【4】 令和4(2022)年5月5日 No.1710 福祉 福祉の続き ●高齢者に関する相談 (A)臨床心理士による高齢者こころの相談室 日時/6月14日(火曜日)午前 対象/認知症の家族を介護している市民 講師/北村世都(せつ)(臨床心理士) (B)認知症に関する医師個別相談 日時/6月15日(水曜日)午後 対象/認知症と思われる症状があるものの、まだ医療にかかっていない方(本人も可)(注)診断は行いません 講師/岩戸清香(精神科医師) 持ち物/現在服用している薬の内容が分かるもの (A)(B)共に 会場/文化会館たづくり3階305会議室 定員/申し込み順2人 費用/無料 申し込み・問い合わせ/電話で高齢者支援室電話481-7150 ●障害年金・個別相談会 日程/6月17日(金曜日) 時間/午前9時30分から、10時30分から、11時30分から 会場/総合福祉センター4階 対象/市内在住の障害や疾患のある方と家族、支援者(障害年金受給の有無は不問) 内容/社会保険労務士による、障害年金の受給資格や申請方法などの個別相談(1人50分程度) 定員/各回申し込み順3人 費用/無料 協力/障害年金サポート調布 申し込み・問い合わせ/5月13日(金曜日)から6月10日(金曜日)に電話またはファクスでドルチェ電話490-6675・ファクス444-6606(社会福祉協議会) ●児童に関する手当・医療費助成制度  各種手当を受給するには申請が必要です。乳幼児医療費助成制度、心身障害者福祉手当(市制度)以外は全て所得制限があります。児童手当は制度改正により、令和4年10月支給分から所得上限額以上の所得がある方への支給がなくなります。制度改正の詳細は市ホームページなどで確認ください。 問い合わせ/子ども家庭課電話481-7093・障害福祉課電話481-7089 名称/対象/概要/支給月/担当 児童手当/子育て家庭、母子・父子家庭、母子・父子家庭で障害のある児童(者)のいる家庭、障害のある児童のいる家庭/対象:中学校修了前の子どものいる家庭 支給金額:0歳から3歳未満=月1万5000円、3歳から小学6年生のうち第1子・第2子=月1万円、第3子以降=月1万5000円、中学生=月1万円、所得制限以上所得上限未満の所得がある方=月5000円(児童1人につき)、所得上限額以上の所得がある方=支給なし(注)保護者が公務員(公益法人などに派遣されている方は除く)の場合は職場で申請/2月・6月・10月/子ども家庭課 乳幼児医療費助成制度/子育て家庭、母子・父子家庭、母子・父子家庭で障害のある児童(者)のいる家庭、障害のある児童のいる家庭/対象:小学校就学前の乳幼児(生活保護受給者や、健康保険未加入者は対象外) 助成内容:保険診療の自己負担分(入院時の食事療養費の自己負担分は除く)(注)所得制限なし/-/子ども家庭課 義務教育就学児医療費助成制度/子育て家庭、母子・父子家庭、母子・父子家庭で障害のある児童(者)のいる家庭、障害のある児童のいる家庭/対象:小学1年から中学3年の児童(生活保護受給者など健康保険未加入者は対象外) 助成内容:市民税非課税世帯=保険診療の自己負担分、入院代・薬代の全額(入院時の食事療養費の自己負担分は除く) 市民税非課税世帯以外=通院1回につき200円を超える保険診療の自己負担分、入院代・薬代の全額(入院時の食事療養費の自己負担分は除く)(注)小学生は所得制限なし。中学生は所得制限あり/-/子ども家庭課 児童扶養手当/母子・父子家庭、母子・父子家庭で障害のある児童(者)のいる家庭/対象:18歳に到達する日以後最初の3月31日までの児童、または一定の障害のある20歳未満の児童(者)を養育している母子・父子家庭。または父母のどちらかに一定の障害のある家庭 支給金額:第1子=月1万160円から4万3070円、第2子=月5090円から1万170円加算、第3子以降=月3050円から6100円加算/奇数月/子ども家庭課 児童育成手当/母子・父子家庭、母子・父子家庭で障害のある児童(者)のいる家庭/対象:18歳に到達する日以後最初の3月31日までの児童を養育している母子・父子家庭。または父母のどちらかに一定の障害のある家庭 支給金額:対象児童1人につき月1万3500円/2月・6月・10月/子ども家庭課 ひとり親家庭等医療費助成制度/母子・父子家庭、母子・父子家庭で障害のある児童(者)のいる家庭/対象:18歳に到達する日以後最初の3月31日までの児童、または一定の障害のある20歳未満の児童(者)を養育している母子・父子家庭。または父母のどちらかに一定の障害のある家庭(生活保護受給者など健康保険未加入者は対象外) 助成内容:保険診療の自己負担分の一部(市民税課税世帯=一割分の自己負担あり。同非課税世帯=自己負担なし。入院時の食事療養費の自己負担分は対象外)/-/子ども家庭課 特別児童扶養手当/母子・父子家庭で障害のある児童(者)のいる家庭、障害のある児童(者)のいる家庭/対象:一定の障害のある20歳未満の児童(者)を養育している家庭 障害の程度:(1)愛の手帳1度から3度程度(2)身体障害者手帳1級から3級程度(3)前記と同程度の疾病または障害 支給金額:重度障害児(1級)1人につき月5万2400円、中度障害児(2級)1人につき月3万4900円/4月・8月・12月(11月)/子ども家庭課 児童育成手当(障害)/母子・父子家庭で障害のある児童(者)のいる家庭、障害のある児童(者)のいる家庭/対象:一定の障害のある20歳未満の児童(者)を養育している家庭 障害の程度:(1)愛の手帳1度から3度程度(2)身体障害者手帳1級・2級程度(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症の児童 支給金額:対象児童1人につき月1万5500円/2月・6月・10月/子ども家庭課 重度心身障害者手当/障害のある児童(者)/対象:(1)重度の知的障害で、著しい精神症状を有する方(2)重度の知的障害と重度の身体障害を重複している方(3)重度の肢体不自由で四肢機能障害の方(座位が困難な方) 支給制限:施設に入所している方、3カ月を超えて入院している方、所得が一定以上ある方 支給金額:月6万円(注)成人も対象、都の判定が必要/毎月/障害福祉課 障害児福祉手当/障害のある児童(者)/対象:20歳未満の児童(者)で、(1)身体障害者手帳1級と2級程度の方(2)愛の手帳1度・2度程度の方(3)前記と同等の疾病、障害のある方 支給制限:施設に入所している方、障害を理由とする年金を受けている方 支給金額:月1万4850円(注)所定の診断書が必要(注)成人後は他制度あり/2月・5月・8月・11月/障害福祉課 心身障害者福祉手当(市制度)/障害のある児童(者)/対象:20歳未満の児童(者)で、(1)身体障害者手帳1級・2級の方、愛の手帳1度から3度の方と脳性まひ・進行性筋萎縮症の方(2)身体障害者手帳3級・4級の方と愛の手帳4度の方 支給制限:施設に入所している方 支給金額:(1)月7200円(2)月6000円(注)所得制限なし(注)成人後は他制度あり/4月・8月・12月/障害福祉課