第 22 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和5年12月14日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         2番委員  野 口 一 盛     3番委員  斉 藤 喜 兆         4番委員  杉 﨑 一三六     5番委員  杉 本 明 彦         6番委員  林     隆     7番委員  戸 坂 昭 一         8番委員  杉 本 冨美男     9番委員  倉 田 邦 昭         10番委員  榎 本 弘 行     11番委員  山 口 祐 二         12番委員  山 内 亜樹子     13番委員  矢ヶ崎 宏 始         14番委員  吉 井 美華子     15番委員  藏 見 洋 久         16番委員  田 中 敏 夫     17番委員  石 原 康 裕         18番委員  加 納 松 男     19番委員  荻 本 末 子         20番委員  篠 宮   稔     局長  元木勇治  次長  髙橋夏美     書記  佐野純子  書記  秋山雄亮 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第22回調布市農業委員会総会を開催いたします。  本日は20人の委員の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  それでは、以降の進行を矢ヶ崎会長、よろしくお願いします。 ○議長(矢ヶ崎会長)  皆さん、こんにちは。早いもので、今年も残すところ、あと2週間余りとなりました。年末前の何かとお忙しい中、本日もお集まりいただきまして、ありがとうございます。  さて、先月、調布市役所広場前にて開催された農業まつりでの農業なんでも相談、大変お疲れさまでした。また、農産物展示品評会は280点の出品があり、東京都から派遣された審査員を中心に、様々な角度から慎重に審査が行われました。各賞の表彰については、12月20日午後5時からグリーンホール小ホールで開催しますので、引き続き御協力よろしくお願いいたします。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題とします。本日の議事録署名委員には、8番議席の杉本委員、9番議席の倉田委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第32号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第33号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、報告第34号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」、以上3件を事務局から説明をお願いいたします。 ○佐野書記  それでは、報告第32号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法の第3条では、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権、賃借権等の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けることとなっております。ただし、その権利の移転の理由が相続または法人の合併、分割の場合は農業委員会への届出となっております。今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺北町3丁目●番●、面積は591平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏外1名であります。11月6日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月7日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は小島町3丁目●番●外2筆、面積は合計で809.34平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏外1名であります。11月6日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月7日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は国領町7丁目●番●外5筆、面積は合計で743.43平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。11月17日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月20日に受理通知書を交付しております。  番号4を御覧ください。土地の所在は深大寺元町5丁目●番●外4筆、面積は合計で1,502平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。11月21日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月21日に受理通知書を交付しております。  番号5を御覧ください。土地の所在は深大寺北町5丁目●番●外1筆、面積は合計で659平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。11月21日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月21日に受理通知書を交付しております。  番号6を御覧ください。土地の所在は深大寺北町3丁目●番●外1筆、面積は合計で867平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏です。11月21日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月21日に受理通知書を交付しております。  次のページを御覧ください。番号7を御覧ください。土地の所在は深大寺北町7丁目●番●外3筆、面積は合計で7,836平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。11月22日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月22日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第33号を御覧ください。報告第33号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の所有権の移転を行わずに、農地を農地以外の地目に転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺元町4丁目●番●、面積は542平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。  この土地は、都立神代植物公園の西側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、指定告示日から30年経過したため、令和5年7月に買取り申出がなされ、令和5年10月に行為制限の解除となっておりました。今般、自己転用で店舗建設のため、地目の変更をするものであります。篠宮委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、11月1日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月10日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第34号を御覧ください。