第 13 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和5年3月16日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         2番委員  野 口 一 盛     3番委員  斉 藤 喜 兆         4番委員  杉 﨑 一三六     5番委員  杉 本 明 彦         6番委員  林     隆     8番委員  杉 本 冨美男         9番委員  倉 田 邦 昭     11番委員  山 口 祐 二         12番委員  山 内 亜樹子     13番委員  矢ヶ崎 宏 始         14番委員  吉 井 美華子     15番委員  藏 見 洋 久         16番委員  田 中 敏 夫     17番委員  石 原 康 裕         18番委員  加 納 松 男     19番委員  荻 本 末 子         20番委員  篠 宮   稔 欠席委員     7番委員  戸 坂 昭 一         10番委員  榎 本 弘 行     局長  元木勇治  次長  朝倉恵一     書記  佐野純子  書記  長谷部淳一 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第13回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、18人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、7番議席の戸坂委員、10番議席の榎本委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を矢ヶ崎会長、よろしくお願いします。 ○議長(矢ヶ崎会長)  皆さん、こんにちは。3月に入り、急に温かい陽気だったり寒い日だったりと体調を崩しやすい季節ですので、皆様、体調管理には十分御注意ください。  また、先月16日に開催されました、第64回東京都農業委員・農業者大会と、受賞者と一緒にお祝いをした祝賀会について、誠にお疲れさまでした。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、8番議席の杉本委員、9番議席の倉田委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日1日といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定いたします。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第6号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」、報告第7号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」、以上2件を事務局から説明します。 ○長谷部書記  それでは、資料、報告第6号を御覧ください。報告第6号「農地法第4条第1項第8号の規定による届出について」、御説明いたします。   番号1をご覧ください。土地の所在は、富士見町1丁目●番●外3筆、面積は合計で、1,292.27平方メートルであり、申請人は、●●●●氏であります。これらの土地は調布インターチェンジの北側になる土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用でサービスつき高齢者住宅を建設するため、地目の変更をするものであります。杉本明彦委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、1月26日に届出があり、申請書類に不備が無かったため同日受領し2月2日に受理通知書を交付しております。   番号2をご覧ください。土地の所在は、国領町4丁目●番●外2筆、面積は合計で、340.00平方メートルであり、申請人は、有限会社大喜であります。これらの土地は、第二小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限解除となっておりました。今般、自己転用で戸建て住宅を建設されるため、地目の変更をするものであります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、1月27日に届出があり、申請書類に不備が無かったため同日受領し2月2日に受理通知書を交付しております。   番号3をご覧ください。土地の所在は、調布ヶ丘2丁目●番●、面積は628平方メートルであり、申請人は、●●●●氏であります。この土地は、八雲台小学校の西側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となりました。今般、自己転用で宅地分譲のための道路とするため、地目の変更をするものであります。山口委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、1月31日に届出があり、申請書類に不備が無かったため同日受領し2月3日に受理通知書を交付しております。   番号4をご覧ください。土地の所在は、調布ヶ丘2丁目●番●、面積は1,147平方メートルであり、申請人は、●●●●氏であります。この土地は、八雲台小学校の西側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で宅地分譲のため、地目の変更をするものであります。山口委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、1月31日に届出があり、申請書類に不備が無かったため同日受領し2月3日に受理通知書を交付しております。   番号5をご覧ください。土地の所在は、深大寺北町6丁目●番●、面積は367平方メートルであり、申請人は、●●●●氏であります。この土地は、北ノ台小学校の北西側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で共同住宅建設のため、地目の変更をするものであります。篠宮委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、1月31日に届出があり、申請書類に不備が無かったため同日受領し2月8日に受理通知書を交付しております。   番号6をご覧ください。土地の所在は、上石原2丁目●番●外2筆、面積は合計で、1,022平方メートルであり、申請人は、●●●●氏であります。