【4】 No.1718 令和4(2022)年8月5日 福祉 暮らしの情報 福祉の続き ●介護予防講演会「今日から始める認知症予防」  認知症予防のこつを学んだり、脳トレエクササイズを体験できます。 日時/9月14日(水曜日)午前10時から11時30分 会場/(1)グリーンホール小ホール(2)オンライン(Zoom) 対象/65歳以上で要支援・要介護認定や介護予防日常生活支援総合事業対象者の認定を受けていない市民(注)医師から運動制限を受けている方は医師に相談後受講 講師/藤井直子(介護予防運動指導員) 定員/申し込み順(1)50人(2)20人 申し込み・問い合わせ/8月8日(月曜日)から(1)電話で高齢者支援室電話481-7150(2)Eメールで件名に「介護予防講演会申し込み」、本文に住所、氏名、生年月日、電話番号、Eメールアドレスを明記し、高齢者支援室Eメールkourei@w2.city.chofu.tokyo.jp ●障害年金・個別相談会 日程/9月16日(金曜日) 時間/午前9時30分から、10時30分から、11時30分から 会場/総合福祉センター4階 対象/市内在住の障害や疾患のある方と家族、支援者(障害年金受給の有無は不問) 内容/社会保険労務士による、障害年金の受給資格や申請方法などの個別相談(1人50分程度) 定員/各回3人(初めての方優先) 費用/無料 協力/障害年金サポート調布 申し込み・問い合わせ/8月12日(金曜日)から9月9日(金曜日)に電話またはファクスでドルチェ電話490-6675・ファクス444-6606(社会福祉協議会) ●地域福祉ファシリテーター養成講座(全11回)  地域の福祉課題の解消に向けて新たな活動を企画・コーディネートするため、役割や活動方法を学びます。 日程/9月22日から令和5年1月19日のうち11日間(いずれも木曜日) 時間/午後1時から4時 会場/ルーテル学院大学または総合福祉センター(注)状況によりオンラインで実施する場合あり 対象/市内在住・在勤でオンライン参加が可能な方 定員/10人(多数選考) 費用/無料 申し込み/8月19日(金曜日)までに調布市社会福祉協議会ホームページから申し込み 問い合わせ/調布市社会福祉協議会電話481-7693(福祉総務課) 暮らしの情報 税金・保険・年金 ●市民課・保険年金課・納税課の休日窓口 日程/8月13日(土曜日)・28日(日曜日)、9月10日(土曜日) 時間/午前9時から午後1時 その他/保険年金課は国民健康保険のみ取り扱い 場所・問い合わせ/市民課(市役所2階・市役所1階101会議室)電話481-7041から7045、保険年金課(市役所2階)電話481-7052、納税課(市役所3階)電話481-7214から7220 住まい・街づくり・環境 ●8月都営住宅入居者募集 入居資格/都内に居住している、住宅に困っている、所得が定められた基準に該当するなど。これに加え、ポイント方式は高齢者・障害者など、単身者向は60歳以上、シルバーピアは65歳以上など ◎募集する都営住宅の種類 (A)ポイント方式による募集(家族向のみ)(1)ひとり親世帯向(2)高齢者世帯向(3)心身障害者世帯向(4)多子世帯向(5)特に所得の低い一般世帯向(6)車いす使用者世帯向 (B)単身者向・車いす使用者向・シルバーピア(居室内で病死などがあった住宅などを含む)(注)(B)のみオンライン申し込みも可 ◎申込書・募集案内の配布 期間/8月9日(火曜日)まで 場所/(1)総合案内所(市役所2階)、住宅課(市役所7階)、神代出張所、市民プラザあくろす3階(午後5時まで)、各地域包括支援センター(2)庁舎管理員室前(市役所1階。配布期間の開庁時間以外に限る) 申し込み/郵送で8月16日(火曜日)(必着)までに渋谷郵便局へ 問い合わせ/募集内容に関すること:JKK東京都営住宅募集センター(土曜日・日曜日を除く) 8月16日(火曜日)まで電話0570-010-810 上記以外の期間電話03-3498-8894 配布に関すること/住宅課電話481-7141 介護保険サービス・介護保険料 ●介護保険サービス利用料軽減など  介護保険サービスの利用には、介護費用の1割から3割の利用料(自己負担額)がかかるほか、施設などを利用する場合には、利用料のほかに食費・居住費などがかかります。所得などに応じた軽減措置などがあるため、詳細は市ホームページを参照するかお問い合わせください。 ◎生計が困難な方に対する利用料の軽減  条件を全て満たす方は、利用料・食費・居住費(滞在費)の負担を軽減します。 