No.1707 令和4(2022)年3月20日 【5】 ●4月から 18歳から「大人」  民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になることで、令和4年4月1日に18歳、19歳の方は新成人となります。  制度が変わって新しくできるようになることや注意すべきことを理解して、トラブルに遭わないようにしましょう。 問い合わせ/文化生涯学習課電話481-7140 どう変わる? ◎新しく18歳からできること ◇親の同意なしで契約を結ぶ 携帯電話、クレジットカード、カードローン、部屋の賃貸など ◇資格などを取る 10年有効パスポートなど ◇結婚する 男女ともに18歳に (注)選挙で投票する/平成28年に20歳から18歳へ引き下げられました ◎20歳までできないこと(これまでと変わらないこと) 飲酒・喫煙 競輪・競馬・競艇・オートレースの投票券を買う 大型・中型自動車運転免許の取得 国民年金の納付 ◎なぜ若者は、狙われる? 経験不足、知識不足、うまい話に弱い、強い押しに断り切れないから こんなトラブルに注意!  成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、自分の意志で契約ができたり、高校生でもローンを組んだり、クレジットカードが作れるようになります。そのため、保護が無くなったばかりの高校・大学在学中などの新成人を狙う悪質な業者がいます。新成人をターゲットにした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。 ◇注意が必要な消費者トラブルの例 もうけ話(副業、情報商材、マルチ商法) 美容関係(エステ、美容医療) 定期購入(健康食品、化粧品) SNSがきっかけ(出会い系サイト、マッチングアプリ、デート商法) 借金・クレジットカード(高額な借入れ、ショッピングのリボ払い) 通信契約(スマートフォン、ネット回線)など (参照:国民生活センター資料より) ◇事例1  SNSの広告を見てお試し300円のダイエットサプリメントを購入した。頼んだ覚えのない2回目の発送連絡があり、4カ月分まとめて4万円の請求があった。 ○アドバイス 契約内容をしっかり確認する 解約条件をしっかり確認する 証拠を残すため事業者に連絡した記録を残す ◇事例2  先輩に「簡単にもうかる」と誘われて、暗号資産の投資をしたが、出金できなくなった。 ○アドバイス 怪しい話は、はっきり断る 投資には必ずリスクがある。価格が変動して損をする可能性もある ◎契約や買い物は、しっかりと考えてから 困ったときは消費生活センターへ 【調布市消費生活センター】電話481-7034 電話相談/平日午前9時から正午・午後1時から3時30分、第2土曜日午前9時から正午 来所相談(予約制)/平日午前9時から正午・午後1時から3時 (注)できるだけ電話相談のご利用を ●おしえて!マイナンバーQ&A(80) Q 引っ越しの際、マイナンバーカードについて注意することはありますか。 A マイナンバーは引っ越ししても変わりません。しかし、転入先の市区町村窓口で転入届を提出する際に、本人による、マイナンバーカードの住所変更と、電子証明書(暗証番号)の設定の手続きが必要です。手続きが無い場合は、マイナンバーカードが失効します。また、マイナンバーカードの申請中(カード受取前)に転出する場合は、転入先の市区町村窓口で転入届を提出した後に、改めてマイナンバーカードを申請してください。 問い合わせ/マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178、調布市マイナンバーコールセンター電話0570-00-7211(注)つながらない場合は電話03-5427-3272(企画経営課) ●悩みや心配事など緊急性のないときは警察相談ダイヤル#9110へ  不要・不急な110番通報は、緊急の事件や事故への対応が遅れる原因となりますので、緊急性のない時は警察相談ダイヤル(#9110)をご利用ください。(総合防災安全課)