報告第34号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は深大寺北町3丁目●番●、面積は591平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、●●●●氏、譲受人は株式会社プロバンクホームであり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。篠宮委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は、深大寺保育園の南側にあり、生産緑地ではありませんでしたが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものです。  なお、11月6日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月13日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は国領町4丁目●番●、面積は105平方メートルであります。譲渡人は株式会社大喜、譲受人は●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。石原委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は、第二小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、指定告示日から30年経過したため、令和4年10月に買取り申出がなされ、令和5年1月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものです。  なお、11月2日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月10日に受理通知書を交付しております。  番号3を御覧ください。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外5筆、面積は合計で934平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は武蔵開発株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。篠宮委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  これらの土地は、都立神代植物公園の北側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和5年7月に相続による買取り申出がなされ、令和5年10月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものです。  なお、10月31日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月15日に受理通知書を交付しております。  番号4を御覧ください。土地の所在は深大寺南町4丁目●番●外3筆、面積は合計で1,890平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社飯田産業であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。加納委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  これらの土地は、深大寺小学校の東側にあり、生産緑地ではありませんでしたが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものです。  なお、11月7日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月16日に受理通知書を交付しております。  番号5を御覧ください。土地の所在は深大寺南町4丁目●番●外2筆、面積は合計で1,885平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は誠賀建設株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。加納委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  これらの土地は、都立神代植物公園の東側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和5年1月に相続による買取り申出がなされ、令和5年4月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものです。  なお、11月14日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月22日に受理通知書を交付しております。  番号6を御覧ください。土地の所在は深大寺南町4丁目●番●外1筆、面積は合計で358.04平方メートルであります。譲渡人は有限会社モトキ企画、譲受人は誠賀建設株式会社であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。加納委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  これらの土地は、深大寺小学校の東側にあり、生産緑地ではありませんでしたが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものです。  なお、11月13日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、11月22日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から3件の説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の3件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の議案についてです。議案第7号「特定農地貸付けの承認について」、議案第8号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」を議題といたします。事務局が2件の議案について朗読します。 ○佐野書記  議案第7号「特定農地貸付けの承認について」、上記の議案を提出する。令和5年12月14日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。  議案第8号「都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について」、上記の議案を提出する。令和5年12月14日。提出者、調布市農業委員会会長、矢ヶ崎宏始。 ○議長  ただいま議案について朗読がありました。続いて、提案理由の説明を一括してお願いいたします。 ○秋山書記  令和5年11月22日付で調布市長から農業委員会宛てに市民農園の承認申請及び学童農園の事業計画の審査依頼がありました。同一地番にて市民農園、学童農園を開設するため、議案第7号と第8号を一括して御説明いたします。  それでは、まず初めに、お配りした資料を確認させていただきます。