これらの土地は、第三小学校の西側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限解除となっておりました。今般、自己転用で共同住宅建設のため、地目の変更をするものであります。林委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、2月2日に届出があり、申請書類に不備が無かったため同日受領し2月8日に受理通知書を交付しております。   番号7をご覧ください。土地の所在は、国領町1丁目●番●外1筆、面積は合計で、573平方メートルであり、申請人は、●●●●氏であります。これらの土地は、国領駅の西側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で専用住宅建設のため、地目の変更をするものであります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、2月7日に届出があり、申請書類に不備が無かったため同日受領し2月14日に受理通知書を交付しております。   番号8をご覧ください。土地の所在は、多摩川3丁目●番●、面積は581平方メートルであり、申請人は、●●●●氏であります。この土地は、多摩川小学校の北側にある土地であり、以前、生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限解除となっておりました。今般、自己転用で共同住宅建設のため、地目の変更をするものであります。杉本明彦委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。なお、2月8日に届出があり、申請書類に不備が無かったため同日受領し2月15日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第7号を御覧ください。報告第7号「農地法第5条第1項第7号の規定による届出について」であります。  番号1を御覧ください。土地の所在は国領4丁目●番●、面積は99平方メートルであります。譲渡人は有限会社大喜、譲受人は●●●●氏、●●●●氏であります。転用目的は戸建て住宅の建設であります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は第二小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、2月6日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、2月4日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は国領4丁目●番●、面積は111平方メートルであります。譲渡人は有限会社大喜、譲受人は●●●●氏、●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は第二小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、2月6日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、2月4日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は国領4丁目●番●、面積は86平方メートルであります。譲渡人は有限会社大喜、譲受人は●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は第二小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、2月6日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、2月14日に受理通知書を交付しております。  番号4を御覧ください。土地の所在は国領4丁目●番●、面積は100平方メートルであります。譲渡人は有限会社大喜、譲受人は●●●●氏、●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は第二小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地でありましたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、2月14日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、2月27日に受理通知書を交付しております。  以上、専決処分の報告についての説明は以上となります。 ○議長  ただいま事務局から2件の説明がありましたことについて、何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の2件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第2号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題とします。事務局が朗読します。 ○佐野書記  議案第2号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和5年3月16日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○佐野書記  それでは、最初に、お配りした資料の確認からさせていただきます。事前に郵送させていただいております議案第2号資料のほか、本日机上に、資料1「都市農地の貸借円滑化法の施行により生産緑地の貸借が進んでおります」という当該法律の制度概要についてのリーフレット、資料2「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」の抜粋、資料3「都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)」、資料4「現地航空写真図」、横ホチキス留めの事業計画の認定申請書一式をお配りしております。横ホチキス留めの事業計画の認定申請書は、個人情報が含まれておりますので、総会終了後、回収させていただきます。机上に置いておいてください。  それでは、当該法律に基づく貸付制度について簡単に御説明させていただきます。  今回の議案は、昨年10月の総会で、国領在住の●●●●さんと●●●●さんとの間で行われた貸借と同様の法律を使っています。  事前に配付しました議案第2号資料、「都市農地の貸借がしやすくなります」を御覧ください。平成30年9月1日に、都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行され、これにより生産緑地の貸借がしやすくなりました。