第 18 回 農 業 委 員 会 議 事 録 開 会 日  令和5年8月17日(木) 場  所  文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後2時57分 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         2番委員  野 口 一 盛     3番委員  斉 藤 喜 兆         4番委員  杉 﨑 一三六     5番委員  杉 本 明 彦         6番委員  林     隆     7番委員  戸 坂 昭 一         8番委員  杉 本 冨美男     9番委員  倉 田 邦 昭         10番委員  榎 本 弘 行     11番委員  山 口 祐 二         12番委員  山 内 亜樹子     13番委員  矢ヶ崎 宏 始         14番委員  吉 井 美華子     15番委員  藏 見 洋 久         16番委員  田 中 敏 夫     17番委員  石 原 康 裕         18番委員  加 納 松 男     20番委員  篠 宮   稔 欠席委員     19番委員  荻 本 末 子 事 務 局     局長  元木勇治  次長  髙橋夏美     書記  佐野純子  書記  秋山雄亮 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第18回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、19番議席の荻本委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を矢ヶ崎会長、よろしくお願いします。 ○議長(矢ヶ崎会長)  皆さん、こんにちは。本日もお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。  今年の夏は、全国的に厳しい暑さとなっております。まだまだ暑い日が続きますので、皆様方、体調には十分注意してお過ごしいただければと思っております。  なお、本日、総会終了後に、7月に実施いたしました農地パトロールの結果報告などがありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、この後、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題とします。本日の議事録署名委員には、20番議席の篠宮委員、1番議席の荒井委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第22号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第23号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、報告第24号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」、以上3件を事務局から説明します。 ○髙橋事務局次長  それでは、報告第22号の資料を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法の第3条では、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権、賃借権等の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けることになっております。ただし、その権利の移転の理由が相続または法人の合併、分割の場合は農業委員会への届出となっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺東町5丁目●番●外1筆、面積は合計で1,292平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。7月3日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月4日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外5筆、面積は合計で792平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。7月24日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月24日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第23号を御覧ください。報告第23号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以外の地目に変更するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は国領町4丁目●番●、面積は120平方メートルであり、申請人は有限会社大喜であります。  この土地は、第二小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で戸建て住宅建設のため、地目の変更をするものであります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、7月3日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月10日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は国領町7丁目●番●、面積は651平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。  この土地は、国領小学校の南側にあり、以前は生産緑地でしたが、令和5年3月に相続により買取り申出がなされ、同年6月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で専用住宅を建設するため、地目の変更をするものであります。矢ヶ崎会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、7月13日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月20日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第24号を御覧ください。報告第24号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は柴崎1丁目●番●、面積は339平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は●●●●氏であり、転用目的は駐車場であります。田中副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は、神代中学校の南側にあり、以前は生産緑地でしたが、令和5年3月に相続による買取り申出がなされ、同年6月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う駐車場が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、6月28日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月5日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は国領町4丁目●番●、面積は114平方メートルであります。譲渡人は有限会社大喜、譲受人は●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は、第二小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、指定告示日から30年が経過したため、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、7月3日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、7月10日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から3件の説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の3件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の報告事項を議題とします。ア、令和5年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、エ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上4件を事務局より説明いたします。 ○髙橋事務局次長  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和5年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和5年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出は2件、2,084平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和5年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものについては、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数2件、面積は771平方メートル、所有権の移転、賃借権の設定を伴う農地法第5条の届出が件数2件、面積453平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和5年度目的別農地転用状況についてを御説明いたします。