第 20 回 農 業 委 員 会 議 事 録 開 会 日  令和5年10月19日(木) 場  所  文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         2番委員  野 口 一 盛     3番委員  斉 藤 喜 兆         4番委員  杉 﨑 一三六     5番委員  杉 本 明 彦         6番委員  林     隆     8番委員  杉 本 冨美男         9番委員  倉 田 邦 昭     11番委員  山 口 祐 二         12番委員  山 内 亜樹子     14番委員  吉 井 美華子         15番委員  藏 見 洋 久     16番委員  田 中 敏 夫         17番委員  石 原 康 裕     18番委員  加 納 松 男         19番委員  荻 本 末 子     20番委員  篠 宮   稔 欠席委員     7番委員  戸 坂 昭 一         10番委員  榎 本 弘 行     13番委員  矢ヶ崎 宏 始 事 務 局     局長  元木勇治  次長  髙橋夏美     書記  佐野純子  書記  長谷部淳一 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第20回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、17人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、7番議席の戸坂委員、10番議席の榎本委員、13番議席の矢ヶ崎会長につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を田中副会長、よろしくお願いします。 ○議長(田中副会長)  皆さん、こんにちは。本日もお忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。  本日、矢ヶ崎会長が体調不良のため、代わりに副会長の私が進行させていただきますが、このところ、特に朝晩と急に冷え込んできて、季節の変わり目で体調を崩しやすいので、委員の皆様にも体調に十分気を配り、健康に御留意ください。  さて、来月は、今年度2回目となる農地パトロールや農業まつりなどがありますので、よろしくお願いします。詳細については、本日、総会終了後に事務局から説明がありますので、よろしくお願いします。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題とします。本日の議事録署名委員には、3番議席の斉藤委員、4番議席の杉﨑委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第27号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第28号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、報告第29号「調布市農業委員会事務局処務規定の一部改正について」、以上3件を事務局から説明します。 ○佐野書記  まず初めに、資料の差し替えをお願いします。報告事項ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明について)番号8の備考欄に加筆がございますので、机上にあります資料と差し替えをお願いいたします。  それでは、報告第27号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法の第3条では、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権、賃借権等の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けることとなっております。ただし、その権利の移転の理由が相続または法人の合併、分割の場合は農業委員会への届出となっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外10筆、面積は合計で5,059.66平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。9月15日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月19日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺北町7丁目●番●外6筆、面積は合計で4,939平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。9月26日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月28日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第28号を御覧ください。報告第28号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以外の地目に転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺北町5丁目●番●、面積は166平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は図書館深大寺分館の東側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、指定告示日から30年経過したため、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で、道路の設置のため、地目の変更をするものであります。篠宮委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、8月28日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月4日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は深大寺南町4丁目●番●、面積は238平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。この土地は深大寺小学校の東側にある土地であり、以前は生産緑地ではありましたが、令和5年2月に相続による買取り申出がなされ、令和5年5月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で、隣接する●●保育園の園庭整備のため、地目の変更をするものであります。杉本冨美男委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、9月8日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月12日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は深大寺南町4丁目●番●ほか1筆、面積は合計で216.58平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。これらの土地は、番号2の自己転用する土地に隣接している生産緑地です。隣接●●保育園の園庭設備の工事車両の乗り入れのために、一時的に鉄板を敷き込み、仮設道路として利用されます。  なお、工事期間は令和5年10月2日から11月30日までで、工事期間終了後は原状回復されます。