この法律は生産緑地に特化した法律であり、大きく2つ、農業者等が都市農地を借りて自ら耕作する場合と、裏側の民間企業等が都市農地を借りて市民農園を開設する場合に分かれ、手続が異なっております。今回申請があったのは、おもて面にあります農業者が都市農地を借りて自ら耕作する場合であるため、裏面の都市農地を借りて市民農園を開設した場合についての説明は割愛させていただきます。  おもて面の「都市農地を借りて自ら耕作する方へ」を御覧ください。この法律の制度を活用し、生産緑地を借りて自ら耕作するメリットは、まず認定を受けた事業計画に従って認定された賃貸借等は、認定を受けた農地法第17条の法定更新、契約の自動更新制度が適用されず、契約期間が終了すれば農地が所有者に返却されること。それから、相続税の納税猶予の適用を受けたままで農地を貸すことができることです。このメリットを受けるためには、事業計画に対する農業委員会の決定、市の認定が必要になります。  下の(2)の貸借の手続の図を御覧ください。具体的な手続の流れとしては、①都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画を作成の上、市に提出します。②これを受けた市は農業委員会に決定を求めます。③市は農業委員会の決定を受けた上で、都市農地の借り手に対して事業計画の認定を行います。この手続を踏んだ上で、④借り手は貸借できるようになります。  具体的な事業計画の認定要件ですが、資料1リーフレット「生産緑地の貸借が進んでいます」の裏面の事業計画の認定の要件、借受人の欄を御覧ください。この法律では、都市農地を借り受ける者が誰かによって、認定を受けるために満たさなければいけない要件が異なっています。借受人がJAや区、市等の場合は①のみ。農業者である場合には①から③。その他とありますのは、民間企業や法人の場合であります。その場合には①から⑥の要件を満たすことが必要となります。  ①の都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うについて、具体的な基準は、下矢印の上記要件①、都市農業の有する機能の発揮に特に資する耕作の事業の基準にありますとおり、(1)生産した農作物等のおおむね5割以上を、農地のある区市や隣接している区市等で販売する。(2)都市住民が農業を体験する取組や申請者と都市住民及び都市住民相互の交流を図る取組を実施する。(3)都市農業の振興に関する調査研究や農業者の研修等の取組を実施する。(4)申請地で生産した農作物等を販売すると認められ、①~③のいずれかに該当することプラス2、申請者が周辺の生活環境と調和のとれた申請地の利用を行う。この両方に該当することが必要になってきます。  このことは、本日お配りしました都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条(事業計画の認定)に記載されており、今回の認定要件は、下線が引いてある箇所になります。  以上が制度の概要になります。  詳細についての御説明をさせていただきます。  今回、令和5年2月6日付で調布市長宛てに当該法律に基づく承認申請があり、調布市長から2月13日付で農業委員会会長宛てに、同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、今総会で審議していただくことになりました。事前に送付しております議案第2号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についてを御覧ください。  申請のあった農地の概要は、申請者、●●●●氏。所在地、調布市国領町5丁目●番地●外3筆。地積、合計で912.95平方メートル。地目、登記地目・現況とも畑。権利、使用貸借権。土地所有者、●●●●氏。貸借目的、農業経営とあります。こちらの該当地の貸借については、筆の一部を貸借することとなっております。  資料4の現地航空写真図を御覧ください。通常、権利関係を明確にするために、土地の権利の移転は筆単位で行う場合が多いですが、当該法律を適用させるに当たり、筆の一部を貸借することについては、借り受ける部分が明確にされていれば、筆の一部でも事業計画の認定申請ができるとされています。  こうした案件はケース・バイ・ケースの判断となり、境界が確認できるかがポイントになるかと思われますが、当該案件については、ビニールハウスとビニールハウスの間が境界になること、筆の貸借部分について測量がなされていること、現地においても境界線となるポイントにくいが打たれていることから、境界が確認できる状態となっております。  申請のあった事業計画が、資料1の制度の概要で御説明したとおり、事業認定の要件を満たしているかを確認し、農業委員会で決定することになります。当該申請のあった●●氏は既に農業を営まれ、農業に常時従事する者であるため、借受人は農業者となり、①から③、①については(1)から(4)のいずれかと2の要件を満たすことが必要になることから、具体的には4つの要件全てを満たす必要があります。  本案件について、要件に該当するかどうか事務局で確認した結果を報告いたします。本日お配りした当日配付資料3、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)を御覧いただきながらお聞きください。  なお、現地確認については、令和5年2月20日に矢ヶ崎会長、地区担当の石原委員と事務局職員で行っております。また、可否の考え方についてですが、当該法律の条文及び都市農地の貸借の円滑化に関する法律の運用について――以下、運用と言います――及び農地法関係事務に関わる処理基準について――以下、事務処理基準と言います――に基づいて判断しております。  ここからの説明は、法律の運用部分を抜粋した説明になるため、大変分かりにくくなっておりますが、今回23期の農業委員の皆様にとって、農業者の貸借の議案の2例目ということでお聞きください。  (1)のア、申請者が、申請都市農地において生産された農作物または当該農作物を原材料として製造され、もしくは加工された物品を主として市内等で販売すると認められることについては、法施行規則第3条第1号に記載されており、運用の第3第1項第2号の⑤のアにおいて、申請都市農地において生産された農作物のうち、生産量や販売金額等のおおむね5割以上を申請都市農地の所在する市町村、もしくはこれに隣接する市町村の区域内、申請都市農地の所在する都市計画区域内の直売所や飲食店、学校、マルシェ、庭先等において販売すると認められることと記載されています。  申請者である●●●●氏については、平成29年度から認定農業者であり、指導農業士としても認定をされている意欲ある農業者であり、安定した売上を上げていること。