第 31 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和6年9月19日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         2番委員  野 口 一 盛     3番委員  斉 藤 喜 兆         4番委員  杉 﨑 一三六     5番委員  杉 本 明 彦         6番委員  林     隆     7番委員  戸 坂 昭 一         8番委員  杉 本 冨美男     9番委員  倉 田 邦 昭         10番委員  榎 本 弘 行     11番委員  山 口 祐 二         12番委員  山 内 亜樹子     13番委員  矢ヶ崎 宏 始         14番委員  吉 井 美華子     15番委員  藏 見 洋 久         16番委員  田 中 敏 夫     17番委員  石 原 康 裕         18番委員  加 納 松 男     19番委員  荻 本 末 子         20番委員  篠 宮   稔     局長  元木勇治  次長  髙橋夏美     書記  佐野純子  書記  谷合広美 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第31回調布市農業委員会総会を開催いたします。  本日は20人の委員の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  それでは、以降の進行を矢ヶ崎会長、よろしくお願いします。 ○議長(矢ヶ崎会長)  皆さん、こんにちは。お忙しいところ、お集まりいただきまして、ありがとうございます。  さて、先月の総会終了後の研修会、お疲れさまでした。農業委員会の皆様におかれましては、研修会などを通して税制を理解し、今後の農業経営に役立てていただきたいと思っております。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、9番議席の倉田委員、10番議席の榎本委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第22号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第23号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」、以上2件を事務局から説明します。 ○髙橋事務局次長  それでは、報告第22号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法の第3条では、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権、貸借権等の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けることになっております。ただし、その権利の移転の理由が相続、または法人の合併、分割の場合は、農業委員会への届出となっております。  今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は佐須町4丁目●番●、面積は244平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。8月15日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は佐須町4丁目●番●、面積は330平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏外1名であります。8月15日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は飛田給3丁目●番●外2筆、面積は772平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。8月16日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第23号を御覧ください。報告第23号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は富士見町1丁目●番●外1筆、面積は合計で1,259平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社東栄住宅であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。林委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  これらの土地は石原小学校の西側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和6年2月に相続による買取り申出がなされ、令和6年5月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、7月29日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、8月5日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から2件の説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  御質問、御意見もないようですので、報告の2件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第6号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題とします。事務局が朗読します。 ○髙橋事務局次長  議案第6号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和6年9月19日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明をお願いいたします。 ○佐野書記  それでは、最初に、お配りした資料の確認からさせていただきます。事前にお送りしております議案第6号、資料1と2のほかに本日机上に事業計画の認定申請書と当日配付資料1、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく事業計画の認定時のチェックリストをお配りしております。なお、事業計画の認定申請書は個人情報が含まれておりますので、総会終了後は回収させていただきます。  それでは、事前に送付しております議案第6号資料1、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についてを御覧ください。  