第 23 回 農 業 委 員 会 議 事 録 開 会 日  令和6年1月18日(木) 場  所  文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         2番委員  野 口 一 盛     3番委員  斉 藤 喜 兆         4番委員  杉 﨑 一三六     5番委員  杉 本 明 彦         6番委員  林     隆     8番委員  杉 本 冨美男         9番委員  倉 田 邦 昭     10番委員  榎 本 弘 行         11番委員  山 口 祐 二     12番委員  山 内 亜樹子         13番委員  矢ヶ崎 宏 始     14番委員  吉 井 美華子         15番委員  藏 見 洋 久     16番委員  田 中 敏 夫         17番委員  石 原 康 裕     18番委員  加 納 松 男         19番委員  荻 本 末 子     20番委員  篠 宮   稔 欠席委員     7番委員  戸 坂 昭 一 事 務 局     局長  元木勇治  次長  髙橋夏美     書記  佐野純子  書記  秋山雄亮 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第23回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ、19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、7番議席の戸坂委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を矢ヶ崎会長、よろしくお願いします。 ○議長(矢ヶ崎会長)  それでは、こんにちは。令和6年の新春を迎え、皆様にはますますの御健勝のこととお喜び申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。  さて、昨年を振り返ると、全国的に記録的な猛暑が続き、農作物に大きな影響を与え、農家は雨不足など厳しい状況に置かれました。  また、新型コロナウイルス感染症患者は減少傾向となり、新型コロナウイルス感染症の分類が5類に引き下げられ、3年余り続いたコロナ対策は平時の体制に切り替わった年でもあったと思います。  そのような中、農業委員会においては、農地パトロールや農業なんでも相談など、様々な活動をしました。今年も委員の皆様には農業委員会の活動に御協力をお願い申し上げるとともに、本年は委員の皆様にとりまして、よい年でありますようお祈り申し上げます。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいりますが、本日は総会終了後、一般社団法人全国農業会議所専門委員・原氏を講師に迎えて研修会を開催いたしますので、円滑な議事進行に皆様、御協力よろしくお願いいたします。  では、最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題とします。本日の議事録署名委員には、10番議席の榎本委員、11番議席の山口委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第1号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第2号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、報告第3号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」、以上3件を事務局から説明します。 ○佐野書記  それでは、報告第1号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法の第3条では、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権、賃借権等の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けることとなっております。ただし、その権利の移転の理由が相続または法人の合併、分割の場合は農業委員会への届出となっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は国領町7丁目●番●外1筆、面積は合計で339平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。12月15日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、12月19日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。報告第2号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以外の地目に転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は仙川町2丁目●番●外1筆、面積は合計で505平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。  これらの土地は、第八中学校の南側にある土地で、生産緑地ではありませんでしたが、今般、自己転用で宅地拡充のための地目を変更するものであります。藏見委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、12月4日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、12月12日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は仙川町2丁目●番●、面積は216平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。  この土地は、第八中学校の南側にある土地で、生産緑地ではありませんでしたが、今般、自己転用で専用住宅建設のため、地目の変更をするものであります。藏見委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、12月4日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、12月12日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第3号を御覧ください。「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は調布ケ丘3丁目●番●、面積は496平方メートルであります。譲渡人は株式会社オープンハウス・ディベロップメント、譲受人は大和ハウス工業株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。田中副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は、布多公園の北側にある土地であり、以前は生産緑地ではありましたが、令和4年2月に買取り申出がなされ、同年5月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、12月21日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、12月28日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から3件の説明がありましたことについて何か質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の3件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第1号「特定農地貸付け承認について」を議題とします。事務局が議案について朗読します。 ○佐野書記  議案第1号「特定農地貸付け承認について」、上記の議案を提出する。令和6年1月18日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○秋山書記  説明の前に、資料の差し替えをお願いします。議案第1号資料、権利の箇所に訂正がありましたので、机上にある資料と差し替えをお願いいたします。  本日、机上に当日配付資料として、特定農地貸付けの承認申請書、資料1、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく特定農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)、資料2、現地航空写真図の3点を配付しております。  特定農地貸付けの承認申請書は個人情報が含まれておりますので、総会終了後、回収させていただきます。  令和5年12月12日付でマインズ農業協同組合代表理事組合長から調布市農業委員会宛てに市民農園用に供するため、特定農地貸付けの承認申請がありました。議案第1号資料、特定農地貸付けの承認についてを御覧ください。  番号1について、申請者である借受人は、マインズ農業協同組合代表理事組合長・田中幸雄、土地の所在は調布市布田5丁目●番●、面積315平方メートル、地目、登記地目、現況とも畑、権利の種類は賃借、土地の所有者である貸付人は●●●●氏、賃借目的は貸出農園運営となっています。  市民農園は、誰が開設するかによって手続が異なります。