員さんが積極的にこのような活動をしているというアピールになるかと思いますので、今後もこのようなことがありましたら奮って参加のほどよろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、説明のとおりとさせていただきます。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第23期第12回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後3時40分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              4番委員              7番委員 - 1 -