対象サービス/訪問介護、通所介護、介護福祉施設サービスなど(軽減事業を実施している事業者のサービスのみ) ◎介護施設での食費・居住費(滞在費)の軽減  市民税が非課税の世帯で条件を満たす場合、利用者負担段階(収入などにより設定)に応じた負担限度額を設け、負担を軽減します。ただし、市民税課税者がいる世帯でも、条件を満たす場合は負担を軽減します。 ◎高額介護サービス費の支給  1カ月の介護サービスの1割から3割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合、申請すると超えた金額をおおむね3カ月後に支給します。 ◎高額医療・高額介護合算制度  医療保険と介護保険の2つの制度で、「高額療養費」と「高額介護サービス費」の両方の制度を適用してもなお残る自己負担額の1年間の合計額が一定の上限額を超えた場合、申請すると超えた金額をそれぞれの保険から支給します。 ◎家族介護慰労金の支給  市内で生計を同じくしている「要介護4・5」の認定を1年以上継続して受け、その期間中に介護保険サービス(1週間程度のショートステイの利用を除く)を利用しなかった方を家庭で1年以上介護している家族(世帯全員が市民税非課税の方)に、年額10万円を支給します。 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7321 ◎被災における利用料の軽減と保険料の減免  災害による家屋の損害や生計中心者の死亡などで収入が著しく減少した方に対し、被災状況や収入の内容により、利用料(自己負担額)や保険料を減免します。 問い合わせ/高齢者支援室電話481-7321 ●介護保険料の納付が困難な方へ(新型コロナウイルス感染症対策) ◎介護保険料の減免(新型コロナウイルス感染症対策)  新型コロナウイルス感染症の影響により、次の1または2のいずれかに該当する第一号被保険者の方は、保険料の一部または全部が減免になる場合があります。 ◇保険料の減免の要件 1全額減免 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方 2一部減免 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が著しく減少した方で下記の(1)(2)に該当する方 (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入が30%以上減少した、または減少する見込み(株の取引による収入は対象外。また、国や都から支給される給付金(持続化給付金など)は含めない) (2)減収が見込まれる所得以外の前年中の所得の合計が400万円以下(合計所得が0円の場合は対象外) ◇保険料減免額の求め方  保険料の減免額は、減免対象となる保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた額です。 A:当該第1号被保険者の保険料額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得の合計額 C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免割合D 主たる生計維持者の前年の合計所得金額/減免割合 210万円以下/全部 210万円を超えるとき/10分の8 (注)世帯の主たる生計維持者が廃業・失業の場合は前年の合計所得にかかわらず減免対象保険料額全部を免除。減免の対象を確認できるチャートを市ホームページから印刷可 ◇対象となる保険料 令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限が設定されている令和3年度・4年度の保険料 ◇必要な書類 介護保険料減免申請書・収入状況確認書(市ホームページから印刷可) 医師による診断書など(新型コロナウイルス感染症により、死亡・重篤な傷病を負った場合) 令和4年中の収入を確認できる書類(給与明細、廃業・失業証明書など) 損害保険の支払われた金額が分かるもの(損害保険などの対象になっている場合) 前年の確定申告書などの控え(当該年1月1日現在調布市在住でない場合必須)(注)前年分の確定申告または市民税申告が未申告の場合は、申告を済ませてから申請してください ◇提出先  介護保険料減免申請書と収入状況確認書に必要書類を添付の上、〒182-8511市役所2階高齢者支援室介護保険担当に提出。窓口での混雑を避けるため郵送での申請もご利用ください。 問い合わせ/高齢者支援室(介護保険担当)電話481-7504