事前にお送りしております議案第7号、第8号資料に併せて、当日配付資料1、リーフレット、市民農園を開設するには、資料2、リーフレット、都市農地貸借円滑化法による生産緑地の貸借が進んでいます、資料3、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく特定農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)、資料4、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)、資料5、案内図、横ホチキス留めの特定農地貸付の承認申請書、事業計画の認定申請書をお配りしております。  なお、横ホチキス留めの特定農地貸付の承認申請書、事業計画の認定申請書につきましては、個人情報が含まれておりますので、総会終了後、回収させていただきます。  それでは、まず初めに、市民農園の開設について御説明させていただきます。お配りした資料1、リーフレット、市民農園を開設するには、1ページ目を御覧ください。  市民農園は、誰が開設するかによって手続が異なります。1つ目は区市町村または農業協同組合が開設する場合、2つ目は農地所有者が自らの農地で開設する場合、3つ目は農地を所有していない法人等が市民農園を開設する場合です。  今回は、1の区市町村または農業協同組合が開設する場合の①の一般的な市民農園になります。使用する法律は、特定農地貸付法になります。  議案第7号は、リーフレット2ページ目に、上段の1、特定農地貸付法によるものに該当します。開設の手続の(1)にあるとおり、市は貸付規程を作成し、農業委員会に承認申請を行うことになります。  それでは、議案第7号資料、特定農地貸付けの承認についてを御覧ください。  番号1について、申請者、調布市長・長友貴樹、所在地、調布市深大寺南町4丁目●番●、地積722平方メートル、地目、登記地目、現況とも畑、権利、使用貸借権、土地所有者、●●●●氏、貸借目的、市民農園運営。  市民農園の開設について、農業委員会が承認するには、申請された農地が特定農地貸付けに該当することを確認しなければなりません。具体的には、特定農地貸付法に定められた3つの要件を満たす必要があること、特定農地貸付法で定められた条件が貸付規程の中に盛り込まれていることが要件となっています。この点について事務局で確認した結果を報告します。  資料3、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく特定農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)を御覧いただきながらお聞きください。  特定農地貸付法に定められた3つの要件ですが、1つ目は、特定農地の貸付けを受ける者1人に対する貸付面積が10アール未満であること及び相当数の借受者を対象に一定の条件で貸付けを行うものであることとなっています。  この点につきましては、申請書添付の調布市特定農地貸付規程第4条第1項第2号に、1区画の面積は15平方メートルまたは21平方メートルとなっています。  2つ目の要件は、借受者が営利目的で農作物の栽培を行わないこととなっています。  この点につきましては、貸付規程第4条第2項第2号において、営利を目的として作物を栽培することを禁止しています。  3つ目の要件は、貸付期間が5年を超えない貸付けであることとなっています。  この点につきましては、貸付規程第4条第1項第1号で、貸付期間は最大35月、2年11か月と定めています。  次に、市で作成した貸付規程に、特定農地貸付法で定められた条件が盛り込まれているかについてですが、資料3の調査票の(2)の①のアからオが定められた条件となっておりますが、全て貸付規程の中に盛り込まれていることを確認済みです。  最後に、農業委員会での承認基準について説明します。  農業委員会では、資料3の調査票、裏面の②農業委員会での承認基準のアからエに定められた4つの要件に該当する場合は、申請を承認するものとあります。  要件の1つ目は、農地の周辺地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地から見て、当該農地が適切な位置にあり、妥当な規模を超えるものでないこと。2つ目は、特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。3つ目は、作成された貸付規程の内容が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。4つ目は、農地が所有権以外の権原に基づいて耕作の事業に供されていないこと。  事務局で確認した結果、いずれも要件に該当することを確認済みです。  以上の点から、調布市長から承認申請のあった市民農園用地としての農地の貸付けは、特定農地貸付法の規定する要件を全て満たしているため、特定農地貸付けに該当していると判断できます。  続きまして、議案第7号資料、番号2、議案第8号の資料の説明をさせていただきます。  まずは、資料5、案内図を御覧ください。  東つつじケ丘の農地は、調布市が市民農園と学童農園の開設を予定しており、市民農園と学童農園を開設するに当たり、使用する法律が異なります。市民農園は特定農地貸付法、学童農園は都市農地貸借円滑化法になります。そのため、議案が分かれております。  それでは、議案第7号資料、特定農地貸付けの承認についてを御覧ください。  番号2、申請者、調布市長・長友貴樹、所在地、調布市東つつじケ丘2丁目●番●外7筆、地積1,013.15平方メートル、地目、登記地目、畑、山林、雑種地、現況、畑、権利、使用貸借権、土地所有者、●●●●氏、貸借目的、市民農園運営。  続きまして、議案第8号資料、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について。  番号1、申請者、調布市長・長友貴樹、所在地、調布市東つつじケ丘2丁目●番●、地積320平方メートル、地目、登記地目、現況とも畑、権利、使用貸借権、土地所有者、●●●●氏、貸借目的、学童農園運営とあります。  市民農園については、先ほどの番号1の深大寺南町と同様、調布市長から承認申請のあった市民農園用地としての農地の貸付けは、事務局で確認したところ、特定農地貸付法の規定する要件を全て満たしているため、特定農地貸付けに該当していると判断できます。  続きまして、学童農園について御説明します。  生産緑地を貸借するには、農業委員会で事業計画の要件を満たしているか審査し、決定することになります。  資料2、都市農地貸借円滑化法による生産緑地の貸借が進んでいます、4ページ目を御覧ください。  JAや区市が借り受ける場合は、①都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うとあり、具体的な基準については、下矢印の下段の表、上記要件①に記載されています。  今回の借受人は市のため、事業計画の認定の要件は2つ満たす必要があります。この点について事務局で確認した結果を報告いたします。  お配りした当日配付資料4、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく認定都市農地貸付けについて(調査票:農業委員会用)を御覧いただきながらお聞きください。  (1)の、事業の内容が、都市農業の有する機能の発揮に特に資するものとしては、イの、申請者が、都市住民に農作業を体験させる取組に該当しております。具体的には、小学校児童を対象に、体験学習のための学童農園開設を予定しており、基準に適合していると見ることができます。  裏面を御覧ください。  (2)、申請者が、申請都市農地の周辺の環境と調和の取れた当該申請都市農地の利用を確保すると認められることについては、体験学習を開催することを計画し、収穫後の残渣、農業資材、収穫時期を過ぎた農産物等を圃場に放置せず、適切に除草する取組を想定しており、申請都市農地の周辺の生活環境と調和の取れた当該申請都市農地の利用と見ることができ、基準に適合していると見ることができます。  以上より、農業委員会としましては、議案第7号資料番号2、議案第8号資料番号1は、全て認定要件を満たしているということで御報告させていただきます。  