【10】 令和4(2022)年2月5日 No.1704 特集 8・9面の続き ●所得税の確定申告は税務署へ 問い合わせ/武蔵府中税務署電話042-362-4711 期間/所得税・復興特別所得税・贈与税/3月15日(火曜日)まで 消費税・地方消費税/3月31日(木曜日)まで(注)いずれも必着 (1)スマートフォンで申告  マイナンバーカードをお持ちの方は、自宅からスマートフォンで申告できます。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。 (2)郵送で申告 提出先/〒183-8510府中市本町4丁目2番地東京国税局業務センター武蔵府中分室 その他/税務署押印の控えが必要な場合、申告書の控えと返信用封筒(宛先を明記し切手を貼付)を同封 (3)窓口で申告 時間/受付:午前8時30分から午後4時 相談:午前9時から午後5時 (注)平日のみ。2月20日(日曜日)・27日(日曜日)は開庁(確定申告書の配布、申告相談、確定申告書の収受のみ) 会場/武蔵府中税務署(府中市本町4丁目2番地) 交通/京王線・JR南武線分倍河原駅下車徒歩5分またはJR南武線・JR武蔵野線府中本町駅下車徒歩9分 その他/時間外文書収受箱への投函可 ◎会場への入場には「入場整理券」が必要  当日会場で配付するほか、LINEアプリ((注)国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」し申請。詳細は国税庁ホームページ参照)で事前に入手できます。 その他/状況に応じて受け付けを早めに締め切る場合あり ◎確定申告書の自宅での作成・持参にご協力を (1)国税庁ホームページで作成  国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で必要事項を入力すると、税額などが自動的に計算され、計算誤りを防ぐことができます。 (2)手書きで作成 確定申告用紙の配付場所/税務署 (注)市役所・神代出張所でも一部の用紙を配付(取り置き不可) ◎作成済みの確定申告書は市役所でもお預かりします 8割以上の方が確定申告会場へ行かずに申告しています 3月16日(水曜日)以降は、直接武蔵府中税務署へ提出してください。 (1)お預かりボックス(市民ロビー(市役所2階))  作成済の申告書を封筒に入れ封をして投函することで、並ばずに提出できます。  税務署の収受印を押した控えが必要な方は、申告書の控えと返信用封筒(宛先を記入し切手を貼付)を同封してください。 期間/2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日)の平日 (2)窓口 控えに市役所の預かり印を押してお渡しします。 会場/日程/時間 市民ロビー(市役所2階)/2月16日(水曜日)から3月15日(火曜日)(平日のみ)/午前9時から午後4時 市民ロビー(市役所2階)/2月27日(日曜日)/午前9時から午後1時 ◎市役所では相談・確認はできません  確定申告書の内容や記入方法などは、武蔵府中税務署へお問い合わせください。 ◎申告書一式を準備して来庁を  市役所に確定申告書記載コーナーはありません。作成済みの確定申告書と、台紙に貼付した添付書類(申告書の裏側への貼付不可)、医療費控除を申請する方は明細書を持参してください。 ●介護保険料・利用料などは所得控除の対象です ◎おむつ代・介護サービス利用料などを支払っている方【医療費控除】 ◇おむつ代  おおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態で医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた方は、おむつ代が医療費控除の対象です。 必要書類/医師が発行した「おむつ使用証明書」 (注)2年目以降は市が発行する「おむつ代の医療費控除確認書」でも代用可 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7016 ◇サービス利用料  一部の居宅サービスの利用料のうち、看護・医学的管理のための療養上の世話などの負担額が、医療費控除の対象です。なお、高額介護サービスまたは高額医療合算介護サービスの給付を受けた場合は、その給付額を利用料から差し引いた金額が対象額です。(詳細は下表参照) 必要書類/医療費控除の明細書(サービス事業者が発行した領収書をもとに申告者が作成) ◎医療費控除の対象となるサービス・施設 ◇居宅サービス(注)介護予防サービスと介護予防・日常生活支援総合事業を含む。医療系サービスと併用しない福祉系サービスや、医療費控除の対象外の居宅サービスで行われる介護福祉士などによる喀痰吸引などは、対価として支払った額の10分の1相当額が医療費控除の対象 サービスの種類/医療費控除の対象 医療系サービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(注)一体型事業所で訪問看護を利用する場合、看護小規模多機能型居宅介護(注)上記の医療系サービスを含む組み合わせで提供されるもの(生活援助中心の訪問介護の部分を除く)/利用料・食費・滞在費 福祉系サービス:訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護/利用料(注)一部例外を除き、上記の医療系サービスと組み合わせて利用している場合のみ □施設 サービスの種類/医療費控除の対象 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・指定地域密着型介護老人福祉施設/介護費、食費・居住費の2分の1相当額 介護老人保健施設・介護医療院・指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)/介護費、食費・居住費 問い合わせ/医療費控除の申告や明細書の作成方法について:確定申告=武蔵府中税務署電話042-362-4711、市・都民税申告=市民税課電話481-7193から7197 サービス利用料について:高齢者支援室電話481-7321 ◎介護保険料を支払っている65歳以上の方【社会保険料控除】  控除対象金額は、令和3年1月から12月に納付した介護保険料の合計額です。 ◇納付した介護保険料を確認できる書類 特別徴収(年金からの納付)/課税年金(老齢年金・国民年金・共済年金など)/介護保険料決定通知書(注)令和2年度通知の2月分と、令和3年度通知の4月から12月分を合算した額が納付額・公的年金の源泉徴収票 特別徴収(年金からの納付)/非課税年金(遺族・障害年金など)/介護保険料決定通知書(注)令和2年度通知の2月分と、令和3年度通知の4月から12月分を合算した額が納付額 普通徴収/納付書払い/納付書の領収証書 普通徴収/口座振替/口座振替済のお知らせ(1月21日発送)・記帳済の通帳 (注)上記の書類を紛失した場合などは要問い合わせ(電話での納付額の回答不可) 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7504 (注)40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険者へ要確認 ○要介護認定を受けている方【障害者控除または特別障害者控除】 □障害者手帳を持っていない方でも、市が障害者控除対象者認定書を発行することで控除の対象となります。 申し込み・問い合わせ/電話または直接、高齢者支援室電話481-7016