販路についても、申請地で生産されたものは、マインズショップ調布サウスゲートビル店、コープ調布染地店、生活クラブデポー国領駅前店、セブンイレブン調布国領5丁目店などを想定しており、市内での販売を予定していることから、基準に適合していると見ることができます。  裏面の(2)申請者が、申請都市農地の周辺の環境と調和のとれた当該申請都市農地に、利用を確保すると認められることについては、運用第3第1項第2号の⑤、クにおいて具体的な取組として例示が挙げられています。例として、収穫後の農作物の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物を圃場に放置せず、適切に除草する取組とあります。  当該申請の事業内容には、申請都市農地において生産した農作物を調布市内及び近隣で販売することを計画しており、これを市が収穫後の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組を行うと記載されており、運用第3第1項第2号の⑤のクのCに挙げられている例示と適合しており、申請都市農地の周辺の生活環境と調査のとれた当該申請都市農地の利用と見ることができます。  (3)申請都市農地における耕作の事業により、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障の生じるおそれがないと認められることについては、運用第3第1項第2号の⑥において、事務処理基準の別紙1の第3の8に準じて運用するものと記載されております。事務処理基準の別紙1の第3の8において、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障の生じるおそれがあると認められる場合についての例示が挙げられていますが、例えば既に集落営農や経営体により、農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利移転、無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が、事実上困難になるような権利取得等が挙げられています。  これらに関して申請書には、地域に調和した品種の選定や栽培方法に配慮した営農を行うとあり、現地でも●●氏により栽培作物などについて確認しており、周辺地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じるおそれがないことを確認しております。  (4)の耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められることについては、運用第3第1項第2号の⑥において、事務処理基準の別紙1、第3の3に準じて運用するものとしています。事務処理基準の別紙1の第3の3第2号において、効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うと認められるかについての判断について、所有する機械、従事される労働力、農作業に従事する者の技術についてを総合的に勘案して判断するとあります。  事業計画認定申請書によると、農作業を行うための機械については、家族内、お父様がトラクター2台、管理機1台等を所有しており、通常の農作業を行うための機械を所有しております。  次に、労働力についてですが、父、母、妻、本人の4人で営農を行っており、十分な労働力があると見ることができます。  最後の技術についてですが、●●●●氏は、妻と共同申請で認定農業者に認定されている意欲ある農業者であり、令和元年度の企業的農業経営者顕彰の推薦、指導農業士の認定も受けており、農地を効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うために技術を有していると見ることができます。  以上、(1)から(4)について全ての認定要件を満たしており、当該申請が都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項第1号から3号までに挙げる要件の全てに該当することが確認できます。  この法律においては、都市農地の貸借中に農地所有者に相続が発生した場合、その所有者が借受人の年間従事日数の1割以上の日数を従事していたこととなれば、農業の主たる従事者と認められ、生産緑地の相続人は買取り申出を行うことが可能となります。ただし、農地所有者が主たる従事者と認められるためには、認定申請所に農地所有者の従事内容を記載し、貸付け後は記載した農作業等を実際に行う必要があります。  当該実施計画の中で、都市農地における耕作の事業内容に、土地所有者は周辺住民からの相談等の受付対応、生産緑地縁辺部の道路等の見回りや清掃、農作物の生育状況の連絡を行うとともに、本件農地で行われる農業に関して、年間40日以上従事すると記載があり、所有者が年間従事日数の1割以上の日数を従事する予定であるということが確認できます。  以上で都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についての説明を終わります。  申請のあった認定都市農地の貸付けについて農業委員会で決定された場合は、調布市長に対し、当該事業計画が適当と認める通知を出します。  以上で議案第2号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見がないようですので、報告のとおり承認することで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  次に、議案第3号「令和5年度調布市農業委員会活動指針について」を議題とします。事務局が朗読します。 ○朝倉事務局次長  議案第3号「令和5年度調布市農業委員会活動指針について」、上記の議案を提出する。令和5年3月16日、提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○朝倉事務局次長  議案資料、令和5年度調布市農業委員会活動指針(案)を御覧ください。活動指針(案)について、今回3月の議案とした経緯について説明いたします。  この活動指針(案)は、活動計画を基に作成いたしました。活動指針(案)については、令和4年5月20日に、農業経営基盤強化促進法等の一部改正が成立し、その中で農業委員会法が改正され、同法第7条の農地等の利用の最適化の推進に関する指針(最適化指針)を定めることが義務化されました。  改正された農業委員会法の施行は令和5年4月1日であることから、農林水産省より令和5年3月までに最適化指針を策定することが求められております。