真ん中の表の令和5年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございますが、今回の総会審議状況で前回から変更となった部分でございます。農地法第4条では、表の上から1段目の専用住宅に転用したものが件数2件、面積1,234平方メートル、2段目の建売住宅・分譲に転用したものが件数1件、面積120平方メートルであります。  農地法第5条は、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数12件、面積5,384.44平方メートル、上から4段目、駐車場に転用したものが件数1件、面積339平方メートルであります。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数28件、面積1万3,112.02平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるため、税務署に提出するための証明です。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は深大寺東町5丁目●番●外1筆、面積は合計で1,292平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本冨美男委員が現地確認をしております。  番号2についてご説明いたします。土地の所在は深大寺東町3丁目●番●外2筆、面積は合計で2,230平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。加納委員が現地確認をしております。  全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は柴崎1丁目●番●外14筆、面積は合計で7,144.81平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。戸坂委員が現地確認をしております。  番号2についてご説明いたします。土地の所在は飛田給1丁目●番●外2筆、面積は合計で1,710平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野口委員が現地確認をしております。  番号3についてご説明いたします。土地の所在は国領町6丁目●番●外16筆、面積は合計で8,204.03平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。山口委員が現地確認をしております。  番号4についてご説明いたします。土地の所在は富士見町3丁目●番●外2筆、面積は合計で900.73平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。林委員が現地確認をしております。  番号5についてご説明いたします。土地の所在は飛田給1丁目●番●外10筆、面積は合計で3,424平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野口委員が現地確認をしております。  番号6についてご説明いたします。土地の所在は深大寺東町8丁目●番●、面積は1,286.45平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本冨美男委員が現地確認をしております。  なお、番号1から6につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。資料、報告事項エを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について御説明いたします。この届出は、生産緑地に係る農地の主たる従事者である旨を証明するものです。  番号1についてご説明いたします。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外5筆、面積は合計で792平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。篠宮委員が現地確認をしております。  なお、全ての申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の4件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第5、協議事項についてです。農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(案)に対する農業委員会の意見についてを議題とします。事務局が朗読いたします。 ○佐野書記  協議事項「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の改正に関わる農業委員会の意見について」、上記の協議事項を提出する。令和5年8月17日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま協議事項について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○秋山書記  基本構想の改正について御説明させていただきます。  最初に、お配りした資料の確認からさせていただきます。事前にお送りしております協議事項資料のほか、本日机上にA3の資料、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(案)に対する意見・質問の実施結果をお配りしております。  まず初めに、基本構想とは、調布市における今後おおむね10年間において育成すべき農業経営体の目標の設定や農家数等の主要な農業指標などを示したもので、各種補助事業、資金の要件となる認定農業者等は、この基本構想に基づき認定されることとなっています。  認定農業者は、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために、今後5年間の農業経営の改善に関する計画、農業経営改善計画を作成し、市が農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想に示された目標に照らして認定する制度です。  認定農業者になるメリットとしては、経営改善に向けた相談、研修を受けることができることや、農業経営の育成支援を行うため市や都の補助事業が活用できることです。市では、現在、46経営体、67人が認定されております。  今般、令和5年8月3日付で調布市長から基本構想の意見照会の依頼がありました。改正理由といたしましては、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律が令和5年4月1日に施行され、それに伴い、区市町村が定める基本構想は、法施行期日から起算して6か月を経過するまでに改正する必要があるためです。  基本構想を改正する際は、農業経営基盤強化促進法第6条第4項に基づき、農業委員会及び農業協同組合から意見を聴取することとなっており、農業委員さんや認定農業者の方々には、事前に御意見や御質問をいただいているところです。  今回、認定農業者の方から、市内農業全体に対しての意見が1件提出されました。内容については、A3の資料を御確認ください。  いただいた御意見については、東京都と調整した結果、今回の改正では反映しないことといたしました。  事前に御意見、御質問を募集した時点からの変更点としましては、基本構想の第4、多様な農業を担う物の確保及び育成に関する事項の6ページ6行目において、「経営の移譲を希望する農業者などを東京都及び農業経営・就農支援センター等へ情報提供します」と追記をしております。  最後に、今後のスケジュールについてですが、法に基づき農業協同組合に対しても意見照会を行い、農業委員会と農業協同組合、それぞれの意見を添付の上、東京都知事に協議し、同意を得た後、令和5年9月末に告示する予定となっております。  説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、農業委員会の皆様には事前に御意見などを事務局がお聞きしていると聞いておりますが、その他、本日、何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することとし、今後については事務局に一任するということで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明します。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について事務局から御説明いたします。  次回の総会は令和5年9月14日木曜日午後3時から調布市たづくり1001学習室で行います。役員会は同じ日の午後2時30分から同じ会場で行いますので、よろしくお願いいたします。  次に、令和5年8月2日に北多摩地区農業委員会臨時総会が開催され、北多摩地区農業委員会連合会の新たな役員などが選任されました。役員の任期は3年となりますが、本日は参考として、当日に配付されました新たな役員一覧、名簿などの資料を配付しておりますので、後に御覧ください。  事務局からの説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第23期第18回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                               閉会 午後3時23分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              20番委員              1番委員 - 1 -