以上で議案第7号、第8号についての説明を終わります。  農業委員会で承認された場合、申請者に通知をすることになります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて、まず最初に、議案第7号、特定農地貸付けの承認について、何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  では、次に、議案第8号、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第3項の規定に基づく事業計画の決定について、何か御質問、御意見があったらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告のとおり議案2件を承認することで御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定することといたします。  続きまして、日程第5の報告事項を議題とします。ア、令和5年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、ウ、生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について、以上3件を事務局より説明します。 ○佐野書記  それでは、報告事項について御説明いたします。  資料、報告事項アを御覧ください。令和5年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和5年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法の第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出は7件、1万3,007.77平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和5年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出が件数1件、面積542平方メートルとなっております。所有権の移転、賃借権の設定を伴う農地法第5条の届出が件数6件、面積5,763.04平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和5年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和5年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容でございますが、今回の総会審議状況で前回から変更となった部分でございます。農地法第4条では、表の上から6段目、店舗・事務所・倉庫に転用したものが件数1件、面積542平方メートル。  農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数23件、面積1万4,997.48平方メートルであります。  内訳の合計は、表の右の合計欄、件数43件、面積2万3,887.64平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。この証明は、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるために、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町3丁目●番●外11筆、面積は合計で7,037.39平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は国領町4丁目●番●外3筆、面積は合計で5,443平方メートル、うち1筆、1,391平方メートルは認定都市農地貸付けのため、引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明書を併せて発行しております。相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。矢ヶ崎会長が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は八雲台2丁目●番●外4筆、面積は合計で1,792平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。矢ヶ崎会長が現地確認をしております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は国領町4丁目●番●、面積は665.08平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。石原委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は染地1丁目●番●外4筆、面積は合計で2,521平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。山口委員が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町3丁目●番●、面積は1,190平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  なお、番号1から6につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。資料、報告事項ウを御覧ください。生産緑地法第10条で規定する農業の主たる従事者の証明について御説明いたします。この届出は、生産緑地に係る農地の主たる従事者である旨を証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は国領町7丁目●番●外5筆、面積は合計で743.43平方メートル、主たる従事者は●●●●氏であります。石原委員が現地確認をしております。  なお、番号1につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書の交付を行っております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問、御意見がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明します。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項について御説明します。  まず最初に、次回の総会日程についてです。次回の総会は令和6年1月18日午後3時から調布市文化会館たづくり1001学習室で開催します。役員会は同日午後2時30分からですので、よろしくお願いします。  次に、東京都農業会議主催、令和5年度第2回事業推進協議会が令和5年11月21日午後2時から、ホテルエミシア東京立川で開催されました。当日の議事、理事の補充選任については、本日資料を配付しましたので、後に御覧ください。なお、当日は矢ヶ崎会長が出席いたしました。  最後に、既に示しておりますが、調布市農産物展示品評会表彰式が令和5年12月20日水曜日午後5時から、グリーンホール小ホールにて開催されますので、御協力をよろしくお願いいたします。  事務局からの説明は以上でございます。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第23期第22回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                               閉会 午後3時41分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              8番委員              9番委員 - 1 -