【10】 令和5(2023)年2月5日 No.1731 特集 8面・9面の続き ●所得税の確定申告は税務署へ 問い合わせ/武蔵府中税務署電話042-362-4711 期間/所得税・復興特別所得税・贈与税:3月15日(水曜日)まで 消費税・地方消費税:3月31日(金曜日)まで(注)いずれも必着 時間/受付:午前8時30分から午後4時 相談:午前9時から午後5時(注)平日のみ。ただし、2月19日(日曜日)・26日(日曜日)は開場(確定申告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受のみ実施) ◎便利なe-Taxをご活用ください  自宅から、電卓不要、税務署への持参・郵送不要で確定申告書を送信し提出できるe-Tax(電子申告)をご利用ください。 (1)マイナンバーカードで送信  マイナポータル連携を利用すると、確定申告書が自動入力でき、作成した確定申告書を送信できます。 (2)ID・パスワードで送信  これまでに申告書作成会場で登録したID・パスワードをお持ちの方は、スマートフォン・パソコンを使って国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から申告書の送信ができます。 ◎e-Tax以外の手続き  感染症対策のため、作成した確定申告書は郵送でご提出ください。 (1)パソコンで作成  国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成し、印刷してください。 (2)手書きで作成  用紙を税務署で受け取るか、国税庁ホームページからダウンロードしてください。(注)配布できる用紙の枚数が大幅に減少しているため、希望する場合は早めの受け取りを 郵送での送付先/〒183-8510 府中市本町4丁目2番地東京国税局業務センター武蔵府中分室 ◇申告書作成会場で相談が必要な方  申告書作成会場の混雑回避のため、当日、会場で入場整理券を配布します。なお、LINEで事前に入場整理券を入手することも可能です。入場整理券の配布状況に応じて受付を早めに締め切る場合があります。また、会場開設直後と申告期限直前は混雑するため、ほかの日程での来場をお勧めします。 問い合わせ/武蔵府中税務署電話042-362-4711 ◎作成済みの確定申告書は市役所でもお預かりします  3月16日(木曜日)以降は、直接武蔵府中税務署へ提出してください。 (1)お預かりボックス(市民ロビー(市役所2階)  作成済の申告書を封筒に入れ封をして投函することで、並ばずに提出できます。  税務署の収受印を押した控えが必要な方は、申告書の控えと返信用封筒(宛先を記入し切手を貼付)を同封してください。 期間/2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)の平日 (2)窓口  控えに市役所の預かり印を押してお渡しします。 会場/日程/時間 市民ロビー(市役所2階)/2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)(平日のみ)/午前9時から午後4時 市民ロビー(市役所2階)/2月26日(日曜日)/午前9時から午後1時 ◇市役所では相談・確認はできません  確定申告書の内容や記入方法などは、武蔵府中税務署へお問い合わせください。 ◇申告書一式を準備して来庁を  市役所に確定申告書記載コーナーはありません。作成済みの確定申告書と、台紙に貼付した添付書類(申告書の裏側への貼付不可)、医療費控除を申請する方は明細書を持参してください。 ◎介護保険料・利用料などは所得控除の対象です ◇65歳以上の方の介護保険【社会保険料控除】  控除対象金額は、令和4年1月から12月に納付した介護保険料の合計額です。 〇納付した介護保険料を確認できる書類 特別徴収(年金からの納付)/課税年金(老齢年金・国民年金・共済年金など)/介護保険料決定通知書(注)、公的年金の源泉徴収票 特別徴収(年金からの納付)/非課税年金(遺族・障害年金など)/介護保険料決定通知書(注) 普通徴収/納付書払い/納付書の領収証書 普通徴収/口座振替/口座振替済のお知らせ(1月18日発送)、記帳済の通帳 (注)令和3年度通知の2月分と、令和4年度通知の4月から12月分を合算した額が納付額 (注)上記の書類を紛失した場合などは専用フォームまたは電話で納付額確認書の発行申し込み(電話での納付額の回答不可) 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7504 (注)40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険者へ要確認 ◇要介護認定を受けている方【障害者控除または特別障害者控除】  障害者手帳を持っていない方でも、市が障害者控除対象者認定書を発行することで控除の対象となります。 申し込み・問い合わせ/高齢者支援室電話481-7016 ◇おむつ代・介護サービス利用料などを支払っている方【医療費控除】 〇おむつ代  おおむね6カ月以上、寝たきり状態で医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた方は、おむつ代が医療費控除の対象です。 必要書類/医師が発行した「おむつ使用証明書」 (注)2年目以降は市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」でも代用可 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7016 〇サービス利用料  一部の居宅サービスの利用料のうち、看護・医学的管理のための療養上の世話などの負担額が、医療費控除の対象です。なお、高額介護サービスまたは高額医療合算介護サービスの給付を受けた場合は、その給付額を利用料から差し引いた金額が対象額です(詳細は下表参照)。 必要書類/医療費控除の明細書(サービス事業者が発行した領収書をもとに申告者が作成) その他/令和4年申告分から、リーフレットに代えて「介護保険制度の概要」を配布 問い合わせ/医療費控除の申告や明細書の作成方法について:確定申告=武蔵府中税務署電話042-362-4711、市・都民税申告=市民税課電話481-7193から7197、サービス利用料について=高齢者支援室電話481-7321 ◇医療費控除の対象となるサービス・施設 サービスの種類/医療費控除の対象 居宅サービス(注)1(医療系サービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(注)2、看護小規模多機能型居宅介護(注)3)/利用料・食費・滞在費 居宅サービス(注)1(福祉系サービス:訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護)/利用料(医療系サービスと併用して利用している場合のみ(注)一部例外あり) 施設(指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設)/介護費、食費・居住費の2分の1相当額 施設(介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)、介護医療院)/介護費、食費・居住費 (注)1 居宅サービスとは、介護予防サービスと介護予防・日常生活支援総合事業を含む (注)2 一体型事業所で訪問看護を利用する場合 (注)3 医療系サービスを含む組み合わせで提供されるもの