事前にお送りしております議案第1号資料2、「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律」の概要の裏面を御覧ください。  1つ目は、地方公共団体及び農業協同組合が開設する場合、2つ目は、農地所有者が自らの農地で開設する場合、3つ目は、農地を借りて開設する場合です。  今回は、1の地方公共団体及び農業協同組合が開設する場合の①の市民農園になります。これは、12月の総会の議案で審議していただいた深大寺南町4丁目と東つつじケ丘2丁目で調布市が市民農園を開設するときと同じ手続になります。  開設の手続にあるとおり、農業協同組合は、貸付規程を作成し、農業委員会に承認申請を行うことになります。  農業委員会が承認するには、申請された農地が特定農地貸付けに該当することを確認しなければなりません。具体的には、特定農地貸付法に定められた3つの要件を満たす必要があること、特定農地貸付法で定められた条件が貸付規程の中に盛り込まれていることが要件となっています。  この点について、事務局で確認した結果を報告します。  当日配付資料1、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく特定農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)を御覧いただきながらお聞きください。  特定農地貸付法に定めされた3つの要件ですが、1つ目は、特定農地の貸付けを受ける者1人に対する貸付面積が10アール未満であること及び相当数の借受者を対象に一定の条件で貸付けを行うものであることとなっています。  この点につきましては、申請書添付の貸出農園特定農地貸付規程第4条第1項第4号に1区画の面積は15平方メートルとなっています。  2つ目の要件は、借受者が営利目的で農作物の栽培を行わないこととなっています。  この点につきましては、貸付規程第4条第2項第2号において、営利を目的として作物を栽培することを禁止しています。  3つ目の要件は、貸付期間が5年以内を超えない貸付けであることとなっています。  この点につきましては、貸付規程第4条第1項第3号で貸付期間は22か月、1年10か月と定めています。  次に、貸付規程に特定農地貸付法で定められた条件が盛り込まれているかについてですが、資料1の調査票の(2)①のアからオが定められた条件となっています。  これは事前に事務局で全て貸付規程の中に盛り込まれていることを確認済みです。  最後に、農業委員会での承認基準について説明します。  農業委員会では、資料1の調査票裏面の②農業委員会での承認基準のアからエに定められた4つの要件に該当する場合は申請を承認するものとあります。  要件の1つ目は、農地の周辺地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地から見て、当該農地が適切な位置にあり、妥当な規模を超えるものでないことですが、この点につきまして、12月22日に矢ヶ崎会長、田中副会長、現地担当委員である杉﨑委員及び事務局で現地確認をさせていただきました。会長、副会長、杉﨑委員から周囲に与える影響については、特に問題ないとの報告を受けております。  2つ目は、特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方向が公平かつ適正なものであること。3つ目は、作成された貸付規程の内容が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。4つ目は、農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されていないこと。  事務局で確認した結果、いずれも要件に該当することを確認済みです。  以上の点から、マインズ農業協同組合から承認申請のあった市民農園用地としての農地の貸付けは、特定農地貸付法の規定する要件を全て満たしているため、特定農地貸付けに該当していると判断できますので、農業委員会としましては、議案第1号は全て認定要件を満たしているということで御報告させていただきます。  以上で議案第1号についての説明を終わります。  農業委員会で承認された場合、申請者に通知をすることになります。御審議のほどよろしくお願いします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告のとおり議案を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5の報告事項を議題とします。ア、令和5年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上3件を事務局より説明します。 ○佐野書記  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和5年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和5年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出は1件、339平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和5年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出が件数2件、面積721平方メートルとなっております。所有権の移転、賃借権の設定を伴う農地法第5条の届出が件数1件、面積496平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和5年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和5年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございますが、今回総会審議状況で前回から変更となった部分でございます。農地法第4条では、表の1段目、専用住宅に転用したものが件数3件、面積1,450平方メートル、表の一番下、その他に転用したものが件数3件、面積959.58平方メートルとなっております。農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数24件、面積1万5,493.48平方メートルであります。内訳の合計は、表の右の合計欄、件数46件、2万5,104.64平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるため、税務署に提出するための証明です。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町7丁目●番●外3筆、面積は合計で7,836平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は国領町7丁目●番●外1筆、面積は合計で339平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。石原委員が現地確認をしております。  なお、番号1と2につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。資料、報告事項ウを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について御説明いたします。この届出は、生産緑地に関わる農地の主たる従事者である旨を証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町4丁目●番●外5筆、面積は合計で3,175平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。杉本冨美男委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は布田6丁目●番●外7筆、面積は合計で1,699平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。山口委員が現地確認をしております。  なお、番号1と2につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書の発行を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明します。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について事務局から説明いたします。  次回の総会の日程についてですが、次回の総会は、令和6年2月22日午後3時から調布市文化会館たづくり1001学習室にて開催いたします。役員会は同日午後2時30分からですので、よろしくお願いいたします。  次に、北多摩南部地区農業委員会検討会が令和6年1月30日に開催されます。時間は午後3時30分から武蔵野市役所西棟8階812会議室で開催されます。当日は、会長、副会長が出席予定です。  事務局からの説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第23期第23回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                               閉会 午後3時26分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              10番委員              11番委員 - 6 -