杉本冨美男委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、9月8日に届出があり、申請書類に不備がなかったため同日受領し、9月12日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第29号を御覧ください。報告第29号「調布市農業委員会事務局処務規程の一部改正について」御説明いたします。  令和5年10月16日付で、調布市事案決裁規程の一部改正が施行されました。それを受けて、調布市事案決裁規程に準ずる調布市農業委員会事務局処務規程の一部改正を行いました。  これまで、伝票類は紙ベースによる押印を行っていましたが、電子決裁を導入するに当たり、それぞれの部署で契約を行う際の伝票類の決裁区分を統一することになりました。具体的な改正内容は資料1、新旧対照表を御参照ください。  説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から3件の説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いします。 ○野口委員  今言われた紙から電子というところはどのように変化するのでしょうか。 ○髙橋次長  今まで会計のシステムは、オンラインでされてはいたのですけれども、伝票を作成するだけのシステムとして使われておりまして、伝票を打ち出して、紙ベースで決裁をして処理してきたのです。今後は画面上で決裁をする形になる関係で、これまで案件によって決裁区分が案件ごとに部長決裁とか課長決裁というのが決まっているのですけれども、オンラインで決裁するに当たりまして、効率化のために、ばらばらだったものを一部統一するような体制がなされまして、そこの影響で農業委員会の事務についても、市の体系と同様の決裁区分に変更するということで、こちらの御案内の資料の内容が改正となります。  以上でございます。 ○議長  よろしいですか。 ○野口委員  はい。 ○議長  ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の3件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第6号「農地法第3条の規定による許可申請について」を議題とします。事務局が朗読します。 ○佐野書記  議案第6号「農地法第3条の規定による許可申請について」、上記の議案を提出する。令和5年10月19日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いします。 ○髙橋事務局次長  議案第6号「農地法第3条の規定による許可申請について」提案理由を御説明申し上げます。  本件は令和5年2月9日に開催された第12回調布市農業委員会総会で、議案第1号として御承認いただいた深大寺・佐須地域の事案と同様の案件となります。  まず初めに、本件対象地の位置を説明させていただきます。机上にお配りしておりますホチキス留めの資料、議案第6号、資料1、調布市環境部環境政策課事業説明資料をおめくりいただき、1ページの深大寺・佐須地域農の風景育成地区についてを御覧ください。  第12回調布市農業委員会総会で、議案第1号として御承認いただいた土地は、青枠で令和4年度取得地(令和5年2月9日議案第1号)の表記で差し示されている場所でございます。そして、本件対象地はその土地の北側、黄色い吹き出しで対象地と表記されている、赤で塗り潰されている場所になります。  それでは、議案第6号を御覧ください。土地の所在は深大寺南町2丁目●番●外4筆、地目は、登記は畑、一部山林、現況は全て畑となります。合計面積は2,282平方メートル、所有権移転が目的です。譲渡人は●●●●氏、譲受人は調布市長・長友貴樹氏です。申請事由は特殊事由で、調布市が権利を取得し、公用または公共用に供するためになります。  調布市は、令和5年7月7日に令和5年度第2回調布市公共用地取得活用等検討委員会を開催した結果、深大寺・佐須地域において環境資源の保全・活用を図るため、対象地の取得を決定しています。  続いて、対象地で事業を実施する調布市環境部環境政策課の事業内容について御説明いたします。再び資料1の1ページ目、「深大寺・佐須地域農の風景育成地区について」を御覧ください。環境政策課では、深大寺・佐須地域の環境資源を保全していくため、深大寺・佐須地域環境資源保全活用基本計画を策定しています。当該地域の都市農地を含む環境資源を保全し、農のある風景を維持していくため、東京都の農の風景育成地区に指定されています。今回もこの地域にある農地を公共用地として取得し、環境政策課の事業が計画されています。  具体的な事業計画案について御説明いたします。資料1をおめくりいただき、2ページの対象地の公共的活用計画(案)を御覧ください。  対象地では、周辺環境も含め、原風景を保全し、竹林と畑を現況のまま活用する方針に沿って、竹林ではタケノコ狩り体験などの事業、畑では柏野小学校北側の公有地で実施しているこども畑サークルを拡充実施する方向で検討しています。こども畑サークルの取組の詳細については、2ページ右側の緑色の枠で囲われた柏野小学校北側公有地での農業体験の様子の下部に記述がございますので、後ほど御覧ください。  柏野小学校北側の公有地の場所ですが、資料1ページ目にお戻りいただきまして、中ほどにありますオレンジ色の枠で「令和4年度取得地(柏野小学校北側公有地)」と表記されているところになります。  なお、これらの事業の運営の委託先は現在検討中で、今年度中には決定していくとのことです。  次に、農地法第3条の許可申請書が提出された経緯について御説明いたします。これまで調布市が農地を公共用地として権利を取得する際は、農地法第5条の例外により、農地法の手続をすることなく権利を取得してきた経過があります。よって、本件についても、調布市が調布市都市計画神代公園区域の農地を深大寺・佐須地域において環境資源の保全、活用を図るため、公共用地として権利を取得し、都立神代公園となるまでの一時利用として環境政策課の事業を実施するため、農地法第5条の例外を適用することができます。  しかし、令和5年2月9日の総会で御承認いただいた議案第1号、農地法第3条の規定による許可申請と同様に、公共用地取得の財源として環境政策課が、東京都農林水産振興財団から生産緑地買取活用・支援事業補助金の交付を受けるに当たり、農地法第3条の許可証の提出を求められていることから、令和5年8月31日付で、農地法第3条の許可申請書が提出されました。そのため、本件についても、農地法第3条の手続を経ることとなりました。  次に、提出されました許可申請書に基づき、現地調査を実施しましたので、報告いたします。議案第6号、資料2、農地法第3条の規定による許可申請書の調査書を御覧ください。令和5年9月12日に、矢ヶ崎会長、田中副会長、加納委員、事務局職員で現地調査を実施しました。現地では、環境政策課職員から事業計画の内容について説明がありました。  次に、許可要件についてです。農業委員会が許可するか、不許可にするかを決めることになりますが、許可してはならない場合について、表のとおり、農地法第3条第2項第1号から第7号まで要件があります。この要件に1つでも該当した場合は、原則許可できないこととなります。しかし、本件は特殊事由による申請になります。  議案第6号、資料3を御覧ください。資料のとおり、農地法施行例第2条第1項第1号ロにおいて、「地方公共団体がその権利を取得使用とする農地を公用又は公共に供すると認められる」場合、要件の第1号、第2号、第4号、第5号について、要件該当の確認が不要となることが規定あれています。  本件は、調布市が取得しようとする農地を公用または公共用に供すると認められる場合となるため、要件の第1号、第2号、第4号、第5号の該当確認は不要となります。