第 32 回 農 業 委 員 会 議 事 録   令和6年10月17日(木)   文化会館たづくり 1001学習室 開会時間  午後3時 出席委員     1番委員  荒 井 啓 子         2番委員  野 口 一 盛     3番委員  斉 藤 喜 兆         4番委員  杉 﨑 一三六     5番委員  杉 本 明 彦         6番委員  林     隆     8番委員  杉 本 冨美男         9番委員  倉 田 邦 昭     10番委員  榎 本 弘 行         11番委員  山 口 祐 二     12番委員  山 内 亜樹子         13番委員  矢ヶ崎 宏 始     14番委員  吉 井 美華子         15番委員  藏 見 洋 久     16番委員  田 中 敏 夫         17番委員  石 原 康 裕     18番委員  加 納 松 男         19番委員  荻 本 末 子     20番委員  篠 宮   稔 欠席委員     7番委員  戸 坂 昭 一     局長  元木勇治  次長  髙橋夏美     書記  佐野純子  書記  和田知子 ○元木事務局長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第32回調布市農業委員会総会を開催いたします。  ただいまのところ19人の御出席をいただいております。農業委員会議事規則第6条の規定による定足数に達していることを御報告します。  なお、7番議席の戸坂委員につきましては、本日、都合により欠席する旨の御連絡をいただいております。  それでは、以降の進行を矢ヶ崎会長、よろしくお願いいたします。 ○議長(矢ヶ崎会長)  皆さん、こんにちは。本日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。このところ、特に朝晩は冷え込んできていまして、皆様、お元気でお過ごしでしょうか。季節の変わり目で体調を崩しやすいので、体調には十分気を配り、健康に御留意ください。  さて、今年6月に引き続き、来月11月には今年度2回目の農地パトロールがあります。その後、親睦会があります。また、11月16、17日は第46回農業まつりがありますので、農作業等、何かとお忙しい中ですが、よろしくお願いいたします。  なお、当日の流れなど、詳細につきましては事務局より説明がありますので、よろしくお願いいたします。  それでは、議事日程に従い、議事を進めてまいります。  最初に、日程第1、議事録署名委員の指名についてを議題といたします。本日の議事録署名委員には、11番議席の山口委員、12番議席の山内委員を指名しますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、日程第2、会期の決定についてを議題とします。会期の日程は、本日1日としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決定します。  続きまして、日程第3、専決処分の報告についてを議題といたします。報告第24号「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」、報告第25号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」、報告第26号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」、以上3件を事務局から説明します。 ○髙橋事務局次長  それでは、報告第24号を御覧ください。「農地法第3条の3第1項の規定による届出について」であります。農地法の第3条では、農地を農地として所有権の移転や地上権、永小作権等の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けることになっております。ただし、その権利の移転の理由が相続、または法人の合併、分割の場合には、農業委員会への届出となっております。  今回、相続による所有権の移転の届出がありました。  番号1を御覧ください。土地の所在は仙川町2丁目●番●外2筆、面積は合計で1,293.87平方メートル、権利を取得した者は●●●●氏であります。9月13日に届出を受け、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第25号を御覧ください。報告第25号「農地法第4条第1項第7号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の所有権の移転を行わずに農地を農地以外の地目に転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は柴崎1丁目●番●、面積は419平方メートルであり、申請人は●●●●氏であります。  この土地は神代中学校の南側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和5年3月に相続による買取り申出がなされ、令和5年6月に行為制限の解除となっておりました。その後、都道整備のため、東京都から現所有者に所有権が移転されておりました。今般、自己転用で店舗の建設が計画され、地目の変更をするものであります。田中副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  なお、8月30日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月2日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。資料、報告第26号を御覧ください。報告第26号「農地法第5条第1項第6号の規定による届出について」であります。この届出は、土地の権利の移動や借地権の設定を行い、農地を農地以外のものに転用するものです。  番号1を御覧ください。土地の所在は柴崎1丁目●番●外1筆、面積は合計で324平方メートルであります。本件は使用貸借であります。使用貸付人は●●●●氏、使用借受人は●●●●氏であり、転用目的は店舗の建設であります。田中副会長が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  これらの土地は神代中学校の南側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、指定告示日から30年経過したため、令和6年1月に買取り申出がなされ、令和6年4月に行為制限の解除となっておりました。今般、●●●●氏が●●●●氏から土地を使用貸借して、店舗を建設するため、地目の変更を行う農地転用になります。  なお、8月30日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月2日に受理通知書を交付しております。  