番号1について、土地の所在、多摩川1丁目●番●外1筆。地目、登記は田、現況は畑。面積は合計で518平方メートル。権利、使用貸借権。借受人、●●●●氏。貸付人、●●●●氏。貸借目的、農業経営です。  議案第6号資料2、都市農地貸借円滑化法による生産緑地の貸借が進んでいますの裏面を御覧ください。当該法律の制度を利用した貸借は、先月も農業者同士の案件について御審議していただいておりますので、制度の内容についての説明は割愛させていただきます。  今回、貸借を行うことになったいきさつについてお話しさせていただきます。貸付人の●●氏と借受人の●●氏は以前からの知り合いで、両者の間で貸借についての合意が得られたため、このたびの申請となりました。  ●●氏は農業者に該当することから、事業計画の認定要件は①②③、①については、イからハのいずれかと、2の要件、合計で4つの認定要件を満たしているかを確認することになります。  本案件の事業計画の申請内容について御説明いたします。机上に配付しております事業計画の認定申請書を御覧ください。今回、令和6年8月8日付で調布市長宛てに当該法律に基づく認定申請があり、調布市長から同日付で農業委員会会長宛てに同法に基づく計画の審査依頼がありましたので、本総会で審議していただくことになりました。  本案件について、要件に該当するかどうか事務局で確認した結果を報告いたします。可否の考え方は、当該法律の条文及び都市農地の貸借の円滑化に関する法律の運用について及び農地法関係事務に係る処理基準についてに基づき判断をしております。  当日配付資料1を御覧ください。事業計画の認定申請書から抜粋した内容を記載しています。認定要件の1つ目「都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により、都市農地において耕作の事業を行う」については、イの「申請者は、申請都市農地において生産された農産物を主として、当該申請都市農地が所在する調布市内の畑直売所等で販売します」と記載があり、具体的には、畑のすぐ横にある直売所を想定しており、要件の「生産した農産物等のおおむね5割以上を申請地のある区市や隣接している区市等で販売する」に該当します。このことから、1つ目の基準に適合していると見ることができます。  裏面を御覧ください。続きまして、2つ目の認定要件である「申請者が周辺の生活環境と調和の取れた申請地の利用を行う」についてですが、認定申請書には、●●氏が「都市環境に調和し、景観に配慮した品種や栽培方法を選択する」「収穫後の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除去する取組を行う」と記載されております。このことから、「適切に除草し、農産物残渣や農業資材を放置しないこと」と適合していることから、2つ目の基準にも適合していると見ることができます。  3つ目の認定要件である「周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないか」については、認定申請書に「地域に調和した品種の選定や栽培方法に配慮した営農を行う」と記載があります。これは、●●夫妻立会いの下、令和6年8月14日に矢ヶ崎会長、田中副会長、地区担当の杉本明彦委員と事務局職員で栽培作物などについて確認しており、問題ないことを確認しております。このことから、3つ目の基準も適合していると見ることができます。  4つ目の認定要件である「耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用するか」は、所有する機械、従事する労働力、農作業に従事する者の技術が備わっているかについてを総合的に勘案して判断します。認定申請書には、申請者の機械の所有状況、農作業に従事する者の数などの状況が記載されており、管理機、バックホウを所有しています。  次に、労働力についてですが、申請書には、申請者が行う耕作の事業に必要な農作業への従事状況には、賃借権設定後は年間300日農業に従事するとあり、農作業は本人と妻が従事されます。現地立会いの日も御夫妻で作業をされていらっしゃいました。  最後の技術についてですが、●●氏は●歳で農作業歴20年、奥様の●●さんも農作業歴17年のキャリアがあります。このことから、農地を効率的に利用して耕作または養畜の事業を行うための技術を有していると見ることができ、4つ目の基準にも適合していると見ることができます。  以上、4つの認定要件を満たしており、当該申請が法第4条第3項第1号から第3号までにあげる要件の全てに該当することが確認できます。  また、当該法律においては、都市農地の貸借中に農地所有者に相続が発生した場合、その所有者が借受人の年間従事日数の1割以上の日数を従事していたこととなれば、農業の主たる従事者と認められ、生産緑地の相続人は買取り申出を行うことが可能となります。ただし、農地所有者が主たる従事者と認められるためには、認定申請書に農地所有者の従事内容を記載し、貸付け後は記載した作業等を実際に行う必要があります。  事業計画の2ページ目の下段に、「所有者は、年間50日以上、申請都市農地に係る周辺住民からの相談等の受付対応、当該農地及び隣接道路等の見回りや清掃、農作物の育成状況の連絡等対応する」とあり、●●●●氏の署名があります。このことから、所有者が年間従事日数の1割以上の日数を従事する予定であることが確認できます。  以上で都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定についての説明を終わります。申請のあった認定都市農地の貸付けについて、農業委員会で決定された場合は、調布市長に対し当該事業計画が適当と認める通知を出します。  以上で議案第6号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、何か御質問等がありましたら、お願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見等もないようですので、報告のとおり議案を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5の報告事項を議題とします。ア、令和6年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、以上3件を事務局より説明します。 ○髙橋事務局次長  それでは、報告事項アを御覧ください。令和6年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和6年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出が3件、1,346平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和6年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出はありませんでした。