No.1706 令和4(2022)年3月5日 【3】 住民税非課税世帯等への臨時特別給付金 問い合わせ/調布市非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターフリーダイヤル0120-120-325(平日午前9時から午後5時) 詳細は市ホームページ参照 ●支給額 1世帯当たり10万円(銀行口座に振込)(注)1世帯1回限り。【1】と【2】の重複受給は不可 ●【1】住民税均等割非課税世帯 ◎支給対象世帯  令和3年12月10日時点で調布市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯。 (注)世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族などの扶養を受けている場合は対象外 ◎手続き方法  郵送で届いた「臨時特別給付金支給要件確認書((注))」と必要書類を返信用封筒で返送してください。市が確認書などを受理した日からおおむね4週間程度で指定口座に振り込みます。 ◇令和3年1月1日以前から市内に住民票がある世帯 【発送日】2月18日 【提出締切日】5月31日(火曜日) ◇令和3年1月2日以降に調布市に転入した方がいる世帯 【発送日】3月中旬 【提出締切日】確認書に記載 (注)令和3年1月2日以降に調布市に転入した方がいる世帯のうち、課税情報が確認できなかった世帯には申請書を送付します ●【2】家計急変世帯 ◎支給対象世帯 申請日時点で調布市に住民登録があり、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付を受けておらず(注)同住所地で別世帯親族が令和3年度住民税非課税世帯等臨時給付金を受給した場合を含む、世帯全員の令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により減少していて、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税相当となった方→家計急変世帯対象となる可能性あり 申請日時点で調布市に住民登録がない方→現在住民登録のある市区町村へ問い合わせ 申請日時点で調布市に住民登録があり、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付を受けている方(注)同住所地で別世帯親族が令和3年度住民税非課税世帯等臨時給付金を受給した場合を含む→支給対象外 申請日時点で調布市に住民登録があり、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付を受けておらず(注)同住所地で別世帯親族が令和3年度住民税非課税世帯等臨時給付金を受給した場合を含む、世帯全員の令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により減少していない方→支給対象外 申請日時点で調布市に住民登録があり、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付を受けておらず(注)同住所地で別世帯親族が令和3年度住民税非課税世帯等臨時給付金を受給した場合を含む、世帯全員の令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により減少していて、世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税相当となっていない方→支給対象外 (注)世帯全員が、住民税が課税されているほかの親族などの扶養を受けている場合は対象外 ◎手続き方法  給付金の受給には申請が必要です。次の判断基準を確認のうえ、該当する場合は、必要書類を郵送してください。市が申請書を受理した後、審査を行い、指定口座に給付金を振り込みます。 ◇必要書類 (1)臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者) (3)本人確認書類のコピー(次のうちいずれか1点) マイナンバーカード(表面)、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、住民基本台帳カード、生活保護受給証明書、身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)など (注)外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書 (4)申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(住民票など)のコピー (5)振込口座の確認書類のコピー(振込先口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピー) (6)(2)に記載した「任意の1カ月の収入」または「令和3年中の収入の見込額」の確認書類のコピー(複数ある方は全て) 任意の1カ月の収入:申立書に記載した月の給与明細など 令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書など (7)(令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ)戸籍の附票の写し ○(1)(2)の書類の配布場所 給付金窓口(市役所1階めじろホール)、生活福祉課(市役所3階)、神代出張所、各図書館・地域福祉センター、総合福祉センター、市民プラザあくろす3階(注)市ホームページでも印刷可 ◇書類の送付先 〒182-8511市役所 調布市非課税世帯等臨時特別給付金担当(家計急変世帯) ◇申請期限 9月30日(金曜日)(消印有効) ◎家計急変世帯該当の判断基準 ◇新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した (注)新型コロナウイルス感染症の影響と全く関係がない理由により収入が減少した場合は対象外 ◇申請日時点の世帯員全員それぞれの1年間の収入見込額(次の1または2)が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であること (注)一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外 (注)令和3年12月10日時点で同一世帯だった親族が、令和3年12月11日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は対象外 1.年収換算額 (令和3年1月から令和4年9月の任意の1カ月分の収入)×12が表内【A】以下となる場合 2.年間所得見込額 上記1の年収換算額-(給与所得控除+経費+公的年金等控除)が表内【B】以下になる場合 住民税非課税相当の限度額(早見表) 扶養している親族の状況/【A】非課税相当限度額(収入額ベース)/【B】非課税限度額(所得額ベース) 単身または扶養親族がいない場合/100万円/45万円 配偶者・扶養親族の合計人数(1人)/156万円/101万円 配偶者・扶養親族の合計人数(2人)/205万7000円/136万円 配偶者・扶養親族の合計人数(3人)/255万7000円/171万円 配偶者・扶養親族の合計人数(4人)/305万7000円/206万円 障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合(注)限度額を超えた場合は上表の扶養親族の数に応じた額を適用/204万3000円/135万円 (注)判定に用いる収入の種類は、給与収入、事業収入または不動産収入、年金収入(遺族年金などの非課税の公的年金等を除く) (注)令和4年度分の住民税均等割の課税決定後(6月)に令和3年1月から12月の収入に基づき申請する場合は、当該課税決定の内容で判定 ●配偶者やその他親族からの暴力(DV)を理由に避難している方  配偶者などからの暴力を理由に、住民票を変更せずに調布市に避難中の方も、ご自身が受給できる可能性があります。また、住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば給付金を受給できます。手続きなどの詳細は、給付金担当(電話481-7350)へお問い合わせください。 ●振り込め詐欺・個人情報の詐取に注意  給付金の支給を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。 ●悩みや心配事など緊急性のないときは警察相談ダイヤル#9110へ  不要・不急な110番通報は、緊急の事件や事故への対応が遅れる原因となりますので、緊急性のない時は警察相談ダイヤル(#9110)をご利用ください。(総合防災安全課)