番号2を御覧ください。土地の所在は染地1丁目●番●外1筆、面積は合計で705平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人はアグレ都市デザイン株式会社であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。杉﨑委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  これらの土地は布田小学校の東側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和5年12月に相続による買取り申出がなされ、令和6年3月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、9月6日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月13日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。番号3を御覧ください。土地の所在は西つつじケ丘4丁目●番●、面積は159平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社東栄住宅であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。倉田委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は調和小学校の北側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和6年5月に相続による買取り申出がなされ、令和6年8月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、9月13日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月20日に受理通知書を交付しております。  番号4を御覧ください。土地の所在は西つつじケ丘4丁目●番●、面積は164平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社東栄住宅であり、転用目的は戸建て住宅建設であります。倉田委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は調和小学校の北側にある土地であり、生産緑地ではありませんでしたが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、9月13日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月20日に受理通知書を交付しております。  番号5を御覧ください。土地の所在は深大寺元町4丁目●番●、面積は168平方メートルであります。譲渡人は株式会社イーカム、譲受人は株式会社モアコーポレーションであり、転用目的は戸建て住宅建設であります。篠宮委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は都立神代植物公園の西側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、令和6年3月に相続による買取り申出がなされ、令和6年6月に行為制限の解除となっておりました。今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、9月13日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月25日に受理通知書を交付しております。  次のページをお願いします。番号6を御覧ください。土地の所在は布田6丁目●番●、面積は142平方メートルであります。譲渡人は●●●●氏、譲受人は株式会社ノーヴァ・アソシエイツであり、転用目的は戸建て住宅建設であります。山口委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は布田小学校の北側にある土地であり、生産緑地ではありませんでしたが、今般、土地活用を図り、所有権の移転を伴う戸建て住宅の建設が計画され、地目の変更をするものであります。  なお、9月18日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月19日に受理通知書を交付しております。  番号7を御覧ください。土地の所在は下石原2丁目●番●、面積は300平方メートルであります。本件は使用貸借であります。使用貸付人は●●●●氏、使用借受人は●●●●氏、●●●●氏であり、転用目的は戸建て住宅の建設であります。杉本明彦委員が現地確認を行い、現況が農地であることを確認しております。  この土地は第三小学校の東側にある土地であり、以前は生産緑地でしたが、指定告示日から30年経過したため、令和4年11月に買取り申出がなされ、令和5年2月に行為制限の解除となっておりました。今般、●●●●氏と●●●●氏が●●●●氏から土地を使用貸借して、戸建て住宅を建設するため、地目の変更を行う農地転用になります。  なお、9月18日に届出があり、申請書類に不備がなかったため、同日受領し、9月25日に受理通知書を交付しております。  専決処分の報告についての説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から3件の説明がありましたことについて何か御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の3件について承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  続きまして、日程第4の報告事項を議題とします。ア、令和6年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況について、イ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)について、ウ、租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)について、以上3件を事務局より説明します。 ○髙橋事務局次長  それでは、報告事項について御説明いたします。報告事項アを御覧ください。令和6年度農業委員会審議状況及び目的別農地転用状況となります。  最初の表、令和6年度農業委員会審議状況について(1)、2段目、区分、今回総会での審議状況を御覧ください。農地法第3条の許可申請はありませんでした。第3条の3の届出が件数1件、1,293.87平方メートル、第18条及びその他のものはありませんでした。  