所有権の移転、賃借権の設定を伴う農地法第5条の届出が件数1件、面積1,259平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和6年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和6年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容で、今回の総会審議状況で前回から変更となった部分でございます。農地法第4条は変更ありませんでした。農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数10件、面積6,057.02平方メートルであります。  内訳の合計は、表の右の合計欄、件数15件、面積8,057.02平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるため、税務署に提出するための証明です。  番号1について御説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●番●外2筆、面積は合計で772平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野口委員が現地確認をしております。全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。これは、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は布田6丁目●番●外8筆、面積は合計で3,904平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。山口委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は菊野台3丁目●番●外5筆、面積は合計で1,544平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。戸坂委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は国領町7丁目●番●外7筆、面積は合計で4,423平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。石原委員が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は国領町5丁目●番●外5筆、面積は合計で956平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。石原委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は飛田給3丁目●番●外14筆、面積は合計で4,362.51平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。野口委員が現地確認をしております。  なお、番号1から5につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明します。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項です。  まず、次回の総会日程についてです。令和6年10月17日木曜日午後3時から、会場は調布市文化会館たづくり1001学習室、役員会は同日午後2時30分から開始ですので、よろしくお願いいたします。 ○佐野書記  それから、(2)東京都指導農業士について御説明させていただきます。こちらの総会資料の後ろのところに、指導農業士に関連した資料を配付させていただいております。指導農業士認定における確認書、東京都指導農業士認定推薦書(案)、リーフレット「東京都指導農業士募集のご案内」の3点になります。  東京都指導農業士制度について御説明させていただきます。リーフレットのほうを御覧ください。この指導農業士制度は、農業の担い手不足を背景に、国の働きかけにより全国に広まりました。農業技術や経営管理能力に優れた農業者であり、農業の担い手に対する指導、活動を行い、農業の発展に資する農業者に対して、各都道府県の知事が認定をしております。現在、全国で約1万人が認定されており、情報交換、研究活動、各地域農業の振興や担い手育成のために活躍されています。  東京都は、農業者の高齢化や後継者不足等による人材の確保、育成が大きな課題である一方、新規就農希望者が増えているという現状を受け、東京農業のさらなる振興を図っていくために、平成28年度に東京都指導農業士制度を創設しました。  指導農業士を希望する農業者から申請があった場合は、まず農業委員会事務局が事前の相談を受けて、その後、農業委員会会長の推薦をもって、東京都産業労働局農林水産部に書類を提出します。  調布市では、令和2年度に●●●●氏、令和4年度に●●●●氏が指導農業士として認定されています。  今回、3人目として、染地1丁目の●●●●氏から7月25日に農業委員会宛てに東京都指導農業士認定申請書が提出されましたので、当該申請内容及びその審査結果について御報告させていただきます。  まず、指導農業士認定における確認書を御覧ください。●●●●氏が指導農業士として認定されるためには、東京都指導農業士認定要領第3の規定に基づき、(1)から(8)の認定基準の全てに該当すると認められる必要があります。申請書類の内容については、事務局で確認し、事務局職員が●●●●氏からヒアリングを行い、(1)から(8)の認定基準を満たし、当該申請が要領第3に挙げる要件に該当することを確認しております。  なお、当該申請内容及び推薦については、本日開催されました農業委員会役員会にて審議を行い、農業委員会として推薦を行うことについて御承認をいただいております。  次のページの東京都指導農業士認定推薦書(案)は、申請書類、申請者へのヒアリングを基に記載のとおり作成しています。認定審査会は11月の上旬に行われ、11月中下旬に認定決定の通知が農業委員会と申請者に送付されることになっております。  事務局からの説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問等がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第23期第31回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                               閉会 午後3時30分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              9番委員              10番委員 - 1 -