なお、最適化指針として活動指針(案)を作成することとなっております。  また、農地利用最適化交付金の実施要件については、最適化指針を策定していることとあり、令和5年3月末までに最適化指針を策定することとあります。  なお、最適化交付金とはどういうものかと申し上げますと、農業委員会の主たる必須業務である農地等の利用の最適化を強力に推進するため、平成28年度に新設された交付金で、最適化活動を実施するための委員の報酬と事務費に対する交付金でございます。  また、最適化活動とは、農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大などの活動でございます。  では、先ほど挙げました活動指針の基となった活動計画はどのようなものかと申しますと、毎年4月の総会で議案としていました1年間の農業委員会の基本方針や、農地パトロールや、生産緑地制度などの農地制度の周知、農業まつりの参加などを記載した計画でございます。  この活動指針作成に当たっては、東京都農業会議から例年、農業委員会で作成し、議案等で提出している活動計画に、(3)遊休農地の発生防止に関する目標及び評価方法の項目、活動指針の2ページ目にあるものを記載し、指針として作成してよいとアドバイスがありましたので、東京都農業会議の見本に項目立て等を倣って、令和4年度の活動計画の内容を盛り込む形で作成しております。  さて、総会資料として事前にお配りしました、そして農業委員の皆様に確認いただいた調布市農業委員会活動指針(案)についてでございますけれども、農業委員の皆様から指針についての事前の意見についてはございませんでした。また、活動指針(案)は、東京都農業会議にも確認していただきました。  昨年の活動計画との大きな変更点は、先ほどお話ししたとおり、(3)遊休農地の発生防止に関する目標及び評価方法を追記したことです。それ以外は文言の順番等は整理しましたが、内容に大きな変更はございません。  なお、遊休農地等は、生産緑地等のうち、肥培管理の基準に記載されており、遊休農地、耕作放棄地とは、過去1年以上作物を栽培せず、ここ数年に耕作する明確な意志のない土地のことでございます。  これから先は主なところを説明いたします。  まず最初に、基本方針でございます。1ページ目を御覧ください。1ページ目では、調布市の農業は、市民が望む、新鮮で安全・安心な野菜や果実、花卉などを提供することを主な目的としている。地方に比し経営面積は小さいが、多くの品目を生産しているなど、調布市の農業現状から始まり、農業従事者の高齢化や後継者問題、相続税支払いに伴う農地売却による耕作面積の縮小など、農業をめぐる環境は大変厳しいものとなっているなど、調布市の農業の現状が述べられております。  1ページ目の下から3行目からは、活動計画等について7項目に分けて記載いたしました。  7項目は、(1)「行動する農業委員の活動」の推進、(2)農地等の利用の最適化を推進する活動、(3)遊休農地の発生防止に関する目標及び評価方法、(4)情報活動の推進、(5)認定農業者の支援活動、(6)地域農業の確立に向けた活動、(7)農政活動の推進でございます。  (1)「行動する農業委員の活動」の推進につきましては、農業委員会活動や生産緑地の状況把握、日常的な相談活動など、農業者の支援活動の充実を図るとともに、各種研修会や講習会に参加し、委員の資質向上を目指すというものでございます。  その中の3つの指針を読み上げますと、①引き続き特定生産緑地への指定促進を目指す。②農業委員の活動記録をカードに記載することにより、活動の記録化を徹底する。③農業委員は、農業経営者クラブの運営委員でもあることから、クラブの活動を支援し、育成するでございます。  活動記録カードにつきましては、月6枚以上目標というものでございますので、目標達成できるようによろしくお願いいたします。  (2)農地等の利用の最適化を推進する活動については、農業委員会法に位置づけられている「農地等の利用の最適化を推進する活動」に具体的な取組目標を定め、農業委員会組織活動及び農業委員による地域活動を進めるというものでございます。  その中の4つの指針を読み上げますと、①農地利用状況調査等を通じて、情報提供を充実させ、農地の肥培管理徹底を図る。②優良農地の確保・保全のため、生産緑地の再指定を含めた追加指定を促進するとともに、適切な肥培管理の指導に努める。③生産緑地制度や相続税納税猶予制度など、都市農地を守る制度について周知を図る。④「都市農地貸借円滑化法」を活用し、営農可能な農業者への貸借を促進するでございます。  農地利用状況調査につきましては、年2回、7月と11月に実施し、農地の肥培管理の徹底を図っているところでございますが、引き続きよろしくお願いいたします。  (3)遊休農地の発生防止に関する目標及び評価方法については、上記(2)の取組を通し、引き続き、遊休農地の発生防止に取り組む。  遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価する。  単年度の評価については、「農業委員会による最適化の推進等について」に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」のとおりとするというもので、今回追記した大きな変更点となります。  (4)情報活動の推進については、新たな農地関連制度を的確に伝え、より一層の理解を図るため、「農業委員会だより」等で積極的に情報を発信していくものでございます。  ①農地管理や農業経営相談等を日常活動として実施し、農家の支援に努める。また、「農業委員会だより」を発行し、農地管理の必要性や農業関連情報を農家に提供し、農業の啓発に努める。②調布市及びマインズ農業協同組合、生産者団体等で組織する農業まつり実行委員会に参画し、農業相談等を通じて、市民の農業に対する関心を深めるなどです。  「農業委員会だより」につきましては年2回発行し、引き続き農業関連の情報を農家の皆様に提供し、調布の農業の発展に貢献できればと考えております。  (7)農政活動の推進につきましては、都市農業の維持保全と振興施策の推進のため、東京都農業会議をはじめ、他区市町村農業委員会、国、都と連携・協働し、新たな施策展開を進めるというものでございます。  令和5年度調布市農業委員会活動指針(案)についての説明は以上でございます。  よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、事前には御意見がなく、東京都農業会議にも確認してもらったことですが、何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」の声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5の報告事項を議題とします。  