下の表、令和6年度農業委員会審議状況について(2)を御覧ください。宅地として農地転用したものでは、所有権の移転を伴わない農地法第4条の届出は件数1件、面積419平方メートルとなっております。所有権の移転、賃借権の設定を伴う農地法第5条の届出が件数7件、面積1,962平方メートルとなっております。  続きまして、一番下の表、令和6年度目的別農地転用状況について御説明いたします。真ん中の表の令和6年度農業委員会審議状況について(2)、宅地として農地転用したものの内容で、今回の総会審議状況で前回から変更となった部分でございます。農地法第4条は、表の上から6段目、店舗・事務所・倉庫に転用したものが件数1件、面積419平方メートルであります。農地法第5条では、表の上から2段目、建売住宅・分譲に転用したものが件数16件、面積7,695.02平方メートル、表の上から6段目、店舗・事務所・倉庫に転用したものが件数1件、面積324平方メートルであります。  内訳の合計は、表の右の合計欄、件数23件、面積1万438.02平方メートルであります。  次のページをお願いします。資料、報告事項イを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(相続税の納税猶予に関する適格者証明)についてであります。これは、農地を相続により取得した者が相続税の納税猶予の適用を受けるため、税務署に提出するための証明です。  番号1について御説明いたします。土地の所在は仙川町2丁目●番●外2筆、面積は合計で1,293.87平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。斉藤委員が現地確認をしております。全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  次のページをお願いします。資料、報告事項ウを御覧ください。租税特別措置法第70条の6第1項の規定による証明(引き続き農業経営を行っている旨の証明)についてであります。これは、相続税の納税猶予を受けている者が3年ごとに相続税の納税猶予を継続して受けるため、引き続き農業経営を行っていることを証明するものです。  番号1について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町1丁目●番●外2筆、面積は合計で866.40平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号2について御説明いたします。土地の所在は佐須町4丁目●番●外6筆、面積は合計で3,087平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。加納委員が現地確認をしております。  番号3について御説明いたします。土地の所在は下石原3丁目●番●外1筆、面積は合計で1,983.97平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本明彦委員が現地確認をしております。  なお、うち1,609.88平方メートルは、認定都市農地貸付けを行っているため、認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明書を併せて発行しております。  番号4について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町3丁目●番●外1筆、面積は合計で3,893.48平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号5について御説明いたします。土地の所在は深大寺東町4丁目●番●外2筆、面積は合計で1,361.75平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。杉本冨美男委員が現地確認をしております。  番号6について御説明いたします。土地の所在は深大寺北町2丁目●番●外5筆、面積は合計で4,008.18平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  番号7について御説明いたします。土地の所在は深大寺南町3丁目●番●外4筆、面積は合計で3,700.14平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。加納委員が現地確認をしております。  番号8について御説明いたします。土地の所在は深大寺元町2丁目●番●外2筆、面積は合計で1,228平方メートル、相続税の納税猶予を受ける者は●●●●氏です。篠宮委員が現地確認をしております。  なお、番号1から8につきましては、全ての申請書類に不備はなく、証明書を発行しております。  以上で報告事項の説明を終わります。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御意見、御質問等がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、報告の3件を承認することに御異議ありませんでしょうか。      (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、報告のとおり承認することといたします。  次に、その他報告及び連絡事項について事務局から説明します。 ○元木事務局長  それでは、その他報告及び連絡事項です。  まず最初に、次回の総会についてです。次回の総会は令和6年11月21日木曜日午後3時から開催します。役員会は同日午後2時30分からですので、よろしくお願いいたします。  次に、会長研究集会についてです。東京都農業会議が主催する令和6年度農業委員会会長研究集会が令和6年10月28日月曜日から29日火曜日までの2日間、大阪府大阪市で開催されます。対象者は矢ヶ崎会長など都内の農業委員会会長で、研修内容として他都道府県の先進的な取組の研究などを行います。  事務局からの説明は以上です。 ○議長  ただいま事務局から説明がありましたことについて何か御質問等がありましたらお願いいたします。      (「なし」との声あり)  ほかに御質問、御意見もないようですので、説明のとおりといたします。  それでは、本日の日程は全て終了しましたので、これで第23期第32回農業委員会総会を閉会といたします。お疲れさまでした。                               閉会 午後3時24分             調布市農業委員会議事規則第13条の             規定によりここに署名押印します。                 年  月  日             議長             署名委員              11番委員              12番委員 - 5 -