残りの要件の第3号、第6号、第7号について該当の説明をいたします。再び資料2を御覧ください。  まず、第3号、「信託の引き受けにより権利を取得しようとする場合」については、今回は信託に関する事案ではないため該当しません。  次に、第6号、「所有権以外の権限で耕作している者が転貸しようとする場合」については、対象地は譲渡人に所有権があるため、該当しません。  最後に、第7号、「周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがある場合」については、先ほど説明させていただきましたとおり、対象地において、環境政策課が環境学習事業を実施いたしますので、周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがある場合には該当しません。  以上の内容から、農地法第3条の許可要件は全て許可相当であることを報告いたします。議案第6号、農地法第3条の規定による許可申請についての説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告のとおり承認することで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5の報告事項を議題とします。ア、令和5年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、以上3件を事務局より説明します。 ○佐野書記  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和5年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和5年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請は1件、面積は2,282平方メートル、農地法第3条の3の届出は2件、面積は9,998.66平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和5年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出が件数3件、面積620.58平方メートル、所有権の移転、賃借権の設定を伴う農地法第5条の届出はありませんでした。  続きまして、一番下の表、令和5年度目的別農地転用状況について御説明します。真ん中の表の令和5年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございますが、今回の総会審議状況で前回から変更となった部分でございます。農地法第4条は、表の上から5段目、道路に転用したものが件数1件、面積166平方メートル、表の一番下、その他に転用したものが件数2件、面積454.58平方メートルとなっております。農地法第5条は変更がありませんでした。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数34件、面積1万6,123.60平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるために税務署に提出するための証明です。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外9筆、面積は合計で4,988.66平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町5丁目●番●外2筆、面積は合計で571平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員、矢ヶ崎会長、田中副会長が現地確認をしております。  なお、番号1と2につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町4丁目●番●外1筆、面積は合計で2,156平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は西つつじケ丘3丁目●番●外5筆、面積は合計で976.08平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。倉田委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は調布ケ丘3丁目●番●外4筆、面積は合計で3,883平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。田中副会長が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町7丁目●番●外4筆、面積は合計で5,404.37平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本冨美男委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は国領町1丁目●番●、面積は1,022平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。矢ヶ崎会長が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は国領町5丁目●番●外2筆、面積は合計で2,659平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。石原委員が現地確認をしております。  番号7について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町4丁目●番●、面積は513.143平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本冨美男委員が現地確認をしております。  番号8について御説明いたします。土地の所在は布田2丁目●番●外12筆、面積は合計で5,516.76平方メートル、うち33平方メートルは認定都市農地貸付けのため、引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明書を併せて発行しております。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。山口委員が現地確認をしております。  番号9について御説明いたします。土地の所在は布田2丁目●番●、面積は819平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。山口委員が現地確認をしております。  なお、番号1から9につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明します。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項でございます。  次回の総会日程ですけれども、令和5年11月16日木曜日午後3時から、会場は調布市文化会館たづくり1001学習室で行います。なお、役員会は同日午後2時30分からですので、よろしくお願いいたします。  事務局からは以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第23期第20回農業委員会総会を閉会いたします。お疲れさまでした。                               閉会 午後3時33分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              3番委員              4番委員 - 1 -