ア、令和4年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定よる証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、以上3件を事務局より説明いたします。 ○長谷部書記  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和4年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。最初の表、令和4年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請、第3条の3の届出、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和4年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数8件、面積は5,950.27平方メートル、所有権の移転、賃借権の設定を伴う農地法第5条の届出が件数4件、面積396平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和4年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和4年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございます。今回の総会審議状況で、前回から変更となった部分については、農地法第4条は、上から1段目の専用住宅に転用したものが件数2件、面積861平方メートル、上から2段目の建売住宅・分譲に転用したものが件数2件、面積1,487平方メートル、上から3段目の共同住宅・貸家に転用したものが件数7件、面積4,930.27平方メートル、上から5段目の道路に転用したものが件数1件、面積628平方メートルであります。  農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数20件、面積1万4,346.08平方メートルであります。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数47件、面積2万9,331.87平方メートルであります。  次のページをお願いいたします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺南町1丁目●番●外6筆、面積は合計で3,209平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏であります。加納委員、矢ヶ崎会長、田中副会長が現地確認しております。  なお、番号1につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。  番号1について御説明いたします。土地の所在は布田6丁目●番●外1筆、面積は合計で995平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。山口委員が現地確認しております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は布田3丁目●番●外1筆、面積は合計で953平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。山口委員が現地確認しております。  なお、番号1は父の分、番号2は母の分で相続税の納税猶予の適用を受けております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●番●外1筆、面積は合計で1,104平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野口委員が現地確認しております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は小島町2丁目●番●、面積は2,190.26平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉﨑委員が現地確認しております。  なお、1番から4番につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。山口委員、どうぞ。 ○山口委員  報告事項のウで、備考欄に誰からもらったという、父からとか母とか。これに載っている方――ここの方のところは、このお母さんがずっと直系じゃないけどいて、こうなっていたから、誰から受けたというのは大体分かっているのですが、このように一回書くと全部書かなければいけないじゃないけど、その辺はどうなのですか。もっといろいろな方で、こういった書き方をしなくてはいけないみたいな方が出てきちゃうのではないですか。 ○佐野書記  今回、こちらに番号1と番号2で同じ方が連なっていたので、もしかして間違えて記載されているのではないかと誤解を受けるかなと事務局のほうで思い、それで1番はお父様分、2番目はお母様分で間違いありませんということで、今回は記載させていただきました。 ○議長  よろしいでしょうか。ほかに質問とかありませんでしょうか。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、御報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明します。 ○元木事務局長  その他報告及び連絡事項でございます。  次回の総会の日程でございます。令和5年4月20日木曜日午後3時からとなります。会場は、調布市文化会館たづくり1001学習室です。同日、役員会は午後2時30分から行います。よろしくお願いいたします  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御意見、御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第23期第13回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                              閉会 午後3時51分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。             令和  年  月  日             議長             署名委員              8番委員              9番委員 - 1 -